白夜の炎

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改革の全面的深化における若干の重大な問題に関する中共中央の決定(要旨)

2013-11-19 11:11:26 | アジア
「改革の全面的深化における若干の重大な問題に関する中共中央の決定(要旨)
 中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議(三中全会)で審議・採択された「改革の全面的深化における若干の重大な問題に関する中共中央の決定」(「決定」)の全文が15日、発表された。「決定」の要旨は以下の通り。

 改革の全面的進化に関する中国共産党第18回全国代表大会(十八大)の戦略方針を貫徹し、着実に実施すべく、中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議(三中全会)は改革の全面的深化における若干の重大問題について検討し、以下の決定を下した。

 一、改革の全面的深化の重大な意義と指導思想
 (1)改革開放は、党が新たな時代の下で全国各民族の国民を率いて行った新しく偉大な革命であり、現代中国の最も際立つ特色である。
 (2)改革の全面的深化にあたっては、中国の特色ある社会主義という偉大な旗幟を高く掲げ、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、トウ小平理論、「三つの代表」という重要思想、科学的発展観を指導の柱としなければならない。
 (3)改革の全面的深化にあたっては、中国が長期的に社会主義の初期段階にあるという最大の現実に立脚し、発展は依然として中国のあらゆる問題を解決するための要であるという重大な戦略的判断を堅持し、経済建設を中心とし、経済体制改革の牽引の役割を発揮させ、生産関係と生産力、上部構造と経済的土台との相互適応を推進し、経済社会の持続的で健全な発展を推進しなければならない。
 (4)改革開放の実践の成功は、改革の全面的深化に重要な経験を与えるものであり、長期的に堅持すべきものである。

 二、基本的な経済制度の堅持・改善
 公有制を主体とし、さまざまな所有形態の経済が共同で発展するという基本的な経済制度は、中国の特色ある社会主義制度の重要な柱であり、社会主義市場経済体制の根幹でもある。
 (5)財産権の保護制度を完備する。
 (6)混合所有制経済を積極的に発展させる。
 (7)国有企業の近代的企業制度の完備を推進する。
 (8)非公有制経済の健全な発展を支援する。

 三、近代的な市場体系の完備を加速
 統一的・開放的で秩序ある競争の行われる市場体系を建設することは、 資源配置における決定的役割を市場に果たさせるための土台である。
 (9)公平、開放的、透明な市場ルールを打ち立てる。
 (10)市場が中心となった価格決定の仕組みを整備する。
 (11)都市と農村の統一的な建設用地市場を構築する。
 (12)金融市場体系を完備する
 (13)科学技術体制改革を深化させる。

 四、政府の職能転換を加速
 科学的なマクロ調整と政府による効果的な統治は、社会主義市場経済体制の強みを発揮するための内在的な要求である。
 (14)マクロ調整体系を整備する。
 (15)政府の役割を全面的かつ正確に果たす。
 (16)政府の組織構造を改善する。

 五、財政・税務体制改革を深化
 財政は国家統治の土台であり、重要な柱でもあり、科学的な財政・税務体制は、資源配置の最適化や市場の統一性の維持、社会的な公平の促進、国家の長期的安定の実現のための制度的保障である。
 (17)予算管理制度を改善する。
 (18)税収制度を改善する。
 (19)権限と支出の責任とが相互に見合った制度を構築する。

 六、都市と農村の発展の一体化に向けた体制・仕組みを整備
 都市と農村との二元構造は、都市と農村の発展の一体化を制約する主な障害である。体制・メカニズムを整備し、工業が農業を促進し、都市が農村の発展を導き、工業と農業が互いに利益を与え合い、都市と農村とが一体となった新たな工業・農業・都市・農村の関係を形成し、広大な農民による近代化プロセスへの参加を実現し、近代化の成果をともに享受する必要がある。
 (20)新型農業経営体系の構築を加速する。
 (21)農民により多くの財産権を与える。
 (22)都市と農村における生産要素の平等な交換と公共資源の均衡配置を推進する。
 (23)都市化の健全な発展のための体制・仕組みを整備する。

 七、開放型経済の新体制を構築
 経済のグローバル化という新たな情勢に適応するためには、内側と外側への開放の相互促進を推進し、海外からの導入と海外への進出をさらによく結合し、国内外の生産要素の秩序ある自由な流動と資源の効率的配置、市場の高度な融合を促進し、国際的な経済協力・競争に参加しこれを統率するための新たな優位の育成を加速し、開放によって改革を促す必要がある。
 (24)投資条件を緩和する。国内資本と外資の法律法規を統一し、外資をめぐる政策の安定性・透明性・予見可能性を確保する。
 (25)自由貿易区の建設を加速する。
 (26)内陸部や辺境地区の開放を拡大する。

 八、社会主義民主政治の制度建設を強化
 社会主義民主政治の発展のためには、人民の主体的地位を保証することを根本とし、人民代表大会制度と中国共産党が指導する多党協力と政治協商の制度、民族地域の自治制度、基層大衆の自治制度を堅持・改善し、民主制度の整備と民主形式の充実にさらに注意を払い、中国の社会主義政治制度の優越性を十分に発揮する必要がある。
 (27)人民代表大会制度の時代に伴う前進を促す。
 (28)協議と民主との幅広く多層にわたる制度化発展を推進する。
 (29)基層における民主を発展させる。

 九、法治中国の建設を推進
 法治中国の建設のためには、法に基づく国家統治、法に基づく執政、法に基づく行政を共同で推進し、法治国家、法治政府、法治社会の一体建設を堅持する必要がある。司法体制改革を深化させ、公正で効率的で権威ある社会主義司法制度の建設を加速する必要がある。
 (30)憲法と法律の権威を維持する。
 (31)行政・法執行体制の改革を深化させる。
 (32)法律にのっとった独立的で公正な審判権・検察権の行使を確保する。
 (33)司法権の運用の仕組みを整備する。
 (34)人権司法保障制度を改善する。

 十、権力行使の制約および監督体系の強化
 制度による権利・事柄・人の管理を堅持し、国民に権力を監督させ、権力を正しく行使させることは、権力を制度の檻に閉じ込めるための根本的な策である。
 (35)科学的で効果的な権力の制約・協調の仕組みを形成する。
 (36)腐敗撲滅のための体制・仕組みの革新と制度的保障を強化する。
 (37)正しいやり方が常態化するような制度の整備・改良を進める。

 十一、文化体制・仕組みの革新を推進
 社会主義文化強国を建設し、国家の文化ソフトパワーを増強する。
 (38)文化管理体制をさらに完全なものとする。
 (39)近代的な文化市場体系を構築・整備する。
 (40)近代的な公共文化サービス体系を構築する。
 (41)文化開放の水準を高める。

 十二、社会事業の革新改革を推進
 発展の成果がさらに多くさらに公平に国民全体に行き渡るようにするためには、社会事業改革を加速し、人々が最も関心を払う最も直接的で最も現実的な利益の問題を解決し、人々のニーズをさらに適切に満たす必要がある。
 (42)教育分野の総合改革を深化させる。
 (43)就業・起業を促進する体制・仕組みを改善する。
 (44)合理的で秩序ある所得分配の局面を形成する。
 (45)さらに公平で持続可能な社会保障制度を構築する。
 (46)医薬衛生体制改革を深化させる。

 十三、社会管理体制の革新
 社会の管理を革新するためには、最も幅広い人民の根本利益を保護することに着眼し、調和的な因子を最大限増加させ、社会発展の活力を高め、社会管理の水準を引き上げ、平和かつ安全な中国の建設を全面的に推進し、国家の安全を維持し、人民の就業と生活の安心、社会の安定と秩序を確保しなければならない。
 (47)社会の管理方式を改良する。
 (48)社会組織の活力を引き出す。
 (49)社会矛盾を効果的に予防し解消する体制を革新する。
 (50)公共安全体系を整備する。

 十四、エコ文明の制度建設を加速
 エコ文明の建設のためには、系統的で整ったエコ文明制度体系を構築し、最も厳格な水資源保護制度、損害賠償制度、責任追及制度を実施し、環境管理・生態系の修復をめぐる制度を完備し、生態環境を制度によって保護しなければならない。
 (51)自然資源資産の財産権制度と用途管理制度を整備する。
 (52)生態保護のためのレッドラインを引く。
 (53)資源の有償使用制度とエコ補償制度を実行する。
 (54)生態環境の保護管理体制を改革する。

 十五、国防・軍隊改革の深化
 党の指揮に従い、勝利することができ、気風も優良な人民軍隊を建設するという、新情勢下における党の強軍目標を目指して、国防と軍隊の建設の発展を制約する際立った矛盾と問題の解決に力を入れ、軍事理論を革新・発展させ、軍事戦略の指導を強化し、新たな時期の軍事戦略方針を練り上げ、中国の特色ある近代軍事力体系を構築する必要がある。
 (55)軍隊の体制編制の調整・改革を深化させる。
 (56)軍隊の政策制度の調整・改革を推進する。
 (57)軍と民との融合のさらなる発展を推進する。

