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道の駅の「都市公園」、 発生土の不良品で約2億円の予算追加  議決も経ず、工事終了!

道の駅の「都市公園」、
😡発生土の不良品で約2億円の予算追加
 議会の議決も経ず、工事終了!😡
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 2,300㎥すべて、無料の発生土で埋め立てする予定だった工事です
 ところが工事スタート時から、基準を満たした土が来ず、改良材を混ぜて埋め立てをはじめたという事案です。

 設計の甘さ、発生土に対する知識のなさ、子どもが使う公園への安全配慮不足、そして、議会の議決を経なければ実施できない工事を、議決前にほぼ完了し、議会に議決を求めてきたのです。

結果として、23,000㎥すべて発生土を使う予定が、
 発生土をそのまま使ったのが、たったの2000㎥(無料)
 発生土に改良材を混ぜて使ったのが、5000㎥
 発生土を断り、造成土を使ったのが、16000㎥
無料の土を使ったのは、1割にも至っていません。

契約金額が、10億円を超す案件で変更には議決が必要です。
工事が既に終了しているにもかかわらず、令和6年5月の「仮契約書」に”議決が得られなければ、この契約は無効です”と明記されたものが添付されて、議会に上程されました。

ーーー以下、関心のある方はどうぞーー
反対討論をしました

●契約前に工事
 基準を満たさない発生土が持ち込まれることがわかったのは、昨年末のR5年12月から1月であり、現在、6月に至るまで半年間、議会の議決も得ず、工事を進めました。よって、半年も前から工事を進めてしまっているこの変更議案は急を要する事例でもなく、市の「「愛西市公共工事請負契約変更及び土木設計業務等委託契約変更事務取扱要領」6条にも該当しないものであり、約2億の変更契約は市長決裁でもあります。
 提出された「仮契約書」の日付が令和6年5月7日でありながら、令和5年~6年1月にかけ、改良材を入れたり造成土を入れて事業を変更した。つまり業者との契約書なしで工事をすすめていたということです。
 法的に言えば「事業主が勝手に工事をして、お金を払ってください」と言っているのと同じことが起きているということです。それも約2億円です。

●議決を得ず工事
 議会の議決を得、そのあと工事に着手するのが本来のプロセスです。
 令和5年度末に改良剤が必要なことは把握していたのですから、計画を見直し、3月議会で上程することもできたはずです。今回のケースは、二元代表制のルール、議会の権限を侵害するものです。
 専決ということも頭をよぎりましたが、該当するような金額でもなく、事情でもありません。私は、今回の問題は、執行機関限りで処理する案件でもなく、今後、議決を要するものを拡大し、議会の権限の拡大が更に必要にすべきだと改めて感じています。

●実施計画との食い違い
(1)実施設計(1~3種)、安全性に問題がある改良土は使わない方針だった。実施設計で、すべての埋め戻しは、発生土第1~3種を使いことになっていました。
 しかし、発生土を公園で利用する場合は、覆土が必要になる可能性が高いこと、そして、特に第3種は、改良剤が必要になる可能性があることなどが国の資料等にあるにも関わらず、そのリスクの把握と準備はされていたのでしょうか。
 また、浚渫土は何ヶ月間野積みにして水切りしてから持ってくる必要があると聞いていますが、市職員は処理現場を見に行って確認しているのでしょうか。
 設計に漏れがあるのではないですか。
(2)当初の協議不足
 更に、令和5年12月の発生土検査で、改良材の添加が必要とわかったとき、たった10日ほどで改良材を入れることを決めています。このまま発生土を使い続けるのか、それとも造成土に切り替えるのかの協議は十分にされたのでしょうか。発生土は不安定です。ここで、立ち止まり、十分な協議をすべきではなかったのでしょうか。
  結果として、2300㎥すべて発生土を使う予定が、
   発生土をそのまま使ったのが、たったの2000㎥
   発生土に改良材をいれたのが、5000㎥
   発生土を受け入れず、造成土をつかったのは、16000㎥
  ⇒ 埋め戻し関係で、1億2千万円の増額となった。
 「改良材を添加した改良土」の値段と、「安全な購入土」では、単価がかわらないこともわかりました。つまり、お金をかけて安全でない土を入れたことになり、当初の十分な協議をしていれば、すべて造成土を使った安全な公園になったのではないでしょうか。
(3)利害関係者3社で協議
 協議は、工事受注業者と監理会社、そして企業誘致課の3者の話し合いで決め、結果として、2億円近い新たな支出を招きました。利害関係のある会社との協議で、適正な協議といえるのでしょうか。短時間でこれほど重要な協議がされたことに驚きました。
 コンサルや施工会社の言いなりではいけません。専門家の雇用は急務です。職員の研修も強化し、市としての体制を整えるべきです。また、全体スケジュールが厳しすぎることもあると思います。
いろいろ申し上げましたが、
 立ち止まり計画を見直し
 議会の議決を経て、
 執行する。これが基本です。
自分が急いでいるから・・・と「変更契約要領」に該当する物ではありません。
そして、議会の議決を経ず、契約がないまま工事をすすめたことは、到底、議会として認めるべきではないと考えますので、反対をします。
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