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▲柳川前御嵩町長の話を聞く(By 廃棄物処分場問題全国ネットワーク)

 上京して2日目は、廃棄物処分場問題全国ネットワークの総会があり、基調講演として、前御嵩町長の柳川氏の講演がありました。

■廃棄物処分場問題全国ネットワークは、新たに活動体制を整えて、再出発します。

 来年度からの体制づくりなどについて、話し合いがもたれ、承認されました。新たなスタイルで活動が始まります。

■基調講演「御嵩での闘いを振り返って~」、柳川前御嵩町長の話を聞いて

 以下、講演の内容をピックアップしてみました。

 御嵩の問題は、木曽川の水を飲んでいる下流域の問題。御嵩町民は木曽川の水を飲んでいない。500万人の飲料水の問題だったと柳川氏は語った。(もちろん、愛西市の私たちの飲み水も御嵩の運動で守られたわけです。)

・専門家の解釈論に、怒った!

 検討会議で専門家が、「処理水は、木曽川に流れてる。しかし、産廃業者の技術者は『仮に有害物質が含まれていたとしても、希釈されて、水道水の基準を満たす』と言っている。私もそう思う」と言ったそうです。それに対して柳川氏は、専門家が言う言葉かと驚いたそうです。

 というのも、今や、ppmの時代は終わり、ng(ナノグラム)やpg(ピコグラム)と、1億分の1gが問題視される時代であり、コンスタントに暴露することを問題視しなければなりません。かつての水俣病だって、1匹水俣の魚を食べたからと言って、水俣病にはなりません。毎日毎日食べていた人たちが発症したのですから・・・。

・「産廃処分場は、どこかに欲しい」 でも、「どこでもよいのとは違う」

 業者は、埋めやすくて、安い土地を探します。環境のことは、2の次です。御嵩町は、産廃を引き受ければ、35億円儲かった。でも、自分たちが飲んでいない木曽川の水を守ることを選びました。

・議会が機能不全から、住民投票へ

・国立公園がかかっているという法違反がありながら、計画を進めた岐阜県 

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▲ゴミ弁連学習会に参加して(東京)

 早朝、鉄鋼スラグのチラシを配って、その足で新幹線に飛び乗りました。出会う方々に、頑張ってるねと声を掛けられ、うれしかった。

■ゴミ裁判の判例について、学ぶ


 梶山弁護士から、説明を聞く

 ゴミ弁連の正式名称は、「たたかう住民とともにゴミ問題の解決をめざす100人の弁護士の連絡会」。その通称ゴミ弁連の学習会が、東京都中央区飯田橋のSKプラザで、10時半~午後5時までみっちりとありました。

 全国から、市民と共にゴミ問題の解決に取り組む弁護士ならびに市民が集い、裁判判例などをもとに勉強しました。

 判例として取り上げられたのは、●東京都渋谷区清掃工場 ●東京都日の出町の最終処分場 ●鹿児島県鹿屋市の最終処分場 ●千葉県海上町の最終処分場。

 判例を読んで参加するようにとのことでしたが、すべてを読み切ることはできず、参加しました。
 千葉県の判決では、経済的基盤を欠いていると判断されたが、県が、登記簿謄本を見るなどすれば、業者が経理的基礎がかけていることが、容易に知ることができたとされています。

 また、鹿児島県鹿屋市の判例は、安定型処分場から管理型処分場へ作り直すものであり、掘り起こしたゴミはどこへ行くのか、みんなが疑いをもったそうです。よく似た事例が、愛知県にもありました。

 それぞれ個々の判例で、活動に参考となる情報をたくさん頂くことができました。

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▲10月14日「鉄鋼スラグ調査報告会」に、共同建設も参加

■9月28日、共同建設と面談しました。

 28日午前9時半から、愛知県海部事務所で、共同建設と会いました。というのも、私が、鉄鋼スラグ野積み現場の近くに住んでいながら、撤去計画書が欲しいと愛西市・県にお願いしたところ、「情報公開請求」をしないと入手できないと言う。そこで、海部事務所で共同建設から、直接今までの経過と今後について、話しを聞いた。

■10月14日開催「鉄鋼スラグ報告会」に、鉄鋼スラグ再生業者「共同建設」も参加

 面談の折、共同建設に14日の報告会への参加を呼びかけたところ、承諾された。今後の撤去計画についても、聞くことになった。安全面からは、岐阜大の粕谷教授に講演いただくことになっているので、良い集会になりそう。

 しかし、チラシ撒きなど、十分な呼びかけはこれからなので、参加者がどれくらいあるか、心配。

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▲9月議会/議会最終日&全員協議会

■「税金の無駄遣い」に的を絞り、発言をした9月議会でした

 ★斎場建設計画の進め方が問題!と、1億円の無駄遣いを指摘!

