白夜の炎

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ワレサのスパイ疑惑

2016-02-21 15:11:47 | 諜報活動
 なかなか消えないワレサのスパイ疑惑。

「 ポーランド当局は、自主管理労働組合「連帯」を率いて民主化運動を主導したレフ・ワレサ元大統領(72)について、共産政権時代に秘密情報機関の協力者だった可能性を示す文書が見つかったと明らかにした。ワレサ氏は否定し、法廷で自身の立場を主張するとしている。

 当局によると、文書は共産政権当時に内相を務めた人物の妻が提供したもの。ワレサ氏が1970年代に「ボレック」という暗号名の情報提供者だったことを示唆する内容だという。

 ワレサ氏は当局の発表直後にブログで疑いを否定し、文書が偽造された可能性を指摘。「(事実ではないことを)法廷で証明する」とした。

 モラビエツキ副首相はこれより先、「ワレサ氏にはスパイの過去がある」と述べていた。

 ワレサ氏は以前、過去に共産政権の治安機関の情報提供者になるとの文書に署名したが、実際に提供者として活動したことはないと強調していた。2000年には特別法廷が協力の証拠はないとの判断を下した。

 ワレサ氏は1983年にノーベル平和賞を受賞。1990年から95年までポーランド大統領を務めた。

[ワルシャワ 18日 ロイター]」

http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/02/post-4557.php

特定秘密保護法は本当に無茶-民主国家の国際基準・ツワネ原則を参照しよう

2013-11-07 15:22:19 | 諜報活動
 特定秘密保護法は本当に無茶な法案。

 とかく国家はこの手の法律を作りたがるので、まともな民主国家として、このような法律についてどのような原則を立てるべきか検討された。

 その結果生まれたのがツワネ原則。

 実は私自身全く知らず、福島瑞穂さんのTwitterで知りました。⇒https://twitter.com/mizuhofukushima

 そこでこの原則について詳しく解説してくれた以下の内容を、Peace Philosophy Centre から転載します。

「『国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(ツワネ原則)』の要約 GLOBAL PRINCIPLES ON NATIONAL SECURITY AND THE RIGHT TO INFORMATION ("Tshwane Principles")

 日本では「秘密保護法」がこの秋国会で審議される予定のようですが、この法案の危険性をローレンス・レペタ明治大学教授が説く記事(『週刊金曜日』9月27日号掲載)の中で触れる『国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(ツワネ原則)』の15の要約点を和訳付きで紹介します(和訳は Peace Philosophy Centre が独自に行ったもので公式なものではありません。また、翻訳はより正確を期すために修正することがあります。)。

 この原則は70カ国以上にわたる国の500人以上の専門家の助言を得て、Open Society Justice Initiative の企画により世界中で開催された14回において、22の団体や学術機関により起草され、今年6月12日に発表されたものです。このプロセスが南アフリカの首都、ツワネで開かれた会合で完結したことから、「ツワネ原則」と呼ばれるようになっています。(Open Society Foundation より)

元の文書は Open Society Foundation のウェブサイトにあるものです。リンクは以下です。
http://www.opensocietyfoundations.org/fact-sheets/tshwane-principles-national-security-and-right-information-overview-15-points

『ツワネ原則』の全文はここにあります。
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/Global%20Principles%20on%20National%20Security%20and%20the%20Right%20to%20Information%20%28Tshwane%20Principles%29%20-%20June%202013.pdf


以下、和訳です。

The Tshwane Principles on National Security and the Right to Information address the question of how to ensure public access to government information without jeopardizing legitimate efforts to protect people from national security threats.

『国家安全保障と情報への権利に関するツワネ原則』は国家安全保障への脅威から人々を守るための合法的な努力を危険にさらすことはなしにどうやって政府の情報への公的アクセスを保証するかの問題を扱います。

These Principles are based on international and national law and practices. They were developed in order to provide guidance to those engaged in drafting, revising, or implementing relevant laws or policies.

これらの原則は国際法、国内法とその運用に基づくものです。この分野に関連する法律や政策の起草、改正、施行に関わる人々に指針を提供するために作られました。

Based on more than two years of consultation around the world with government actors, the security sector and civil society, they set out in unprecedented detail guidelines on the appropriate limits of secrecy, the role of whistleblowers, and other issues.

