犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

東日本大震災の保育所の裁判について その8

2014-03-31 22:14:08 | 国家・政治・刑罰

 裁判は所詮は人間のやることですので、白と黒は時と場所次第で逆になりますし、法的正義の所在も全く変わります。裁判所に「何か」を訴えるそれが何であるのか、世間の一般常識で問い詰めるならば、その先は「誰かを悪者にして叩きたい」「過去をいつまで引きずる」「長々と争って更に苦しむ」という安易な解釈に流れがちだと思います。解釈する側の立ち位置の投影にすぎないと理解していても、やはり話があまりに通じないのは情けなく、私も仕事の過程でがっかりさせられることが多くあります。

 法律実務家は、概して実際のコストや経営を度外視した理想論を嫌いますので、「真実を知りたい」「社会に問題提起したい」という要求を受け止めることは非常に苦手だと思います。そして、「人の命に値段はつけられない」という正論は、多くの法律実務家に反感を生じさせるばかりか、自分の仕事の意義を否定されたような不快感をも生じさせるものと思います。「お金じゃなければ毎週毎週土下座しに来てもらえれば気が済むのか、そんな子供のような理屈は社会では通用しない」という話です。

 また、金銭の支払いが訴訟の目的となると、それに合った立証が求められるため、全ては所定の型にはめられます。特に、精神的苦痛の慰謝料請求においては、苦痛が体の異変として表れないと外部から見えないため、とにかく心ではなく身体の痛みを主張することが重要とされます。すなわち、本人の手記よりも医師の診断書が重要です。逆に、自分の心を見つめて哀しみを綴り続けたような手記は、「本人の元からの悲観的な性格に問題あり」として、相手方から揚げ足を取られる危険を負わされます。

(続きます。)

東日本大震災の保育所の裁判について その7

2014-03-30 22:20:26 | 国家・政治・刑罰

 死を無駄にしないために「何か」をしなければならないとき、確かに金銭の請求は確かにこれに含まれます。但し、これは時間を元に戻すことができず、原状回復がどうしてもできない苦悩に自ら直面して、その末の最終手段としてせめて金銭で償うという共通の理解と絶望が大前提です。「いくら札束を積まれても納得できない」という論理は、逆の入口から入って来てしまった者に対して、正しい入口を指し示す真実であろうと思います。

 現に人が食べて寝て生活するためには、交換価値である貨幣が必要であり、「お金が欲しくない」と言う論理は資本主義では嘘になります。そして、「人の生死に比べればお金などに価値はない」という抽象的な真実と向き合い続けつつ、日々の具体的な現実の中を生き続けることは、生身の人間の精神にとってあまりに苦しすぎ、事実上不可能と思います。かような状況であっても、お金に価値を認めていたほうが確かに楽であると思います。

 「お金など欲しくない」という大原則を前提としつつ多額の賠償金を請求するという内心の矛盾は、本来は個人の内心のこじれの話であり、これは双方の話し合いがこじれるという場面に先立つものと思います。ところが、具体的に「安い見舞金で片をつける」「1円も払わない」という金銭の話は、不満に秩序をもたらし、外部から解釈しやすい形を生じさせます。「双方の話し合いがこじれる」というのは、この部分の観察に過ぎません。

(続きます。)

東日本大震災の保育所の裁判について その6

2014-03-29 22:31:15 | 国家・政治・刑罰

 人は誰しも、本当の絶望のときには一切の言葉もなく、涙も出ず、一切の感情が表に出ず、心が空洞化した状態になるのが必定と思います。ここから「裁判を起こさなければならない」という結論が出ることを了解するためには、そのような心の空洞化状態であるということが共通了解事項となっていなければなりません。しかし、法律の理論に精通している優秀な方々ほど、このような必然性を政治的な主張として捉えることが多く、私は返ってくる答えに落胆させられることがよくありました。