 ★土木建築事業の落札率が97.3%(過去1年4ヶ月集計)。
  談合が起きない入札制度を!

の上記2点を主に訴えました。

■最終日、市民の税金金無駄遣いストップのため、2度の”動議!”を発しました。

・委員会報告で質問

 委員会報告に対して、今までほとんど質問がありませんでしたが、文教福祉委員会報告と経済建設委員会報告に質問しました。

 と申しますのも、斎場建設における都市計画の進め方に関する資料が、文教福祉委員会と経済建設委員会で開示されたものが全く違った資料であったからです。同じ計画なのに、違う資料が提示され、その資料によって議論されたわけですので、委員会での議論や採決は、意味がないということになります。

 ふたつの委員会への質問で、それぞれの委員会に市側から提示された資料は、同じものでなかったことを確認しました。

・斎場への進入道路の市道認定の議案で、「動議!」を発しました。

 「斎場がらみの道路だ」という説明があったり、「斎場がらみではない」と説明があったりと、市側の説明が一貫していないこと。また、2つの委員会への資料が、同じものでなく、まちがった資料のもと審議されたので、継続審議を求めると、動議の提案をしました。

 動議に対して、賛否がとられ、賛成6(私・市民派1、保守1、共産4)で動議が成立。次に、継続審議にすることに対する賛否がとられました。残念ながら、賛成多数で、そのまま議案は通ってしまいました。

・引き続き、 補正予算案でも「動議!」

 補正予算案には、この「斎場への進入道路建設事業費」が、約1億5千万円計上されていました。市道認定議案と同様、継続審議の提案をしました。採決は、同様でした。

・市民に1億円者損害を与える道路計画に、以下のような反対討論をしました。

 斎場がらみの道路であります「款:土木費 項:道路橋梁費 目:道路新設改良費」に問題がありますので、反対の立場で討論を致します。

 1番目の反対の理由は、議案質疑の折りも質問しましたが、斎場計画と一体化すれば、合併特例債が利用できるのに、1億円を放棄してまでも急ぐ理由が明確にされなかったことです

 今回、この道路建設にかかる補正予算額は、1億5千080万円です。これを合併特例債を利用するとして、2%の利率で10年借りたとします。私の計算では、地方交付税で約1億1千万円補填がされることになりますが、このお金を捨ててまで、急いだ建設を選択する明確な理由が、当局からは示されずませんでした。これこそ、無駄遣いであると私は考えます。

 2番目の理由は、基本計画もできていない、環境影響調査もまだこれからであり、何ら斎場建設計画について議会に示されていない段階で、建設予定地内の道路建設を認めることできません。今後、この道路にあった施設計画となっていく可能性があり、過大な施設になる危険をはらんでいると考えるからです。

 まずは、基本計画、そして、環境影響調査、そして、工事といった、正規の手続きを踏むべきであり、今回の補正予算は、この正規の手続きから外れたものです。

 文教福祉委員会では、基本計画も、環境影響調査も未実施であり、道路建設は時期尚早との意見が何人かの議員の方からあったわけですが、副市長は「環境影響調査の結果や基本計画原案を踏まえ、公聴会などを開いて市民の声を聞いていくから」と、「火葬場の都市計画手続」という資料のもと答弁をしました。市民の声を聞いて計画が変わる可能性のあるものを、道路だけ先行して造ることは、副市長の答弁とも矛盾していると考えます。

 3番目の反対理由は、集中改革プランとの整合性をとるのに、この進め方では問題があるからです。、
 
 6月議会で質問しましたが、その中で、企画部長は「斎場基本計画が策定されていく中で、整合性をとっていかなければならない」との主旨の答弁をされましたが、正規の手続きを踏まねば、市長が決めた「集中改革プラン」との整合性を見極める機会がなくなるということです。
 先日の特別委員会に於いても、地元対策費についての話も出ましたが、「もっとあとでよい」とのことで、先延ばしにされました。こういったことを建設計画と平行して考えていかねば、全体の費用がわかりません。どうやって集中改革プラント整合性をとるのでしょうか。

