犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

光市母子殺害事件差戻審 27・ 死刑にしてもしなくても問題は解決しない

2008-04-15 21:06:33 | 国家・政治・刑罰
「犯人を死刑にしたところで、問題が根本的に解決するのか」。死刑廃止論からよく聞かれるこの問いは、レトリックとして反語を含んでいる。すなわち、犯人を死刑にしても問題は解決しない。死者は戻らず、遺族はかえって苦しむだけであり、心の平安は訪れない。従って、心のケアこそが根本的な解決であって、これからは修復的司法の時代である。死刑廃止論からは、このような論理が繰り返し語られているところである。しかしながら、このような努力にもかかわらず、日本では存置論から廃止論に転向する人は多くないようである。それは、この裏側の問いを誤魔化していることによる。すなわち、「犯人を死刑にしなかったところで、問題は根本的に解決するのか」。これも答えはNOである。死刑にしてもしなくても問題は解決しない。

実際に法律によって人間の行動を規制し、裁判によって国家権力を発動すべき社会においては、問題とは解答があるものでなければならない。一体何が正解なのか迷っているようでは、法律や裁判にならないからである。従って、法律の問いからは、哲学的な問いは問うに値しないものとして真っ先に除かれる。かくして、法律の問いは、どこかに必ず解答があるものとして逆算されることになる。そして、根本的に解決にとってどちらの解答がより妥当であるか、根拠やデータを掲げて争われることになる。「犯人を死刑にしたところで、問題が根本的に解決するのか」という反語的な問いも、これを大前提としている。死刑の問題は根本的に解決できると思っており、解決できないことが答えである(しかもこれは答えではない)ことなど、全く思いも及んでいない。

法律の問いの形式が妥当するのは、国家権力と市民の二元論においてである。例えば、痴漢冤罪を扱った映画『それでもボクはやってない』において典型的であるが、ゴールは明らかである。第一に、主人公の金子徹平は誤認逮捕されてはならなかったし、起訴されてはならなかったし、無罪判決が下されるべきであった。そして、徹平には再審請求が認められるべきであり、名誉の回復が図られるべきであり、国家賠償請求も認められるべきであり、警察官や検察官は公の場で謝罪すべきである。ここでの問題は、あるべき正義と、あってはならない現実との距離である。この距離を埋めることが、問題の根本的な回復である。もちろん、失った時間は永久に戻らないと主張されるが、これはあるべき正義のかさ上げにおいて使用されるフレーズであり、遺族に犯人の死刑を断念させる場合とは方向性が逆である。

人間の怒りは、あるべき正義とあってはならない現実との齟齬を生み出す。このパラダイムは本来政治的であり、無実であるにもかかわらず逮捕されて有罪判決を受けたことに基づく怒りなどが典型的である。すなわち、自分だけにはあるべきゴールが見えているのに、周りが明らかに誤解しており、どうにも抵抗できない。この場合の絶望は、あるべき正義を目指して、巨大なエネルギーとして結集する。これに対し、被害者遺族の犯人への怒りは、このようなゴールと現実との齟齬において捉えられるものではない。このようなパラダイムで問題を捉えてしまえば、「息子を返せ」「娘を返せ」と言うしかないが、これは不可能だからである。その悲しみによって、更に埋めようのない距離を突きつけられるのであれば、あるべき正義なども目指しようがない。これは、冤罪の場合の怒りとは根本的に質の違う怒りである。

死刑の問題は、根本的な解決が可能な問題ではない。修復的司法は、あるべきゴールとして犯人の反省と更生、被害者遺族の赦しと立ち直りを置くが、そもそもこの前提が安易にすぎる。初めに国家権力と市民という図式を作り、その後に被害者をくっつけたという単純さであって、問い自体を問いとする哲学的な問題意識が完全に抜けている。死刑を語って人間の生死を忘れる愚である。「犯人を死刑にしたところで遺族は救われるのか」と問われれば、「救われるわけがない。犯人を100回死刑にしても救われない」と答えて、問い自体を粉砕するしかない。問いの立て方が甘すぎて、答える価値がないからである。

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