goo

▲横浜市の子育て支援施設「どろっぷ」を見学

■NPO法人が運営する「どろっぷ」http://www.kohoku-drop.com/

 午後、豊橋市の渡辺のりこ市議会議員と一緒に、見学をさせていただきました。

 施設を訪れ、まず驚いたのは、ふ~んわりとした空気。スタッフの存在を感じさせず、家庭的なゆったりとした空気がそこには流れていました。長年、自主事業で「つどいの広場」などを運営してきたNPO法人びーのびーのさん。スタッフの方々の子育てにタイする考え方にも、大変共感しました。

 びーのびーのさんは、数年前から有料で民家を借りて「広場」を開いていらっしゃいましたが、今年開設した「どろっぷ」は、無料であることもあるのか、外国人のお年寄りや、おとうさんの姿もあり、今までの広場とは、少し違った雰囲気の広場となっているそうです。

 私が伺ったときも、土曜日でしたので、たくさんのおとうさんの姿がありました。広場は、たくさんの方々でにぎわっていました。平日は、施設内の安全確保のため、入場制限をんするそうです。

 

  

 

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

▲子ども手作り教室へ

■子どもたちの健康のために・・・

 成人病予備軍の子どもたちが増え続けている。健康診断で子どもたちの血液検査をおこなう自治体が増えている。その検査結果を入手し、様々な角度から分析最中であるが、子どもの食生活の乱れは、深刻な状況になっている。

 「何をどれだけ食べればよいのか」を自分で判断できない子どもが増えている。自分でつくることにより「食」に関心を持って欲しいと、夏休み子ども手作り教室を、みんなで開催した。メニューは、先日もつくった「動物パン」。そして、家でつくることがすくなくなった「コロッケ」。そして、市販のものは添加物がたくさん含まれている「アイスクリーム」。

 夏休みのひととき、こどもたちと楽しい時間を過ごした。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

▲自立支援法の学習会に

▲午後は、日進市の市民派議員、障害者団体と一緒に勉強会

 他の法律に比べると、突然の法改正と言える「自立支援法」。
 6名の市民派議員、そして、約25名の障害者団体のみなさんと一緒に専門家を交えて、学び、意見交換をした。

 10月からの施行であり、県が取り組んできたサービスの多くが市町村に移る。取り組みの出来ている自治体と出来ていない自治体の温度差は、大変大きく、障害者は、不便な生活を強いられることにもなる。また、「自立したボランティア」の育成に力を注いできた市町村は、ある程度スムーズにサービスを提供できるしくみをつくることができるだろうが、そうでない自治体は厳しい。

 学習会の前に、愛西市の調査をおこなったが、まだまだ・・・だ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

▲焼却炉談合問題、意見陳述しました

■海部地区環境事務組合、新開センターにて

 行政は、なぜ損害賠償を請求するのに消極的なんだろう。
 一緒に監査請求をした美和町の松下さんと、意見陳述会に出席。主張の概要は、以下の通り。

●談合の事実と違法性について

 公正取引委員会が、去る6月27日に、全国地方公共団体が行ったごみ焼却施設、特ににその中のストーカー炉建設入札につき、業界大手5社、具体的には、三菱重工、日立造船、旧日本鋼管であるJFEエンジニアリング、タクマ、川崎重工が談合を行っていたことを認定しており、違法性については、説明するまでもない。

 公正取引委員会の認定は、「平成11年(判)第4号の審決」によるもので、平成6年4月1日以降、平成10年9月17日までの間、地方自治体が大手5社に発注したストーカー炉建設工事は、談合により競争が制限されたとしている。

 公正取引委員会の審判の手続きは、審査官VS被審人(つまり審査官VS談合業者)の応酬を審判官が裁くと言う形で、25回の審判を経て、今回の審決に至ったもの。たくさんの証拠書類を徴収しての審決であることがわかる。

 公正取引委員会が認定した事実
     受注機会の均等化を図るために、「張り付け会議」と称する会議が談合業者で持たれ、
    ? 地方公共団体が建設を計画していることが判明した工事について、各社が受注希望の表明を行い、
        a 受注希望者が1名の工事については、その者を当該工事の受注予定者とする、
        b 受注希望者が複数の工事については、受注希望者間で話し合い、受注予定者を決定する。
      ? 5社の間で受注予定者を決定した工事について、5社以外の者が指名競争入札等に参加する場合には、受注予定者は自社が受注できるように5社以外の者に協力を求める。
      ? 受注すべき価格は、受注予定者が定め、受注予定者以外の者は、受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する
      旨の合意の下に、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。その結果、総発注件数は87件(発注金額約1兆1031億円)であり、このうち、関係5社のいずれかの者が受注した工事は66件となっている。
        また、関係5社は、平成10年9月17日に公正取引委員会が審査を開始したところ、同日以降、関係5社の会合を開催していない。
       