 4番目の反対理由は、農業振興地域の除外の手続きについてです。文教福委員会では、「2万平米を越すと市全体の農振の見直しが必要になる」との説明がありました。行政だからこそ、手続きをきちんと踏まねば、毅然とした指導ができなくなります。2万平米以下にするために、道路を造ることには問題があります

 5番目に、地元と交わした覚書についてです。
 覚え書きは、法律上、契約書と何ら変わらない法的な力があります。そのなかで、今後計画が変更になる場合があることなどが記されていないなど、議会の決定によっては変更が伴うものであるにもかかわらず、そのような但し書きが記されていません。議会軽視ではないでしょうか。

 迷惑施設の受入をしていただくことへの感謝と、正しい手続きを踏むことは、別のことです。市になって初めての大きな事業です。今後の前例となるものですので、きちんとして欲しいと思います。

■議会終了後、全員協議会が行われました。

 賛成された方で、手続きが変だと考えていらっしゃった方もありました。
 議会終了後、全員協議会で、副市長から「文教福祉委員会での発言を撤回する」との発言があり、混乱がありました。(最終日の採決を終えての撤回はできません。)。このような事態となり、「市側の今後の予定を、一週間以内に示すよう」議長から要望がされ、10月4日の午後、全員協議会が開かれ、市側から説明があります。しかし、私は、こういったことがなぜ本会議で議論されずに、議事録の残らない全員協議会になるのか・・・残念でなりません。議会の形骸化につながり、市民から信頼をなくする大きな問題だと感じました。

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▲鉄鋼スラグ問題で、質問状の回答が届きました

■トーヨーボール問題で、大気環境課と建設部と懇談。

 今日は、朝から県庁です。午前中は、地元のみなさんと一緒にトーヨーボールの問題で、大気環境課を訪れました。今まで、「所有者が決まらないからなにもできない」と私たちに説明してきた愛知県。所有者が決まったんですから、何かしてるかと思えば、まだ所有者にも会っていないと言う。しっかりと、要望をしてきました。

■鉄鋼スラグ、回答書を受け取る。

 回答期限は、本当は今月7日だった。やっと、回答書をうけとりました。

 愛知県から口頭で、話しも聞いてきました。今、製鋼スラグを扱っている業者のスラグの検査をしているそうです。野積みも何カ所かあるようです。

(回答の感想)

 津島市の鉄鋼スラグを製品と判断したのは、「共同建設が有償売却したから」とこたえていますが、買った側が要らなくなったら廃棄物です。甘い判断のしかただなあと思いました。

 今回の事件で、排出者責任が問われていないのは問題です。愛知県には「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」があります。そのなかでも事業者の責任として、年に一度確認すべきことが述べられています。
http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/hourei/jyorei-2/jigyou/jigyou1.html。←ここからジャンプして第7条もご覧下さい。

 1ページめ

2ページめ

3ページめ

4ページめ

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▲愛西市で学習会「鉄鋼スラグ問題」

■岐阜大学の粕谷教授をお招きして、学習会を開催します。

 ★10月14日(日) 13:30~

 ★場 所 : 愛西市草平地域防災コミュニティーセンター
         電話:0567-23-0991,愛西市草平町草場77

 ★内容

1.地域活動報告と全国で起きている鉄鋼スラグ問題について

2,粕谷先生から、調査結果報告と今後について

粕谷教授に、7月8日、現場にお越し頂き、愛西市・飛島村・弥富市・津島市にある5つの鉄鋼スラグの山からにじみ出ている水の検査をお願いしたところ、鉛やホウ素などが検出され、8月23日、県にその結果を報告しました。
 県は、直ちに大きなスラグの山から一握りのスラグを採取し、検査しました。粕谷先生が行った検査は、その場ににじみ出ている水の検査であり、県は、スラグの一部を持ち帰って検査したもので、違った数値が出るのは当然です。

 県が行った検査も含め、今後、地域の環境を守るためにどうしていったらよいかを考えます。

主催:海部農業と暮らしを守る会、ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク

以下、粕谷教授より出されました水質調査結果に対する報告です。

 

