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大綱に基づく平成28年度税制改正の概要(個人所得税)

2016-03-28 | ファイナンシャルプランニング

個人所得税

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

   相続開始の直前まで被相続人の住居の用に供されていた家屋(以下「被相続人住居用家屋」)及び被相続人住居用家屋の敷地の用に供されていた土地等を相続により取得した個人は、当該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除を適用することが出来ます。

  適用期間

平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡をした場合に適用

 

住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設

  1.住宅の三世代同居改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除額の特例

  2.既存住宅に係る三世代同居改修工事をした場合の所得税額の特別控除

  適用期間

平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供した場合

 

農地に係わる課税の軽減

のう農村地域工業等導入促進法施行令を前提に、農村地域工業等導入促進法の規定により工業等導入地区内の一定の土地等の用に供するために譲渡した場合を農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除の対象になります。

 

     財務省ホームページ>税制>毎年度の税制改正>平成28年度税制改正の大綱


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