これらの原則は二年間にわたる政府関係者、安全保障分野、市民社会から助言を得た末、秘密保持の適正な限度、内部告発者の役割や、他の関連事項について今までに例のないほど詳細にわたるガイドラインを立案したものです。

Here is a 15-point overview:
以下が15の要約点です。

The public has a right of access to government information, including information from private entities that perform public functions or receive public funds. (Principle 1) 

公衆は政府の情報にアクセスする権利を有する。それは、公的な機能を果たす、或いは公的な資金を受け取る私的機関も含まれる。(原則1)

It is up to the government to prove the necessity of restrictions on the right to information. (Principle 4) 知る権利への制限の必要性を証明するのは政府の責務である。(原則4)

Governments may legitimately withhold information in narrowly defined areas, such as defence plans, weapons development, and the operations and sources used by intelligence services. Also, they may withhold confidential information supplied by foreign governments that is linked to national security matters. (Principle 9)

政府は防衛計画、兵器開発、諜報機関によって使われる情報源など狭義の分野で合法的に情報を制限することができる。また、国家安全保障に関連する事柄について外国政府から提供された機密情報も制限することができる。(原則9)

But governments should never withhold information concerning violations of international human rights and humanitarian law, including information about the circumstances and perpetrators of torture and crimes against humanity, and the location of secret prisons. This includes information about past abuses under previous regimes, and any information they hold regarding violations committed by their own agents or by others. (Principle 10A)

しかし、政府は人権、人道に関する国際法の違反についての情報は決して制限してはいけない。これは、現政権より前の政権下における違反行為についての情報、また、自らの関係者あるいは他者により行われた違反行為について政府が所持する情報についても当てはまる。(原則10A)

The public has a right to know about systems of surveillance, and the procedures for authorizing them. (Principle 10E)

公衆は監視システム、そしてそれらを認可する手続きについて知る権利がある。(原則10E)

No government entity may be exempt from disclosure requirements―including security sector and intelligence authorities. The public also has a right to know about the existence of all security sector entities, the laws and regulations that govern them, and their budgets. (Principles 5 and 10C)

安全保障セクターや諜報機関を含め、いかなる政府機関も情報公開の必要性から免除されることはない。公衆はまた、安全保障セクターの機関の存在について知る権利を有し、それらの機関を統治するための法律や規則、そしてそれらの機関の予算についての情報も知る権利を有する。(原則5と10C)

Whistleblowers in the public sector should not face retaliation if the public interest in the information disclosed outweighs the public interest in secrecy. But they should have first made a reasonable effort to address the issue through official complaint mechanisms, provided that an effective mechanism exists. (Principles 40, 41, and 43)

公共セクターにおける内部告発者は、公開された情報による公益が秘密保持における公益を上回る場合、報復措置を受けるべきではない。(原則40,41、と43)

Criminal action against those who leak information should be considered only if the information poses a “real and identifiable risk of causing significant harm” that overrides the public interest in disclosure. (Principles 43 and 46)

情報を流出させる人を刑事裁判に持ち込むことは、その情報が公開されることによって生じる公益を上回るような「実在して確認可能な重大損害を引き起こすリスク」をもたらすときのみ検討されるべきである。(原則43と46)

Journalists and others who do not work for the government should not be prosecuted for receiving, possessing or disclosing classified information to the public, or for conspiracy or other crimes based on their seeking or accessing classified information. (Principle 47)

ジャーナリストその他、政府に勤めていない人々は、機密情報を受け取ること、所有すること、公衆に公開することに対し、また機密情報を求めたり機密情報にアクセスすることに対して共謀その他の犯罪で訴追されるべきではない。(原則47)

Journalists and others who do not work for the government should not be forced to reveal a confidential source or other unpublished information in a leak investigation. (Principle 48)

ジャーナリストその他、政府に勤めていない人々は、情報流出の調査において、秘密情報源や他の非公開情報を明かすことを強制されるべきではない。(原則48)

Public access to judicial processes is essential: “invocation of national security may not be relied upon to undermine the fundamental right of the public to access judicial processes.” Media and the public should be permitted to challenge any limitation on public access to judicial processes. (Principle 28)

裁判手続き情報が一般公開可能であることは不可欠である:「裁判手続き情報に対する公衆の根本的な権利を弱めるために国家安全保障の発動に頼ることはならない」。(原則28)

Governments should not be permitted to keep state secrets or other information confidential that prevents victims of human rights violations from seeking or obtaining a remedy for their violation. (Principle 30)

人権侵害の被害者がその侵害行為への対応策を求めたり得たりすることを阻害するような国家機密や他の情報を、政府が秘密のままにすることは許されない。(原則30)

There should be independent oversight bodies for the security sector, and the bodies should be able to access all information needed for effective oversight. (Principles 6, 31–33)

安全保障セクターには独立した監視機関を設けるべきであり、それらの機関は効果的な監視のために必要な全ての情報にアクセス可能であるべきである。(原則6、31-33)

Information should be classified only as long as necessary, and never indefinitely. Laws should govern the maximum permissible period of classification. (Principle 16)

情報が機密化される機関は必要な期間に限るべきであり、無期限であってはいけない。情報機密化が許される最長期間は法律で定めるべきである。(原則16)

There should be clear procedures for requesting declassification, with priority procedures for the declassification of information of public interest. (Principle 17)

機密解除を要請する明確な手続きがなければいけない。その際、公益に与する情報を優先的に解除する手続きも定めるべきである。

以上、原典は
The Tshwane Principles on National Security and the Right to Information: An Overview in 15 Points

http://www.opensocietyfoundations.org/fact-sheets/tshwane-principles-national-security-and-right-information-overview-15-points
投稿者 Peace Philosopher 時刻: 1:36 pm 」

http://peacephilosophy.blogspot.jp/2013/09/global-principles-on-national-security.html

