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▲トーヨーボール解体問題、法律事務所へ相談に

■市民の方と一緒に、夕方から法律事務所に相談に行きました。

 アスベスト飛散や不当な工事がされた場合、市民としてどんな行動ができるのか。また、行政指導が不十分だった場合の「行政の不作為」について、法的な説明を聞きました。

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▲斎場絡みの道路工事、住民監査請求の意見陳述をしました

■約1億5千万円の無駄な道路工事の中止を訴えました。

 住民監査請求とは、市民誰もができる直接請求

住民が、自らの居住する地方公共団体の監査委員に対し監査を求め、その行為に対し必要な措置を講ずべきことを請求することができる地方自治法第242条で定めている制度である。住民訴訟を行いたい場合は、先に、この住民監査請求を必ず行わなければならない。。

 地元要望のための道路である。交通事故があったから道路が必要。斎場基本計画もできあがっていないのに斎場絡みの道路だ。と説明する行政。どれもが苦しい説明です。行政が言うすべての道路の必要性の理由から、可能性のないものを消していくと、残るのはやはり「農業振興地域除外手続きの簡素化のための道路建設」。

 行政自ら脱法行為をしてはならない。今後行政指導がまっとうにできなくなる。予定以上の土地を購入し、不要な道路を造って調整するなんて許されることではありません。

 監査委員のきちんとした判断を期待するのみです。

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▲総合齋苑調査特別委員会に委員外参加しました

■市民の方の傍聴もありました。

 財政厳しき折、少しでも節約した施設作りが大切です。

 年間予算が、180~190億円の愛西市。そして、財政力が愛知県で下から2番目の愛西市。財政力にみあった施設作りをしなければ、将来、市民の方々が困る事態になるのはあきらかです。維持管理費はいくらかかるのか。管理は直営でするのか。ソフト面の方針も決まらぬまま、ハコモノ作りが先行しています。

 地域の方々の理解もまだ得られているとは言えません。ひとつひとつ丁寧に説明していく姿勢が必要だと思います。

 今日はじめて、市民の方の傍聴がありました。市民の方々には、どんどん議会に足を運んでほしいと思います。

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▲議会運営委員会がありました

■議会運営委員会がありました。

 議会運営委員会では、12月5日からはじまる議会で取り上げられる議案について、市側から説明を聞き、議会の進め方を決めました。

★日程は、
 5日  議案説明
  12日 議案質疑
 13日 一般質問
 14日 一般質問
 17日 総務委員会
 18日 文教福祉委員会
 19日 経済建設委員会
 21日 本会議最終日(議決)
いずれも、10時からです。どなたも傍聴できます。

★主な議案は、
・職員給与に関する条例改正について
・国民健康保険税条例改正について
・乳幼児医療費支給条例改正について
・母子家庭等医療費の支給に関する条例改正について
・障害者医療費支給条例の一部改正について
・愛西市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例改正について
・農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例の一部改正について
・老人医療費支給条例の廃止について
・防災コミュニティーセンター指定管理者の指定について
・一般会計補正予算について
・国民健康保険特別会計補正予算について
・介護保険特別会計補正予算について
・公共下水道特別会計補正予算について
・水道事業会計補正予算について
・請願・陳情について

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▲愛西市の道の駅を案内しました

■西尾市議会議員と中学生が訪問

 西尾市の市民派議員鈴木のりこ議員と中学生を、道の駅にご案内しました。

 同行した中学生は、西尾市の中学生で、鈴木議員のところに勉強に来ている男子生徒でした。中学校で生徒会活動をしており、なかなか議論が盛り上がらないことから、「市議会はどうなんだろう?」と思ったそうで、鈴木議員のところに市議会議員の活動について勉強にきているとのことでした。

 大感激でした。

 11時ちょっと過ぎに津島駅にお迎えに行き、トーヨーボール現場付近、鉄鋼スラグ野積み現場、そして、道の駅をご案内しました。

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▲読売新聞 アスベスト違法工事の実態を掲載

■読売新聞で、アスベスト違法工事の調査結果が掲載されました。

 今回の報告は、氷山の一角だと思います。密室の中でのアスベスト除去工事、そして、アスベスト廃棄物の行き先。抜き打ち調査など、しっかりと行政が監視すべきだと思います。

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20071126hg02.htm
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071125i201.htm