結果と考察

 結果は表に示した通りである。鉄鋼スラグに特徴的な性質は、高濃度のホウ素が溶け出すことと強いアルカリ性(吉川氏pHメーターによる)であること。ホウ素の環境基準は1mg/Lであり、11倍(弥富市三稲)から280倍(飛島大橋)と、全調査地点での高濃度であった。加えて、飛島大橋では鉛の濃度が、環境基準0.01mg/L34倍であった。参考値ながら、三重県木曽岬でも鉛が検出された。さらに、これも参考値であるが、ヒ素、セレンも検出した。鉄は弥富市三稲と飛島大橋で高い値であった。排水基準が溶存鉄で10mg/Lと定められているが、今回はフィルターを通していない全鉄での測定であるので、溶存鉄の濃度測定は次回の予定としたい。
 亜鉛は、
生物B(コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生育する水域)に対する影響として 0.03mg/Lの基準が定められている。この基準の3倍(津島市神尾町)から163倍(飛島大橋)とすべての調査地点で大幅に高い値を示した。
 以上から、鉄鋼スラグ野積み現場から人体に対する有害物質と魚など周囲の生態系への影響が懸念される金属がかなり高い濃度で流出している事実が明確になった。

 鉄鋼スラグ野積み現場は、雨水の地下浸透と周囲への流出に対する対策を施していないと見受けられた。これらの対策がなされたしかるべき場所への移動が急務と考えられる。

 

■愛西市赤目町の鉄鋼スラグに、シートが被せられ始めました。

 

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▲環境汚染のみで判断されてはならない「廃棄物の定義」

■フェロシルト事件は、検察側が立証を断念して「環境汚染」のみに絞った。

 フェロシルト事件の刑事裁判では、六価クロムなどの環境汚染を認識しながら搬出した事例(立証できるもの)だけに絞られ、裁判が行われました。

 その陰に、三重県のリサイクル認定が大きく影響し、流通に関わった業者が、フェロシルトに対して廃棄物としての認識を持っていたのかの立証が難しいと、検察側が判断したからだと言われています。

 つまり、今回の裁判は、事件のうち立証可能な部分のみに絞られたものであり、「環境汚染を予測しながらも、環境中に放出した責任」が問われたもので、「環境汚染があるもの=廃棄物」との考え方が広がっては困ります。ちょっと堅いお話になりますが、国が考える「廃棄物か否か判断」についてまとめてみました。

■廃棄物とは何か

 廃棄物処理法では、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったもの」と、とても抽象的な表現がされており、一時期は「所有者が、有価物だと思っていれば有価物だ」という乱暴な判断がされ、大きな事件を起こしてきました。

 しかし、その後の「平成17年度「行政指導の指針(環境省通知)」では、行政が廃棄物と判断する上での指針が示されています。大変参考になる資料です。

 少し、ピックアップして紹介します。

 廃棄物該当性の判断について

廃棄物とは、

 その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

 再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であるから、廃棄物として規制する必要があり、当該物の再生は廃棄物の処理として扱うこと

廃棄物の疑いのあるものについては、各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。

平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。

主な廃棄物判断の基準

●物の性状
 利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境保全上の支障が発生するおそれのないものであること。十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。

●排出の状況
 排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。

●通常の取扱い形態
 製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。

●取引価値の有無
 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。
 実際の判断に当たっては、処理料金に相当する金品の受領がないこと。譲渡価格が営利活動として合理的な額であること。当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。

●占有者の意思
 客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他者に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記●の各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

 なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は廃棄物であるか否かを判断する上での一つの簡便な基準にすぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥、建設汚泥処理物等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもってただちに有価物と判断することなく、上記●の各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。ただし、中間処理業者等が自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合と異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを判断されたいこと。

■17年の通知文が生かされていない「偽りのリサイクル現場」

 上記の通知文をみれば、リサイクル悪用の懸念を十分に環境省は認識していたと思われます。しかし、現場では、リサイクル製品だから・・・と、監視の目を持たずに今日まで来てしまったように思われます。

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▲愛西市立立田北部小学校の運動会に行ってきました

もうすぐ10月だというのに、暑い一日でした

 9時から、運動会が始まりました。
わたしも、今日は玉入れにでました。

 

 朝一番からの子どもたちのパクパクあくび。生活が夜型になり、その影響を子どもたちが受けていることを感じます。

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▲石原産業、フェロシルト以外の廃棄物も不法投棄(その2)