「日本版NSC 秘密保護法を切り離せ」

2013-10-31 15:01:01 | 諜報活動
以下同感。

「日本版NSC 秘密保護法を切り離せ

2013年10月31日


 日本版NSC(国家安全保障会議)を設ける法案の審議が衆院で始まった。外交・安全保障に関する首相官邸の司令塔機能を強化するというが、特定秘密保護法案と一体である限り、認められない。

 内閣には現在、国防上の重要事項などを審議するため、首相を議長、外相、防衛相、官房長官らを議員とする「安全保障会議」が置かれている。しかし、審議はするものの、決定はあくまで閣議に委ねられており、形骸化も指摘されてきた。

 省庁の縦割りで情報が円滑に伝わらないなどの弊害もあった。

 NSCはこうした問題を解消するため、安保会議を改組し、機能を強化しようというものだ。

 外交・安全保障について協議するため、首相、外相、防衛相、官房長官の四者会議を常設。事務局として内閣官房に「国家安全保障局」を新設し、外務、防衛、警察などの省庁から要員を集めるという。モデルは米英両国の組織だ。

 中国の軍事的台頭や北朝鮮の核・ミサイル開発など、アジア・太平洋地域の緊張は増している。

 それが軍事的な衝突に発展しないよう、情報を集約、分析し、外交・安保政策の決定に生かすのは政府の役割である。
 万が一、偶発的な衝突があった場合でも、持てる情報を最大限生かし、外交力を駆使して危機を拡大させない冷静さが必要になる。

 NSCにより、省庁が縄張り意識を捨てて情報を寄せ合い、総合的な分析が可能になることで、首相の賢明な決断に資するなら、設置も一手かもしれない。

 しかし、NSCを置くために、国民の「知る権利」や基本的人権を侵す危険性がぬぐえない秘密保護法を成立させようというのは、本末転倒ではないのか。
 NSC法と秘密保護法が成立すれば、官邸機能が強化される一方で、外交・安保にかかわる事項が機密のベールに隠されてしまう。

 われわれは、誤った情報で攻撃に踏み切った米国を支持し、自衛隊を「戦地」派遣したイラク戦争の過ちを繰り返してはならない。

 イラク戦争をめぐる日本政府の政策判断が正しかったのか、政府や国会は秘密保護法がなくても十分な検証をしようとしないのに秘密保護法で、ますます闇の中だ。

 この際、秘密保護法案はNSC法案と切り離し、成立を断念したらどうか。秘密保護法と一体ならNSCも見送った方が賢明だ。禍根を残してはならない。」

http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2013103102000096.html

メルケルに対するアメリカの盗聴

2013-10-27 13:27:21 | 諜報活動
 アメリカは世界中で盗み木々してきたし、今もしているし、今後もする。

 メルケルの一件はその一つ。

 ただ今回の件を大っぴらにドイツが問題にし、アメリカと距離を置こうとしているのは、一つはヨーロッパの独自性の再確立のため。

 そして衰退するアメリカに距離をとって中国やロシアとの関係を強化するためだろう。

 イギリスも中国の資本と技術が入った原発を建設することを決めた。

 世界の覇権の転換が本格化してきた。


 以下は盗聴問題を伝えるBBCの記事。

"The German publication claims to have seen secret documents from the National Security Agency which show Mrs Merkel's number on a list dating from 2002 - before she became chancellor.

Her number was still on a surveillance list in 2013.

Meanwhile Washington has seen a protest against the NSA's spying programme.

Several thousand protesters marched to the US Capitol to demand a limit to the surveillance. Some of them held banners in support of the fugitive former contractor Edward Snowden, who revealed the extent of the NSA's activities.

'No-spy deal'
The nature of the monitoring of Mrs Merkel's mobile phone is not clear from the files, Der Spiegel says.

For example, it is possible that the chancellor's conversations were recorded, or that her contacts were simply assessed.

Germany is sending its top intelligence chiefs to Washington in the coming week to "push forward" an investigation into the spying allegations, which have caused outrage in Germany.

On Friday, Germany and France said they want the US to sign a no-spy deal by the end of the year.

As well as the bugging of Mrs Merkel's phone, there are claims the NSA has monitored millions of telephone calls made by German and French citizens.

Demonstrators hold signs supporting fugitive former NSA contractor Edward Snowden as they gather for the "Stop Watching Us: A Rally Against Mass Surveillance" near the U.S. Capitol in Washington, October 26, 2013
In Washington demonstrators marched against the NSA's surveillance
Details
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Analysis

Damien McGuinness
BBC News, Berlin
This scandal has caused the biggest diplomatic rift between Germany and the US in living memory.

A close ally of Mrs Merkel told the BBC that she was personally very hurt by the idea of being spied on by American friends.

