知的障害者の長男=当時(27)=が入所していた施設で食べ物を気管に詰まらせて窒息死したのは、施設が安全配慮義務を怠ったためだとして、千葉県に住む両親が施設を運営する社会福祉法人などに計3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は19日、原告の請求を棄却した。
判決理由で坂本宗一裁判長は「職員は必要な救命措置を講じた。事故原因となった食物の管理に不備があったという証拠もない」と指摘した。
判決によると、長男は知的障害者援護施設「札幌光の森学園」(札幌市)に入所していたが、平成12年9月、朝食を取った後、自室に戻る途中に何らかの原因で食物を気管に詰まらせて窒息死した。
判決理由で坂本宗一裁判長は「職員は必要な救命措置を講じた。事故原因となった食物の管理に不備があったという証拠もない」と指摘した。
判決によると、長男は知的障害者援護施設「札幌光の森学園」(札幌市)に入所していたが、平成12年9月、朝食を取った後、自室に戻る途中に何らかの原因で食物を気管に詰まらせて窒息死した。