 広之田にフェロシルトが埋まっているから掘るように!と、石原産業安藤氏には、何度も伝えてきたが、「地主が入れていないといっているから・・・」で済まされてきた。

 今日の報道をみて、本当に腹立たしい思いがする。私たちが、指摘していたときには、少なくとも石原産業の何人かは、この事実を知っていたのだから・・・。

 中日新聞、TV局のwebより紹介する。

■中日新聞、夕刊より

http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007092102050562.html

 石原産業が産廃不法投棄 愛知・瀬戸の2カ所に 元取締役ら告発へ・2007年9月21日 夕刊

 石原産業(大阪市)は二十一日、土壌埋め戻し材のフェロシルトが埋まっていた愛知県瀬戸市の少なくとも二カ所に、農薬の原料の精製過程で生じる液体などの産業廃棄物二百五十七トンを不法投棄していたと発表した。現場からは環境基準を超える六価クロムやフッ素などが検出されたという。同社は四日市工場(三重県四日市市)の元副工場長佐藤驍(たけし)元取締役ら七人を処分したほか、佐藤元副工場長らを近く廃棄物取締法違反の疑いで津地検に刑事告発する。

◆05年8月に把握も公表せず

 不法投棄は佐藤元副工場長主導で行われ、同社はフェロシルト問題発覚後の二〇〇五年八月に事実把握したが、公表していなかった。これらの責任をとり、コンプライアンス統括役員の林英樹副社長と前社長の田村藤夫相談役が二十日付で退任したほか、安藤正義顧問が三十日付で辞任する。

 同社によると、佐藤元副工場長らは〇四年九月から十二月にかけ、四日市工場で農薬の原料の精製過程で生じる有機物の副産物(一一二・五トン)と焼石こう(一四四・五トン)との混合物計二五七トンの処理を、同社からフェロシルトを購入していた愛知県内の複数の産廃収集運搬業者に依頼。業者が瀬戸市の広之田地区に約二百七トン、余床地区に約五十トンを埋め立てた。

 副産物は劇物のフェナシルクロライドなど五種類の化合物を主成分にしており、年間二百トンを精製。通常は、工場内で焼却処分されていたが、当時、工場内に蓄積されていた廃棄物が増えていたため、不法投棄したらしい。ほかに約七十トンも埋め立てる予定だったが、豪雨でフェロシルトが埋設地の近くの川に流出し、地元で問題となったため、中断されたという。

 同社が七月下旬に実施した広之田地区のボーリング調査で、現地からフェロシルトとは異なる異臭物を発見。分析した結果、猛毒の六価クロムが土壌環境基準(一リットル中〇・〇五ミリグラム以下)の約八倍の〇・三九ミリグラム検出されたほか、環境基準の約五倍の三・九ミリグラムのフッ素なども検出された。余床地区からは昨年十一月に、埋設されていた約四万トンのフェロシルトが全量撤去されているが、広之田地区には約六千トンのフェロシルトが埋まっている。

 佐藤元副工場長はフェロシルトの製造、開発を主導。六月に津地裁から廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪で懲役二年の実刑判決を受けている。

★CBCTV

 産業廃棄物と認定されたフェロシルト、製造元である石原産業は、本来工場内で処理していた別の産業廃棄物を、フェロシルトを一緒に不法投棄していたことを明らかにしました。
 石原産業によりますと、新たな不法投棄が判明したのは瀬戸市内の2カ所です。
この現場には、フェロシルトの他に産業廃棄物も埋められているという情報が寄せられ、内部調査を進めていました。
 その結果、2つの現場とも本来は四日市工場で焼却処分していた、農薬などの製造過程ででた産業廃棄物を、フェロシルトと一緒に不法投棄していました。
 石原産業では、こうした行為を不正と知りながら元副工場長らが行っていたと判断、関与していたとされる役員ら7人を処分するとともに近く刑事告発する方針です。(21日11:52)

★名古屋TV

 石原産業がフェロシルト以外にも、大量の産業廃棄物を違法に埋め立てていた事が分かった。
 埋められていたのは、農薬原料の製造過程で出る有毒な有機化合物を含む廃液。愛知県瀬戸市内の2か所に不法投棄し、1か所では既に回収されているが、広之田地区には207トン分がフェロシルトと共にまだ埋められたままという。
 石原産業では、2年前から田村前社長ら幹部3人がこの情報を知っており、関係者への報告・発表などを怠っていた。

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▲石原産業、フェロシルト以外の廃棄物も不法投棄!