The chancellor is said to be shocked that Washington may have engaged in the sort of spying that she had to deal with while growing up in Communist East Germany.

The documents seen by Der Spiegel give further details of the NSA's targeting of European governments.

A unit called Special Collection Services, based in the US embassy in Pariser Platz in Berlin, was responsible for monitoring communications in the German capital's government quarter.

If the existence of listening stations in US embassies were known, there would be "severe damage for the US's relations with a foreign government," the documents said.

Similar units were based in around 80 locations worldwide, according to the documents seen by Der Spiegel, 19 of them in European cities.

The US embassy (R) is seen next to the landmark Brandenburg Gate in Berlin (25 October 2013)
The US embassy, near Berlin's Brandenburg Gate, was used to monitor communications, the documents suggest
The US government had a second German spy base in Frankfurt am Main, the magazine reports.

Mrs Merkel phoned the US president when she first heard of the spying allegations on Wednesday.

President Barack Obama promised Mrs Merkel he knew nothing of the alleged phone monitoring, the magazine reports. He apologised to the German chancellor, it said.

The scandal has caused the biggest diplomatic rift between Germany and the US in living memory, reports the BBC's Damien McGuinness in Berlin.

Mrs Merkel - an Americophile who was awarded the US Presidential Medal of Freedom in 2011 - is said to be shocked that Washington may have engaged in the sort of spying she had to endure growing up in Communist East Germany."

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-24690055

秘密保護法の問題を指摘する各新聞社社説

2013-10-26 16:08:33 | 諜報活動
1 毎日新聞

「社説:秘密保護法案 国会は危険な本質見よ

毎日新聞 2013年10月26日 02時31分

 政府は25日、特定秘密保護法案を国会に提出した。安全保障に関わる国家機密を特定秘密として国民の目から遠ざけるものだ。国民の「知る権利」が大きく制約され得る。また、情報を得ようとする国民の活動自体が、罰則の対象になる危険性をはらむ。行政を監視する国会や国会議員の活動も大きく縛られる。

 行政内の情報保全の徹底と、現行法の厳格な運用で情報漏えいは防げるはずだ。法案は、国民主権をはじめとする憲法の規定と根底でぶつかる。国会は審議でその危険な本質を明らかにし、廃案にすべきだ。

 安全保障上、重要な情報を一定期間、機密として扱うことに反対はしない。問題は、特定秘密として指定された機密が、将来的に国民に公開される仕組みが、法案では担保されていないことだ。

 閣僚ら「行政機関の長」による指定や、5年ごとの指定延長の妥当性を客観的にチェックできない。行政裁量に任せれば、早く公開されるべき情報や政府にとって都合の悪い情報が表に出ない懸念がある。

 政府内の違法行為や失態が特定秘密の名の下に隠されないか。森雅子担当相は24日の参院予算委員会で「そういったことは特定秘密に指定されない」と述べたが、公開されない以上、検証しようもない。

 30年たっても内閣の承認があれば、特定秘密は解除されない。公開を前提とした文書保存についての規定もない。まず、期限を定めて原則公開をうたう。さらに、独立性の高い機関が、機密の指定・解除の審査に当たる。これが先進国の常識だ。

 国の情報は国民に帰属するという民主主義国家の基本理念が法案には根本的に欠けているのだ。

 福島県議会は9日、法案への慎重対応を求める意見書を安倍晋三首相に提出した。福島第1原発事故の際、放射性物質の拡散予測システムSPEEDIの情報公開が遅れた例を挙げ、原発事故情報がテロ防止の観点で特定秘密に指定されることへの懸念を示した。もっともな心配だ。法成立が民主主義を根底から覆すとも表明した。この重い指摘を全国民で共有したい。

 民主党は、特定秘密の公開訴訟が起きた際、裁判所が判断する情報公開法改正案を国会に提出した。だが、過去の例に照らすと裁判所が情報公開に前向きとは思えない。対策として不十分で、両法案を抱き合わせて成立させるような愚は絶対許されない。

 国会へは、行政が「安全保障上、著しい支障を及ぼすおそれがない」と判断した場合、秘密会に限って特定秘密が提供される。これでは国政調査権が著しく制約されてしまう。一人一人の議員の真価が問われる。」

http://mainichi.jp/opinion/news/20131026k0000m070141000c.html


2 朝日新聞

「特定秘密保護―この法案に反対する

 安倍政権はきのう、特定秘密保護法案を閣議決定し、国会に提出した。

 法案は、行政府による情報の独占を許し、国民の知る権利や取材、報道の自由を大きく制約する内容だ。その影響は市民社会にも広く及ぶ。

 政権は、いまの国会での成立をめざしている。だが、与党が数の力を頼みに、問題だらけの法案を成立させることに強く反対する。

 北東アジアの安全保障環境の悪化に対応するため、国家安全保障会議(日本版NSC)と呼ばれる外交・安保政策の司令塔を新たにつくりたい。そこで米国などと機密情報を交換、共有するためには、秘密保全の仕組みが必要だ――。これが、政府・与党の言い分だ。

