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▲石原産業、フェロシルト以外の廃棄物も不法投棄(その2)

 広之田にフェロシルトが埋まっているから掘るように!と、石原産業安藤氏には、何度も伝えてきたが、「地主が入れていないといっているから・・・」で済まされてきた。

 今日の報道をみて、本当に腹立たしい思いがする。私たちが、指摘していたときには、少なくとも石原産業の何人かは、この事実を知っていたのだから・・・。

 中日新聞、TV局のwebより紹介する。

■中日新聞、夕刊より

http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007092102050562.html

 石原産業が産廃不法投棄 愛知・瀬戸の2カ所に 元取締役ら告発へ・2007年9月21日 夕刊

 石原産業(大阪市)は二十一日、土壌埋め戻し材のフェロシルトが埋まっていた愛知県瀬戸市の少なくとも二カ所に、農薬の原料の精製過程で生じる液体などの産業廃棄物二百五十七トンを不法投棄していたと発表した。現場からは環境基準を超える六価クロムやフッ素などが検出されたという。同社は四日市工場(三重県四日市市)の元副工場長佐藤驍(たけし)元取締役ら七人を処分したほか、佐藤元副工場長らを近く廃棄物取締法違反の疑いで津地検に刑事告発する。

◆05年8月に把握も公表せず

 不法投棄は佐藤元副工場長主導で行われ、同社はフェロシルト問題発覚後の二〇〇五年八月に事実把握したが、公表していなかった。これらの責任をとり、コンプライアンス統括役員の林英樹副社長と前社長の田村藤夫相談役が二十日付で退任したほか、安藤正義顧問が三十日付で辞任する。

 同社によると、佐藤元副工場長らは〇四年九月から十二月にかけ、四日市工場で農薬の原料の精製過程で生じる有機物の副産物(一一二・五トン)と焼石こう(一四四・五トン)との混合物計二五七トンの処理を、同社からフェロシルトを購入していた愛知県内の複数の産廃収集運搬業者に依頼。業者が瀬戸市の広之田地区に約二百七トン、余床地区に約五十トンを埋め立てた。

 副産物は劇物のフェナシルクロライドなど五種類の化合物を主成分にしており、年間二百トンを精製。通常は、工場内で焼却処分されていたが、当時、工場内に蓄積されていた廃棄物が増えていたため、不法投棄したらしい。ほかに約七十トンも埋め立てる予定だったが、豪雨でフェロシルトが埋設地の近くの川に流出し、地元で問題となったため、中断されたという。

 同社が七月下旬に実施した広之田地区のボーリング調査で、現地からフェロシルトとは異なる異臭物を発見。分析した結果、猛毒の六価クロムが土壌環境基準(一リットル中〇・〇五ミリグラム以下)の約八倍の〇・三九ミリグラム検出されたほか、環境基準の約五倍の三・九ミリグラムのフッ素なども検出された。余床地区からは昨年十一月に、埋設されていた約四万トンのフェロシルトが全量撤去されているが、広之田地区には約六千トンのフェロシルトが埋まっている。

 佐藤元副工場長はフェロシルトの製造、開発を主導。六月に津地裁から廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪で懲役二年の実刑判決を受けている。

★CBCTV

 産業廃棄物と認定されたフェロシルト、製造元である石原産業は、本来工場内で処理していた別の産業廃棄物を、フェロシルトを一緒に不法投棄していたことを明らかにしました。
 石原産業によりますと、新たな不法投棄が判明したのは瀬戸市内の2カ所です。
この現場には、フェロシルトの他に産業廃棄物も埋められているという情報が寄せられ、内部調査を進めていました。
 その結果、2つの現場とも本来は四日市工場で焼却処分していた、農薬などの製造過程ででた産業廃棄物を、フェロシルトと一緒に不法投棄していました。
 石原産業では、こうした行為を不正と知りながら元副工場長らが行っていたと判断、関与していたとされる役員ら7人を処分するとともに近く刑事告発する方針です。(21日11:52)

