法律家のための税法 | |
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第一法規 |
この時期になると遺産分割のやり直しの相談もあると思いますが,税金にはくれぐれも注意が必要です。
「第1の遺産分割について無効原因があったため,第2の遺産分割がなだれ,各自の配分額に異同を生じたことにより,相続税額が過大となったときは,2カ月以内に更正の請求をなし得る(国通23Ⅱ)なお,錯誤等を理由とする税額の変更は,更正の請求の手続きによらずには認められないとされている(最判昭和39・10・22)」(本書305頁)
上記の文章を読むと,遺産分割のやり直しができる印象がありますが,実務上の印象はむしろ下記の文章です。
「税務当局は,再分割による財産の移転は相続による遺産分割とは考えずに,その時点で新たな譲渡があるとして贈与の認定をしている。(本書305頁から306頁)」
税金が絡む登記は,税理士か税務署に相談してからするのがベストです。とういうか,相談してからでないと,怖くてできません。
被担保債権の範囲を「銀行取引 手形債権 小切手債権 電子債権」とする根抵当権の設定登記の申請は,受理することができる。
登記研究776号 平成24年10月
概説家事事件手続法 | |
秋武 憲一 | |
青林書院 |
1 成年後見開始の申立の取下げについて
家事審判法のもとでは,成年後見開始の申立の取下げについては,特段の規定が設けられていなかったので,後見開始の審判がなされるまでは,申立の取下げを認めるのが実務上の一般的な運用であった。
しかし,申立人が成年後見開始の申立をした後,後見開始の審判の要件が充足しているにもかかわらず,「自分が成年後見人に選任される見込みがない」ことを不満として,申立を取り下げることがあった。
そこで,家事審判手続法においては,公益性の観点と成年被後見人の利益に考慮して,後見開始の申立については,裁判所の許可がなければ取り下げることができなくなった。また,申立を取り下げるときには,取り下げの理由を明らかにしなければならないとする規定を設けた(法121条,規則78条)。【本書:180頁】
2 成年被後見人の欠格事由
成年後見制度は,成年被後見人の利益をはかるためになされますが,成年被後見人には様々な欠格事由があります。これらの職業についている方の申立に関しては,認知症の高齢者の場合と比較してさらに十分な注意が必要になります。
参考までに欠格事由を定めた法律の中から,特に注意が必要と思われる一部の法律を,私の独断で記載しました。一度なされた後見開始の申立は,裁判所の許可がなければ取り下げできなくなりました。今まで以上に慎重に検討した上で申立をしなければなりません。
○医師法,建設業法,公職選挙法,公認会計士法,国家公務員法,古物営業法
自衛隊法,司法書士法,会社法,宅地建物取引業法,地方公務員法,保険業法,その他沢山。
第2図書係補佐 (幻冬舎よしもと文庫) | |
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一般的には,安い物よりは,高い物の方が価値が高い。
例えば1千円の万年筆よりは,1万円の方が価値があり,140万円のカローラよりは,500万円のクラウンの方が高級感があると考えるのが普通の考えであろう。
しかし,こと本に関しては,この法則が当てはまらない。
「第2図書係補佐」はわずか495円であるが,その面白さは1,500円の単行本に劣らない。
内容は,本の紹介というよりは,ほとんどが又吉直樹氏の小さい頃からお笑い芸人になるまでの生活や考えたことを書いた「エッセー」である。
文庫本はポケットに入れて何処にでも持って行けるので,5分,10分の隙間時間に読むのもいいかもしれません。
「なおき」はパソコンで変換すると,先ず「直木」が出てきます。直樹氏が本格的に小説に取り組めば,「直木賞」も夢ではないと思う。
昨日は久し振りに忙しい一日でした。
Nさんと朝から桜島に行き,昼ご飯を食べる時間を削って仙厳園を回りました。
桜島は,湯平展望台と有村展望台の2箇所に行きましたが,湯平展望台からの桜島は鹿児島市内から見る桜島より,さらに雄々しく見えます。
有村展望台からの桜島は,見慣れない独特の形をしています。二人で桜島を眺めていると,次から次へと噴煙を上げ,(風下の人には申し訳ないないのですが)ま打ち上げ花火を見ている様でした。