リンクが切れるといけないので、展開して掲載します。

アスベスト大量飛散の懸念 無届け工事、シートなし作業…
「法制度の限界」指摘の声

 アスベスト(石綿)を使った建物の解体・改修工事で、ずさんな工事が相次いでいる実態が明らかになった。しかし、現在の大気汚染防止法では悪質な違反を見つけだすのは難しい。アスベストを使った建物の解体や改修が本格化する中、周辺住民の健康を守る対策の徹底が求められる。(地方部 木田滋夫)

 ■ずさんな工事 

 東京都渋谷区のマンション。雨がっぱを着た男性オーナーが、駐車場天井(約90平方メートル)の吹き付け材をへらで落としていた。粉じんの飛散防止措置をとっていないことを心配した住民が今年3月、区に通報した。担当職員は夜にもかかわらず、すぐに駆け付けた。吹き付け材には最も毒性の強い青石綿が約50%含まれていたが、除去は大部分終わっていた。男性は「業者に頼むと約1000万円かかるから」と言った。

 神戸市では昨年9月、吹き付け材の分析結果の出る前に、業者が工場解体に着手した。住民から「シートなしで解体している」と通報を受けた市が調査。業者は「工期を守るため。分析機関から『アスベストはない』と聞いた」と説明したが、白石綿を含んでいた。

 大気汚染防止法は、吹き付けアスベストが使われた建物を解体・改修する場合、自治体への届け出とともに、〈1〉内部をシートで密閉する〈2〉機械で内部気圧を下げる〈3〉薬液を吹き付ける――などの飛散防止措置を義務付けている。

 高度経済成長期の建物が解体時期を迎えたことなどもあり、04年度まで1000件台だった全国の届け出件数は、06年度は1万7000件となった。ある専門業者は「工事が急に増え、技術の未熟な業者が次々と参入している」と話す。

アスベストの除去作業は、飛散しないようにシートで覆い、作業員は保護服やマスクを着用する(2005年10月、三重県熊野市民会館で)

 ■監視体制 

 自治体による立ち入り調査は04年度まで届け出件数の2~4割だったが、健康被害が社会問題となった05年度は7割の7000件余に。違反は01年度のゼロから05年度に83件となった。

 しかし、深刻な違反は住民の通報などで発覚する例が大半だ。飛散防止措置をとらないような悪質業者ほど無届け着工が多いためで、「性善説」に立つ監視制度の限界も指摘される。

 一方で、独自の監視体制をとる自治体もある。

 名古屋市では昨年5月、10階建てビルの解体直前の現場を「念のために」と調査した市職員が、壁面を覆う金属パネルの裏に吹き付けられた青石綿を発見した。パネルは数百枚。業者は飛散防止措置をとっておらず、そのまま解体されれば大量飛散が避けられなかった。

 名古屋市は06年度から、届け出のない解体工事でも、少しでもアスベストを使用した可能性があれば、現地調査をする。06年度は嘱託職員2人が計624か所を調査し、3件の無届け工事を見つけた。市は「空振りも多いが、健康被害という代償を考えれば、徹底するしかない」と言う。

 ■課  題 

 大気汚染防止法には、大気中のアスベスト濃度を規制する環境基準がなく、アスベスト製品を扱う工場周辺の基準(大気1リットル中10本以下)が定められているだけ。このため、解体工事でアスベストが屋外に飛散しても、それだけで法律違反には問えない。環境省は「濃度と安全性に関する研究が進んでおらず、基準設定が難しい」と説明する。

 大阪府は昨年10月、吹き付け材の除去作業をしている工場の周辺で、大気1リットル中18本のアスベストを検出した。業者は作業基準を満たし、同法違反には問えなかった。ただ、府は解体工事などに適用する基準(大気1リットル中10本以下)を条例で定めていたため、業者に再発防止を勧告できた。自治体側からは「法律に環境基準があれば即座に摘発でき、より強力に監視できる」との声も上がる。

 東洋大の神山(こうやま)宣彦(のりひこ)教授(労働衛生工学)は、「業者の技術水準にばらつきがあるうえ、末端業者が低コストで工事を強いられる構造が背景にある。行政が前面に出て、ずさんな工事ができない状況を作ることが第一歩だ」と指摘する。
中皮腫、肺がん…市民へ被害拡大も

