犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

石原環境相の「金目」発言 その2

2014-06-27 23:51:45 | 国家・政治・刑罰

(その1からの続きです。)

 国民の代表である政治家や大臣が「結局は金目である」という本音をうっかりこぼしたことについて、この不道徳性への怒りの世論を喚起しようとする心情に対しては、私自身は何とも言えない偽善臭を感じます。権力者の言葉を一般庶民のそれと異なる地位に置き、これに本気で怒る絶対的な正義は、純粋な社会的弱者を装い、あるいはこれを利用し、本物の絶望を直視していないと感じるからです。

 あまり大きな声では言えませんが、「最後は金目である」という言い回しは、法律問題を処理する場所では日常的に飛び交っています。事故や事件の賠償の案件において、大前提として、加害者側の弁護士と被害者側の弁護士が純粋な意味で相互に戦うことはありません。代理人はあくまで代理人であり、本人ではないからです。すなわち、「お金に換算することなど不可能な気持ち」は持ち合わせていません。

 交渉事の現場では、対案のない要求はルール違反であり、「具体的な金額の話が出てきたらゴールは近い」と言われます。金額のすり合わせの話は、その即物的な性質ゆえに汚い大人の交渉とならざるを得ません。最大限に自分の立場を主張しつつ、落としどころを探りながら、いきなり譲歩するという変わり身の早さです。そこでは、有利な証言や証拠を得るために、更にお金が動くことになります。

 ある種の問題発言について、一方では純粋な怒りが政治的意見として声高に叫ばれ、他方では社会の垢で真っ黒になった実務的な理論が制度を動かすとき、いずれにしても「お金を払ったら終わり」であり、終わったことは過去のことになります。あくまでも金銭賠償は作り話であり、過去は戻らず、金銭による修復はあり得ず、この答えのない問いの前で苦しむ姿勢の共有だけが可能なのだと思います。

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