 安全保障には国家機密が伴うだろう。そうした機密を守るために、自衛隊法などが改正されてきた。

 今回の法案で示された秘密保護のやり方は、漏洩(ろうえい)を防ぐという目的を大きく踏みはずし、民主主義の根幹を揺るがすおそれがある。

■市民も無関係でない

 具体的にみてみよう。

 まず、特定秘密に指定され、保護される情報の中身。防衛、外交、スパイを念頭にした「特定有害活動」の防止、テロ防止の4分野が対象だ。法案の別表には、分野ごとに4~10項目が列挙されている。

 限定されているようにも見えるが、例えば防衛分野には、「防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報」との項目がある。「その他の重要な情報」と判断すれば、何でも指定できてしまう。しかも、何が指定されたのか、外から検証する手立てはない。

 2007年には陸上自衛隊の情報保全隊が、自衛隊のイラク派遣に反対する市民らの情報を集めていたことが明らかになった。こうした個人の情報が、知らぬ間に特定秘密にされてしまう可能性だってある。

 いったん特定秘密に指定されてしまえば、将来にわたって公開される保証がないことも大きな問題だ。

 特定秘密の指定期間は最長で5年間だが、何度でも延長することができる。特定秘密を指定するのは、外相や防衛相、警察庁長官ら「行政機関の長」とされているが、何を指定し、どれだけ延長するかは実質的には官僚の裁量に委ねられる。

 与党との調整で、30年を超えて秘密指定を続けるときは内閣の承認が必要との条件が加わった。それでも、第三者がチェックする仕組みはない。

 要するに、情報を握る役所がいくらでも特定秘密を指定でき、何を指定したか国民に知らせないまま、半永久的に秘密を保持することができるのだ。

■立法府の活動も制約

 情報から遠ざけられるのは、行政を監視すべき国会議員も例外ではない。議員が特定秘密の提供を求めても、審議の場を「秘密会」とし、内容を知りうる者の範囲も制限される。疑問を感じても、同僚議員に訴えたり、秘書らに調査を命じたりすれば、処罰されかねない。

 政府は、特定秘密も情報公開請求の対象になるという。ただ、何が指定されているかわからなくては、公開請求すること自体が難しい。

 数々の批判を受け、安倍政権は「国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由に十分に配慮しなければならない」との一文を条文に加えた。

 取材についても、「法令違反または著しく不当な方法によるもの」でなければ「正当な業務」だと規定した。

 公明党は、これによって国民の権利には配慮したというが、まったく不十分だ。

■まやかしの知る権利

 「知る権利」を無理やり条文に入れ込んだものの、単なる努力規定で、実効性はない。「不当な取材方法」とは何かもはっきりしない。

 特定秘密を扱う公務員や防衛関連企業の社員らは、適性があるかどうか個人情報をチェックされる。特定秘密を漏らせば最長で懲役10年が科せられる。故意でなくても罰せられる。

 不正に特定秘密を得たり、漏らすことをそそのかしたりした者も、報道機関の記者に限らず罪に問われる。

 社会全体に及ぼす威嚇効果は極めて大きい。ふつうの情報の開示でも、公務員が萎縮してしまうおそれが強い。

 民主党はきのう、「知る権利の保障」を明記した情報公開法改正案を再提出したが、この法案は昨年末にいったん廃案になっていた。閣議などの議事録を保存し、一定期間後に公開するための公文書管理法の改正も手つかずだ。

 政府がもつ情報は、本来は国民のものだ。十分とは言えない公開制度を改めることが先決だ。そこに目をつぶったまま、秘密保護法制だけを進めることは許されない。」

http://www.asahi.com/paper/editorial.html?ref=com_gnavi


3 東京新聞

「「戦前を取り戻す」のか 特定秘密保護法案

2013年10月23日


 特定秘密保護法案が近く提出される。「知る権利」が条文化されても、政府は恣意(しい)的に重要情報を遮蔽(しゃへい)する。市民活動さえ脅かす情報支配の道具と化す。

 「安全保障」の言葉さえ、意図的に付けたら、どんな情報も秘密として封印されかねない。

 最高十年の懲役という厳罰規定が公務員を威嚇し、一般情報も公にされにくくなろう。何が秘密かも秘密だからだ。情報の密封度は格段に高まる。あらゆる情報が閉ざされる方向に力学が働く。情報統制が復活するようなものだ。一般の国民にも無縁ではない。

◆米国は機密自動解除も

 秘密保護法案の問題点は、特段の秘匿を要する「特定秘密」の指定段階にもある。行政機関の「長」が担うが、その妥当性は誰もチェックできない。

 有識者会議を設け、秘密指定の際に統一基準を示すという。でも、基準を示すだけで、個別案件の審査はしない。監視役が不在なのは何ら変わりがない。

 永久に秘密にしうるのも問題だ。三十年を超えるときは、理由を示して、内閣の承認を得る。だが、承認さえあれば、秘密はずっと秘密であり続ける。

 米国ではさまざまな機会で、機密解除の定めがある。一九六六年には情報公開を促す「情報自由法」ができた。機密解除は十年未満に設定され、上限の二十五年に達すると、自動的にオープンになる。五十年、七十五年のケースもあるが、基本的にずっと秘密にしておく方が困難だ。

