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耐震改修をした場合の所得税の特別控除

2006-09-06 | 福祉住環境
おはようございます
福祉住環境コーディネーター2級の「はらっち」です

そろそろ仕事に関連する話題も書かないと・・・・・遊びでブログ書いてるんかっ!て社長に言われそうなので(^^;)

本日は、はらっちが看板娘をしている会社からお知らせです☆


耐震改修をした場合の所得税の時別控除
(平成18年4月1日~平成20年12月31日)
1.対象者
平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の区域内で、その者の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)の耐震改修をした居住者
2.適用対象となる地域
次の①~③計画対象地域
①地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の地域住宅計画
②建築物の耐震改修の促進に関する法律の耐震改修促進計画
③住宅耐震改修促進計画
3.税額控除額
その年分の所得税の額から、住宅耐震改修に要した額の10%相当額(20万円が限度)


どの地域が対象となるかは地方公共団体が独自に定めていますのでお確かめください。

税額控除というものはどういうものかというと・・・
所得控除のように所得金額から控除する(差し引く)のではなく、算出した税額から直接控除するものです。
税額控除分の税金が減るので、軽減効果は所得控除よりも大きくなります。

近年地震による大きな被害が出ており、また建物の耐震基準についても関心が高まっています。税制上の優遇措置を与えることにより、耐震改修を効果的に促進するために創設されたこの制度を是非利用されてください。

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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
nishiさんありがとう♪ (はらっち)
2006-09-07 07:55:10
nishiさんありがとうございますm(__)m

社長にほめてもらった記憶がないはらっちです(>▽<)

パパさんは関白宣言(さだまさし)のような人なのでほめるのは苦手なんです。



でもnishiさんにほめて頂きましたのでとっても嬉しいで~す♪



試験で出題されると嬉しいのですが、新会社法や所得控除改正など法改正が沢山ありますのできっと出題されないでしょうね。

いつもコメントありがとうございます!
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勉強になりました。 (nishi)
2006-09-06 13:39:28
耐震を改修をした場合の所得税の特別控除勉強になりました。所得税は何年も税理士の勉強をしていましたが、今回の税額控除はしりませんでした。FPの勉強はこの辺が出るのですか?あと4日で試験ですね。頑張ってください。



こんなに、ためになること書かれているので、社長にほめられるのではないでしょうか。はらっちさんの会社の社長さんは、はらっちパパですか?



8月31日の、お孫さんと一緒の写真は、本当に良く撮れていますね。2人とも可愛い!!

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