      以上のように、談合の事実については、公正取引委員会の判断がある。
     
  また、弥富工場の平成10年6月10日に行われた入札の公文書であります「指名競争入札執行調書」に寄りますと、3回目の入札で落札されています。しかし、3回いずれも三菱重工が一番低い価格で札をいれているという事実もある。

●損害の事実と当局の損害賠償義務について

 談合が行われたことは、正規の競争が行われる時に比べ、価格がつり上げられたことになり、地方自治体に損害を発生させたことになる。

 全国で13件のごみ焼却炉談合住民訴訟が起きている。
 このうち6件については、第1審の判決が出され、5件については、地方公共団体の損害を認め(認定された損害比率は、5%が4件、7%が1件)、被告に損害賠償を命じている。談合による損害賠償義務の認定は、判例として確立したと言える。

●損害を20%とした根拠について

 1.日本弁護士連合会消費者問題対策委員会の「入札制度改革に関する調査報告書」に基づく

 制限式一般競争入札の方式をとっている長野県では、旧方式より約21%落札率が下がり、県内一円の一般競争入札でダイレクト方式をとっている宮城県では、約15%下がっている。

 2.全国市民オンブズマンの調査によるもの

 談合しにくい制度にすると20%前後落札率が下がるというデータによるもの

 3.公正取引委員会委員長の国会答弁でして、「談合をやめれば平均一八・六%落札率が下がる」という発言がある。

 よって、予定価格が251億円(税込)であったのに対し、三菱重工業株式会社は予定価格の99.56パーセントである249億9000万円(税込)で受注しており、談合がなければ20%のコストダウンが可能であったとして、49億9800万円を請求すべきと考える。

●名古屋市が損害賠償書をメーカーに提出したことについて

 7日に名古屋市は、受注業者2社に対して損害賠償請求書を送付した。しかし、談合業者は公正取引委員会の審決を争っている。よって、文書や口頭で返せと言ったとしても返ってくるわけがない。監査委員においては、裁判までするよう勧告すべき。

 また、名古屋市の請求は、10%としている。裁判において、お互いの主張のもと、損害額が確定できない場合は、損害額は職権においておたがいの主張のもと決定される。過去の判決は、そういった要素がある。10%の訴えなら、10%以下に目減りするのは確実。訴訟をにらんだ主張が必要。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

▲焼却炉談合問題で、意見陳述します

■海部地区環境事務組合への監査請求で、11日、意見陳述をします。

 名古屋市の焼却炉談合問題で、今日(8日)、監査請求者の意見陳述があり、傍聴に行ってきました。「名古屋市、談合2社に45億円を賠償請求」との報道あった直後の意見陳述でした。

 すでに、公取が談合認定した5社は、公取の認定の取り消しを求める訴訟を起こしており、名古屋市が文書で「返してくれ」と賠償を請求したとしても、こんな事では返ってこないと新聞を読んで思いました。

 もうひとつ納得がいかないのは、これら焼却炉費用の5~8割が、国庫補助金や地方交付税で賄われているので、環境省が市町村の後押しをすべきではないかということ。しかし、今の法律では、国民が環境省を動かすような法律はないとのこと。

 私の意見陳述は、11日です。

 06/8/8 中日新聞朝刊
名古屋市が賠償請求  焼却炉談合で2社に45億円
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20060808/mng_____sya_____015.shtml
--

名古屋市が賠償請求

焼却炉談合で2社に45億円

 全国の自治体が発注したごみ焼却炉工事の入札をめぐる大手メーカー5社による談合事件で、名古屋市は7日、談合で落札価格がつり上がった可能性があるとして、工事を受注したメーカー2社に対し、計約45億円の損害賠償を請求した。市によると、メーカーに損害賠償請求するのは、全国の政令指定都市では初めてという。31日までに支払いがない場合は督促を行った上、損害賠償を求める訴訟を起こすことも検討する。

 市発注分のうち、公正取引委員会が今年6月、「談合があった」と認定したのは、1997年度にタクマ(兵庫県)が受注した千種区の猪子石工場(落札額182億7000万円)と、98年度に三菱重工業(東京)が受注した愛知県甚目寺町の五条川工場(同205億8000万円)の焼却炉新設工事。いずれも一般競争入札で、予定価格に対する落札率は100%だった。