 大統領でも「大統領記録法」で、個人的なメールや資料、メモ類が記録され、その後は公文書管理下に置かれる。

 機密指定の段階で、行政機関の「長」は常に「説明しなさい」と命令される状態に置かれる。機密指定が疑わしいと、行政内部で異議申し立てが奨励される。外部機関に通報する権利もある。

◆名ばかりの「知る権利」

 注目すべきは、機密は「保護」から「緩和」へと向かっている点だ。機密指定が壁になり、警察の現場レベルに情報が届かず、テロを招くことがある-。つまり情報は「隠す」のではなくて、「使う」ことも大事なのだ。

 日本は「鍵」をかけることばかりに熱心だ。防衛秘密は公文書管理法の適用外なので、国民に知らされることもなく、大量に廃棄されている。特定秘密も同じ扱いになる可能性がある。

 特定秘密の指定事項は(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動の防止(4)テロリズムの防止-の四つだ。自衛隊の情報保全隊や公安警察などがかかわるだろう。
 四事項のうち、特定有害活動とは何か。条文にはスパイ活動ばかりか、「その他の活動」の言葉もある。どんな活動が含まれるのか不明で、特定有害活動の意味が不明瞭になっている。いかなる解釈もできてしまう。

 テロ分野も同様である。殺傷や破壊活動のほかに、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若(も)しくは他人にこれを強要」する活動も含まれると解される。

 これが「テロ」なら幅広すぎる。さまざまな市民活動も考えているのか。原発がテロ対象なら、反原発運動は含まれよう。まさか軍事国家化を防ぐ平和運動さえも含むのだろうか。

 公安警察などが社会の幅広い分野にも触手を伸ばせるよう、法案がつくられていると疑われる。
 「知る権利」が書かれても、国民に教えない特定秘密だから名ばかり規定だ。「取材の自由」も「不当な方法でない限り」と制約される。政府がひた隠す情報を探るのは容易でない。そそのかしだけで罰する法律は、従来の取材手法さえ、「不当」の烙印(らくいん)を押しかねない。

 公務員への適性評価と呼ぶ身辺調査は、飲酒の節度や借金など細かな事項に及ぶ。親族ばかりか、省庁と契約した民間業者側も含まれる。膨大な人数にのぼる。

 主義主張に絡む活動まで対象範囲だから、思想調査そのものになってしまう。警察がこれだけ情報収集し、集積するのは、極めて危険だ。国民監視同然で、プライバシー権の侵害にもあたりうる。

 何しろ国会議員も最高五年の処罰対象なのだ。特定秘密を知った議員は、それが大問題であっても、国会追及できない。国権の最高機関を無視するに等しい。


◆目を光らせる公安警察

 根本的な問題は、官僚の情報支配が進むだけで、国民の自由や人権を損なう危うさにある。民主主義にとって大事なのは、自由な情報だ。それが遠のく。
 公安警察や情報保全隊などが、国民の思想や行動に広く目を光らせる。国民主権原理も、民主主義原理も働かない。まるで「戦前を取り戻す」ような発想がのぞいている。」

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013102302000123.html

[関連の記事 : 東京新聞から]

「意見公募異例の9万件 8割の反対無視

2013年10月26日 朝刊


 政府が閣議決定した特定秘密保護法案。政府が行った法案の概要に対するパブリックコメント(意見公募)では約八割の国民が法案に反対したにもかかわらず、自らがその結果を無視し、閣議決定に踏み切った。

 政府は九月に意見公募を実施。わずか十五日間の公募期間に九万四百八十件の意見が寄せられ、反対が77%にも上った。賛成はわずか13%だった。

 反対の主な理由は「国民の知る権利が脅かされる」「特定秘密の範囲が不明確」という当然の指摘だった。

 政府が法案などを閣議決定する前に行う意見公募で、約九万件の意見が寄せられたのは極めて異例の多さ。この法案に対する国民の不安が浮き彫りになった。菅義偉(すがよしひで)官房長官は記者会見で、反対意見が圧倒的多数を占めたことについて「しっかり受け止めるべきだ」と語っていたが、ほごにした。」

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013102602000133.html?ref=rank

米 個人情報収集で人権団体が訴訟

2013-07-17 16:51:01 | 諜報活動
「米 個人情報収集で人権団体が訴訟
7月17日 13時50分

アメリカの情報機関NSA=国家安全保障局が極秘に大量の個人情報を収集していた問題で、アメリカ国内の19の団体がNSAを相手取り、電話の通話記録の収集を直ちに停止し、集めた情報は消去するよう求める訴訟を起こしました。