★名古屋TV

 石原産業がフェロシルト以外にも、大量の産業廃棄物を違法に埋め立てていた事が分かった。
 埋められていたのは、農薬原料の製造過程で出る有毒な有機化合物を含む廃液。愛知県瀬戸市内の2か所に不法投棄し、1か所では既に回収されているが、広之田地区には207トン分がフェロシルトと共にまだ埋められたままという。
 石原産業では、2年前から田村前社長ら幹部3人がこの情報を知っており、関係者への報告・発表などを怠っていた。

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▲石原産業、フェロシルト以外の廃棄物も不法投棄!

■田村氏(元社長)も知っていたのに、行政に報告せず。

 先ほど、石原産業が瀬戸市で、フェロシルト以外の廃棄物も不法投棄していたとの情報が届きました。先の刑事裁判は、一体何だったんでしょう。この時期にこのような発表。どんな意味が隠されているのでしょうか。

 裁判後に、各地で見つかるフェロシルト。今回は、フェロシルト以外の産業廃棄物です。

http://www.iskweb.co.jp/cgi-pdf/news/1190342826.pdf

平成19 年9 月21 日
各 位

会 社 名 石 原 産 業 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 織 田 健 造
(コード番号4028 東・大 第1部)
問合せ先 取締役 炭 野 泰 男
(TEL.06-6444-1850)

有機物残渣の不法投棄に対するお詫びと刑事告発に関するお知らせ

今般、当社四日市工場において下記の産業廃棄物の不法投棄の事実が判明しました。フ
ェロシルト問題に加え、当社四日市工場からの不法投棄の事態を生じさせ、行政当局、地
域住民の皆様並びに多くの関係の皆様に多大なご迷惑をお掛けすることとなりましたこと
を、心からお詫び申し上げます。
なお、今回の不法投棄を主導した佐藤元取締役らを、近日中に、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律(「以下「廃掃法」といいます。」)に係る不法投棄の罪で、津地方検察庁に刑
事告発する予定です。

1.事実判明と刑事告発に至った経緯
平成19 年6 月に織田取締役(次期社長内定当時)から「全てのフェロシルト埋設未確認先について、調査すると同時に、行政当局に報告すべきである。」との意見が出され、調査を開始し、行政当局に愛知県瀬戸市広之田地区(以下「当該地区」といいます。)
他の情報について報告を行いました。その後、調査を行っておりましたところ、平成19 年7 月に発表しております通り、当該地区でフェロシルトの埋設が確認されました。
当該地区のボーリング調査で、フェロシルトとは異なる異臭物が発見されたので、有機物残渣を含んでいる可能性があると判断し、分析調査の結果をこの度行政当局に報告いたしました。

一方、この間当該地区に有機物残渣を含む産業廃棄物(以下「当該産業廃棄物」といいます。)についての不法投棄に係る情報を入手し、調査を行っておりましたところ、誠に遺憾ながら以下の事実が判明しました。この事実は、当時の社長(田村)以下一部の関係者限りの情報とされ、フェロシルト対策委員会等の場で報告、議論されることはありませんでした
(1)当社四日市工場合成工場の操業に伴い発生する産業廃棄物である有機物残渣については、工場内の焼却炉で焼却処理しておりました。この産業廃棄物の処理の責任者であった佐藤元取締役らが主導して、平成16 年9 月から10 月にかけて混合した有機物残渣と焼石膏などの混合物約257 トンを同年11 月から12 月にかけて搬出し不法投棄しました。四日市工場からの搬出を請け負ったのは、当時フェロシルトを当社グループから購入していた業者であり、フェロシルト転売先の関係者が管理していた当該地区に埋め立てて投棄されました。
平成17 年8 月頃、当該産業廃棄物の埋設の情報を佐藤元取締役から入手したことから、当社はフェロシルトの埋設を含め、事実を確認すべく当該地区の地権者に事情を聴取しました。しかしながら、当該地区の地権者は、埋設当時当該地を管理していたにもかかわらず、フェロシルトを含め当該地区に埋設していないと主張し、頑強に立ち入りを拒んだため、当社は当該地区に立ち入って当該産業廃棄物の埋設の事実を確認できませんでした。
(2)平成18 年6 月頃、愛知県瀬戸市余床地区におけるフェロシルトの回収作業中にフェロシルトとは異なる異臭物が埋設されていましたが、行政当局に報告することなく、フェロシルトと併せ当社四日市工場に持ち帰りました。当該物は、当社四日市工場内のコンテナに密閉保管されております。
当社はこの事実判明を受け、佐藤元取締役らが、産業廃棄物と知りつつ、当該地区に埋め立てて投棄し、もって、みだりに廃棄物を捨てたものと判断し、刑事告発する予定です。
2.埋設物について
今回、瀬戸市広之田地区及び余床地区に埋設された当該産業廃棄物の分析調査は、現在も継続して行われておりますが、当社内及び社外分析機関による調査で今までに得られた結果は以下の通りです。
当該産業廃棄物は、当社四日市工場、有機中間体の合成過程で副生した有機物残渣と思われる5種類の化合物(2-クロロ-5-トリフルオロメチルピリジン:最高3.74ppm、2-クロロ-3-トリフルオロメチルピリジン:最高27.0ppm、2,4-ジクロロフェノール:最高5.5ppm、3,5-ジクロロブロモベンゼン:最高166.2ppm、3,5-ジクロロアニリン:最高2,894ppm)を主たる成分として含んでいることが判明しました。
広之田地区のボーリングコアーについての調査の結果、フッ素及び一部のコアーにおいて、六価クロム及び1.2-ジクロロエタンが土壌環境基準を超過する値が認められました。
ボーリングコアー別全層を一検体としたダイオキシン類分析結果では、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく土壌環境基準を超える値は認められませんでした。
又、広之田地区及び余床地区周辺の井戸水、河川水、現場沈砂池水の社内分析結果では、何れの有機化合物も検出されませんでした。従って、現状、人への健康並びに周辺環境への影響はないものと考察されます。
今後、愛知県の指導の下、引き続き安全性に係わる分析、調査を実施し、早急に当該産業廃棄物の回収を図ることと致します。
3.原因調査分析と今後の対応当社は、社会からの信頼回復とステークホルダーの皆さまへのご迷惑を最小限に留めることを最重要に、抜本的な出直し策として、徹底した原因調査分析、確実な再発防止策、厳正な処分を、実施する所存です。
今回の廃掃法違反事件に対し、当社のガバンナンス等に以下の問題があったと認識しています。それは、当時の社長を含む一部の者が今回の不法投棄の情報入手後2 年間も放置していた「遵法精神の欠如、ガバナンスの欠如」、当社四日市工場の産業廃棄物管理体制における「実態把握不徹底」があげられます。本日、本問題を防ぎ得たであろう立場にあった取締役など7 名の処分を発表しましたが、引き続き今回の問題について厳正に調査し、必要な社内処分を行うため懲罰委員会を立ち上げます。また防止対策として、?第三者の専門家を含めた調査委員会を立ち上げ、今回問題の原因を徹底的に究明し、また当社四日市工場のコンプライアンス状況を総点検する、?今回の問題に対して機能していなかったコンプライアンス委員会、内部監査室の委員長、室長の解任と外部出身者による委員長、室長を任命し機能を強化する、?ガバナンスを改革すべく社外取締役の導入など取締役会のメンバー構成について見直しを行い取締役の監督機能を強化する、?コンプライアンス違反の根絶と役職員の意識改革を図るとともに、役職員の違反者には厳正な処分で臨むことなど、あらゆる手段を模索して、再発防止のための変革に取り組んで参ります。
以上

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