 人生の最大の問題として、その「何か」をする以上に重要なことはないとき、それは自分の人生だけでなく、全ての人の人生において重要です。これは、中身の詰まった人間は自己に執着するのに対し、人間の形をした抜け殻となることを強いられた者は普遍しか思考できないという逆説だと思います。論理的に、その「何か」をしないでは先に進めないとき、その他の些事に時間を費やす意味はありません。これは、いわゆる「戦い」ではなく、戦う相手などわからないものだと思います。

 私が経験した範囲内での結論ですが、一切の言葉を失った中から拾い集めた結果として形になった言葉は、「真実を知りたい」「社会に問題提起したい」という部分に集約されるものと思います。これは、「腹いせに怒りをぶつけたい」「お金がほしい」という要求とは対極的であり、「なぜ人生にはこのような出来事が起きるのか」「人はなぜ苦しくても生きなければならないのか」という哲学的な問いそのものであり、特定の人の死ではなく、普遍的な人の生死が問題とされていると思います。

 「死を無駄にしたくない」というのは、人の生命が何かの手段とされてはならないという当たり前の原則の各論であり、ここでは真実のみが求められ、嘘を知っても意味がありません。無駄にできないのは死の事実だけではなく、生まれて生きて存在したというその一生の明確な形のことであり、生きている者は死者には絶対に敵わないものと思います。本来、法律家にできることは、その「何か」をしなければならないという言葉を「何か」で止め、その先を問わないことだと感じています。

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東日本大震災の保育所の裁判について その5

2014-03-28 22:17:59 | 国家・政治・刑罰

 現代社会で子供1人を育て上げるのには、約3000万円はかかると言われています。何よりもお金に価値を置く被災者遺族であれば、子供が亡くなれば現実に莫大なお金と時間が浮きますので、心置きなく投資や起業による金儲けに専念できるはずだと思います。被災地は折から復興に向けた建築や発電のビジネスチャンスであり、生産性がない裁判などにお金と時間を費やすのは全くの損という話になるからです。そして、実際にこのような話になっては世も末です。

 被災地で提起される民事訴訟について、「怒りの矛先の向け方が釈然としない」という意見に関し、それではどうすれば釈然とするのかと言えば、条件を満たすに最適の状況は明らかです。すなわち、子供を虐待していた親が、邪魔者が消えればいいと思っていた時に、ちょうど大震災が起きてくれたというような場合です。裁判を起こすよりも起こさないほうが絶対的に正しいのなら、この論理が肯定されなければ筋が通りません。そして、通ってしまっては世も末です。

 私は自分の裁判の仕事を通じ、「恨みつらみの腹いせで訴えているのではない」という考えが本当に他者に伝わらないことや、「生きている人が優先に決まっている」という理屈の強さに絶望的な思いをさせられてきました。他方で、「子供が消えたことを前向きに捉えて自分の人生を楽しみたい」「過去は綺麗さっぱり忘れて裁判など起こさない」などという論理が正面から語られれば、「子供が浮かばれない」「親として失格だ」という厳しい評価を受けることも明らかです。

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東日本大震災の保育所の裁判について その4

2014-03-27 22:25:38 | 国家・政治・刑罰

 被災地における一連の民事訴訟に対して、被災地の外の平均的な国民の目はあまり好意的ではないと感じます。「人の命をお金に変えるのか」「裁判沙汰にしても死んだ人が喜ばない」「死者でなく遺族のための裁判ではないか」といった感想を耳にすることもありますが、そのすべてが的を全く外しているとも思いません。もともと裁判のニュースは気分のよいものではなく、多くの人間の平衡感覚による心の動きはこんなものではないかと、私の心には一種の諦めがあります。

 法制度が用意する民事訴訟のシステムに最も親和性があるのは、富と名誉と成功をめぐる仁義なき争いの場面であり、金銭欲や物欲の調整の機能だと思います。裁判所は、いかなる種類の訴訟が提起された場合であっても、システムが予定する争いの形に当事者を引き込みます。その結果として、千差万別であるはずの当事者の行動は、ステレオタイプのそれに押し込まれます。いつの間にか「原告」は「原告」らしく、テンプレート通りの行動を取っているということです。

 この種の訴訟に対する評価として、現場を見てきた者として完全に的を外していると感じるのが、「お金が欲しくて訴えるクレーマー」というものです。お金が目的なのであれば、このような訴訟を起こすことはあり得ません。絶対に勝てる保証がないどころか、負ける確率が高いと説明され、勝っても負けても失われた命は戻らず、しかも負ければさらに絶望を深めるような裁判を、高い弁護士費用を支払って進めることはありません。損得の経済の論理で言えば、損ばかりです。

(続きます。)


東日本大震災の保育所の裁判について その3

2014-03-26 22:58:05 | 国家・政治・刑罰

 求めている「何か」が何であるのかわからず、従ってその「何か」を模索せざるを得ないとき、人は訴訟を起こすか否かという決断を迫られれば、「起こす」というほうを選ぶものと思います。法秩序が実体法と訴訟法のシステムを用意し、人がその社会の中で生かされている以上、この結論は最初から決まっていると思います。実際のところは、裁判にかかる時間と費用、体力と精神力、世間体などの問題が絡んできますが、論理の根本のところは動かないはずだからです。

 「何か」が何であるかを問わないこと、すなわち金銭の請求でなければ何なのかを問うか否かという部分は、2種類の論理の違いを示していると思います。すなわち、「ロゴス」と称される論理と、「ロジック」と称される論理です。「何か」が何であるかを問わないのはロゴスであり、その「何か」はやるべきであり、やらねばならないことを認めるのはロゴスだと思います。他方、民事訴訟法の要件事実に基づく主張・立証の技術は、専門家の手腕を必要とするロジックです。

 世の中の争い事はどこかでキリをつけなければ社会の秩序が保てない、ここが法律の誕生の契機です。他方で、責任の所在などと細かく論じる以前に、そもそも命とは何か、死とは何かという疑問から出発しなければ一歩も動けないという現実的な哲学的問題を突き付けられれば、法律はお手上げだと思います。ロゴスは自分を含めた普遍的世界を語りますが、ロジックは自分を除いた客観的世界を語ります。そして、ロジックは、生きることと考えることを別のものと捉えます。

(続きます。)

東日本大震災の保育所の裁判について その2

2014-03-25 22:57:13 | 国家・政治・刑罰

 原告の最大かつ唯一の希望は、言うまでもなく命を戻したいということであり、これは比喩的ではなく動かぬ結論だと思います。同時にその絶対的不可能を請求の中に含むとき、論理は窮して何回も転じます。そして、生身の人間の頭と心には、通常はこれを整理する能力は備わっていないと思います。また、この絶句と混沌の中を手探りで論理を求めるとき、必ず行き着くのが、「真実を知りたい」という論理だというのが私の経験です。この真実は破壊的だと思います。

 これに対し、法律の論理は秩序を旨とし、破壊とは対極的な地位にあります。混沌とした状況を丸く収め、個々のトラブル終わらせたいという法の要請と、これを通じて理想の社会を建設に寄与したいという法律家の希望は、簡単につながるものと思います。従って、この秩序の確保のためには、ある種の真実の探求には否定的な姿勢が示されます。法律の規定に従って責任の有無を論じることになると、どういうわけか話が噛み合わず、食い違いは紛争に転化します。

 私の狭い経験、それも何件かの医療事故や交通事故裁判の仕事からの勝手な推測ですが、この種の損害賠償請求の目的が「お金が欲しい」であることは皆無であると感じます。とにかく自分が置かれた状況において、絶句と沈黙の真っ只中で「何か」をしなければならず、その「何か」を消去法で切っていった場合に、この世の合法的なシステムにおける「何か」というのは、それしかないということです。「何か」が金銭の請求になってしまうことは、本人の責任ではありません。

(続きます。)

東日本大震災の保育所の裁判について その1

2014-03-24 22:53:41 | 国家・政治・刑罰

3月24日 毎日新聞より
「園児遺族側が敗訴 仙台地裁、賠償請求棄却」

 東日本大震災の大津波で亡くなった宮城県山元町立東保育所の園児2人(当時2歳、6歳)の遺族3人が「町側が避難を指示しなかったため起きた人災だ」として、町に計約8800万円の賠償を求めた訴訟で、仙台地裁は24日、請求を棄却した。震災犠牲者の遺族が勤務先や学校などの責任を問う一連の訴訟で3件目の判決で、七十七銀行女川支店(同県女川町)訴訟に続き、遺族側が敗訴した。

 訴訟で遺族側は、町災害対策本部が震災発生直後、園に対し避難の必要がない「現状待機」を指示したために発生した事故だと主張。津波の情報収集にも不備があったとして「自力避難が不可能な乳幼児を預かる保育士と町職員が、適切な行動を取らなかったために発生した人災」と批判していた。

 一方、町側は、保育所が海岸から1.5キロ離れた場所にあったことなどから「津波襲来を予見できたとは言えない」と反論。「現状待機」指示についても「津波を予見できなかった以上、避難を指示する義務はなかった」としていた。


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 この裁判や判決の詳細に関しては、全くの部外者である私にはよくわかりません。民事法の専門家は、この判決文を読み込んで過去の判例との整合性を検討し、今後の判例の動向についての研究材料にするものと思います。また、当事者以外の一般的な国民は、マスコミを通じて伝えられる範囲の情報を真実と捉えつつ、裁判所の判断や当事者のコメントに対して、賛成か否かの意見を持つものと思います。そして、数日間ですぐに忘れてしまうのだろうと思います。

 私の仕事の狭い経験からですが、このような問題についての双方の話し合いは、訴訟を回避するよりも、逆に訴訟での激しい争いを避け難いものとするように感じます。すなわち、両者に歩み寄りの意志があればあるほど、それが不可能であることの絶望に直面せざるを得なくなるからです。その意味で「交渉決裂」「裁判沙汰」といった用語は不正確であり、現在の法制度の下では、これを利用しないことの決断には激しい精神の消耗を伴わざるを得ないと思います。

(続きます。)

三重県朝日町 強盗殺人事件 その2

2014-03-09 22:24:27 | 国家・政治・刑罰

3月8日 時事通信ニュースより

 三重県朝日町で中学3年の女子生徒(当時15)が殺害された事件で、強盗殺人などの容疑で逮捕された少年(18)が調べに対し、殺意については否認していることが8日、捜査関係者への取材で分かった。少年は「金目当てだった」と事件への関与は認めており、県警四日市北署捜査本部は女子生徒が死亡した状況などを詳しく調べる。

 捜査本部によると、少年は取り調べに素直に応じているが、反省の言葉は口にしていないという。捜査本部は、家族や友人らの証言などから、事件当日の少年の行動について確認を行っている。


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(「その1」からの続きです。)

 この報道番組のコメンテーターの意見の中で、私が特に違和感を覚えたのが、15歳の子どもが命を奪われた事件の文脈において、「子どもは国の宝である」という絶対的正義が提示されたことでした。両親にとって宝である我が子の命が奪われ、そして何よりも本人にとって宝である自分の命が奪われたという場面で、なぜ「国の宝」という話が出てくるのかということです。私は、進歩派の死生観の残酷さに心が痛くなるとともに、全体主義的なイデオロギーへの恐怖感を覚えました。

 もちろん、少年法の精神に代表される人権論は、全体主義とは正反対の地位にあるはずだと思います。ゆえに、国家権力を監視して縛りをかけるという思想が、個人の集まりにすぎない国家を実体化させ、別の全体主義を生んでいるというのが私の実感です。ここの部分は、国内の個人間の議論では加害者が善=弱者であるのに対し、国家間の議論では加害者が悪=強者である(自国の加害の歴史を直視し続けなければならない)という思想のつながりにも表れていると思います。

 「罪を犯した未成年者は弱者である」「自分は弱者の味方である」という簡単な論理で話が済ませられるのであれば、「人権」を論じることは楽な作業だと思います。同じように、「法制度は被害者の復讐心を満足させるものではない」「被害者には心のケアこそが求められる」との論理で綺麗に話を終わらせ、被害者側の苦悩に共感する国民の無理解を嘆き、これ改めようとすることが正義の実現であるというならば、やはり「人権」を論じることは非常に楽な作業だとの感を持ちます。

 私は個人的に、「人権」という概念を語る資格がある者は、その人権の正論が耳に入ってしまったときに苦しむ人への想像力を失わない者だけだと思っています。正義の人権論を叫ぶ者は頭がスッキリし、夜も気持ちよく寝られるでしょうが、その言葉が耳に入ってしまったことによって心の中がグチャグチャになり、精神をズタズタにされ、胸が張り裂ける思いで夜も寝られずに泣き続けることになる者が必ず存在し、そして、この現実は容易に世の中の表には出てこないと思うからです。

三重県朝日町 強盗殺人事件 その1

2014-03-08 23:27:04 | 国家・政治・刑罰

3月3日 スポーツ報知ニュースより

 三重県朝日町で昨年8月、同県四日市市の中学3年の女子生徒、寺輪博美さん(当時15歳)が殺害、遺棄された事件で、県警四日市北署捜査本部は2日、強盗殺人の疑いで、遺棄現場近くに住む県立高校3年の男子生徒(18)を逮捕した。夏休み中の中学生が殺害された凶悪事件は、発生から半年余りで捜査が急展開した。

 逮捕されたのは、高校の卒業式を終えたばかりの18歳だった。四日市北署捜査本部は男子生徒が1日に高校を卒業するのを待って、事情聴取。自宅を家宅捜索し容疑の裏付けを進め、男子生徒を逮捕した。逮捕容疑は昨年8月25日ごろ、朝日町の県道脇にある空き地で女子生徒を殺害し、現金約6000円を強奪するなどした疑い。

 女子生徒の家族は2日、自宅前に「私たち家族は、今回の思いがけない出来事で大変心を痛めています。犯人の行為は決して許すことができず厳罰を望んでいますが、今は捜査の状況を静かに見守りたいと思います」などと記された貼り紙を掲示した。


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 この事件を論じる報道番組で、あるコメンテーターが少年法の精神を理路整然と力説しているところを見ました。「子どもは国の宝であり、少年法はこのような精神に基づいて定められている以上、厳罰ではなく教育による更生が必要である」というものです。私は仕事柄、進歩派の法律家が「無知な大衆の厳罰感情」に苛立ちを見せる場面に連日のように接していますが、このコメンテーターの言葉も私の心に響くことはなく、逆に胸が苦しくなる感覚を生じました。

 私がこのような言明に全く心を揺さぶられないのは、目の前の個別の現実や個々の人生が直視されておらず、人間に対する温かい視線が感じられないからです。そして、どのような事件を前にしてもドライに徹し、原理原則や理念を理路整然と語ることが「人権」であるとは思えないからです。また、識者が語る少年法の歴史や沿革からは、人が実際に肌で感じる繊細な感覚が押し潰され、識者の脳内にある人権論が唯一の正解とされるような強制力を感じます。

 私は以前、ある未解決の殺人事件の家族の話を聞き、激しい衝撃を受けたことがあります。これは、「一刻も早く犯人が逮捕されることだけが希望であるが、犯人が未成年であったときのことを考えると希望は絶望になる」といった内容でした。この悲痛な屈折した論理を生み出しているのは、紛れもなく人為的な法制度の側です。そして、法制度を運営する者の多くはこの言葉を聞いても愕然としないだろうという想像が、また私の心を愕然とさせました。

 自分の娘の命をこのような事件で突然奪われた者が、その事件に関して「少年の更生・未来・社会復帰」という正論を耳にしたときにどのような気持ちになるのか、そこに目を配れるかどうかは、「人権」を論じる者にとって非常に重要なところだと思います。人権が万人に対する普遍性を持つ概念である以上、正論の絶対性に胸をかきむしられる者に思いを馳せて、人の心をもって本気で苦しむことができなければ、その正義は本来の「人権」ではないと思います。

(続きます。)