 アスベストを吸い込むと、がんの一種・中皮腫(ちゅうひしゅ)や肺がんなどが引き起こされる恐れがある。中でも中皮腫は潜伏期間が30~50年と長く、発症後も確立した治療法がないことから、アスベストは「静かな時限爆弾」とも呼ばれる。

 アスベスト使用のピークと重なる1971年ごろから、海外で健康被害に警鐘が鳴らされるようになり、国内でも75年、アスベストを5%以上含む吹き付け材の使用が禁止された。2006年には0・1%を超えるアスベスト含有製品の製造が全面禁止された。アスベストによる中皮腫患者らの医療費を、国が負担する救済制度もできた。

 しかし、中皮腫による死者は95年の500人から、05年の911人、06年の1050人と増え続けている。60、70年代にアスベストが大量に使用されたことと潜伏期間を考えると、死者はこれからも増え続けるとみられている。

 一方で、これまで明らかになった患者は、アスベストの製造工場や吹き付け作業の現場で働いていた人がほとんどとされる。高度経済成長期の建物が大量に寿命を迎える今後、飛散防止措置をとらないような悪質な解体・改修工事が増えれば、一般市民に健康被害が拡大する恐れがある。

 アスベスト 国内にアスベスト鉱山はほとんどなく、約1000万トンが輸入された。9割が吹き付け材やスレート板といった建材に加工された。とりわけ高度成長期はビルの高層化に伴い、耐火被覆として吹き付け材が大量に使用された。
(2007年11月26日  読売新聞)

アスベスト違法工事63件、飛散も7件…読売調査

 アスベスト(石綿)を使った建物の解体・改修工事で、2006年度に大気汚染防止法に違反する事例が全国で63件見つかり、飛散防止措置を怠るなど悪質な違反が40件を占めることが、自治体を対象にした読売新聞の調査でわかった。


 悪質な違反のうち31件は住民の通報などで発覚。アスベストが飛散した事例も7件あり、現行の監視体制では大量飛散が起こりかねない実態が浮かび上がった。

 大気汚染防止法は、アスベストを使った建物を解体・改修する際は都道府県や政令市などへの届け出と飛散防止措置を義務付け、自治体は立ち入り調査ができる。届け出窓口の184自治体によると、手続きミスなどを除く悪質事例40件のうち、無届けが30件、飛散防止措置なしでの工事が16件あった。また、25件は住民らが自治体に通報して発覚、6件は工事後に使用がわかった業者などが自主的に報告した。

 自治体の立ち入り調査をきっかけに見つけたのは9件あったが、大気汚染防止法に基づく立ち入りでは4件のみ。残る5件は名古屋市と兵庫県西宮市、東京都中央区で、別の法令に基づく解体の届け出でアスベストについても調査する独自の制度などで見つけた。

 アスベストは安価で耐火・防音性に優れ、1960、70年代に吹き付け材や建材として大量に使用された。しかし、粉じんを吸い込むと中皮腫(ちゅうひしゅ)や肺がんを起こすことがわかり、06年に製造が全面禁止された。

 市民団体「中皮腫・じん肺・アスベストセンター」(東京都)の永倉冬史事務局長は「悪質事例は氷山の一角で、届け出を前提にした監視体制の限界が明らかになった」と指摘する。
(2007年11月25日8時26分  読売新聞)

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■旧トーヨーボール、アスベスト除去工事の進み具合、写真に撮りました

 工事は、遅れているようで、アスベスト除去はまだ始まっていません。

 10月24日の説明会では、1.建物に外側からフィルムをはる 2.内側からフィルムをはる 3.足場に防音シートをかける という説明でしたが、3番からはじまっています。


↑破れたのでしょうか?ガムテープで留めてある?

