障害者団体の定期刊行物を低料金で郵送する制度「心身障害者用低料第3種郵便物」を利用した郵便物の約8割が制度の趣旨を逸脱したダイレクトメール(DM)などだった問題で、日本郵政グループの郵便事業(日本郵便)は3月2日、不適正利用の再発防止策を導入すると発表した。
同制度では1通最低8円で定期刊行物を発送できるが、1回の発行部数に占める有料購読分が8割以上との条件がある。2007年4月―2008年10月に発送された刊行物の78.5%がこの条件を守らないDMなどだった。6月1日からは定期刊行物の発送量が一定を超える場合などに、有料購読分の割合を証明できる領収書や会計書類などの提出を求める。
また制度を不適正利用した事業者が、定期刊行物に掲載する広告量の制限を免れるため、封筒などの外装に広告を印刷していた問題にも対処する。6月1日から外装と刊行物に掲載する広告の合計面積を、刊行物の印刷部分の面積の5割以下にする制限を設け、発送のつど刊行物と外装の見本を提出するよう求める。
これに先立ち3月1日から、障害者団体が有料購読分の割合を証明するために必要な資料を一覧表にまとめ、日本郵便の社内マニュアルで明確化する。また料金別納で刊行物を引き受ける際、顧客情報を記録し、毎月引き受け状況を確認する。毎月の発送量が一定を超えた場合には特別調査を実施する。
このほか制度を利用する障害者団体には3年ごとに公共機関の証明書を提出するよう求める。証明書を発行する機関は、厚生労働省や都道府県などに限定することを社内マニュアルに明記する。
同制度では1通最低8円で定期刊行物を発送できるが、1回の発行部数に占める有料購読分が8割以上との条件がある。2007年4月―2008年10月に発送された刊行物の78.5%がこの条件を守らないDMなどだった。6月1日からは定期刊行物の発送量が一定を超える場合などに、有料購読分の割合を証明できる領収書や会計書類などの提出を求める。
また制度を不適正利用した事業者が、定期刊行物に掲載する広告量の制限を免れるため、封筒などの外装に広告を印刷していた問題にも対処する。6月1日から外装と刊行物に掲載する広告の合計面積を、刊行物の印刷部分の面積の5割以下にする制限を設け、発送のつど刊行物と外装の見本を提出するよう求める。
これに先立ち3月1日から、障害者団体が有料購読分の割合を証明するために必要な資料を一覧表にまとめ、日本郵便の社内マニュアルで明確化する。また料金別納で刊行物を引き受ける際、顧客情報を記録し、毎月引き受け状況を確認する。毎月の発送量が一定を超えた場合には特別調査を実施する。
このほか制度を利用する障害者団体には3年ごとに公共機関の証明書を提出するよう求める。証明書を発行する機関は、厚生労働省や都道府県などに限定することを社内マニュアルに明記する。