 十六、改革の全面的深化に向けた党の指導を強化・改善
 改革の全面的深化のためには、党の指導を強化・改善し、全局を見据え各方面を協調させるという党の指導の核心的役割を十分に発揮させ、学習型、サービス型、革新型のマルクス主義政権党を建設し、党の指導水準と執政能力を高め、改革の成功を確保しなければならない。
 (58)全党の同志は、改革の全面的深化に関する中央による重大決定・手配へと思想と行動を統一させ、中央と地方、全局と局部、当面と長期の関係を適切に処理し、利益構造の調整に正しく向き合い、党内の民主を存分に発揚し、中央の権威を断固として守り、政令を滞りなく行き渡らせ、中央の改革に向けた決定・手配を確固として実現しなければならない。
 (59)改革の全面的深化にあたっては、組織による力強い保証と人材によるサポートが必要となる。
 (60)人民は改革の主体であり、党の大衆路線を堅持し、社会参与の仕組みを確立し、人民大衆の積極性・自発性・創造性を十分に発揮させ、労働組合、共産主義青年団、婦人連合会などの団体の役割を十分に発揮させ、心を合わせ協力して改革を進めなければならない。(編集SN)

 「人民網日本語版」2013年11月15日」

http://j.peopledaily.com.cn/94474/8458146.html

11月18日(月)のつぶやき

2013-11-19 03:24:50 | EU

報道2010の最後に「中国の庶民はみんな日本が好きなんだよ。だからあまり過激な事は言わないでよ。」って。これがホンネだと思う。中国に20回以上行ってる僕も同じだ。 RT @sohbunshu: 上海のあちらこちらで日本語が聞こえていた。外国人の中で日本人が最多。仲良くしたい人が

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中国の世論が中国政府を動かした。@nhk_news: 中国「比に援助隊派遣したい」 nhk.jp/N4AU5VE0 #nhk_news

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上海のあちらこちらで日本語が聞こえていた。外国人の中で日本人が最多。仲良くしたい人がずっと多いはず(双方)。@sakitoku: 機能まで中国から情報発信していた宗さんがもう報道2010に登場している。
忙しい方だ。
内容は迫力あった。”

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東京新聞:「暴政は永遠に続かない」 モンゴル大統領 訪朝時に講演:国際(TOKYO Web) tokyo-np.co.jp/article/world/…


福島市長選、小林香さんが当選 現職にノー 除染不満を反映か huff.to/1ecoPPQ @HuffPostJapanさんから


秘密保護法で「日本の秘密国家は完成」西山太吉さん訴える huff.to/1bzBImq @HuffPostJapanさんから


藤井治夫『日本の国家機密』を読もう。70年代初めに、自衛隊・外務省・治安機関が十分秘密を抱え込める仕組みが存在していたことがよくわかる。アマゾンで中古が10から50円程度で購入できます。


諸宗教者も連帯して秘密保護法に反対のアピールを発表することになりました。

「戦争する国をめざす特定秘密保護法に反対する宗教者アピール」へのご賛同を、至急お願い申し上げます。... fb.me/2ckCaUvSK

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「毛沢東時代が恋しい」 中国、格差社会に不満のマグマ  :日本経済新聞 s.nikkei.com/1ajSB4u 同じような言葉をチェコのプラハで12,3年前に聞いた。共産党の時代が懐かしい、みんなが平等に貧乏だった、と。

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町村信孝「国民の権利や自由を尊重するあまり、国家が滅亡しては本末転倒だ」
国民よりも国家が優先するあなたの考え方こそ本末転倒!!特定秘密保護法案はこの国の主は誰なのか問うているという山口二郎さんに同意!! pic.twitter.com/wGGTH6daMd

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@motteadrink @horiba2012 そもそも無茶な戦争で国家を滅亡させたのは、秘密だらけの大日本帝国の軍事・文官官僚たちだ。


2チャンネルの発言の水準は、そしてネトウヨの発言の水準は、日本のもっとも醜い最低な考え方、またそのような考え方をする人たちのレベルを示していますね。


@tenjyoseika 事情は韓国も中国も似たようなものでは。一々ネットに反応しないことが重要だと思います。


日本の全国紙(中央紙)はどうでしょうか。(略)外国のやりかたを遠慮ない報道で批判することは(新聞により、また同じ新聞でも時期により波があるにせよ)珍しくありませんが、日本政府がひっくりかえるような根本的な批判報道は、(略)決してやらないのであります。『貧困なる精神9集』本多勝一

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@tenjyoseika 自分でも思いますが、ちょこちょこっとこうして書くことと、まとまった、資料的裏付けのある文章を書くことには天地の差があります。


【採決迫る!? 特定秘密保護法5】民主海江田氏、秘密保護法案対案丸のみを要求 産経 11/18 on-msn.com/HXQ6KL/海江田氏が民主案の丸のみ要求。「危険な方向に行かないための最低限の歯止めだ。のんでもらわなければならない」@IWAKAMIYASUMI

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[特派員コラム] 誰が韓-日関係を破綻させようとしているのか/チョン・ナムグ goo.gl/SXUqGL


日中間の中で一番政治に問題があるのは日本。安倍政権は特定秘密保護法に見られるように民主主義を抹殺し、戦前の体制の復活に向けてまい進している。だから韓国もあわてて日本との関係改善に乗り出す必要はない。じっと待っていれば、やがて日本が破綻をきたすことになる。


NEWSポストセブン|安倍首相 オバマ氏会談後「遠くから来たのに冷たい」と愚痴 news-postseven.com/archives/20130…



[特派員コラム] 誰が韓-日関係を破綻させようとしているのか/チョン・ナムグ

2013-11-18 16:22:37 | アジア
「 昨年9月日本政府は尖閣列島(中国名 釣魚島)の無人島3ヶを国有化した。 東京都が買い入れれば中国を一層刺激するといういいわけをしたが、国有化が中国が望む‘現状維持’を破壊することを知らないはずはない。 その後、日本の保守勢力はその波紋をそれとなく楽しんでいるようだ。

 中国の荒々しい反発で日本の輸出は大きな打撃を受けている。 昨年12月日本の対中国輸出は前年対比で15.8%減った。 自動車販売は半分以下に墜落した。 9月から4ヶ月間、輸出額は前年同期に比べて5120億円減少した。 安倍晋三総理はこれについて「目の前の利益にこだわってはならない」と言い切った。

 彼が標ぼうした‘価値観外交’はロナルド・レーガン前米国大統領が冷戦時代にソ連との対決を露骨化しながら前面に掲げた外交方針を思い出させる。 ‘民主主義と基本的人権’という価値は明確に中国との対決を狙ったものだ。 経済的損失を甘受しつつ、中国との軍事的・外交的対決を通じて日本保守政治勢力が狙うものは何だろうか?

 中国軍部が好戦的な態度を見せてはいるものの、中国は尖閣列島問題を再び封印しようという見解を色々な経路で明らかにしている。 1972年中-日国交正常化の時、小平が‘後代の知恵に任せよう’と言ったように、領有権葛藤があることを認め対話で問題を解決しようということだ。 経済成長が緊要であり、国内問題を解決することにエネルギーを集中しなければならない中国が、米国や日本との関係を深刻な緊張に引っ張っていく理由は殆どない。 だが、中国の見解に同調する日本の政治家たちは袋叩きにされている。 鳩山由紀夫前総理は‘逆賊’という声まで浴びせられた。

 日本防衛省は中国艦船が去る1月に尖閣列島周辺公海上で日本艦船とヘリコプターに対して射撃前に標的の位置と速度などを確認するレーダー電波を放ったと5日発表した。 日本マスコミはこれを大見出しで報道しながら、中国が緊張を高めているという日本政府の見解を伝えた。 <朝日新聞>は日本政府がこのような軍事的動きを発表したことを‘異例的’と報道した。 日本はこの日、内閣官房に‘領土・主権対策企画調整室’を新設した。 独島(ドクト)を含め領土問題を専門担当する中央政府組織だ。

 日本が‘平和憲法’のくびきから抜け出し、軍隊を保有し、戦争ができる国になることは、安倍総理の母方の祖父である岸信介前総理の希望だった。 二回目の総理職に上がった安倍は着実にその道を進んでいる。 尖閣列島を巡る葛藤は安倍に大変良い機会になっている。 7月の参議院選挙で勝利すれば、憲法改正に向かっての一歩さらに進めるだろう。 侵略戦争を反省してきた歴史を覆すだろう。 その次は、北韓核などを口実に日本が核武装の道に進まないという保障はない。

 日本の保守勢力は膨張する中国に対抗して韓国も日本と手を握らなければならないと言っている。 経済的に非常に緊密で、北核問題および統一のために中国の協力が切実に必要な韓国の境遇を無視した発想だ。 日本の侵略戦争に痛恨の記憶と歴史を持つ韓国人の心を彼らは推し量ることができない。 中-日関係だけでなく、韓-日関係も今非常に危険な道に入り込んでいる。

チョン・ナムグ東京特派員 jeje@hani.co.kr

韓国語原文入力:2013/02/09 15:03
http://www.hani.co.kr/arti/international/japan/573216.html 訳J.S(1510字)」

http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/13975.html

11月15日(金)のつぶやき その2

2013-11-16 03:19:58 | EU

消えた”383改革案”、中国「三中全会」の深層 踏み込み不足に終わった経済改革 | オリジナル - 東洋経済オンライン toyokeizai.net/articles/-/241… @Toyokeizaiさんから


【拡散希望】心援隊『冬休み 疎開・保養プロジェクト in 大阪』参加者募集中!
11/30〆切。先着順ではありません。放射能への不安を抱えるご家族ならどなたでも応募可能。必要な方に情報が届くよう、拡散お願いします。
詳しくはこちら↓
ameblo.jp/shinentai/entr…