仙厳園は,紅梅と桜が満開でした。たくさんの目白が花の周りを飛び回っていたので,カメラに収めたかったのですが,コンパクトカメラではその動きについていけません。
一旦自宅に帰って,今度は妻と奄美観光祭り。島唄は,『あさどゆんちゃ?』『糸繰り節』と静かな唄ではじまったのですが,『島育ち』あたりからは会場に来ていた人たちも踊り出して,急に賑やかになりました。
恐らく『島娘』『六調』も歌われたと思うのですが,次の予定があったので後ろ髪を引かれる思いで会場を後にしました。ん~~ん,久し振りに動き回りました。
先日のバレンタインデーに近くの事務員さんさからチョコレートを貰いました。
その時に添えられていたカードに「いつもステキナ花で,近所の私たちも楽しませてくださり,ありがとうございます」と,書かれていました。
趣味で事務所の前のポットに季節の花を植えているのですが,近くの事務員さんたちもその花を楽しんでくれていたようです。
「ステキナ花をありがとう」。この言葉は嬉しかったですね
人はほめられて育つ,といいますが全くそのとおりです。
50代半ばでも嬉しいのですから,幼い子供たちはもっと敏感に言葉に反応するでしょう。身近にいる人をもっと褒めるようにしましょう。特に配偶者を……
言うは易く行うは難し,これも真実なんですよねー
今日はバレンタインデー,意中の人がいる方はドキドキでしょうね。
皆さんの恋が実れば全員ハッピーになれるのでしょうが,そうは問屋が卸さないのが人生。
しかし,今日上手くいったから幸せになるとは限りません。場合によっては,今日上手く行かなかったから幸せをつかんだという方もいるので。
さて,慰めの言葉の一つに,「今は辛くても,将来は,どうしてあんなことで悩んだのだろうと思える日が将来きっと来る」というものがあります。
悲しみに打ちひしがれているときには,そういうアドバイスは耳に入りませんが,失恋で悲しんでいる人にこそ,この言葉を贈りたいと思います。
失恋は辛く悲しいものです。 しかし,新しい相手が見つかったとたん「どうしてあんなことでクヨクヨしていたのだろう」と思う様になることでしょう。
馬齢を重ねると,恋にも失恋にも縁がありません。 ああ,淋しっ”
「養子縁組さえしておけば単純な相続だったのに」,と悔しくなる事例に時々遭遇します。
1 山男さんは,海子さんと結婚し,太郎が生まれましたが,数年後海子さんは病 気で亡くなりました。→海さん死亡。
2 それから数年後,山男さんは,花子さんとめぐり逢い愛し合うようになり,二 人は結婚しました。太郎君も花子さんを「お母さん」と呼び,三人は仲良く暮らしました。
3 それから十数年,太郎君も好きな人を見つけて結婚し,独立しました。
4 それから数十年後,山男さんが亡くなりました(第一の相続)。山男さんは, 山男さん名義の土地建物を 残しました。その建物には,山男さん亡き後も花子さ んが住み続けましたが,土地建物の名義変更はしませんでした。
5 それから数年後,花子さんも山男さんの後を追うようにして亡くなりました(第 二の相続)。太郎さんは,山男さんと花子さんが結婚して以来,花子さんのこと をずっと「お母さん」と慕い,また花子さんが亡くなるまで生活の面倒を見てき ました。一方,花子さんは,その兄弟姉妹とは数十年間,音信不通でした。
6 花子さんが亡くなってから数ヶ月後,太郎さんは土地建物の名義変更をしよう と司法書士事務所に行って,誰が梅子さんの相続人になるかということを知りま したが,それは到底納得のいくものではありませんでした。
第一の相続である山男さんが亡くなった時の相続人は,花子さん(2分の1) と太郎さん(2分の1)であること。
第二の相続である花子さんが亡くなった時の相続人は,花子さんの兄弟姉妹で, 太郎さんは相続人になれないこと。
したがって,土地建物の名義変更をするためには,太郎さんは一面識もない花 子さんの兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならないこと。
7 民法は相続人に順位を付けていて,被相続人の子が第一順位,直系尊属(両親 等)が第二順位,兄弟姉妹が第三順位で,配偶者(妻または夫)は常にこれらの 相続人と同順位で相続人になると規定しています。
太郎さんは,花子さんとは仲の良い義理の親子ではありましたが,花子さんと 養子縁組をしていなかったので法律上の親子にはなっていませんでした。だから 花子さんの相続人になれなかったのです
8 もし太郎さんと花子さんが養子縁組をしておけば,花子さんが死亡した時の相 続人は太郎さん一人だったので,遺産分割協議は必要なかったのです。
太郎さんからお訊きしたところによると,花子さんはなくなる直前まで,判断能 力はしっかりしていたそうです。ということは,花子さんが亡くなる少し前にでも相談に来ていたら,もっとシンプルな相続になっていたのに……
明るい陽射しに誘われて,真砂町界隈を散歩して来ました。
昔ながらのお店が幾つかなくなっていたのは淋しいのですが,魚屋さん,花屋さん,野菜やさんは相変わらず元気でした。身近な商店として何時までも頑張ってほしいものです。
そして最近増えたのは,整骨院と不動産屋と野菜の直販店でしょうか。
司法書士や土地家屋調査士の事務所も,以前は法務局の近くに事務所を構えることが多かったのですが,十数年前からは,そういう傾向もなくなりました。
それは,インターネットで登記情報が取得できるようになったり,あるいは,法務局の近くよりもっと交通の便利な場所に,という判断があるのかも知れません。
時代と共に司法書士や土地家屋調査士の事務所選びのポイントも変わって来ました。
しかし,毎年この時期に花を咲かせる紅梅の美しさは変わることがありません。特に青空の下では,青と赤のコントラストが見事です。
梅の近くで子供たちが野球をして遊んでいましたが,紅梅は目に入らないようでした。子供の頃ってそんなもんですよね。
禅が教えてくれる 美しい人をつくる「所作」の基本 | |
枡野 俊明 | |
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世の中には面白い人(興味そそそられる人)がいらっしゃいます。
曹洞宗徳雄山建功寺住職,庭園デザイナー,多摩美術大学環境デザイン学科の教授という肩書きを持つ人が書いた本です。
「所作・呼吸・心は三位一体」
「姿勢を整えると仕事も健康もいいことだらけ」
「汚れたものは,その日のうちに」
「早起きをして,縁起よく一日を始める」
「朝5分でいいので掃除をする」
「朝起きてすぐにテレビをつけない」
「古いものを大切にする」
「毎日両手を合わせる」
などなど,まるで修身の教科書(読んだことはありませんが)を読んでいるようです。
中でもそうありたいと思うのは「過去のことは悔やまない。将来のことを不安に思わない」の箇所。禅に「即今,当処,自己」という言葉があるそうです。
もう時間がないのでこれ以上は書きませんが,興味のあり方はご覧ください。
「タンポポ倶楽部」といえばMBCラジオのお昼の人気番組ですが,「タンポポ」といえば春から夏にかけて黄色い花を咲かせ,綿毛を飛ばす植物です。
ところが今日の「たんぽぽ」は鴨池新町と道路で接した三和町にありますラーメンやさんのお話です。
いまから,十年くらい前になるでしょうか,友人の土地家屋調査士の方から,「うちにいた事務員さんが,ラーメン屋を始めたから食べに行ってね」と言われていました。
「うん,分かった」と言ったものの,中々行くことがありませんでした。
ところが,昨年の師走お目にかかったNさんから,「B調査士さんの所にいた新留さんがこの間テレビに出ていたよ」と言われ,そういえば「行こう行こう」と思っていながら,まだ行ってないことを思い出しました。
そして年が明け,今度は同じ姓を持つ別のNさんから「たんぽぽのラーメンは美味しいから是非行って下さい」と言われました。
一ヶ月の間に,同じ姓をもつ違うNさん二人から勧められたので,「これは是が非でも行かねば」と思い,2月2日土曜日に歩いて『たんぽぽ』に行って来ました。
たくさんのお客さんがいる中,手際よくラーメンを作っている新留さんは,前にも増して精悍に見えました。
お昼時で大変忙しくしていたので,小心な私は,声をかけていいものかと迷っていたのですが,幸いにして新留さんが気づいてくれました。
久し振りにお目にかかると大変懐かしく感じたと同時に,なぜもっと早く行かなかったのだろうと,少し反省しました。そうです,動けば簡単だったのに……(愛を告白しようかどうしようか迷っている方は,すぐに行動することをお薦めします。動けば簡単です。)
味噌ラーメンを食べたのですが,大変美味しかったです。友人のNさんはあっさりの醤油ラーメンが好きだと言っていたので,今度は醤油ラーメンを食べに行こうと思っています。
『たんぽぽ』は次の場所にあります。もし近くを通られたら,是非お立ち寄り下さい。「このブログを見た」と言って頂ければ,素敵な笑顔が2倍になります(多分)。
住所: 〒890-0071 鹿児島県鹿児島市三和町57−8
『たんぽぽ』電話:099-250-8849
乗換案内 鴨池港(バス)