この問題は、アメリカのNSAがテロ対策の一環として極秘に大量の個人情報を収集していたもので、告発したCIA=中央情報局の元職員スノーデン容疑者は、現在、ロシアに一時的な亡命を求めています。

アメリカに本部を置く国際的な人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチをはじめ、環境保護団体やイスラム教徒でつくる組織など、合わせて19の団体は16日、NSAを相手取り、電話の通話記録の収集を直ちに停止し、これまで集めた情報は消去するよう求める訴訟をカリフォルニア州の連邦地方裁判所に起こしました。

訴状の中で、原告の19団体は、NSAによる情報収集は多数の国民を監視することにつながり、言論や結社の自由などを保障した憲法に違反していると主張しています。

この問題を巡っては、先月にも別の人権団体がNSAに対して情報収集を直ちにやめるよう求める訴訟をニューヨークで起こすなど、アメリカ国内で反発が広がっているほか、ほかの国々からもプライバシーの侵害に当たるなどとしてアメリカ政府への批判の声が上がっています。」

当然だろう。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130717/t10013094991000.html

アルジェリアでの拘束

2013-01-17 18:30:04 | 諜報活動
「日本人か 人質の話を中東TV局が放送

1月17日 18時11分

北アフリカのアルジェリアで天然ガスの関連施設がイスラム武装勢力に襲撃され、日本人少なくとも3人を含む外国人が拘束されている事件で、中東の衛星テレビ局、アルジャジーラは、17日、人質にとられている複数の外国人に電話でインタビューしたとしてその内容を放送しました。

このうちキヤマ・サトシさんという日本人とされる男性は、「きのうアルジェリア軍の発砲をうけて、けがをしました。今私の状態は悪くありません。アルジェリア軍の発砲ではもう1人ノルウェー人の人質もけがをしました」と話しています。
またアイルランド人とされる男性は「武装勢力にひどいことをされてはいない。アルジェリア軍は撤退して武装勢力と交渉してほしい」と話しています。

インタビューは武装勢力の監視下で行われたとみられ、武装勢力の報道官を名乗る男は「われわれはアルジェリアの治安部隊が撤退し、交渉に応じることを要求する」と話しています。」

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130117/t10014871191000.html

アルジェリアでの邦人拘束

2013-01-17 17:37:13 | 諜報活動
 アルジェリアで邦人を含む41人がアルカイダ系テロ組織に拘束される。

 日本では人命第一と言っているが、アルジェリアやフランス、イギリスは、テロリストとは交渉しないが原則。

 おそらく諜報機関や特殊部隊の出番になるのだろう。

 リビアのカダフィ政権が排除される過程で、アルカイダ系グループが反カダフィ派に多数加わった、という話は当時から言われていた。

 カダフィ後のリビアは疲弊し、政治的に弱体で一種の権力の空白地帯になっている。

 その上カダフィ政権が保有していた兵器が大量に流出したといわれており、そのことがいわゆるテロリストグループの活動を活発化させている。

 マリの一件もそうだ。

 そして今回は、そのマリに対するフランスの反応が、さらなる反発を招いた格好だ。

 フランスの介入の背景には、フランスがマリ北部に持つウラン権益がある、という情報もある(→http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=201301161934153)。

 どうもヨーロッパは、アフリカに対する植民地的扱いが抜けないような気がする。

 背景に植民地諸義と人種主義が漂うように感じられる。


「人質事件、武装勢力とにらみ合い アルジェリア治安部隊

2013年1月17日 17時23分

 【カイロ共同】アルジェリア南東部イナメナスでプラント建設大手、日揮(本社横浜市)の日本人駐在員らが人質となった事件で、アルジェリア治安部隊は17日、人質解放を目指して、現場に立てこもる国際テロ組織アルカイダ系の犯人グループを包囲、にらみ合いを続けた。

 同組織は、イスラム過激派に対する隣国マリでのフランス軍の作戦停止を要求。9~10カ国、計41人を人質に取ったと主張、アルカイダ系組織と欧米全体が対峙する構図。

 犯人グループは、治安部隊が突入すれば人質全員を殺すと警告。一部の人質の体に爆発物の付いたベルトが取り付けられたとの情報もある。」

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013011701001423.html


「アルジェリアの天然ガス精製施設をイスラム武装勢力が襲う 日本人を含む約20人が人質に


 BBCによると、アルジェリア南部でイスラム武装勢力によって天然ガス精製施設が占領され、日本人を含む20人あまりがとらえられた。アメリカ人、ノルウェー人、フランス人、英国人も含まれる。アルジェリア人の多数の労働者は釈放されたという。ある労働者に証言によると、イスラム武装勢力はアルジェリアに拘束されている仲間100人の釈放を求めているとされる。別のレポートによると、フランス軍のマリからの撤退を要求しているとの情報もある。

  現場はリビアとの国境からわずか60キロ、アルジェリアの首都アルジェから1300キロ南東部に位置する。
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-21042659

  注目されるのはアルジェリア内務大臣、Daho Ould Kabila氏の次の発言だ。

  ’Mr Kabila said the militants were from Algeria and were operating under orders from Mokhtar Belmokhtar, a senior commander of al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) before late last year, when he set up his own armed group after apparently falling out with other leaders.’

  武装勢力はアルジェリアの現地勢力で、アキム(AQIM;アルカイダの現地組織)の司令官Mokhtar Belmokhtarが指揮を執っているとのことだ。」

http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=201301170913094

「緊密に情報交換、日英外相が一致

2013.1.17 16:16

 岸田文雄外相は17日午後、英国のヘイグ外相と電話会談し、アルジェリア人質事件をめぐり日英間で緊密に情報交換する考えで一致した。両国が連携し、早期解決へ全力を挙げるようアルジェリア政府に働き掛ける方針も確認した。

 岸田氏は、日本人や英国人が武装勢力に拘束されている現状に関し「極めて憂慮している。断じて許せない」と指摘。ヘイグ氏は、英国が得た関連情報を積極的に提供する意向を示した。」

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130117/plc13011716170015-n1.htm

恐るべき時代

2012-04-23 18:26:06 | 諜報活動
「2012年04月23日13時22分掲載  無料記事  印刷用
検証・メディア

《twitterから》ソーシャルネットワーク、危険性に気付く必要  孫崎 亨


ソーシャルネットワーク:危険性に気付く必要。National post21日 Goodspeed 論評

:アラブの春は抗議をする者がツイッター、フェースブック、インターネットを使い、動員、組織化され、抑圧政権を倒した。従って新しい技術は被抑圧者側に有 利に作用すると思われた。

 しかし、逆に、民主主義から独裁まで様々の政権は全ての人々の動向を把握し、不満の者を特定し抹殺が可能。通信の傍受及び町にあるカメラを通じ、全ての人の発言と行動を把握が技術的に可能、かつ容易、財政的にも負担可能。歴史的に大きな転換期。

 データ保存コストの急落で、政府は全ての人の生から死までのデータ蓄積可能。カナダ、米国、英国はネット情報を当局に渡す法律整備。100万人の人の日々24時間の行動を5分間隔で1年分を特定出来るのをや50ドル分の蓄積で出来る。


 米国議会図書館は2010年全ての公的ツイートを送るようtwitterと契約。2009年イランの緑革命で革命防衛隊はツイート、フェースブック等で通信把握し逮捕。
ジョージ・オーエルの世界(1984年)を超える世界へ」」

基礎的研究は全ての基礎

2012-02-24 16:11:44 | 諜報活動
「襲撃の事前情報、国連生かさず=日本人研究者が通報―死者数千人に・南スーダン

時事通信 2月24日(金)14時34分配信

 【ボル(南スーダン東部)時事】南スーダン東部ジョングレイ州で昨年末から今年1月にかけ、牛強奪を背景とした歴史的な部族衝突で数千人が死亡した事件の前、同州在住の日本人研究者が「大勢の部族が他の部族の襲撃に向かった」との情報をつかみ、国連関係者に通報したものの、対策が講じられず、惨劇を招いていたことが23日分かった。

 情報を得ていたのは、一橋大学大学院に在籍する日本学術振興会特別研究員の橋本栄莉さん(26=新潟県出身)。土着宗教や部族研究のため、州都ボルの家庭に通算17カ月滞在、ヌエル族の言語に精通している。

 事件はロウ・ヌエル族が対立するムルレ族の拠点ピボルを襲撃したもので、3141人が死亡したとの情報もある。犠牲者数には諸説あるが、移動が容易になる乾期に毎年起こる衝突では近年最悪の被害となった。

 昨年8月にムルレ族の襲撃を受けたロウ・ヌエル族が報復のため若者らを結集しているとの情報はあったが、橋本さんは現地のヌエル族関係者から「武装した多数のロウ・ヌエル族がムルレ族を襲撃するため、徒歩で出発した」との具体的な情報を得た。

 このため、ボルの国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)幹部に通報して対策を取るよう迫ったが、関係者は行動を起こさず、5日後に数千人規模の武装集団がピボルに到達。自動小銃を乱射するなどし、女性や子供を含め多数が死亡する惨劇に至った。 」


 このような基礎的研究をまじめにやる人が、あらゆる問題に対して真剣に対応できることの証拠。

 アフリカの土着言語を覚えてどうするの、などという人は、社会的影響力を持ってはいけません。

Google利用者として考えておくべきこと-田中宇氏のブログより

2012-01-26 16:20:13 | 諜報活動
 田中宇氏が「米ネット著作権法の阻止とメディアの主役交代」と題した記事を書いておられる。

 Googleを利用しているものとして、また著作権その他の問題でGoogleの活動に懸念を持ってきたものとして大変参考になるものでした。

 みなさんも参考になさってください。→http://www.tanakanews.com/120125SOPA.htm