■田村氏(元社長)も知っていたのに、行政に報告せず。

 先ほど、石原産業が瀬戸市で、フェロシルト以外の廃棄物も不法投棄していたとの情報が届きました。先の刑事裁判は、一体何だったんでしょう。この時期にこのような発表。どんな意味が隠されているのでしょうか。

 裁判後に、各地で見つかるフェロシルト。今回は、フェロシルト以外の産業廃棄物です。

http://www.iskweb.co.jp/cgi-pdf/news/1190342826.pdf

平成19 年9 月21 日
各 位

会 社 名 石 原 産 業 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 織 田 健 造
(コード番号4028 東・大 第1部)
問合せ先 取締役 炭 野 泰 男
(TEL.06-6444-1850)

有機物残渣の不法投棄に対するお詫びと刑事告発に関するお知らせ

今般、当社四日市工場において下記の産業廃棄物の不法投棄の事実が判明しました。フ
ェロシルト問題に加え、当社四日市工場からの不法投棄の事態を生じさせ、行政当局、地
域住民の皆様並びに多くの関係の皆様に多大なご迷惑をお掛けすることとなりましたこと
を、心からお詫び申し上げます。
なお、今回の不法投棄を主導した佐藤元取締役らを、近日中に、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律(「以下「廃掃法」といいます。」)に係る不法投棄の罪で、津地方検察庁に刑
事告発する予定です。

1.事実判明と刑事告発に至った経緯
平成19 年6 月に織田取締役(次期社長内定当時)から「全てのフェロシルト埋設未確認先について、調査すると同時に、行政当局に報告すべきである。」との意見が出され、調査を開始し、行政当局に愛知県瀬戸市広之田地区(以下「当該地区」といいます。)
他の情報について報告を行いました。その後、調査を行っておりましたところ、平成19 年7 月に発表しております通り、当該地区でフェロシルトの埋設が確認されました。
当該地区のボーリング調査で、フェロシルトとは異なる異臭物が発見されたので、有機物残渣を含んでいる可能性があると判断し、分析調査の結果をこの度行政当局に報告いたしました。