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秘密保護法を廃案へ(社民党宮城キャラバン)本日は石巻市で訴える。 pic.twitter.com/upnponrAuq

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積極的に解毒が必要!“@onodekita: 野田市は廃油処理施設ならいいが、汚泥処理施設なら、やはり心配。予期せぬ事態が起きていることだけは間違いない”

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14日(木)、第9回原子力委員会の在り方見直しのための有識者会議。今後の方向性について、取りまとめに向けた論点等。核不拡散・平和利用の担保、バックエンド、その他重要事項等。いよいよ議論が終盤に入ってきています。資料:cas.go.jp/jp/seisaku/gen…

tokiさんがリツイート | RT

特定秘密保護法は「民主主義の基本の〝キ〟を否定」すると反対の声 huff.to/1by9usf

tokiさんがリツイート | RT

東京新聞:日中「政経分離」強める 習近平総書記就任1年:国際(TOKYO Web) tokyo-np.co.jp/article/world/…


隣国との関係を、改めて考えよう -第5回 世界の中でフェアとは何か goo.gl/DXMBYq


厚労省前で福祉保育労の座り込みを激励。会館を出たころに雨が降り出し、皆さんカッパ着ながら座り込み。本当にご苦労様。プログラム法案強行採決されちゃったけど、介護も保育も、担い手の処遇改善が決定的。引き続いて頑張ります!と訴え。

tokiさんがリツイート | RT

2013/10/27 【福島】「国民にものを言わせない体制を作ろうとしている。許してはいけない」 ~「秘密保護法ってなに?」清水雅彦氏講演会 に、サマリーをアップしました。 iwj.co.jp/wj/open/archiv… @iwakamiyasumi

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原発再稼働反対!国会議事堂前抗議!
安倍政権に対し、改めて再稼働反対と抗議してます。 pic.twitter.com/1mtgUFKbyG

tokiさんがリツイート | RT

山本太郎に切腹用の短刀が送付された事件、天皇陛下が御心配されていますが、犯人は私ではありません。自民党議員が統一教会や右翼関係者に指示した疑いはありますが、いま問題になっている鴻池議員でもありません。彼は「近くに寄って、スパッといく」と、直接、殺害する方法を示唆しています。

tokiさんがリツイート | RT

鈍感で感情が麻痺していることが、既得権益支配層が位置を保守するための条件である。99%の生活苦などどうでもいいのである。1%のかれらが99%を見る目は、確かに奴隷か猿をみる目である。どんなに酷い目に遭わせても、次の選挙では自民党に投票するのだ。小泉の脱原発はその仕掛けである。

tokiさんがリツイート | RT

【三権分立と国会権能否定の特定秘密保護法案】
(社民党衆院議員・照屋寛徳)
>特定秘密保護法案は、修正でもダメ、きっぱりと廃案にすべきと考える。
www5.sdp.or.jp/special/kenpo/…

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愛知は弁護士らが早くからこの法案の危険性を指摘し、声をあげて来た。その中心が中谷氏。RT【愛知】中谷雄二弁護士「今の政府には『法律は、できてしまえばあとは勝手に運用します』という言葉が当てはまる」 ~秘密保全法学習会 に、サマリー。 iwj.co.jp/wj/open/archiv…

tokiさんがリツイート | RT

満洲事変、盧溝橋事変、真珠湾攻撃…国民は真実を知らされないまま戦争に巻き込まれていった。ソ連軍侵攻の情報を握った関東軍は「満洲」の各地で邦人を放置して真っ先に潰走した。秘密保護法案は、そんな時代の教訓に学ばず日本を軍事国家に変える悪法だ(X)

tokiさんがリツイート | RT

国民の間に、この法案のとんでもなさがようやく浸透。RT @1691S: 《特定秘密保護法》ついに賛成0人!【街頭シール投票/奈良・11/10 賛成:0人 反対:86人 分からない:6人】nara-np.co.jp/20131114120447… (奈良新聞)

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11月15日(金)のつぶやき その1

2013-11-16 03:19:57 | EU

特定秘密保護法、反対の声高まる「民主主義の基本の〝キ〟を否定」 huff.to/1by959q @HuffPostJapanさんから


フクシマからの放射能の影響だというと鼻でせせら笑うくせに、フクシマよりはるかに遠い北京のPM2.5の影響だというと素直に納得する。

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人が言うことをいちいち気にするな。心が死んでしまうから。

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安倍自民党のアイディアは、小泉反原発をレバレッジにして原発問題を「ゴミ捨て場の有無」に縮減し、「捨てる場はある、だから原発再稼働に問題はない」という結論に世論を誘導することだと僕には思えます。どこにあるのかって?安倍さんが「完全にブロック」したがっているあそこですよ。

tokiさんがリツイート | RT

今の問題は「最終処理場があるのか、ないのか」だけに縮減されました。「ない」なら原発を止める、はい、おしまい。それまでの原子力行政のすべての失態と犯罪的行為についてはさらりとスルー。「処理場がある」なら原発再稼働を阻害する理由は何もない、という話になります。

tokiさんがリツイート | RT

複雑な政治的ファクターをわかりやすいシングルイシューにとりまとめて、それを仕上げて「すべては解決した」と言い切って、ほんとうの問題から国民の目をそらせるように仕向ける技術において、小泉さんは天才です。たいしたものです。今だってすべてのメディアが手のひらで転がされている。

tokiさんがリツイート | RT

かつては靖国神社公式参拝の有無に外交問題を縮減して「首相が靖国に行くかゆかないかを世界中が固唾を呑んで見守る」という特権的状況を作り出しました。その次は日本社会のすべてのシステム不調を「郵政民営化されていないからだ」というシングルイシューに還元して選挙に圧勝しました。

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フィンランドに行くまで放射性物質の処理の技術的困難さについて「知らなかった」政治家が日本の原子力行政のトップにいたという話を信じる人がいることが僕には信じられません。彼は「複雑な問題を単純な問題に還元する」政治技術の達人です。そのことをみんなもう忘れちゃったのかな。

tokiさんがリツイート | RT

<鴻池問題>右翼に銃撃された長崎の本島市長の事件も「右翼からの警備は税金の無駄使い」と自民党の議員が警備を外させたのが遠因。 ◆「陛下、山本議員を心配」刃物届いた事件知り 朝日新聞デジタル t.asahi.com/d6js pic.twitter.com/R45q4y0vHk

tokiさんがリツイート | RT

【今日の赤旗】ブログで時事評論などをするブロガーが「秘密保護法案」の対象となり処罰される可能性について、内閣官房の鈴木良之審議官は衆院国家安全保障特別委員会で「個別具体的な状況での判断が必要で一義的に答えることは困難だ」と述べ、否定せず。公明・国重徹氏への答弁

tokiさんがリツイート | RT

【オピニオン】電力事業者という野獣を飢えさせようとする小泉元首相 - WSJ.com on.wsj.com/16I9G6E @WSJさんから


【閲覧注意】社会保障改悪のプログラム法案を強行採決した衆院厚生労働委員会の模様。赤旗写真部記者撮影(H) pic.twitter.com/bDNgl0hVFu

tokiさんがリツイート | RT

Reading:格納容器水漏れ 早急に損傷箇所特定を NHKニュース nhk.jp/N4AS5U9B

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「在日特権?あるか、ボケ」という啖呵が素敵だと思う。野間さんの新刊本。

tokiさんがリツイート | RT

2013/10/22 【愛知】中谷雄二弁護士「今の政府には『法律は、できてしまえばこっちのもの。あとは勝手に運用します』という言葉が当てはまる」 ~秘密保全法学習会 に、サマリーをアップしました。 iwj.co.jp/wj/open/archiv… @iwakamiyasumi

tokiさんがリツイート | RT

こんなキチガイ市長だぜ、今すぐリコールの準備だ!人間として最低!最悪! #橋下イラネ #橋下リコール @t_ishin 【拡散】橋下徹、福島の仮設住宅の人を痛烈批判「放射能で健康被害はバカな発想」大馬鹿発言 p.tl/p9JC #脱原発 #反原発 #維新

tokiさんがリツイート | RT

そもそも、なぜ今、秘密保護法制の整備なのか?
政府は喫緊の課題と言うが、それほどの緊迫性があるのか。むしろ東日本大震災からの復興、原発事故からの回復、安全維持こそが喫緊ではないのか。
george743.blog39.fc2.com/blog-entry-176…

tokiさんがリツイート | RT

「特定秘密保護法案」に反対する
【社民党街頭宣伝行動のお知らせ】
11月18日(月)17時-18時@有楽町マリオン前
www5.sdp.or.jp/topics/2013/11…

tokiさんがリツイート | RT

女性たちは秘密保護法案に反対する!記者会見に参加。作家の雨宮処凛さん、経済ジャーナリストの荻原博子さんらが話してます。他に落合恵子さん、斉藤美奈子さんらも賛同。 pic.twitter.com/s0y6uZy4Ap

tokiさんがリツイート | RT

天皇も人間である以上,新聞も読み政治関係の雑談もするだろう。「太郎心配」発言は,それが宮内庁を通じて公表されたこと。しかし,こういうことを公表する宮内庁を非難する声がないというのも不思議な話。

tokiさんがリツイート | RT

[世界ズーム・イン] 原発推進派だった小泉は、なぜ脱原発に転向したか japan.hani.co.kr/arti/internati…


「新聞記者が今まで、政府にとって都合の悪い秘密を抜いたことがあるのか」 「沖縄密約事件」西山氏がマスコミ批判 (1/2) : J-CASTニュース j-cast.com/2013/11/151890… @jcast_newsさんから