 市は7日付でタクマ本社と中部支店、三菱重工業の本社と中部支社に対し、損害賠償の支払いを求める内容証明郵便を郵送した。市が損害と認定する契約額の10%に年5%の利息を加え、タクマに対しては約22億1700万円、三菱重工業には約22億5900万円の支払いを求める。

 焼却炉談合をめぐっては、名古屋市民オンブズマンが7月、松原武久市長がメーカー側に損害賠償請求するよう求める住民監査請求をした。焼却炉談合をめぐる住民訴訟では、横浜、福岡地裁の判決はいずれも、市長がメーカーに損害賠償請求しないのは「違法」と認定している。

 同オンブズマンの内田隆事務局次長は「自発的に請求をするのは一歩前進」と評価。ただ、同オンブズマンは、市の損害を契約額の2割程度とみており、「意見陳述を行い、市監査委員の判断をみたい」としている。

 

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

▲「溶融スラグ」・これも偽りのリサイクル?(その1)

■愛知県西庁舎1階で・・・

 1時半から、名古屋市民オンブズマンがおこなった「焼却炉談合の監査請求意見陳述」の傍聴にでかけた。

 その後、愛知県西庁舎の廃棄物監視指導室に立ち寄り、帰りにふと1階のコーナーが気になり見学。万博後の環境アピールのためのコーナーかな?リサイクルの事例がいくつか紹介されていた。

 

 そこで、目を疑ったのが、「自動車のシュレッダーダストのリサイクル」。
これって、自治体の多くが導入している焼却施設「ガス化溶融炉」と一緒。リサイクルではなくて焼却処理じゃないの?と思い、思わずカメラにおさめました。スラグは使い道があるとのふれ込みで、多くの自治体がガス化溶融炉や灰溶融炉を導入したが、実際は、ほとんどが埋め立て処分されているのが現状。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

▲今週も予定が多い。でも議会だよりを完成させねば・・・。

■先週の土曜日は、愛西市立田地区で水郷盆踊り大会

 日中の気温は、37度を超えたとか。でも、やはり立田の夜の風は、涼しい。水田や蓮田の上を流れる空気は、都会の空気とは大違い。

 今年の盆踊りは、合併して財政厳しき折ということで、歌手は呼ばずの実行委員会形式で行われました。人手を心配しましたが、たくさんの方が参加し、返ってわきあいあいと話しもでき、和やかな盆踊り大会だったと思いました。

 私は、今年も子どもたちと一緒に太鼓を叩きましたが、昼間の暑さでややグロッキーでした。何年ぶりというか、何十年ぶりに浴衣を着て、参加しました。浴衣、思ったより暑くなかったですよ。

■一夜明け、日曜日は、東海ろうきんによる講座「事業型NPOについて」に参加

 この日は、6回の講座の最終日。子育て・環境部門の事業化の難しさを、改めて感じる講座でした。太鼓たたきで、やや筋肉痛の1日でした(笑)。

■一週間のスタートです。

 今日(月曜)は、午前中会議。午後も会議・・・かな?

 でも、6月議会の議会報告がまだできていない私。今日中には何とか原稿を作り終えねば・・・。今回は、9月議会のお知らせも兼ねて発行の予定です。しばらくお待ち下さい。

 今週は、議会の全員協議会があるし、焼却炉談合の問題で名古屋にもでないといけないし、自分が出した監査請求の意見陳述もあるし、財政と障害者福祉で調べ物もあるし・・・と、超多忙になりそう(汗)。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

▲不耕起農業の見学をしてきました

■新城市の「福津農園」へ行ってきました。

 福津農園の松沢さんとは、10年ほど前からのお知り合い。7月27日、名古屋の友人である阪野さん、津島高校の恩師の平先生、そして地元で一緒に活動している仲間と一緒に見学に伺いました。

 農園の広さは、3町歩(1町歩=10反=3000坪)。60種類の野菜と40種類の果物を栽培。

 
↑松沢さんと

↑農業に使われている湧き水。飲めます!飲みました!おいしかった!

↑250羽の鶏が平飼いに。卵のおいしさは天下一品!