一方、この間当該地区に有機物残渣を含む産業廃棄物(以下「当該産業廃棄物」といいます。)についての不法投棄に係る情報を入手し、調査を行っておりましたところ、誠に遺憾ながら以下の事実が判明しました。この事実は、当時の社長(田村)以下一部の関係者限りの情報とされ、フェロシルト対策委員会等の場で報告、議論されることはありませんでした
(1)当社四日市工場合成工場の操業に伴い発生する産業廃棄物である有機物残渣については、工場内の焼却炉で焼却処理しておりました。この産業廃棄物の処理の責任者であった佐藤元取締役らが主導して、平成16 年9 月から10 月にかけて混合した有機物残渣と焼石膏などの混合物約257 トンを同年11 月から12 月にかけて搬出し不法投棄しました。四日市工場からの搬出を請け負ったのは、当時フェロシルトを当社グループから購入していた業者であり、フェロシルト転売先の関係者が管理していた当該地区に埋め立てて投棄されました。
平成17 年8 月頃、当該産業廃棄物の埋設の情報を佐藤元取締役から入手したことから、当社はフェロシルトの埋設を含め、事実を確認すべく当該地区の地権者に事情を聴取しました。しかしながら、当該地区の地権者は、埋設当時当該地を管理していたにもかかわらず、フェロシルトを含め当該地区に埋設していないと主張し、頑強に立ち入りを拒んだため、当社は当該地区に立ち入って当該産業廃棄物の埋設の事実を確認できませんでした。
(2)平成18 年6 月頃、愛知県瀬戸市余床地区におけるフェロシルトの回収作業中にフェロシルトとは異なる異臭物が埋設されていましたが、行政当局に報告することなく、フェロシルトと併せ当社四日市工場に持ち帰りました。当該物は、当社四日市工場内のコンテナに密閉保管されております。
当社はこの事実判明を受け、佐藤元取締役らが、産業廃棄物と知りつつ、当該地区に埋め立てて投棄し、もって、みだりに廃棄物を捨てたものと判断し、刑事告発する予定です。
2.埋設物について
今回、瀬戸市広之田地区及び余床地区に埋設された当該産業廃棄物の分析調査は、現在も継続して行われておりますが、当社内及び社外分析機関による調査で今までに得られた結果は以下の通りです。
当該産業廃棄物は、当社四日市工場、有機中間体の合成過程で副生した有機物残渣と思われる5種類の化合物(2-クロロ-5-トリフルオロメチルピリジン:最高3.74ppm、2-クロロ-3-トリフルオロメチルピリジン:最高27.0ppm、2,4-ジクロロフェノール:最高5.5ppm、3,5-ジクロロブロモベンゼン:最高166.2ppm、3,5-ジクロロアニリン:最高2,894ppm)を主たる成分として含んでいることが判明しました。
広之田地区のボーリングコアーについての調査の結果、フッ素及び一部のコアーにおいて、六価クロム及び1.2-ジクロロエタンが土壌環境基準を超過する値が認められました。
ボーリングコアー別全層を一検体としたダイオキシン類分析結果では、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく土壌環境基準を超える値は認められませんでした。
又、広之田地区及び余床地区周辺の井戸水、河川水、現場沈砂池水の社内分析結果では、何れの有機化合物も検出されませんでした。従って、現状、人への健康並びに周辺環境への影響はないものと考察されます。
今後、愛知県の指導の下、引き続き安全性に係わる分析、調査を実施し、早急に当該産業廃棄物の回収を図ることと致します。
3.原因調査分析と今後の対応当社は、社会からの信頼回復とステークホルダーの皆さまへのご迷惑を最小限に留めることを最重要に、抜本的な出直し策として、徹底した原因調査分析、確実な再発防止策、厳正な処分を、実施する所存です。
今回の廃掃法違反事件に対し、当社のガバンナンス等に以下の問題があったと認識しています。それは、当時の社長を含む一部の者が今回の不法投棄の情報入手後2 年間も放置していた「遵法精神の欠如、ガバナンスの欠如」、当社四日市工場の産業廃棄物管理体制における「実態把握不徹底」があげられます。本日、本問題を防ぎ得たであろう立場にあった取締役など7 名の処分を発表しましたが、引き続き今回の問題について厳正に調査し、必要な社内処分を行うため懲罰委員会を立ち上げます。また防止対策として、?第三者の専門家を含めた調査委員会を立ち上げ、今回問題の原因を徹底的に究明し、また当社四日市工場のコンプライアンス状況を総点検する、?今回の問題に対して機能していなかったコンプライアンス委員会、内部監査室の委員長、室長の解任と外部出身者による委員長、室長を任命し機能を強化する、?ガバナンスを改革すべく社外取締役の導入など取締役会のメンバー構成について見直しを行い取締役の監督機能を強化する、?コンプライアンス違反の根絶と役職員の意識改革を図るとともに、役職員の違反者には厳正な処分で臨むことなど、あらゆる手段を模索して、再発防止のための変革に取り組んで参ります。
以上

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▲9月議会/経済建設委員会を傍聴して

■斎場計画地の周辺道路整備費 
 → 賛成8 反対1 残念ながら「可決」

委員長  : 加賀議員
副委員長 : 黒田議員
委 員   : 加藤議員、後藤議員、加藤議員、堀田議員、柴田議員、村上議員、中村議員、日永議員 

 この道路計画を認めることは、”斎場の位置と面積を認めること”になります。斎場の規模も内容も示されず、斎場への進入道路計画を認めろとは、乱暴な議案です。
 保守系の議員からも、昨日の文教福祉委員会に続き、「斎場計画の進め方に問題がある」と指摘された。

 副市長は「道路計画は、斎場計画とは切り離されたもの」と説明した。しかし、斎場計画地境界に沿って、それも、予定敷地内に道路を作る計画が、斎場計画と関係などという答弁には無理がある。

 討論が始まろうとしたとき、動議が提出され、斎場関係の道路計画のみ継続審議にするよう提案されたが、否決。結果として賛成多数で、道路計画が可決された。しかし、何人かの議員が「問題だ!」と思っていることが、確認できた。