山本太郎氏、特定秘密保護法案は「政治家と官僚のクーデターだ」 huff.to/1e5e2qn @HuffPostJapanさんから


韓国が戦争犯罪を認めない訳 | ワールド | 最新記事 | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト newsweekjapan.jp/stories/world/… @Newsweek_JAPANさんから


「北朝鮮軍、軍事境界線付近に兵力集中」「3-5日で釜山占領」韓国軍など分析 huff.to/1bw4Bjz @HuffPostJapanさんから



隣国との関係を、改めて考えよう -第5回 世界の中でフェアとは何か

2013-11-15 18:20:13 | アジア
「 筆者の40年近くの親友であるビクター・ファン氏は、香港を拠点に活躍する真のグローバルエリートである。米国・中国・アジア諸国とも、特別に太く親しいパイプを持つリーダーだが、大の日本びいきでもある。日本・香港経済委員会の香港側委員長も長く務めていたし、東日本大震災の時は驚くほど膨大な額を個人として寄付をしてくれた。

 しかし彼のご両親は実は第2次世界大戦中、日本軍の為に大変苦労した。日本軍の広東攻略で、2代目で既に大成功していた家業の大商社が崩壊し、命からがら香港へ逃げてきた人達だ。自分達の命は助かったが、親戚・友人が多く命を落とした。筆者はそのビクターの父君であるファン・フォン・シュウ氏(既に故人)もよく存じ上げていたが、日本が好きで、晩年は時々箱根に行って富士山を見るのがお好きであった。ビクターも日本の良いところを実によく見ていて、バブル後の“失われた20年”の間も日本を信じ続け、対日投資も続け、日本の友人との関係を極めて大事にしていた。

 過去のファミリーの経験にかかわらず、それだけの親日でありながら1つだけ父君もビクターも顔をしかめることがある。彼らにとっての対日関係は今と将来が大事で、日本に苦労させられたことは過去のことでもういいのだ。ただ1つの事がきちんとしていれば…。

 それは、日本が、日本人が、近隣諸国に対し過去に大変な迷惑と苦渋を与えたということを歴史的に認識していること、そしてそうした軍閥の責任者が今や日本でヒーロー扱いになっていない、ということ、だという。残念ながら、彼らはそうした点を蒸し返されていると日本に対して感じる時、どうしても顔をしかめてしまうのだ。

親日家ですらうっすらと涙を浮かべた

 韓国の韓国板ガラス社の大株主で会長であったタイ・スップ・チョイ氏(既に故人)は日本の統治時代の教育を受け、日本人以上に昔の日本人を思わせる礼儀正しい方で、日本語もペラペラであった。タイ・スップ・チョイ氏とその令息のユン・ズン・チョイ氏にはソウルでどれだけご馳走に与ったかわからない。この人達は文化的に本当に日本が好きなのだ。しかしある晩、温厚なタイ・スップ・チョイ氏が酒も入ってのことであったが、突然額に青スジを浮かべて、声を押し殺して怒った。筆者も驚いたが、彼が若い頃の日本の統治時代の話をしていた時だったが、突然思いがこみ上げてきたのだろう。

 自分の国なのに、いかに韓国人が差別・抑圧されていたか、日本軍が朝鮮人に対して如何なる態度であったかを目にうっすらと涙をためて、もとの温厚な笑みに戻るまでの5分間、一生懸命爆発を抑えている様だった。この人もやはり心の底で怒りが消えていないのだなという事をつくづく感じた。韓国人は今でも、昔の日本の様に、国と個人を一心同体に見ているところがある。若いユン・ズン・チョイ氏も日本人の歴史感覚には不満を持っている。

 フィリピンの大物、ワシントン・シシップ氏、オーストラリアの親友のピーター・ローレンス氏、シンガポールの友人ゴー・キー・スン氏らも酒が入った時など、日本軍に親戚・友人が殺されたことを小生に苦々しく話していたことを思い出す。これらの国々の人々も、日本軍の攻略・侵略には忘れがたきものを持っているが、やはり中国・韓国は特別だろう。

 今回は、これらの経験から、中国・韓国は、なぜ日本に対し延々と、むき出しの敵意と嫌悪感を持ち続けているのか、という事をよく考えてみたい。この問題は、日本人がグローバルエリートになる為のポイントの1つとして世界中から注視されていることでもあるのだ。最近まで、(小泉元首相の靖国参拝以外は)中国人と日本人の間には友好な関係があったし、韓国については韓流などと称し、日本国内では韓国ブームがあった。両国関係は草の根レベルでも良かったのだ。日本では主要駅のみならず、地方の駅でも英語・中国語・韓国語で諸々の案内を出して大歓迎の意を表していた。

 しかし向こうから見れば、まだ物足りぬものが大いにあったのだろう。そこへ尖閣諸島の日本の国有化に端を発し、日中関係が悪化し、韓国の場合は前大統領の突然の竹島上陸という挑発的行動に始まって関係が極度におかしくなった。しかし、仮にこれら領有問題が何とか解決出来たとしても、両国との間の根っこにあるものが何かを考え、それを根本的に解決しなければ、ぎくしゃくはいつまで経っても続くだろうし、この大事な隣国と本当の信頼関係が出来ないという危険な状況が続くだろう。

 こちらから今の状態を見ると、中国共産党政府の威嚇的行動は全く受け入れられないし(フィリピンもベトナムも中国政府と南シナ海の領有権問題でぎくしゃくいているが)、又、朴大統領が伊藤博文を暗殺した韓国人の銅像をハルピンに建造することを中国政府に要請するなど、誠に不愉快なことが多い。そして定期的に日本側のお詫びと反省を要求する。

 儀式的なお詫びと反省の繰り返しは、もはや意味が無いどころか、かえって悪感情と不信を助長する。そして日本人の大半は純粋に国の為に命を落とした靖国に眠る200万の無辜の兵士達に対し、日本国民全体が(海外よりの訪問者も含め)わだかまりなく心を込めて堂々と詣でる様になりたいと思っている。その為にはどうしたら良いのか。根っこの問題とは何なのか。

いつから見下す態度になったのか

 ここでPut yourself in the other’s shoes(意訳:自分を相手の立場に置いてモノが考えられるか)の姿勢が大事になる。よく胸に手を当て考えてみると日本人は中国・韓国を日本より後進と見ている様なところがあるが、向こうは全くそう思っていない。現に日本の成長を歴史的に顧みると、両国が早くから随分関わっている。我々の文字である漢字でも、心の教えの一つである論語でも向こうから伝わってきたものだ。いつの頃からか日本人は態度が大きくなり両国を見下す態度になっていった。まず、もっと謙虚になって良いのではないか。

 対中、対韓については、日清・日露・第1次世界大戦などいろいろな理由があるし、不幸なきっかけもあったが、日本にもいろいろ言い分がある。1600年代、西洋人の渡来の影響とその外圧が直接間接にあまりに強かったために、江戸幕府が行った215年にわたる鎖国が、黒船によって無理矢理打ち破られた。その時に日本人が見たものは、全ての隣国は西洋列強の支配下になっていた、ということだった。何としても独立を守るために富国強兵策が採られた。それ自体は良かったが、富国強兵策は、日本は他のアジア諸国とは違うぞという自負と共に日本の軍閥の勃興となり、帝国主義へと進み、アジア諸国への干渉と進出へと繋がっていった。

逆の立場になって考えてみると…

 最初は西洋支配よりアジアを解放するという大義名分もあったが、段々に軍国主義の指導者に対し誰も抑えが効かなくなった。軍の指導者は正義の名のもとにあらゆる機会を捉えて隣国に戦線を拡大し、侵略・併合して支配下に置き、相手を蹂躙したことは確かだ。その当時の日本人は中国人・韓国人を蔑称で呼んで見下してきた。

 我々日本人はこれを逆の立場に立って考えたことがあるだろうか? 愛する祖国が過去に何十年にもわたって彼等の軍隊に土足で上がられ、蹂躪され、見下されていたら、今我々は、そして子供達はどんな感情で中国・韓国に接していただろう?。それでもファン一家やチョイファミリーの様に過去を忘れ、心から今を大切にという人達が大勢いる。

 問題は、日本がその後70年近くいろいろな経済協力で十分償った、何度も何度も十分反省し謝ったではないか、と言っても、どうしてもそれが彼らには誠意として受け取れない点があるのだ。筆者が思うには、向こうから見ると長い辱めの歴史を作った日本軍の指導者達、あの間違った戦争を導いた責任者たちが1948年に国際社会からA級戦犯と結論づけられたのに、今も日本の魂である靖国神社に合祀され、日本の精神として崇められ、現在の日本の指導者も隣国の目を気にしながら参拝していると映るのだ。日本の様に世界の中で優等生であるのに、この点だけは世界からは理解されないし曖昧な点であることを、多国籍社会で過ごしてきた筆者はよく感じてきた。