 

 

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▲鉄鋼スラグ情報が届きました

■愛知県の方から、鉄鋼スラグ情報が届きました。

 まだ現地に行っていませんが、「これって、鉄鋼スラグでしょうか?」という問い合わせが届きました。場所は、愛知県の東の果て。

 

 

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▲危険なリサイクル!鉄鋼スラグ 未検査で販売

 さて、ご報告が遅れましたが、11月22日の中日新聞で、鉄鋼スラグが安全チェックしないまま販売されていたことが、報道されました。私は、リサイクル製品のノーチェック流通は、ごく当たり前に行われていると思っています。

 たとえば、堆肥です。一度、肥料登録すれば、お墨付きを得たように流通されます。最近では、建築廃材を材料にしたものも多く、原料(廃材)にばらつきがあるのですから、肥料登録がお墨付きになったのでは、困るのです。

 鉄鋼スラグは、クリーン購入法や県などのリサイクル認定がお墨付きになっていますが、堆肥は、肥料取締法がお墨付きになっているといってよいのかもしれません。

■鉄鋼スラグ 未検査販売(07年11月22日 朝刊1面)

 

 

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▲子育て支援者養成講座のお手伝いに

■地域ぐるみで子育て支援

 弥富市で開催中の「緊急サポートスタッフ養成講座」のお手伝いにでかけました。私は、今年の1月~2月の海部地区第1回の講座を受け、スタッフとなりました。講座は、スタッフがボランティアでお手伝い。会場の設営、受付やワークショップのサブファシリテーターのお手伝いをします。

 養成講座のお手伝いをすることで、講座で受けた内容が思い起こされ、知識の確認をするのに、このお手伝いはよいことだと感じました。25日が、最終日です。最終日は、ワークショップがあるそうです。

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▲スカイプで打ち合わせ 名古屋市で「公職選挙法を考える!大集会」

■わざわざ出向かなくても、無料で会議

 最近、スカイプを使って、市民活動仲間らと打ち合わせをしています。メールでは、なかなかうまく伝わらないことも、「話して&写して」で、Good! 忙しい私のお助けグッズになりそうです。

■夕方から、名古屋で会議がありました。

 はじめて選挙に関わった人たちが、「今の選挙は、一般市民が関われなくて変!」と声を出し始めました。

 そこで、愛知県知事選・統一地方選・参議院選に、勝手連として選挙に関わった人たちが主催で、以下のフォーラムを開催することになりました。

★選挙を市民の手に!★
-公職選挙法を考える市民フォーラム2008-

2008年1月27日(日) 13;30~16:30

名古屋市教育センター分館(教育館)講堂

<基調講演>

「愛知県知事選を候補者として経験して」
   石田 芳弘さん(前犬山市長)

<パネル・ディスカッション>アイウエオ順

●パネラー
  石田芳弘さん (前犬山市長)
  臼井 淳さん (瀬戸市議会議員)
  白井えり子さん(前日進市議会議員)
  船橋 旭さん (市民)
●コーディネーター
  吉川 三津子 (愛西市議会議員)

主催:選挙を市民の手に!公職選挙法を考える市民フォーラム
問い合わせ:yokoi@clays.co.jp

 

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▲リサイクル偽造 農薬汚泥を、「フェロシルトB」と名付ける

■石原産業の農薬汚泥不法投棄事件

 不法投棄での起訴の時効が迫る中、三重・愛知両県警の合同捜査本部は21日朝、石原産業四日市工場(三重県四日市市)に廃棄物処理法違反(不法投棄)の容疑で家宅捜索に入った。 

 NHKのニュースで、この農薬残渣(産業廃棄物)に、「フェロシルトB」と商品名をつけていたとの報道を聞いたとき、正直「えっ?」と思い、ここまで悪質なリサイクル偽造がされていたことに改めて驚いた。

 今回の事件は、04年11~12月に、愛知県内のフェロシルト流通の中心的な人物に依頼し、農薬原料の製造過程で発生した有機物残渣と焼石膏などの混合物の産業廃棄物約257トンを、瀬戸市余床町と同市広之田町に不法投棄した疑い。

 石原産業は、元工場副工場長(佐藤驍)の独断行為としている。しかし、合同捜査本部は、副工場長が当時取締役で、会社が運搬費用の一部を支払っていたことから、捜査を進めている。

■時効が、12月上旬に迫っている。

 どの報道にも、時効のことが載っています。今までの記事をまとめてみると、

04年(平成16年)11月~12月 : 不法投棄の実行
05年(平成17年)8月 : 石原産業によると、不法投棄の事実を田村前社長や安藤前四日市工場長ら、一部の社員が知っていた。
07年(平成19年)9月 : 石原産業が不法投棄を発表した。(7月のボーリングで判明?)

