猫じじいのブログ

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「自由と責任」や「権利と義務」は国家主義の痕跡

2019-05-21 11:15:17 | 自由を考える

もし、「自由と責任」や「権利と義務」などの対立する言葉の対に違和感を覚えないなら、あなたは、政府主導の学校教育に洗脳されたままだ。
この「責任」は「自由」の行使を抑えこむために、この「義務」は「権利」意識を抑え込むために、つけ加えられたものだ。

戦前、日本は他国を侵略するだけでなく、国内でも、人間の自由や人権を否定する国であった。ドイツやイタリアのファシズムと異なり、日本では、戦前、下からの大衆の反乱はなく、上からのファシズム、すなわち、集団主義、精神主義、権威主義の圧政があった。

敗戦でそれらが一層されたわけでなく、天皇制が維持されたように、いたるところに、憲法や社会制度に、国家主義の痕跡が残っている。これらの「対立する言葉の対」は国家主義の痕跡の一例なのだ。そして、それらが正しい考えかのように、学校教育やネット世論に、いま、勢いを取り戻している。

いまこそ、学校は、「人間は自由なんだ、みんなと同じく、自分も楽しく生きる権利がある」ということを、教えないといけない。

日本国憲法に、「第3章 国民の権利及び義務」の見出しがある。これは、まずい。
国家が、国民にこれこれの「権利」を与えるから、これこれを「義務」として強要するという誤解を生む。
これでは、主権が国民にないという、書き方である。主権が天皇にあって、あたかも、天皇と契約したという形にも読める。実際、太平洋戦争に敗戦するまでの、大日本帝国憲法に、「第2章 臣民権利義務」とあったものを、戦後の日本国憲法では、「臣民」を「国民」に置き換えたものにすぎない。

「権利と義務」という概念を欧米の憲法のサイトで調べてみたが、「権利」と「義務」を取引事項にするところはない。

岩波の国語辞典には「義務」を「法律上または道徳上、人や団体がしなくてはならない、また、してはならないこと」とある。ここの「団体」は「政府」や「法人」を指すのだろう。

「義務」が強要である以上、誰が誰によって何をどんな理由で強要されるのか、はっきりさせないといけない。本当に、憲法に、国民の「義務」と書く必要があるのだろうか。

憲法第26条の「義務教育」の「義務」は、「子どもに教育を受けさせる親の義務」である。
子どもが勉強したいというのに、家が貧しいから学校に行かず働けと親は言ってはならないという意味である。
私が子どものとき、あちらこちらの家で、この問題が起きた。中学を卒業したら働いて親の家計を助けろ、高校に進学してはならない、と親たちがいったのである。
日本政府は、中学までが「義務教育」だから、高校に行きたいという子どもの夢を親が踏みにじっても、良いとした。

しかし、「義務」というのは、なにか、おかしい。子どもの「教育を受ける権利」をじゃましてはいけないのであって、「教育を受けさせる義務」は言い過ぎである。子どもをムチうって、教育を受けさせることは、子どもの自由を否定している。

さらに、現在、政府は、教育の内容に干渉して、教科書の検定を行っている。そして、授業時間にも干渉している。これは、教育の自由の全面否定である。

憲法第27条に「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」の「勤労の義務」も国家主義の名残りである。

勤労が義務であれば、国民は国家の奴隷であると言っているのにひとしい。
そして、個々人のなかには、「勤労」ができない 体や心の やまいの人もいる。また、贅沢するより、できるだけ、働きたくないという人もいる。
「義務」は「多様性」を否定するものである。個々人の事情を容認しないなら、マイノリティに死ねというのに等しい。

「勤労の権利」とは、あくまで、雇用者の都合で、職場を解雇されないことを言っているのだ。

憲法第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」とあるのも、不思議である。これは、大日本帝国憲法第21条「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス」をそのまま残したものである。

国民に主権があるなら、税は、行政サービスを維持するための経費であり、「義務」として憲法に書くべきものなのか。これは、日本国憲法第7章「財政」に「国の財政は、国民の総意によってまかなわれる」と書くだけで充分である。

ちなみに、大日本帝国憲法第20条は「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス」である。

憲法は、「人間の自由」の宣言であるべきで、「義務」について書くべきではない。


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