 日本では死ねば白紙だ、許される、死による清算、という考え方がある。しかし国際社会では、国際正義の見地から結論をつけないと簡単に忘れられるというものではない。それに引きかえ、第2次世界大戦の張本人で、ナチスの下であれほどの侵略、大量虐殺を行ったドイツが、今再びヨーロッパの中で隣国から頼られ、再びヨーロッパのリーダーになっているのはすごい。それは戦後ドイツが国際正義の見地からフェアに、曖昧でなく、過去の過ちを認め、ナチズムのリーダーと戦犯を徹底的に否定し、そのことを行動で示しているからだ。筆者の親友のウオルフガング・シーツ氏(ドイツ人でゴールドマン・サックス・ヨーロッパ社長を務めた)と話していても、彼らの歴史解釈については一点の曖昧性のないことを感じている。

 政治に一切関与出来ないお立場の天皇陛下は、昭和陛下も今上陛下も、それまで熱心にいらしていた靖国神社にはA級戦犯が合祀されてからは、ぷつんといらっしゃらなくなった。立場上、お言葉として示すことが難しい時、行動でお気持ちを示しておられる。これほどはっきりした指針はないと思う。

 とはいえ、我々が他国の干渉や圧力の下で反省の行動を起こすのではいけない。ましてや現在の様な中国政府の脅しや韓国政府からの圧力に屈するべきではない。そして中国人・中華人と中国共産党政府とを、又韓国人と韓国政府とを、いつも一緒に一体として考えない方が良い。国は時々為政者によってポリシーが変わるが、人々の気持ちは変わらない。我々は、長い友好と苦渋の歴史を共有する中国人・中華人、そして韓国人に対してまずフェアであるべきなのだ。そしてお互いに相手の立場から歴史を眺められることが大切なのである。

本当の愛国、フェアな判断とは何か

 筆者の個人的な考えでは、日本は独自判断で思い切って然るべきタイミングをもって、自らの“歴史認識委員会”を作り、国際正義の見地から軍閥指導の侵略があったことを正式に認め、A級戦犯の分祀を行い、この方々には他の神社に行って貰うことを速やかに進めるべきだと思う。これによって日本人は名実ともに公正を求める国民として世界からも再評価され、世界における強い発言力も影響力も増すことは間違いない。そうすれば隣国に対しても何らいじけることなく、堂々と接することができる。さらに、日本国内でも、国旗や君が代に対する不思議な「いじけ」も払拭されていくだろう。これが本当の愛国の気持ちであり、フェアな判断ではないのだろうか。

 国内でも国際ビジネスの世界でも、あの人、あの会社はフェアでないと言われる場合、ありとあらゆるケースがある。嘘、裏切り、隠す、色々な理由を付けて約束や契約を守らない、などだ。しかし中でも真実、事実を認めない、又は意図的に曲解する、というのは一番インパクトが大きいだろう。何故なら、真実・事実の共有は関係の基礎だからだ。この複雑な世の中で大事なことは、相手の立場で自分のふるまいを見てみることである。そのためにお互いに相手の立場から歴史を眺めてみることができれば、グローバルビジネスエリートの心構えとして登竜門を通過したことになる。

参考:安田信著、同文館出版発行『世界で通用する日本人であるために-これからのビジネスリーダーに贈る45の視点―』」

http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20131111/255690/?P=1

11月14日(木)のつぶやき

2013-11-15 03:15:08 | EU

原子力規制委員会が、東電柏崎刈羽原発の安全審査を開始。新安全基準は1号機の配管破損原因を検討せず。もちとん泉田新潟県知事も指摘するように、コアキャッチャーもナシ、避難態勢について自治体との協議もナシ。規制委も事故処理そっちのけです。
goo.gl/GBaFv6

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マッハ6の最新鋭偵察機、開発進む 米ロッキード(CNN.co.jp) - Y!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131114-…
アメリカはビジネスで兵器を開発し、政治が利用法を作り出す。


マスコミは報じない、小泉元総理は原発事故直後から“脱原発”を唱えていた(大貫 康雄) | DAILY NOBORDER no-border.asia/archives/15941


Reading:フィリピン 250万人に食料援助必要 NHKニュース nhk.jp/N4AR5TUm


小泉純一郎元首相に「よくぞ言ってくれた」 脱原発会見にエールを送る声が続々【争点:エネルギー】 huff.to/1bvjLWm @HuffPostJapanさんから


「潰すとヤバい銀行」リーマン・ショック時よりもひどい状態に huff.to/1e29zoo @HuffPostJapanさんから


ハンナ・アーレントが、最大の悪は思考停止だと言っていたが、日本人、みんな思考停止しているね。CPUが回ってない。記憶装置(主記憶+HDD)も異常に小容量。過去の歴史をすべて忘れ、右翼の薄汚いプロパガンダで置き換えている。J-NSA=旧参謀本部なんだよ。どれだけ重大で深刻なことか。

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@nishy03 特定秘密保護法、NSA設置、日韓関係、福島第一の現状、原発再稼働に圧力をかける面々。あなたの考えは? 他のことはどうでもいい、というほど重大な時局だと思いますよ。


【今日の赤旗】衆院国家安保特別委が秘密保護法案について4人の参考人から意見聴取。上智大の田島泰彦教授は「秘密を広げ、(管理を)強化するものだ」と批判し、法案の仕組みが国民の「知る権利」と両立しないとの考えを示した。jcp.or.jp/akahata/aik13/…

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11月22日(金)14:00~16:30、日比谷コンベンションホールで、申し立て集会を行います!
福島原発告訴団は、東京地裁の検察審査会に、申し立てを行いました。全国の告訴人の方々から委任状が届いています。5,000人を超えました。 pic.twitter.com/wIw0tIACrM

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WikiLeaks Releases Draft of Key Chapter from TPP Treaty: bit.ly/17uwKrX

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【TPP・ウィキリークス2】今回ウィキリークスが公開した文書は、8月26日から30日の日程で行われたブルネイでの主席交渉官協議の場で配布されたものだとされる。11月19日からユタ州ソルトレークシティで行われる次回会合を前に公表したかたち。#TPP @iwakamiyasumi

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まるで呪文。
放射線による影響ではない
放射線による影響ではない
放射線による影響ではない

だから原発事故の影響ではない

「何度も『放射線による影響は考えにくい』と繰り返す 福島中央テレビ」

news24.jp/nnn/news865584…

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@pecko178 地元のテレビぐらい地元の人間第一で報道してほしいな。


福島原発事故の被ばくリスクを指摘する米国の医師たち - WSJ.com on.wsj.com/HTgqWt @WSJさんから

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福島原発事故の被ばくリスクを指摘する米国の医師たち goo.gl/kKhEdj


TPP"秘密文書"をWikileaksが暴露「著作権侵害の非親告罪化」に10カ国賛成 huff.to/1bw6BYY @HuffPostJapanさんから


「悪い取引」は戦争に、イスラエル首相がイラン核協議をけん制 | ワールド | 最新ニュース | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト newsweekjapan.jp/headlines/worl… @Newsweek_JAPANさんから
戦争につながる、ではなくイスラエルが攻撃する、だろう。


泉田知事
東電の破綻処理について

「日本航空だって破綻処理をして、経営陣が責任を取った上でOBの年金もカットして回復したわけです。東電は負担を全て電気料金にかぶせていますが、株主や金融機関の責任はゼロでいいんでしょうか」

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福島からの放射能により、富士山のキノコが汚染されて駄目といことは、静岡、山梨が駄目で、関東も駄目ということだ・ (´・ω・`) pic.twitter.com/ZWDqBypK2Y

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原発事故時に各地に存在したコントロールバッジは初期被ばくの重要な推定材料(おしどりマコ) | DAILY NOBORDER no-border.asia/archives/16621


「天皇直訴」渦中の山本太郎が街頭で吠えた大事なこと (マイケル・ペン) | DAILY NOBORDER no-border.asia/archives/16114



ウィキリークスが暴露したTPP

2013-11-14 17:00:25 | 国際
「内部告発サイト「Wikileaks」は11月13日、環太平洋経済連携協定(TPP)交渉の「知的財産権」分野の条文案とみられる文書を公開した。TPP交渉は秘密厳守となっており、これまで各国の交渉内容を記した条文案は公表されていない。

今回公開された文書には、権利者の告訴がなくても著作権侵害を取り締まることができる「著作権侵害の非親告罪化」に、日本とベトナム以外の10カ国が賛成していると記載されている。もしこうした交渉が事実であれば、日本は著作権法の改正が迫られる事態にもなりそうだ。

「非親告罪化」とは、著作権を侵害する犯罪について、著作権者の告訴がなくても検察が起訴できるというものだ。

 現在、日本の法律では、著作権侵害は「親告罪」とされているため、著作権者が告訴しなければ、警察や検察が動くことができない。しかしTPPによって「非親告罪化」されれば、第三者による通報をきっかけにして、警察の独自判断で摘発できるようになる。

 そうなれば、「グレーゾーン」とされてきた漫画の二次創作やクラブミュージックのDJなどが、どんどん検挙される恐れがあると指摘されている。

Wikileaksは「TPPの詳細について知る機会を提供するものだ」として、8月30日にブルネイで開かれたTPP交渉会合の首席交渉官協議での配布資料だと説明している。英文で全95ページの内容。時事ドットコムでは、以下のように報じている。

著作権侵害をめぐっては、権利者の申請なしに当局が法的措置を取る「非親告罪化」が提案されたとあり、「日本とベトナムが反対」、「米国、ニュージーランドなど10カ国が賛成」と記してある。知財は著作権のほか、医薬品特許でも米国と新興国が対立し、交渉が難航。各国は19日から米ソルトレークシティーで開く首席交渉官会合で妥協点を探る見通しだ。

