犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

東日本大震災の保育所の裁判について その8

2014-03-31 22:14:08 | 国家・政治・刑罰

 裁判は所詮は人間のやることですので、白と黒は時と場所次第で逆になりますし、法的正義の所在も全く変わります。裁判所に「何か」を訴えるそれが何であるのか、世間の一般常識で問い詰めるならば、その先は「誰かを悪者にして叩きたい」「過去をいつまで引きずる」「長々と争って更に苦しむ」という安易な解釈に流れがちだと思います。解釈する側の立ち位置の投影にすぎないと理解していても、やはり話があまりに通じないのは情けなく、私も仕事の過程でがっかりさせられることが多くあります。

 法律実務家は、概して実際のコストや経営を度外視した理想論を嫌いますので、「真実を知りたい」「社会に問題提起したい」という要求を受け止めることは非常に苦手だと思います。そして、「人の命に値段はつけられない」という正論は、多くの法律実務家に反感を生じさせるばかりか、自分の仕事の意義を否定されたような不快感をも生じさせるものと思います。「お金じゃなければ毎週毎週土下座しに来てもらえれば気が済むのか、そんな子供のような理屈は社会では通用しない」という話です。

 また、金銭の支払いが訴訟の目的となると、それに合った立証が求められるため、全ては所定の型にはめられます。特に、精神的苦痛の慰謝料請求においては、苦痛が体の異変として表れないと外部から見えないため、とにかく心ではなく身体の痛みを主張することが重要とされます。すなわち、本人の手記よりも医師の診断書が重要です。逆に、自分の心を見つめて哀しみを綴り続けたような手記は、「本人の元からの悲観的な性格に問題あり」として、相手方から揚げ足を取られる危険を負わされます。

(続きます。)

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