乳がん患者のサロン2 - ノエル編

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光市母子殺害、死者は「1.5人」!?

2008年04月27日 | 社会
この准教授から見たら、病人も0.5人でカウントか?と思わず(゜_゜)!となってしまった記事。

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「光市母子殺害、死者は「1・5人」とブログで青学大准教授」 2008年4月26日(土)19:06

 山口県光市の母子殺害事件の死者数について、青山学院大国際政治経済学部の准教授が昨年9月21日付の個人のブログに「1・5人」と記していたことがわかり、同大は今月25日付けで「不適切だった」と謝罪するコメントを出した。

 ブログで准教授は、少年に対する死刑について「原則反対」としたうえで「最低でも永山基準くらいをラインにしてほしい。永山事件の死者は4人。この事件は1・5人だ」と発言。「赤ん坊はちょっとしたことですぐ死んでしまうので、傷害致死の可能性は捨てきれない」としていた。

 今月22日に広島高裁が元少年の被告に死刑判決を言い渡した後、インターネットの掲示板などで取り上げられ、批判が大学に寄せられたという。准教授もブログで「私の発言で傷ついた方たちに心からおわび申し上げる」と謝罪した。

---------- 問題の部分、ブログから抜粋----------

もちろん、だからといって何をしてもいい訳ではないが、国が死刑という形で犯す殺人には、熟慮が必要だと思うのである。
 最低でも永山基準くらいをラインにしてほしいものだ。永山事件の死者は4人。対してこの事件は1.5人だ
 (まったくの個人的意見だが赤ん坊はちょっとしたことですぐ死んでしまうので、傷害致死の可能性は捨てきれないと思っている。一審、二審の判断は、相場から言えば妥当なところではなかったろうか。

(この准教授のブログは現在、制限付き閲覧になっています)
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名前と所属を明記したブログだから、読み手は「この経済学部の准教授はこのように考えているんだ」と思うでしょうね。

私には、「赤ん坊はちょっとしたことですぐ死んでしまう」=「体が弱いから半人前扱いでいいや」と読めてしまいました。病人には辛い考えですが(;´д⊂) 

しっかし、ここで永山基準を持ち出すとはねえ…(-""-;)
「私も未熟」 で少し書きましたが、、、永山則夫と、今回の被告と、バックボーンが全然違うんじゃこざいませんか?

死刑基準を被害者の人数で、相場だと決めるような書き方は??
罪の基準って、罪状も重視されるんではなかったか???

赤ん坊の立場になったら、まだまだたっぷり両親に愛されて、楽しいことや悲しいことをたくさん体験し、願わくば平均寿命まで生きたかった、自分の明るい未来を夢見ていたのに。
と、さぞかし無念だったろうと想像するんですが。。。

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参考資料
<正義のかたち>裁判官の告白/1 永山事件・死刑判決 被告の死、望んでなかった 2008年3月21日(金)13:00  毎日JP

 市民も重大事件の判決を言い渡す裁判員制度が、約1年後に始まる。これまで刑事裁判を担ってきた裁判官は、何に迷い、正義のありようをどう決断してきたのか。その言葉を通じて「人を裁く」意味を考えた。
 ◇「無期」との差に苦悩
 「多数意見には到底同調することができない」。死刑が絡む判断は全員一致が慣例の最高裁決定で、異例の表現が2度繰り返された。
 福島県で03年、元暴力団組員(29)が三角関係のもつれで2人を射殺し、30万円を奪った強盗殺人事件。第1小法廷は2月、2審で無期懲役だった被告の死刑を求める検察側上告を3対2で退けた。「死刑が相当」と強硬に反対したのは、甲斐中辰夫(検察官出身)と才口千晴(弁護士出身)の両裁判官だ。
 被告は事件時25歳。甲斐中裁判官は「若い被告の場合、有利な事情を可能な限り酌むことを心がけた」が、死刑回避の事情が見当たらないと言う。才口裁判官は「永山判決をよすがにした死刑の量刑基準を、裁判員制度を目前に明確にする必要がある」と付け加えた。
  ◇   ◇
 「永山判決」に、名をとどめる永山則夫元死刑囚(97年執行)は、極貧家庭で生まれた。両親から育児を放棄され、無学の末68年、19歳の時に神奈川県横須賀市の米軍基地からピストルを盗み、1カ月の間に東京、京都、函館、名古屋で警備員やタクシー運転手ら4人を無差別に射殺した。だが、拘置所で著した手記「無知の涙」は高く評価され、別の作品で文学賞も受賞する。
 事件の重大さと公判中の変貌(へんぼう)。命を奪うのが正義か生かすのが正義か。死刑制度の存廃さえ議論になった。2審の無期懲役を破棄した83年の第1次上告審判決で死刑の適用基準が示され、「永山基準」として知られる。
 東京地裁で被告と向き合った元判事2人が初めて口を開いた。
 初公判から論告まで裁判長を務めた堀江一夫弁護士(89)は「起訴状通りなら死刑はやむを得ない。言い分をよく聞こう」と心がけた。手記の草稿を読んで「よくあれだけのものを書けるな」と感銘を受けた1人だ。
 ただ、貧しさと無知に事件の原因を求める内容に違和感も覚えた。「彼は社会に責任を向けた。その分だけ世間の同情は薄くなったのでは」と話す。
 一方、途中から審理に加わり、79年7月の死刑判決を言い渡した豊吉(とよし)彬弁護士(78)は「死刑と無期では差があり過ぎる。もし制度があれば、終身刑を選択した」と断言する。結果的に死刑を選んだが、死を望んだわけではなかった。3人の裁判官による合議では「こんな貧困を、行政は何とかできなかったのか」と話し合った。高裁で無期に覆された時は「よかったと思った」と明かす。
 死刑判決は、被告の更生可能性を完全否定する。立ち直りは期待できないから、生命で償わせるしかない、という理屈だ。永山元死刑囚のケースは、どう評価すべきなのか。
 豊吉さんは元死刑囚を「永山さん」と呼んで振り返る。「拘置所は本でいっぱいで、永山さんは外国語の原書も読んでいた。人間って努力するとすごいと思った」。畏敬(いけい)の念すら抱いているように見えた。

 ■ことば
 ◇永山基準
 最高裁第2小法廷が83年7月、永山元死刑囚に対する判決で示した。(1)事件の罪質(2)動機(3)事件の態様(特に殺害手段の執拗=しつよう=性、残虐性)(4)結果の重大性(特に殺害された被害者の数)(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)被告の年齢(8)前科(9)事件後の情状――を総合的に考慮し、刑事責任が極めて重大で、やむを得ない場合に死刑も許される、とした。

 ◇永山元死刑囚に対する判決◇
判決時期  裁判所  量刑
79年7月 東京地裁 死刑
81年8月 東京高裁 無期懲役
83年7月 最高裁  破棄、差し戻し
87年3月 東京高裁 死刑
90年4月 最高裁  死刑

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