(時事ドットコム「ウィキリークスがTPP秘密文書を公開=知的財産権の条文案か」 2013/11/14 09:16)
著作権問題に詳しい弁護士の福井健策さんは「極めて導入可能性が高まっている」と、ツイッター上で警鐘を鳴らしている。


このほか、日本では死後50年となっている著作権保護期間の延長問題についても文書に記載があった。朝日新聞デジタルによると、全12カ国中6カ国が反対しており、こちらは決着がつくまで難航しそうな気配だ。

著作権保護の期間については、米国やオーストラリアなど6カ国が提案し、日本やカナダ、ニュージーランドなど6カ国がその案に反対している。提案されている期間は「著者の死後少なくとも70年」や「最初の公表から少なくとも95年」など。日本、カナダなど6カ国は「著作権保護期間はそれぞれの国内法と参加する国際合意に基づいて決められるべきだ」と提案するが、米国やオーストラリアなどは反対している。

(朝日新聞デジタル「ウィキリークス、TPP文書を暴露 知財分野協定案か」2013/11/14 05:00)」

http://www.huffingtonpost.jp/2013/11/14/tpp-copyright_n_4271586.html?utm_hp_ref=japan

福島原発事故の被ばくリスクを指摘する米国の医師たち

2013-11-14 13:45:51 |  北米
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2013年 11月 13日 19:05 JST

福島原発事故の被ばくリスクを指摘する米国の医師たち

 汚染された空気や水、食べ物を通じて放射性物質が体内に入る内部被ばく。将来を担う子供たちの生命や健康を被ばくから守ることは、大人たちの重大な責務である。

 先月、ニューヨークで開かれた、国連科学委員会(UNSCEAR)の「Fukushima Report(福島報告書)」をめぐるシンポジウムで、米非営利団体「社会的責任を果たすための医師団(PSR)」の元代表でアイオワ大学医学部助教のジョン・W・ラコー氏は、次のようなケネディ大統領の言葉を引用し、福島の子供たちの健康被害のリスクを過小評価すべきではないと訴えた。

 「骨にがんができたり、白血病になったりする子供や孫の数は、統計学的に見れば、自然に発生する健康被害に比して少ないかもしれない。だが、これは、自然による健康被害でも、統計学的問題でもない。たった一人の子供の生命の喪失であっても、またわれわれの死後に生まれるたった一人の子供の先天性異常であっても、われわれ全員が憂慮すべき問題だ。われわれの子供や孫たちは、われわれが無関心でいられる単なる統計学的な数字ではない」


放射線被ばくの検査を受ける福島の子供(2011年3月13日)

 この演説は、米ソが核の軍拡競争に明け暮れる冷戦さなかの1963年、米国が旧ソ連と部分的核実験禁止条約の合意にこぎ着けた翌日(7月26日)、ケネディ大統領が、ブラウン管を通し、国民に向けて語りかけたものだ。

 「50年前のケネディ大統領の演説が、UNSCEARの報告書にぴったり当てはまる」と、ラコー氏は言う。

 「統計」よりも「人権」に重きを置く上記シンポジウム(PSRと日本の人権団体ヒューマン・ライツ・ナウによる共催)は、「被ばくした人たちの間で、放射線による健康への影響の発症が目に見えて増えることは予想されない」というUNSCEARの報告書要旨(10月、国連総会第4委員会に提出)を受けて、開かれた。UNSCEARに対し、最終的な報告書を完成させるに当たり、被ばく線量の推計や健康被害の予測に伴う不確実性の再認識などを求め、改善を促すのが目的だ。

 PSRと米NGO「核戦争防止を目指す国際医師団(IPPNW)」ドイツ支部が共同作成した、報告書に関する論評によれば、UNSCEARの見解は真の放射線被ばく量を正確に示しておらず、現在も続いている放射線の放出を無視し、がん以外の影響を考慮していないという。

 また、東電による原発作業員の線量評価や報告書の情報源の中立性に疑問を投げかけ、がん以外の病気や放射線の遺伝的影響もモニタリングする必要があると説く。被ばくリスクの小ささを説明する際にしばしば用いられる、放射性降下物とバックグラウンド(自然)放射線との比較についても、誤解を与えやすいと同論評は警鐘を鳴らしている。

 ラコー医師によると、UNSCEARには同論評をメールで送り、「丁寧で迅速な返事」をもらったという。「われわれの懸念や提案が考慮されると感じ、非常に勇気づけられた」

 報告書要旨については、UNSCEARが今年5月、福島の原発事故による「差し迫った健康への影響は認められない」という中間報告を行い、本コラムでも、報告書の議長役を務めるヴォルフガング・バイス博士(ドイツ連邦放射線防護庁・放射線防護健康局責任者)に話を聞いた(前・後編)。

 当初は、今年の秋、国連総会で報告書の全容が発表される予定だったが、中間報告後、日本政府や東電が原発作業員の被ばくの実態を正確につかんでいなかったことが判明。UNSCEARは10月、放射性ヨウ素133(半減期約20時間)が作業員の線量推計に反映されていないなどとして、作業員の内部被ばく線量が2割ほど過小評価されている可能性を指摘し、報告書の完成は延期された。

 国連発表によれば、10月25日、国連総会第4委員会で行われたカール・マグナス・ラーソン国連科学委議長によるブリーフィングでは、5月の中間報告同様、福島の原発事故による被ばくは「低い、または概して低く、直ちに健康に影響はない」という見解が発表された。

 だが、子供については、「原子力の影響の及び方が大人と違う」ため、より慎重な対応を要することから、36万人の子供を対象にした大規模な甲状腺スクリーニング検査が実施されたと、ラーソン議長は説明する。とはいえ、通常よりも甲状腺がん・異常の割合が高かったことが、被ばくによるものなのか、他の原因によるものなのかは「区別不可能」だという。

 被ばくによるがん発症リスクの増加は証明できないとする、こうしたUNSCEARの見解をラコー医師は一蹴する。「『放射線によって引き起こされるがんと他のがんは見分けがつかないため、福島の場合も、被ばくに起因しうると認められるがん発症の増加は予想されない』などというのは、典型的なトートロジーだ」(ラコー氏)。トートロジーとは、同じ意味の言葉を反復することで、レトリック上、必ず真となる命題や論理のことである。

[image]Dr.John Rachow
米非営利団体「社会的責任を果たすための医師団(PSR)」の元代表でアイオワ大学医学部助教のジョン・W・ラコー氏

 シンポジウムには、今年5月、「人権」に基づく被ばく規制の徹底などを日本政府に対して勧告する報告書を国連に提出したアナンド・グローバー国連人権理事会・特別報告官も出席。「国家は、国民が『健康でいる権利』を侵してはならず、国民を尊重し、守る義務がある」と、訴えた。

 一方、国連総会第4委員会でのブリーフィングからは、UNSCEARに対する日本政府の無言の圧力もかいま見える。前出の国連のプレスリリースによると、日本政府の代表がブリーフィングで、UNSCEARの報告書は「誤解を招く」可能性があると指摘している。日本の一部メディアの記事のなかで、「報告書が、日本政府による原発作業員の内部被ばく線量の過小評価を結論づけた」と「incorrectly(不正確)に」報じられたからだという。

 確かに最終報告書ではないが、UNSCEARが、作業員に関する東電の新たな集計などを受け、過小評価の可能性を指摘したことは事実だ。データに齟齬(そご)が生じた以上、それを反映させるのは当然のことである。上記発言は、最終報告書での「結論」への変更を暗に迫っているとも取られかねない。

 実際、2011年9月9日付けの原子力安全委員会速記録によれば、UNSCEARの調査開始を前に同日開かれた「国内対応検討ワーキンググループ」初回会合で、藤元憲三技術参与や伴信彦専門委員は、UNSCEARによる独自のデータ分析をけん制するかのような発言をしている。

 「ちょっと老婆心で思うのですが、ワーキンググループが頑張って詳細なデータ、立派なデータを集められてUNSCEARに提供されたら、外国人がそのデータを用いていろいろな評価をしてくると思うんです。(中略)日本できちんとやはりそれを評価して対応できるデータを準備しないと、データだけ提供して向こうに評価を任せるというような属国的な結果になっては全く恥ずかしいと思うんです(後略)」(藤元参与)

 これを受け、伴委員は「私も本当にそう思う」と答えている。そして、それは、「オールジャパン体制でやっていかなければいけないので、そうなった時にデータの出し方と出すタイミングというのがあるんです」と続ける。初期のヨウ素による甲状腺被ばくについては、日本側がある程度解析をしてからUNSCEARの分析を仰ぐ必要性に言及。「データだけ出して向こうに勝手なことをされると逆にとんでもない結果を出されてしまう可能性があります」と、懸念を示している。

 そもそも、一部データの信頼性にも疑問が残る。例えば、文部科学省のダストサンプリングの測定結果(11年6月7日付)によると、東日本大震災直後の3月18日に、福島大学など複数の場所で放射性核種が計測された。しかし、半減期が約2時間と短いヨウ素132が9100~1万7000ベクレル検出されているなかで、親核種テルル132(半減期約3日)が、いずれも「不検出」となっている。だが、ラコー医師いわく、娘核種のヨウ素132が検出されれば、テルル132も検出されるのが通常だ。

 被ばくの科学的影響だけでなく、データの量や質自体にも「不確実性」が残るなか、UNSCEARが、どこまで「firm commitment to the truth(真実の優先・確約)」(ラコー氏)に迫れるか――。最終報告書が待ち遠しい。

