犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

ワタミ過労自殺裁判について(5)

2013-12-15 22:45:57 | 時間・生死・人生

 真剣に過労自殺の原因なるものを求めるならば、法律的な「因果関係の有無の解明」では不正確であり、文学的な「伏線を辿る」作業を経なければ的を射ることはできないはずだと思います。両者は、時間の流れの方向が正反対です。裁判は勝ち負けですので、つべこべ言わずに勝たなければなりませんが、ここでは証拠の残し方の巧拙が結論を左右し、必ず最初と話がずれてきます。

 他者のある行動に至る内心を別の者が描写するならば、それは「前兆を見落とした」「まさかこんなことになるとは思わなかった」という形を採らざるを得ないものと思います。そして、その時点においてはそれをそれと認識することは困難です。人の内心の動きや人格が崩れ落ちる過程は外からは見えず、人間ドラマの伏線を回収する方法によらなければ、線は一本につながりません。

 これに対し、法律的な因果関係の判定において、死者における過去の内面の葛藤は無意味です。これは、死の原因を論じつつ死の原因を論じないものであり、結果として論理の筋は強引にならざるを得ないものと思います。すなわち、「仕事で死ぬくらいなら死ぬ前に仕事を辞めているはずである」、「仕事が好きならば好きな仕事が原因で死ぬはずがない」という非常に乱暴な正論です。

 若者が簡単に会社を辞める時代状況において、我慢の足りなさは非難の対象であり、他方で忍耐力や責任感の強さは正当な道徳として評価されるものと思います。ところが、その道徳に忠実であるがゆえに命を断った者に対しては、逆に仕事の投げ出しや会社からの逃避の選択肢に価値を置き、因果関係を否定しようとするのが、経済社会の矛盾した論理のあり方なのだと思います。

(続きます。)

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