○エネルギーと農業

 松沢さんは、エネルギーと農業の話しをしてくれました。「地球規模の問題として、CO2や資源、地球温暖化など問題がある。農業にも関連があるのに、論じられていない。ハウスでのエネルギー消費は大きく、ピーマンは露地栽培の30倍、ナスは20倍のエネルギーがかかる。ハウスへの補助金を無くしたり、天日干しの米作農業の推進をせねば・・・」と。また、就農支援資金が無利子で借りることができるが、その使い道の条件がエネルギーとか環境負荷のことが加味されていないことも問題です。

○農業の生産効率


↑草がはえたまま作物をつくる農法

 松沢さんの農業は、草は生えたままで、種を撒くところだけを掘っる。作物に直接邪魔にならない草は、土壌表面に被わせて、地中に根を這わせるようにしている。 草は、土壌中の微生物が利用できない無機の肥料分を吸い取り、微生物の餌として利用できる有機物に変わり、枯れていく訳であり、結果として、土壌を良くしていくという。

 春草を刈らずに残すことにより、夏草が生えにくくなるそうで、畑の隅にはドラム缶が転がっていました。「あれは何?」と聞くと、転がして草を倒すのだそうです。私たちは、秋にこどもたちに芋掘りをさせてあげようと、3年前から畑の草取りと悪戦苦闘している。夏場の草取りボランティアは集まらず、悩みの種だったので、この農業をみて、これならできると思いました。早速実践してみようと、1昨日、ドラム缶を2個購入し、畑を楽しく転がし初めました。

 全国的に、セイダカアワダチソウが生い茂った畑など休耕畑がめにつきます。お年寄りだけで農業を支え、たいへんな負担になっています。松沢さんの農業は、高価な農機も使わず、身体も楽な農業だと思いました。今の日本の農業の現状から、単位面積当たりの生産量を上げる必要があるのか、ますます疑問に感じました。

○生態系を利用した農業と環境問題


↑ツバメが電線にぎっしりと

 草が生えていたり、枯れ草が敷かれているとクモなどの生き物が棲息します。そのクモは、野菜についたアブラムシなどの害虫を捕らえて食べます。生態系が豊かになると、鳥もたくさんやってきます。鳥が、大きな虫を食べます。松沢さんの農園の上の電線には、ぎっしりとツバメがとまっていました。そして、松沢さんの里芋は、虫一つつかず、きれいな葉をしていました。

 農薬に依存せず、生態系をよく知り、天敵で害虫を駆除する農業が増えれば、農業地域でのこどもたちの健康問題は大きく改善されると思いました。


↑水田の水面には、ぎっしりと水草が浮いていました。光を遮断することにより、草が生えるのを防ぐそうで、除草剤を使わず、自然の知恵を生かしての米作りがされていました。この水草は、最後は、稲の肥やしになるそうです。

↑山羊。

↑ウコッケイです。帰りに卵を頂いてしまいました。デパートでは、1個500円ですが、松沢さんは50円で売っていらっしゃるそうです。漢方にも使われるとか。

 

 

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

▲廃棄物の『捨て得』を許してはならない!静岡市吉津の焼却灰放置問題

 フェロシルト問題では、石原産業が「廃棄物だけど安全だから撤去しない!」と愛知県を提訴しました。こんな事を認めれば、『捨て得』が横行。
 同じような臭いを感じたので、吉津の問題をご紹介します。こちらは、物は焼却灰でダイオキシンも検出されている。そして、何故か行政が業者側を擁護しているように感じてしまいます。

■静岡市吉津の野焼き焼却灰放置問題。地元の方から相談が来ました。

 現場には、何度かお伺いしました。

 家屋解体業者が建築廃材等を野焼きし、その焼却灰が民家まで押し迫っている現場をみたり、井戸水を使っての生活がされている様子などをお聞きしました。

 その後、地元の皆さんも頑張られ、現在、静岡市を相手に静岡県に公害調停を起こされています。そんな状況下、お便りを頂いたので、了解を得て紹介させて頂きます。

▲おたよりの概要と私の感想

 昨年4月、当地問題が日本テレビのニュース特集「憤激リポート・放置17年焼却灰の山」として、首都圏1都6県で大きく放映されましたが、肝心の静岡市では、なぜか放映されませんでした。

 その後も静岡市は「環境条例」「清流条例」を矢継ぎ早に施行し、市の広報紙では毎回「清流の街・環境都市静岡」の美辞麗句と市長のにっこり顔がカラー写真で全戸配布されます。ほとんどの市民は吉津問題を知りません。