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肥田美佐子 (ひだ・みさこ) フリージャーナリスト

東京都出身。『ニューズウィーク日本版』の編集などを経て、1997年渡米。ニューヨークの米系広告代理店やケーブルテレビネットワーク・制作会社などに エディター、シニアエディターとして勤務後、フリーに。2007年、国際労働機関国際研修所(ITC-ILO)の報道機関向け研修・コンペ(イタリア・ト リノ)に参加。日本の過労死問題の英文報道記事で同機関第1回メディア賞を受賞。2008年6月、ジュネーブでの授賞式、およびILO年次総会に招聘され る。現在、『週刊東洋経済』『週刊エコノミスト』『ニューズウィーク日本版』『プレジデント』などに寄稿。ラジオの時事番組への出演や英文記事の執筆、経済・社会関連書籍の翻訳も行う。翻訳書に『私たちは"99%"だ――ドキュメント、ウォール街を占拠せよ』、共訳書に 『プレニテュード――新しい<豊かさ>の経済学』『ワーキング・プア――アメリカの下層社会』(いずれも岩波書店刊)など。マンハッタン在住。 www.misakohida.com

http://jp.wsj.com/article/SB10001424052702304698204579195280976801304.html?mod=wsj_share_tweet

11月13日(水)のつぶやき その3

2013-11-14 03:08:47 | EU

曾野綾子が「サンデー毎日」(今日発売)で、佐高信の「曾野綾子批判」に反論するも、「沖縄集団自決裁判問題」、つまり小生の『保守論壇亡国論』での「曾野綾子批判」には何も答えず。「反論の価値なし」「逃げるが勝ち」ということだろうか?しかし私は、逃がしはしない。実は今日、佐高氏と対談した

tokiさんがリツイート | RT

The deadliest tropical cyclones since 1950: on.wsj.com/17tt0qD pic.twitter.com/wzQasxFkmm

tokiさんがリツイート | RT

安倍昭恵夫人は、自宅で原発輸出や消費増税に反対すると首相に語っていたという。消費税反対は「毎晩言っていた」、原発輸出については「全然聞いてもらえない」。12日に行われた北海道新聞東京懇話会の記事を紹介します。 pic.twitter.com/gsO0erecD0

tokiさんがリツイート | RT

3)個人的にいま地方の魅力あるまちづくりに関心があって、全国の課題解決型町づくりの先進事例を取材しています。β4-2ではその問題意識をもとにした原稿を書きました。地方の課題解決型町づくりで東北に「輸出」できるものはたくさんあると思っててそれを探すために取材してるような部分もある。

tokiさんがリツイート | RT

凄いな。これで首相補佐官か…→秘密保護法案担当の「自民党」礒崎首相補佐官にツイッターで絡まれました。謝罪もありません。 george743.blog39.fc2.com/blog-entry-175…

tokiさんがリツイート | RT

ニューズウィークがNYTの福島事故報道を検証している。課題に危険をあおったとして4点あげているが、その一つが都内のホットスポットで、チェルノブイリの汚染地区と同じ高濃度汚染が検出されたと指摘している。


@tenjyoseika しかし同誌によればそこは居住可能地域の指定を受けているという。しかしチェルノブイリ周辺の居住可能とされる地域が実際には高い空間線量を記録している例もある。ニューズウィークはどうも原発推進の立場の議論が多いような気がしてしまう。


@Tanisennzo ご存知かもしれませんが、こちら日英で、地域別の甲状腺がんと疑いの人数を書いています。拡散お願いします。
savekidsjapan.blogspot.jp/2013/11/5959-t…

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「北東アジア平和協力構想」を提唱/大会決議案 志位委員長が報告 jcp.or.jp/akahata/aik13/…


柏崎刈羽原発、本格審査入りへ 原子力規制委「福島第1優先」 - 47NEWS(よんななニュース) 47news.jp/CN/201311/CN20…


週刊東洋経済だったか、事業継承の特集をしていた。突き詰めると、子どもが継ぎたいと思えるビジネスに出来なかった親の責任だ。実の子が継ぎたくないものを、赤の他人にやらせるのも無理がある。ブランドやプライドの欠如。

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拡散希望*11月17日(日)13:00~渋谷駅ハチ公前に集まろう!声を上げよう!戦争と抑圧の「秘密保護法」は廃案だ。/主権在民を実現する会・第5回行動。 sayonaragenpatsu.cocolog-nifty.com/blog/2013/11/p…

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一方、国会では、憲法改悪反対共同センターのみなさんから署名235494筆(これまでの累計764366筆)を受け取り、憲法改悪への道となる秘密保護法廃案へ、国民の包囲網を大きく広げようと訴えました!まさに今こそがんばり時です!! pic.twitter.com/9OQ5rqWpqv

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原発:13日朝日「細田博之・自民党幹事長代行:原発はあらゆる意味で安全で地震・津波、テロに耐えうるという結論が次第に出てくる」どうしたらこんな結論が出てくるのか。圧力かけ続けるとなると思っているのでしょう。

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甲状腺がんは進行が遅く転移が少ないがんと考えられてますがベラルーシでは 1986年~1997年に小児甲状腺ガンを発症した15歳未満の患者570人のうち 半数以上の385人にリンパ節転移がみられ16.5%にあたる94人が肺に転移してました。肺への転移は6人に1人の割合です。菅谷昭氏

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Reading:茨城県 原発停止中も核燃料税課税へ NHKニュース nhk.jp/N4AQ5Swv

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山本太郎議員宛て 刃物と脅迫の文面 nhk.jp/N4AQ5Stt

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放置の汚染チップ「東電へ運搬を」 滋賀・嘉田知事 - 朝日新聞デジタル (asahi.com) t.asahi.com/d5yb

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11月13日(水)のつぶやき その2

2013-11-14 03:08:46 | EU

中国共産党三中全会:識者はこうみる | Reuters jp.reuters.com/article/mostVi…


日本駐在の外国人ジャーナリスト、特定秘密保護法に反対 japanese.ruvr.ru/2013_11_13/124…


国連:サウジ非常任理事国辞退に「前例ない」驚き広がる mainichi.jp/select/news/20…


『文藝春秋』12月号:赤坂太郎。「民主党幹事長・大畠章宏は、予算委で共産党衆院議員・笠井亮が汚染水問題について、安倍を鋭く追及するのをテレビ観戦して、『我が党には、こういう質問をできる議員がいないんだよな』と、ぼやくしかなかった」
zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=2013…

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みずほ銀本体も反社会的融資…参考人招致で頭取(読売新聞) - Y!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131113-…


日本酒もか。「虚偽表示」というが、ようは偽物だろう。中国米を日本米にするのは偽物だろう。日本の悪商人も偽物が大好きだよね、儲かるならば。

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@junzabroP @sohbunshu 平和主義は気取るものではなく、実行するものです。尖閣など、もともと暗黙の棚上げ合意があったものはさっさと棚上げに復帰して対立を解消し、天然ガスや油田は共同開発し、経済交流を活発化させ、相互の芸術文化を認め合い…。すべき事は山ほどあります

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@maumi11 甲状腺がん8人増え26人に 福島・県民健康管理調査 (産経11/12) goo.gl/YH5psE 「甲状腺がんと診断が“確定”した子どもは、前回8月の18人から8人増え26人になった。“がんの疑い”は32人(前回は25人)」

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特定秘密保護法案は、ヒトラー政権がやった全権委任法(授権法)と似た作用をもたらす。インターネットテレビで、佐藤正久議員選挙疑惑を題材に、その危険性を話した。... fb.me/2ADAEAYD2

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実はすでに日本には、自衛隊法や日米安全保障条約に基づく特別法に基づき、防衛秘密と特別防衛秘密の存在が認められている。しかもこれらとは別に、省秘や特別管理秘密と呼ばれる「カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針」に基づき george743.blog39.fc2.com/blog-entry-175…

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【原発】新基準は、健康に影響のある被曝を許容したものです。その適合は住民の安全を確保するものではありません。従って、基準適合審査は再稼働議論と関係ないものと考えています。 bit.ly/1e2BDrT

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@IzumidaHirohiko その通り。別問題です。知事頑張って筋を通してください。地元新潟で応援しています。


新潟県にいづみだ知事はよく頑張っている。しかし地元でも彼を憎く思っている人間は多い。例えば柏崎の商工会議所。頑固な原発推進派でこれだけの事故があり、それ以前に柏崎刈羽出自身のたびに深刻な問題が出たのに推進派。そして知事を変人呼ばわりして裏で画策。


RT @shibatajun:お風呂上がりすっぴんぱっつん。自分撮り難しくて、難しい顔になっちゃ ったよっ(笑)怒ってないよっ(≧∇≦) p.twipple.jp/vrXN1
いつに変わらずお美しい・・・。


「原発輸出やめて」 道新東京懇で安倍首相夫人 消費増税も異議(北海道新聞) hokkaido-np.co.jp/news/politics/…
夫人も立候補すればいい。こちらの方が未来ある政治をやれそう。旦那と違い、観念的でない。自分の考えがある。


Tepco pays nuke-related damages to Narita airport jtim.es/qJKzi

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震災前に取り扱いミス 4号機プールに損傷核燃料3体(福島民友新聞) - Y!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131113-…
長年のごまかしがばれて、「しまった、事故さえなければ」とほぞをかんでいるところだろうか。


火野葦平「戦争文学」復刻版第三弾『密林と兵隊―青春と泥濘』ーNスペで紹介の「兵隊三部作」。 完結編『密林と兵隊』(原題「青春と泥濘」)は太平洋戦争史上、最悪の戦争のインパール戦を描く...hanmoto.com/bd/isbn978-4-9… pic.twitter.com/IbwHCWW8FP

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@pecko178 しかし、「秋田市総合環境センター」から売却された鉛容器から高い放射線量が検出され、職員9人の被曝状況を調べたのが6月8日で、同じく「秋田市総合環境センター」で9人の職員が搬送、3人が心肺停止(→意識回復)したのが7月10日?1ヶ月のタイムラグ?