 2年間、石原産業は、この事実を隠していたことになります。もし、この2年がなければ「時効」という言葉が、報道で取り上げられることはなかったでしょう。

★参考までに、石原産業が不法投棄を発表したときのテレビ愛知の報道を紹介します。

 有害物質を含む土壌埋め戻し材、フェロシルトを生産、販売していた化学メーカー、石原産業が、今度は農薬原料の製造過程で出る産業廃棄物を瀬戸市内に不法投棄していたことがわかりました。
石原産業によりますと、不法投棄されていたのは瀬戸市広之田町と余床町の、いずれもフェロシルがすでに見つかった場所で、2004年11月から12月にかけておよそ257トンの産廃が埋められたということです。
この産廃は農薬原料を製造する過程で出る有機物で、有害物質六価クロムなどを含んでいます。
石原産業は記者会見で、今年7月に広之田町のフェロシルトの投棄現場でボーリング調査をした際に発覚したとし、今回の不法投棄を主導した元取締役らを今後刑事告発する予定です。
余床町の産廃はすでに撤去、広之田町では、これからで、県はきょう、河川への影響はないかなどを調査し、分析を急いでいます。 テレビ愛知 日時: 2007年09月21日

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▲「全国自治体議員行財政自主研究会」の勉強会へ参加しました

■11月18日、19日と、行財政の勉強のために東京にでかけました。

 全国自治体議員行財政自主研究会の勉強会に、年4回、参加しています。2日びっちりと勉強しました。(愛西市には、政務調査費はないので自費です。)

今回のテーマは、
★地方公共団体の財政の健全化に関する法律案が固まったので、今後議員としてチェックすべきポイントについて
★指定管理者制度の導入と、その成果について。指定管理者が2巡目に入っており、全国的な傾向について。今後の課題について・・・・・・。
★後期高齢者保険の負担について

 参加者から、自分の自治体の状況などについての発表もあり、とても参考になりました。

 PFIのメリットは、頭金がいらないことくらいかもしれない。また、指定管理者制度導入による財政的メリットや事業計画の実施状況など、議員としてチェックすべきポイントについても、学んだ。

 他の自治体議員に、斎場問題についての事例も聞くこともできた。利権との関与が大きくなりがちなので、指定管理者制度はふさわしくないとの発表もあった。 

 

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▲子育て支援者の養成講座に参加しました

■弥富市で開催

 弥富市総合社会教育センターで開催されている講座に出席しました。約20名の参加者でした。

 この建物からの景色はとてもすばらしく、近くに木曽川が見えます。野鳥もたくさん来ており、カモ類が一斉に飛び立つ姿は壮観です。百羽以上のカモが何度も飛び立ちました。

 また、講座が開かれた部屋のわきの桜の木に、メジロがたくさん来ていました。↓

講座修了後、木曽川により、野鳥を見てから帰りました。葦の群生地には、ホオジロも居ました。↓

 昨日、注文してあったテレコンバージョンレンズが届きました。一眼レフのデジカメに装着。本日初デビューです。肉眼でどんな鳥か確認できなかったのですが、カメラには、ちゃんと写っていました。メジロも、一度に3羽も写っていて、びっくりしました。三脚なしでの撮影ですので、ややぶれている?

でも、さすがに、弥富市は野鳥の宝庫です。

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▲愛西市斎場候補地内の道路計画に監査請求を提出しました

■本日、監査請求をしました

 以前中日新聞でも取り上げていただきました。トーヨーボールの問題等々大変忙しくて、提出が後へ後へとなっていました。夕方ぎりぎりに滑り込みで提出しようと思いましたが、監査事務局全員が、3時から研修で出かけるとのこと。3時に持参しました。大あわてで提出したので、所々、誤字発見(-_-;)。恥ずかしい限りです。

以下、本日提出した文書です。

 

  西保町斎場候補地内の道路施工に関する住民監査請求書
                                       

第1 請求の要旨
 平成19年9月議会において、愛西市西保町斎場候補地内の道路工事予算が計上された。
本道路計画は、以下の理由により、不当な公金支出であり、損害が愛西市斎場建設にまで及ぶことが予測される。よって、この道路事業における誤った行為の停止と是正の措置を求める。

