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特定居住用財産の買換え特例の延長

2010-06-10 | ファイナンシャルプランニング
特定居住用財産の買換え特例の延長


ポイント
マイホーム(特定の居住用財産)を買い換えた場合、売却益を繰り延べることができる特例について、売却対価の上限金額が2億円となり、適用期間が平成23年12月31日まで2年間延長された。


適用期間
平成23年12月31日まで延長


制度の概要
この制度は、マイホームを売却し、かつ、売却した年の翌年末までに新しいマイホームを購入して売却益が出た場合に一定の要件のもとで、その売却益を繰り延べることが出来る制度。


特例の条件

*売却した年の1月1日で所有期間が10年超。

*売却した年の前年から翌年までの間に、買換え物件を購入して居住していること(前年または翌年の場合は、一定の書類の提出が必要)

*居住用財産の特別控除(3000万円)の特例、住宅控除などマイホームに関する特例の適用がないこと。

*確定申告を行うこと。




今回の改正により、譲渡対価の要件(2億円以下)が追加され、さらに適用期限が2年間延長された。

今後の再延長は未定のため、マイホームの売却で利益が出る場合は、「3000万円特別控除」と比較した上で、適用を考えるとよいでしょう。






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