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ISISにザワヒリの命令に従う動きが。これでサラフィが統一できるなら状況は好転? RT @SyriaArabSpring ac.auone-net.jp/~alsham/2013_1… ダーイシュの戦闘員40人以上が離反し、ヌスラ戦線に加わる一方、ダーイシュの戦闘員多数がイラクへの移動を決心したと

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*秘密保護法が作られたら間違いなく著者も、出版社も逮捕・投獄される本! 電子ブック版『公安調査庁マル秘文書集―市民団体をも監視するCIA型情報機関』の発行 amazon.com/dp/B00FZH18M2
ペーパーバック版hanmoto.com/bd/isbn978-4-9…

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法案をお読みになれば折り合いなどと言う言葉はあり得ません。ツワネ原則もお調べくださいね。“@Hidaka333Sa: @yuiyuiyui11 折り合いが付きますよ、全部は通らないよ、日本は自由国家だから 成ったからと何も変わらないよtatsumicorp.com

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特定秘密保護法は本当に無茶-民主国家の国際基準・ツワネ原則を参照しよう blog.goo.ne.jp/baileng/e/dc0f… @tenjyoseikaさんから


&quot;DJ 拉致前 監視していた自衛隊員 日本,官房副長官が逃避させた&quot; japan.hani.co.kr/arti/politics/…


JFKの娘が日本大使となって着任する。正直言って関心がわかない。



11月13日(水)のつぶやき その1

2013-11-14 03:08:45 | EU

「今それを言えば世間に受けるだろう。いいとこ取りじゃないか」【争点:エネルギー】 huff.to/1e2lP8r @HuffPostJapanさんから


なぜ秘密保護法案が問題か?NYタイムズは語る huff.to/1bmaNKQ @HuffPostJapanさんから


なぜ秘密保護法案が問題か?NYタイムズは語る goo.gl/LwWI39


フィリピン赤十字社の募金サイトはココです blog.goo.ne.jp/baileng/e/044f… @tenjyoseikaさんから


BBC News - China Third Plenum: Leaders unveil key reforms bbc.in/HRJOMT


小泉元首相が懸念、「核のごみ」の処理とは? #BLOGOS blogos.com/outline/73547/


savekidsjapan.blogspot.jp/2013/11/5959-t… 59人も甲状腺がんが出ているのに、まだ被曝の因果関係が否定されてる。国連にメールを!
To Mr. Ban Ki-moon
sg@un.org
Ms.Jaya Mohan,UNSCEAR  jaya.mohan@unscear.org

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被ばくの基準 安易な緩和は許されぬ(11月13日)(北海道新聞) hokkaido-np.co.jp/news/editorial…

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我々の生活にどんな関係があるのか?原発事故の時に東京消防庁が「どこから放水したら一番効果的か?設計図を出してほしい」東電「これはテロ対策資料なので出せない」放射線が出て、国民の命が危ないにも関わらず…生活じゃなくて命に関わる事ですよね kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-339…

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甲状腺がん、8人増え26人に 福島原発事故の影響否定(北海道新聞) hokkaido-np.co.jp/news/dogai/503…

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【今日の赤旗】国民の目、耳、口をふさぐ「秘密保護法案」。自民党は所属議員に「Q&A」を配布。“秘密範囲は限定”“身辺調査もプライバシー侵害にならない程度”“一般国民は処罰対象外”など、さも「安心安全」かのような説明のオンパレードだが… jcp.or.jp/akahata/aik13/…

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【今日の赤旗】日本共産党の志位委員長は第26回党大会決議案のなかで「北東アジア平和協力構想」を提唱すると表明。 jcp.or.jp/akahata/aik13/…

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東京カナダ大使館の庭の土から225000ベクレルBq/M2の放射性物質が降下していたことがエネルギーニュースの中で報告。(英語)
enenews.com/study-fukushim…?-exceeds-limit-set-for-radiation-control-zones

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【今日の赤旗】出版書籍も秘密指定/衆院国家安保特 外務省機密文書で見解/赤嶺議員質問に jcp.or.jp/akahata/aik13/…

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「原発ゼロ、総理の決断次第」〈小泉元首相の会見全文〉 - 朝日新聞デジタル (asahi.com) t.asahi.com/d5p9

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【今日の赤旗】刑法が禁じる賭博場・カジノの合法化を目指し自民、公明、民主、維新など超党派の国会議員がつくる「国際観光産業振興議員連盟」(カジノ議連)が国会内で総会を開き、カジノ推進法案を今国会に提出することを決めた。
jcp.or.jp/akahata/aik13/…

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推薦  シュロモー・サンド著『ユダヤ人の起源』 blog.goo.ne.jp/baileng/e/e97d… @tenjyoseikaさんから


The Right believes the poor must have less to be adequately motivated but the rich must have more in order to ensure their maximum effort.

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【注意報】朝日新聞や読売新聞が先月下旬、「キムチ」が無形文化遺産に登録される見通しと報じましたが(asahi.com/articles/TKY20…)、正確には、越冬前にキムチを漬ける行事・習慣である「キムジャン」でした。gohoo.org/alerts/131113/

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だから特別保護法案 @padneeder: @pecko178 報道されなければ、何事も無い事になる。国民に報せるべきことを知らせない報道者は隠蔽に加担している事になるのでは?おかしい事をしっかり伝えるジャーナリズムは民主主義の根幹だ。”

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ちなみに生保保護関連二法案は、本日の参議院の本会議で通過してしまいました!

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こんな報道も皆んな知らないよね。 pic.twitter.com/if1Pz8MQBb

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特定秘密保護法全文

2013-11-13 18:19:22 | 政治
特定秘密保護法案の全文は次の通り。
 第一章 総則
 (目的)
 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
 (定義)
 第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
 三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
 五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
 六 会計検査院
 第二章 特定秘密の指定等
 (特定秘密の指定)
 第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。
 2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
 一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
 二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
 3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
 (指定の有効期間及び解除)
 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
 2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
 3 行政機関(会計検査院を除く。)の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて三十年を超えることとなるときは、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
 4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
 (特定秘密の保護措置)
 第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
 2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
 3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
 4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。
 5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
 6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
 第三章 特定秘密の提供
 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
 2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
 3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
 2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
 3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
 第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
 2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
 3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
 (その他公益上の必要による特定秘密の提供)
 第十条 第四条第三項後段及び第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
 一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
 イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
 ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
 二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
 三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
 四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
 2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
 3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
 第四章 特定秘密の取扱者の制限
 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
 一 行政機関の長
 二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
 三 内閣官房副長官
 四 内閣総理大臣補佐官
 五 副大臣
 六 大臣政務官
 七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
 第五章 適性評価
 (行政機関の長による適性評価の実施)
 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。
 一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
 二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
 三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
 2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
 一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
 二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
 三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
 四 薬物の濫用及び影響に関する事項
 五 精神疾患に関する事項
 六 飲酒についての節度に関する事項
 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項
 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
 一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
 二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
 三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
 (適性評価の結果等の通知)
 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
 2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
 3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
 4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
 (行政機関の長に対する苦情の申出等)
 第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。
 2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。
 3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
 (警察本部長による適性評価の実施等)
 第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
 一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
 二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
 三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
 2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
 (適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)
 第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
 2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。
 (権限又は事務の委任)
 第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
 第六章 雑則
 (特定秘密の指定等の運用基準)
 第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
 2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。
 (関係行政機関の協力)
 第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
 (政令への委任)
 第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
 (この法律の解釈適用)
 第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
 第七章 罰則
 第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
 2 第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
 3 前二項の罪の未遂は、罰する。
 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
 第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
 2 前項の罪の未遂は、罰する。
 3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
 第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
 2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。
 第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
 第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
 2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。
 附則
 (施行期日)
 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (経過措置)
 第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。
 (自衛隊法の一部改正)
 第三条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
 目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。
 第七章の章名を次のように改める。
 第七章 自衛隊の権限
 第九十六条の二を削る。
 第百二十二条を削る。
 第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊(めいてい)して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇(ほう)助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。
 第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。
 別表第四を削る。
 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
 第四条 次条後段に規定する場合を除き、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。
 第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。
 (内閣法の一部改正)
 第六条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
 第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。
 第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。
 (政令への委任)
 第七条 附則第二条、第四条及び第五条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 別表(第三条、第五条―第九条関係)
 一 防衛に関する事項
 イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
 ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
 ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
 ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
 ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
 ト 防衛の用に供する暗号
 チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
 リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
 ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
 二 外交に関する事項
 イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
 ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
 ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
 ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
 ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
 三 特定有害活動の防止に関する事項
 イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
 ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
 ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
 四 テロリズムの防止に関する事項
 イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
 ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
 ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
 理由
 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

http://www.tokyo-np.co.jp/feature/himitsuhogo/zenbun.html/東京新聞より