平成27年1月1日から相続税の基礎控除が下がるので,相続税が上がります。
最近の相続登記の依頼者は,そのほとんどの方が,来年から相続税が上がることをご存じです。
当事務所を訪れの中には「来年から相続税が上がるので,早めに登記をすませようと思ってきました」と仰る方が結構います。来年から相続税が上がるのは間違い無いのですが,相続が発生したとき,すなわち被相続人が死亡したときが基準になるので,心配する必要はありませんよ,と説明しています。
現在(平成26年12月31日まで)は,相続税の基礎控除は次の通りです。
(改正前)5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
来年(平成27年1月1日から)は,次の通りです。
(改正後 3,000万年+(600万円×法定相続人の数)
なんと,現在の6掛けしか,基礎控除が認められません。誠に大雑把な言い方ですが(したがって数字は正確ではありませんが),現在相続税の対象になる方は,人口の5%(数字は正確ではありません)ぐらいだが,来年からは,その倍の10%(数字は正確ではありません)くらいになると予想されるとか。
実際8,000万円だと,「そんなにないだろうな」と思ってもが,5,000万円になると,「それ以上あるかもしれない」と感じられる方は,案外いらっしゃるのではないでしょうか。
しかし悪いことばかりではなく,「小規模宅地等の評価の減額特例」がこれまで240㎡だったものが,330㎡まで拡大されました。また,居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度免責が,400㎡から730㎡(居住用330㎡)に引き上げられました。
相続税に関するお問い合わせは。税理士か税務署にお願いします。司法書士は税の専門家ではありません。
しかし,来年から税が上がるとすると,そのきわどい線にいる推定相続人の方は,「長生きはして欲しいけど,相続税は払いたくない」と少しは考えるのではないでしょうか。でもは相続財産は元々被相続人のものですから,きっぱりと長生きすることを願って欲しい,と改正されても相続税に関係の無い私は思うのであります。