犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

法律は言葉の意味を決められない

2007-04-14 20:18:04 | 言語・論理・構造
実体法である刑法の犯罪構成要件は、人間の外形的な行動と、故意・過失という内面とを分離して捉える。これがデカルトに始まる心身二元論のパラダイムであり、主観客観二元論である。ここでは、人間の故意・過失という内面については、別の人間が直接に認識することはできない。そこで、例によって捜査官による自白の強要という政治的な問題に流れてしまう。

言語哲学から見てみれば、故意・過失という内面も、言語共同体で共有される規範にすぎない。故意とは言葉である。主観も客観も言葉である。故意・過失という言葉は、人間の行為に理由を与えるものとして要請される解釈上の契機である。実際に行為者の心の中でそのような状態が生じているか否かとは関係がない。そもそも、行為者の心の中の状態そのものが言語的にしか捉えられないからである。

デカルト以降の近代哲学は、意識を考察の出発点とした。これが故意・過失の認定という手法である。これに対して、20世紀の現代哲学は、言語を基盤にして展開されている。特にフレーゲ(Friedrich Ludwig Gottlob Frege、1848-1925)以後の分析哲学の興隆は、「言語論的転回」と称せられる。法律は言語でありながら、過度に専門化してしまった法律学は、この「言語論的転回」を無視している状態である。

被告人の内面には故意が存在したか否か、これが刑法学の問題の立て方である。このような問題を立てるためには、超越論的な視点が大前提となる。被告人の内面には「実際に」故意が存在したか否かを知りたくなるのが人間であり、それが証拠によって明らかになると考えがちである。しかし、言語論的転回を経た後においては、すべては言語の問題にすぎない。人間が「故意」という言語をどのように定義し、どのような意味を与えているかの問題である。

ここにおいては、正義や人権といった抽象概念も、すべては言語にすぎない。プラトンのイデア的なものは、正義や人権そのものではない。イデア的なものは、誰にとっても正義は正義であり、人権は人権であるという言葉の意味である。すなわち、「同じ」という言葉の作用である。言葉の意味は第三者的な視点によって与えられるものではなく、自己と他者による言語の使用の中に浮かび上がる。

言葉や文の真理条件を生み出す組織的な構造、体系的な構造が、言葉を言葉たらしめる。このような構造があって初めて、人間は法律を作ることができ、法治国家を建設することができる。これがデイヴィドソン(Donald Herbert Davidson、1917-2003)による「意味の理論」の体系である。意味の理論は言語に先立っている。そして、法律の条文は言語である以上、意味の理論は法律に先立っている。

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