(1)経緯
  ? 平成19年9月3日の「斎場建設調査特別委員会」に於いて、斎場建設に伴い新設道路を造ることを9月議会に上程する旨の説明が、経済建設部長よりあった。
  ? 愛西市議会9月定例会の議案「第53号 市道路線の認定について」の説明で、当局は、それぞれの道路認定の理由を ?開発による寄付行為によるもの ?公共施設へのアクセスのためのもの ?地元要望によるもの ?流通センターがらみのものとそれぞれの認定の理由を4つに分けて説明をした。そのうち、今回監査請求をするに至った西保町の2392号の市道認定の理由は、?の公共施設へのアクセスのためという分類の中で説明がされ、「公共施設等へのアクセス道路として整備するものといたしまして、佐屋地区で2392号線の1路線。これは斎場がらみのものです」と、経済建設部長は説明した。
  ? 愛西市議会9月定例会の議案質疑に於いて、「生活に密着した道路と同時に、斎場が予定されるということでありまして、公共施設と言うことも入っているんじゃないかなあと思う」と経済建設部長は答弁した。
  ? 愛西市議会9月定例会の議案質疑に於いて、「斎場に必要な進入道路であれば、合併特例債の活用が可能」と企画部長から答弁があった。
  ? 愛西市議会9月定例会に於いて、愛西市斎場計画基本計画策定は、平成19年6月に玉野コンサルタントが落札し、その完成は、同年12月であると市側から説明があった。
  ? 愛西市議会9月定例会の文教福祉委員会に於いて、行政側は、斎場建設までの手続き資料を示し、「生活環境影響調査を実施し、公聴会を開いて市民の意見を取り入れていく」と副市長が答弁した。
  ? 愛西市議会9月定例会の経済建設委員会でも、斎場建設までの手続き資料の提示が議員より求められたが、文教福祉委員会で提示されたものとは、別のものが最終日に提示され、最終日に開催された全員協議会での説明は、文教福祉委員会で説明との食い違った。
  ? 愛西市議会9月定例会の本会議や委員会で、本道路事業が農業振興地域除外の手続き簡略化のためのものではないかとの指摘がされたが、その指摘に対して市側が否定することはなかった。

(2)問題点
  ? 本道路事業の不合理性・不必要性
    ア.計画の不合理性
         上記「経過???」の通り、平成19年9月議会での当局の答弁は、斎場絡みの道路であると説明したり、地域要望であるとの説明があったりと、計画立案に至る経緯が不明瞭であり、道理にかなっていない。
    イ.道路の必要性
         斎場絡みの道路であるならば、斎場建設基本計画策定の中で計画すべきである。斎場の規模や、敷地内での施設の位置も確定しない段階(上記「経過?」)での道路計画は、立案時期的に於いても、道路計画の内容に於いて問題であり、必要性に於いて疑義が生じる。また、斎場建設までのプロセスも確定しておらず(上記「経過??」)、生活環境影響調査の結果により、候補地に斎場建設できないケースや、大きく計画を変更するケースもあり得る。
         また、斎場候補地内の計画であることから、斎場絡みの道路であることは否めないが、議会答弁の中で、「生活に密着した道路」(上記「経過?」)とも言っているので、その面から評価してみるが、現段階に於いてこの道路により利便性を感じる人は、ごくわずかであり、愛西市の他地域からの要望より優先する根拠は見あたらない。また、道路幅算出の根拠もない。よって、仮に生活に密着した道路として計画をしたにしても、緊急性・重要性に乏しく、本計画道路の必要性に疑義が生じる。
       
  ? 工事費の財源と無駄遣い
         斎場への進入道路として整備すれば、上記「経過?」での議会答弁のように、合併特例債や補助金の利用が可能となる。仮に、合併特例債を活用し、2%の利率で10年借りたすれば、地方交付税で約1億補填されることになる。合併特例債や補助金が利用できるかどうかも評価しないまま、この時期に道路を計画しなければならない緊急性、重要性はない。市単独事業として計画するのではなく、斎場計画の中に進入道路計画として盛り込み、施設に見合った計画をすべきであり、地方自治法第2条の「事務を処理するに当つての最少の経費で最大の効果を挙げる」に反しており、市民から預かった税金を大切に使う姿勢に欠けている。
       
