goo

▲石原産業、フェロシルト以外の廃棄物も不法投棄!

■田村氏(元社長)も知っていたのに、行政に報告せず。

 先ほど、石原産業が瀬戸市で、フェロシルト以外の廃棄物も不法投棄していたとの情報が届きました。先の刑事裁判は、一体何だったんでしょう。この時期にこのような発表。どんな意味が隠されているのでしょうか。

 裁判後に、各地で見つかるフェロシルト。今回は、フェロシルト以外の産業廃棄物です。

http://www.iskweb.co.jp/cgi-pdf/news/1190342826.pdf

平成19 年9 月21 日
各 位

会 社 名 石 原 産 業 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 織 田 健 造
(コード番号4028 東・大 第1部)
問合せ先 取締役 炭 野 泰 男
(TEL.06-6444-1850)

有機物残渣の不法投棄に対するお詫びと刑事告発に関するお知らせ

今般、当社四日市工場において下記の産業廃棄物の不法投棄の事実が判明しました。フ
ェロシルト問題に加え、当社四日市工場からの不法投棄の事態を生じさせ、行政当局、地
域住民の皆様並びに多くの関係の皆様に多大なご迷惑をお掛けすることとなりましたこと
を、心からお詫び申し上げます。
なお、今回の不法投棄を主導した佐藤元取締役らを、近日中に、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律(「以下「廃掃法」といいます。」)に係る不法投棄の罪で、津地方検察庁に刑
事告発する予定です。

1.事実判明と刑事告発に至った経緯
平成19 年6 月に織田取締役(次期社長内定当時)から「全てのフェロシルト埋設未確認先について、調査すると同時に、行政当局に報告すべきである。」との意見が出され、調査を開始し、行政当局に愛知県瀬戸市広之田地区(以下「当該地区」といいます。)
他の情報について報告を行いました。その後、調査を行っておりましたところ、平成19 年7 月に発表しております通り、当該地区でフェロシルトの埋設が確認されました。
当該地区のボーリング調査で、フェロシルトとは異なる異臭物が発見されたので、有機物残渣を含んでいる可能性があると判断し、分析調査の結果をこの度行政当局に報告いたしました。

一方、この間当該地区に有機物残渣を含む産業廃棄物(以下「当該産業廃棄物」といいます。)についての不法投棄に係る情報を入手し、調査を行っておりましたところ、誠に遺憾ながら以下の事実が判明しました。この事実は、当時の社長(田村)以下一部の関係者限りの情報とされ、フェロシルト対策委員会等の場で報告、議論されることはありませんでした
(1)当社四日市工場合成工場の操業に伴い発生する産業廃棄物である有機物残渣については、工場内の焼却炉で焼却処理しておりました。この産業廃棄物の処理の責任者であった佐藤元取締役らが主導して、平成16 年9 月から10 月にかけて混合した有機物残渣と焼石膏などの混合物約257 トンを同年11 月から12 月にかけて搬出し不法投棄しました。四日市工場からの搬出を請け負ったのは、当時フェロシルトを当社グループから購入していた業者であり、フェロシルト転売先の関係者が管理していた当該地区に埋め立てて投棄されました。
平成17 年8 月頃、当該産業廃棄物の埋設の情報を佐藤元取締役から入手したことから、当社はフェロシルトの埋設を含め、事実を確認すべく当該地区の地権者に事情を聴取しました。しかしながら、当該地区の地権者は、埋設当時当該地を管理していたにもかかわらず、フェロシルトを含め当該地区に埋設していないと主張し、頑強に立ち入りを拒んだため、当社は当該地区に立ち入って当該産業廃棄物の埋設の事実を確認できませんでした。
(2)平成18 年6 月頃、愛知県瀬戸市余床地区におけるフェロシルトの回収作業中にフェロシルトとは異なる異臭物が埋設されていましたが、行政当局に報告することなく、フェロシルトと併せ当社四日市工場に持ち帰りました。当該物は、当社四日市工場内のコンテナに密閉保管されております。
当社はこの事実判明を受け、佐藤元取締役らが、産業廃棄物と知りつつ、当該地区に埋め立てて投棄し、もって、みだりに廃棄物を捨てたものと判断し、刑事告発する予定です。
2.埋設物について
今回、瀬戸市広之田地区及び余床地区に埋設された当該産業廃棄物の分析調査は、現在も継続して行われておりますが、当社内及び社外分析機関による調査で今までに得られた結果は以下の通りです。
当該産業廃棄物は、当社四日市工場、有機中間体の合成過程で副生した有機物残渣と思われる5種類の化合物(2-クロロ-5-トリフルオロメチルピリジン:最高3.74ppm、2-クロロ-3-トリフルオロメチルピリジン:最高27.0ppm、2,4-ジクロロフェノール:最高5.5ppm、3,5-ジクロロブロモベンゼン:最高166.2ppm、3,5-ジクロロアニリン:最高2,894ppm)を主たる成分として含んでいることが判明しました。
広之田地区のボーリングコアーについての調査の結果、フッ素及び一部のコアーにおいて、六価クロム及び1.2-ジクロロエタンが土壌環境基準を超過する値が認められました。
ボーリングコアー別全層を一検体としたダイオキシン類分析結果では、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく土壌環境基準を超える値は認められませんでした。
又、広之田地区及び余床地区周辺の井戸水、河川水、現場沈砂池水の社内分析結果では、何れの有機化合物も検出されませんでした。従って、現状、人への健康並びに周辺環境への影響はないものと考察されます。
今後、愛知県の指導の下、引き続き安全性に係わる分析、調査を実施し、早急に当該産業廃棄物の回収を図ることと致します。
3.原因調査分析と今後の対応当社は、社会からの信頼回復とステークホルダーの皆さまへのご迷惑を最小限に留めることを最重要に、抜本的な出直し策として、徹底した原因調査分析、確実な再発防止策、厳正な処分を、実施する所存です。
今回の廃掃法違反事件に対し、当社のガバンナンス等に以下の問題があったと認識しています。それは、当時の社長を含む一部の者が今回の不法投棄の情報入手後2 年間も放置していた「遵法精神の欠如、ガバナンスの欠如」、当社四日市工場の産業廃棄物管理体制における「実態把握不徹底」があげられます。本日、本問題を防ぎ得たであろう立場にあった取締役など7 名の処分を発表しましたが、引き続き今回の問題について厳正に調査し、必要な社内処分を行うため懲罰委員会を立ち上げます。また防止対策として、?第三者の専門家を含めた調査委員会を立ち上げ、今回問題の原因を徹底的に究明し、また当社四日市工場のコンプライアンス状況を総点検する、?今回の問題に対して機能していなかったコンプライアンス委員会、内部監査室の委員長、室長の解任と外部出身者による委員長、室長を任命し機能を強化する、?ガバナンスを改革すべく社外取締役の導入など取締役会のメンバー構成について見直しを行い取締役の監督機能を強化する、?コンプライアンス違反の根絶と役職員の意識改革を図るとともに、役職員の違反者には厳正な処分で臨むことなど、あらゆる手段を模索して、再発防止のための変革に取り組んで参ります。
以上

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ▲9月議会/経... ▲石原産業、フ... »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。