 議員から、最終日までに、図面を議員に配付するよう意見が出され、行政側は了解した。採決までに図面が議員に渡るはずで、新たな問題に気づくことになるかもしれません。

■傍聴後、今議会の録音テープを聞き直しました。

 最終日の討論で、しっかりと自分の意見を述べます。そのためには、今までの経過を再度確認しておく必要があります。初日~委員会の録音テープを聴き直しました。

 都市計画事業の手順について、副市長も方針を述べました。やはり、道路計画は、時期尚早と考えます。

■夕方、マスコミが来ました。

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▲9月議会/文教福祉委員会を傍聴して

■斎場計画の環境影響調査 
 → 賛成4 反対4 最終的に委員長が賛成で 残念ながら「可決」

委員長  : 大宮議員
副委員長 : 石崎議員
委 員   : 小沢議員、永井議員、宮本議員、鬼頭議員、岩間議員、前田議員、三輪議員 

補正予算で、斎場計画地周辺の環境影響調査費 500万円が計上された。

 私は、今議会で、「公金支出のありかた」・「議会のチェック機能が働かないまま計画が進められていること」を指摘してきた。文教福祉委員会でも、いろいろ意見がだされた。

 今日も、「早く計画を進めねばならない」との答弁があったが、その理由がわからない。法に則り、市民の意見をよく聞いて手続きを進めねばならない。悪い前例となってはならない。

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▲鉄鋼スラグ問題、今後の課題

■今回の汚染の原因は?

 愛知県には、今まで「あいくる認定」をしてきたのだから、汚染源は何だったのかを特定する責任がある。県は、共同建設が品質管理を怠ったのだから過失があると言っているが、排出者責任はどうなるのだろう。

■リサイクルの原料である廃棄物の排出者責任は、どうなるか?

 リサイクルされるとわかっていながら、汚染された廃棄物を処理委託した場合、排出者責任はどうなるか?

 排出者は、自ら出した廃棄物が適正に処分されたか見届ける責任がある。そのためにマニフェストがある。リサイクル製品として使われることがわかっていながら、汚染された廃棄物を依頼すれば、当然、責任は問われるはずだ。

 鉄鋼スラグの場合、何か特別の手を加えるのではなく、ただ単に破砕をして再生利用されている。つまり、成分的な変化はない。こういったリサイクルの場合、どこが汚染に対して責任を持つのか。排出者には全く責任がないのか。今後の課題である。

■県による調査結果で、安全は担保できない。

 今日、愛知県と話した。
 おおきな山の一握りを調査しただけ。今回の調査で基準内であったとしても、すべてが安全だと言っているのではないとのこと。20日に業者から改善計画書が出てくるとのこと。 

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▲鉄鋼スラグに関する情報。開示延長がつづく・・・。

■公開質問状の回答期限から、11日過ぎました。でも、まだ回答が来ません。

 私が、県に鉄鋼スラグの山からにじみ出た水質検査の結果を持参したのは、前月23日。質問状の回答期限から、11日も過ぎているのに、まだ回答が届かない。先ほど電話をしたら、25日に回答するとのことでした。

■公開が遅い愛知県の情報公開

 昨年に情報公開請求した「鉄鋼スラグ関連の公文書」が、これまた、一向に開示されない。第3者の異議申し立てにより、現在、情報公開審査会にかけられているようだ。公開されるのは、このままでいくと年内ぎりぎりかもしれない。必要な情報が必要な時期に公開されないことにより、問題が大きくなり、どんどん解決が遅れてしまう。

 愛知県情報公開条例の第7条に、こんな条文がある。

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求をしたものに対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(2) 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要である
と認められる情報

 すなわち、個人情報であっても「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」については、公開すべきとの判断が、この条例に明記してある。

 かつては、「立入検査簿」などの公文書が、非公開であったものが、この条文を根拠に公開されるようになり、産業廃棄物処理現場が少しずつガラス張りにされてきた。

 しかし、最近、こういった公文書の公開を拒む業者が増えており、必要なとき必要な情報を地域住民が得られなくなっている。そこで、先日、三重県に尋ねてみた。三重県では、すべての公文書を第三者照会にかけているわけではないようだ。上記の条項に該当するか否かの行政判断が最初にあり、必要なもののみ、第三者照会にかけているそうである。
 ところが、愛知県の場合、常に第三者照会により開示が延期され、情報公開審査会にかかろうものなら、開示されるのは1年以上あとである。

 昨日は昨日で、あいくる認定に関する公文書開示の延長の連絡が、県からあった。あいくる認定制度の中で、県民から請求があれば公開することをきちんと謳っておくべきだと思う。

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▲9月18日(火)、石原産業 株主代表訴訟(第2回公判)があります

■18日(火)、大阪地方裁判所にて、石原産業株主代表訴訟の2回目の公判があります。原告が、法定にて意見を述べます。私も原告のひとりですが、議会会期中にて参加できるかどうかは微妙です。

 

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