 こうして 静岡市は、一貫して臭い物に蓋をして終らせるつもりなので、去る4月10日、わたしたち市民181人の申請人は、吉津地区A,B,両地点の有害産廃の行政代執行による完全撤去を求め、静岡県公害審査会に公害調停を申請しました。被申請人の静岡市長から、6月7日、以下の内容の答弁書が出されました。

  今までの静岡市が行ってきた立入調査等の公文書では、「野焼きの事実」や「ゴミ処分場なみの状況」であることが記載されているにもかかわらず、市長答弁書は、煤塵の存在と土に混ぜ合わせたことを否認するなど、今までの事実を無視しその論旨はほぼ以下の7点です。

  1. 市長が産廃業者を指導監督すべき立場であることは認める。
  2. しかし、市長は指導監督義務に違反しておらず、大橋解体の違法行為に加担もしていない。
  3. なぜなら大橋解体は、不法投棄はしておらず、自己所有地に保管しただけだから。
  4. A・B地点の現状も、不法投棄でなく保管である。
  5. 市は大橋解体を指導し、大橋解体も市の指導に従ってきた。
  6. 生活環境の保全上の支障が生じまたは生じるおそれが認められなかったし、今後も認められない。
  7. 以上から改善命令や措置命令を出す必要はなく、市長は指導監督責任を果たしてきたので、本調停に応じない。

というものです。

  なお、ご参考までにお忘れかもしれないので付け加えると、当該廃棄物は、家屋解体物をそのまま野積みしたものではなく、O解体業者が自己所有地に、大規模な野外焼却を繰り返した結果生まれた燃え殻(焼却灰)を中心とする有害産廃であるということです。

 環境総合研究所による住民側検査で、A地点土壌から3326pg―TEQ/gのダイオキシン類が検出されています。(市がO解体業者にやらせた検査ではA地が600ピコ、B地が150ピコです)

 また、本件A・B両地点の約6000立米(市推計)の産業廃棄物は一朝一夕に堆積したわけではなく、情報公開された文書に限っても住民が約40回以上、10年以上にわたり、指導改善の訴えの努力を被申請人に対し継続した結果で、市の産廃課の出動日録にもちゃんと毎回記録が残っています。

 7月27日に第二回調停が開かれましたが、市の態度は極めて強硬で、「付近の井戸水6井の年二回の水質検査だけは続けるが、基準値以下安全なのでそれ以外のことは一切しない。」とのこと。

私の感想:現場に伺ったとき、一滴の水も通さないようにと、現場には大きなブルーシートが掛けられていました。その理由は、雨ざらしでは危険との判断が、静岡市にあったからではないしょうか。業者によるダイオキシン600ピコの検出値も大変問題な数値であると思います。
 以前、愛知県廃棄物対策課で聞いたのは、土をかけた段階で「不法投棄」となるということ。私は、今まで「土を掛けた保管」の事例など聞いたことがありません。また、静岡市が、現状を保管と定義しているならば、近い将来、廃棄物の処分場への搬出が必要と考えていることになります。静岡市が、廃棄物処理法をどう解釈しているのか、どう考えても理解できません。
 廃棄物の保管基準である「業者の運搬能力の7日分」の限度を超え、かつ、覆土をした廃棄物の状況を「保管」と解釈するならば、この世の不法投棄は、すべて保管で片づけられてしまいます。
 このような間違った解釈が認められるなら、全国のゴミ問題へ与える影響は多大。今後の静岡県の調停と静岡市の答弁には、目が離せません。

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

▲場外への排水無しの焼却施設の現状

■どうしてこのような施設に、県は許可を下ろすのか!

 愛西市内にある産廃施設内に、県の職員とともに入った。
 悪臭や排水で問題を起こしており、一応改善が終わったとのことで、改善状況を見るための見学であった。

 産廃焼却炉の許可申請には、「場外から悪水を出さない」とされているものが多い。この施設も、例外ではない。

 6月には、焼却灰に掛けた水を場外にポンプアップして排水していた。場内は飛灰が吹き出した。その雨水も場外の農業用水に排水されていたのである。一応、重金属類の水質検査は行われたが、ダイオキシン調査はされなかった。
 今日は、施設の改善状況を見に行ったわけだが、場内をみて更に問題点を発見。廃棄物にかかった雨水や、焼却灰がこぼれている場内の雨水が、すべて場外に排水される構造になっていた。排水先は、農業用水。このような不備は、申請の段階でわかることでもあり、稼働前の「県の確認」でも指摘がされなかったことに、県のチェックの甘さを感じた。

 直ちに、県は改善の指導を行った。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする