※浮世博史(ウキヨヒロシ)「もう一つ上の日本史、『日本国紀』読書ノート、近代~現代篇」(2020年)「日本の復興」の章(385-455頁)
(106)-2 百田氏の誤り②:新安保条約が規定するのは「共通の危険」に対する「共同防衛」義務であり、日本にはアメリカ軍の日本国内の「施設及び区域」を防衛する義務がある!(415頁)
E-3 百田尚樹『日本国紀』は新安保条約について次のように評価する。「岸信介首相は・・・・ついに1960年、日米安保を改正した新条約に調印した(新安保条約)。これによりアメリカには有事の際に日本を防衛するという義務が生じ、さらに今後は日本の土地に自由に基地を作ることはできなくなった。そして国内の内乱に対してアメリカ軍が出動できる、いわゆる『内乱条項』も削除された。」(百田455頁)
E-3-2 百田氏の誤り②:アメリカには「有事の際に日本を防衛するという義務」が生じたとのみ百田氏は言うが、これは一面的だ。新安保条約の「共同防衛」の規定によって、「日本」にも相応の義務が発生したことを述べない点で百田氏は誤っている。(415頁)
E-3-2-2 「共同防衛」の規定によって、「日本」が追うべき義務は次の通りだ。第3条は「締約国は・・・・武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる」と記す。また第5条は「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。・・・・」と記す。(415頁)
《感想》要するに、新安保条約が規定するのは「共通の危険」に対する「共同防衛」義務であって、一方でアメリカには日本を防衛する義務があり、他方で日本にはアメリカ軍の(日本国内の)「施設及び区域」を防衛する義務がある。
(106)-2 百田氏の誤り②:新安保条約が規定するのは「共通の危険」に対する「共同防衛」義務であり、日本にはアメリカ軍の日本国内の「施設及び区域」を防衛する義務がある!(415頁)
E-3 百田尚樹『日本国紀』は新安保条約について次のように評価する。「岸信介首相は・・・・ついに1960年、日米安保を改正した新条約に調印した(新安保条約)。これによりアメリカには有事の際に日本を防衛するという義務が生じ、さらに今後は日本の土地に自由に基地を作ることはできなくなった。そして国内の内乱に対してアメリカ軍が出動できる、いわゆる『内乱条項』も削除された。」(百田455頁)
E-3-2 百田氏の誤り②:アメリカには「有事の際に日本を防衛するという義務」が生じたとのみ百田氏は言うが、これは一面的だ。新安保条約の「共同防衛」の規定によって、「日本」にも相応の義務が発生したことを述べない点で百田氏は誤っている。(415頁)
E-3-2-2 「共同防衛」の規定によって、「日本」が追うべき義務は次の通りだ。第3条は「締約国は・・・・武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる」と記す。また第5条は「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。・・・・」と記す。(415頁)
《感想》要するに、新安保条約が規定するのは「共通の危険」に対する「共同防衛」義務であって、一方でアメリカには日本を防衛する義務があり、他方で日本にはアメリカ軍の(日本国内の)「施設及び区域」を防衛する義務がある。