犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

某団体の犯罪被害者支援研修会

2010-04-14 23:05:37 | 国家・政治・刑罰
報告記事より

 暴力団等排除対策委員会は、暴力団等の排除とともに、警察と連携し、犯罪被害者の支援活動に協力している。当日は、会長の挨拶で始まり、暴力団等排除対策委員会の副委員長が司会を務めた。前半は、犯罪被害者支援官が「警察による犯罪被害者支援」というパンフレットを使って警察によるさまざまな支援制度・支援活動を紹介した。

 後半は、犯罪被害者である女性が講師となってその体験を語った。この女性は、当時25歳の息子をその知人女性に殺害されたのである。事件の経緯もさることながら、被害者が後日直接の加害者以外の者から受けるいわゆる二次被害というものが被害者をさらに苦しめるということに心が痛んだ。マスコミ、相手方の関係者等によるものは想像できるが、周囲の安易な慰めや励まし等が被害者を苦しめるのは、残念なことである。

 平成16年に犯罪被害者等基本法が成立した。これまで、どちらかというと後回しにされてきた被害者あるいはその遺族の支援に目が向けられ、今後さらに拡充していくことを希望する次第である。


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 正気が狂気を語るのは恐ろしく難しいと思います。私は、以前にこの団体の関連団体の犯罪被害者保護分科会に出席したことがあるのですが、「被害者は二次的被害に苦しみます」というテキストのお勉強に続き、相続・告訴・告発・損害賠償への顧客獲得のノウハウに話が移ったため、それ以降は出席しなくなりました。

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