  ? 本道路事業は、斎場規模の確定につながる
         斎場候補地の周辺を囲む形で道路が設置されることは、斎場の規模の決定につながる。未だ斎場基本計画および生活環境調査未実施の段階で、本事業が実施されることは、本末転倒である。地元の一部では、反対の意志を示す地域もあり、斎場建設計画に対して、未だ十分な理解が得られておらず、不動のものになっていない。
         このような背景の中、本道路事業が執行されることは、道路事業による無駄遣いだけでなく、斎場建設事業の無駄遣いにもつながる
       
  ? 愛西市は、行財政改革に積極的に取り組んでいる
         愛西市の財政状況は、悪化の方向に進むことが予測され、積極的に行財政改革に取り組まれている。本事業および斎場建設計画の進め方は、改革に逆行する。
       
  ? 農業振興地域除外手続きの簡略化のための道路工事
         斎場候補地は、23,337平米であり、道路を造ると、斎場候補地の面積は、19,976平米となる。2万平米越えの農業振興地域除外の手続きは、市全体の農業振興地域の見直しをするなどの手続きが複雑になる。こういった手続きを逃れるために道路を造るのではないか。行政自らが法の抜け道を使ってはならない。こういったことに、無駄に税金が投入されることは問題である。(上記「経過?」)
       
 以上、法第242条第1項により、本件の支出が不当な公金の支出となることが相当の確実さをもって予想されるので,本件工事の中止もしくは見直し等を、愛西市長に対し,事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。
                                                          2007年11月16日

愛西市監査委員 各位

別紙事実証明書目録
第1号証 平成19年9月議会 文教福祉委員会での配付資料
第2号証 平成19年9月議会 経済建設委員会において要望され、議会最終日に配付された資料
第3号証 平成19年9月議会 議案第53号 市道路線の認定について
第4号証 平成19年9月議会 議案第54号 平成19年度愛西市一般会計補正予算について「款土木費 項道路橋梁費 目道路新設改良費」の部分
第5号証 斎場建設調査特別委員会で議員に提示された計画図面

 

 

 

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▲トーヨーボールアスベスト除去工事で、市民団体が業者に「協定書案」を提示し、締結を求めました

■「トーヨーボールのアスベスト飛散を防ぐ会」が、マルコー紹介とエヌエステックに対して、協定書締結を求めた文書を提出しました。

 民間建築物においても、地元と解体業者との間で、協定が結ばれるようになってきました。各地の協定書を参考に、防ぐ会で案が練られ、関係者に提出されました。公害問題という視点から考えれば、協定書が結ばれることは、ごく自然のことと思います。

内容は、以下の通りです。

旧トーヨーボールの吹き付けアスベスト除去およびアスベスト含有建材撤去工事における協定書(案)


 甲、乙、丙は、旧トーヨーボール解体工事における吹き付けアスベスト除去およびアスベスト含有建材撤去工事に関して下記のとおり協定を結ぶ。

1. ア.乙または丙は、当該作業を施工するにあたり「施工計画書」を甲に提出する。
  イ.丙は、アの施工計画書を遵守して施工する。
  ウ.施工計画書等の協議すべき事項が生じた場合には、甲乙丙は、連絡協議会を開催し、協議する。

2. 丙は、当該作業への甲の立入りを以下の条件で認める。
  ア.甲は丙と帯同し、作業着工前       1回
    作業中         協議
    作業終了後(養生撤去前)1回/各エリア  とする。
  イ.作業中の回数については、甲丙協議する。人数に関しては妨げないことを原則として3人以内/1回とする。
  ウ.保護衣一式は、丙が用意するものとする。

3. 丙は、当該作業中の以下の資料を甲に公開および閲覧する。
尚、公開資料においては、甲の代表者および下記の団体に、各日にFAXする。

(公開資料)アスベスト粉塵量測定結果(掲示も含む)
(閲覧資料)工事日報、作業中のポラロイド写真、マニフェスト伝票
FAX送付先:中皮腫・じん肺・アスベストセンター   FAX:03-3683-9766
トーヨーボールのアスベスト飛散を防ぐ会 FAX:

4. 丙は、アスベスト除去作業に於いて、当該工事の周辺のアスベスト粉塵濃度を基準値内におさめるよう努力するが、アスベスト粉塵濃度測定に於いて基準値を超える値が測定された場合、甲に連絡し、作業を中断する。尚、原因が解明し、正常になるまで当該作業は再開しない。ただし、養生内の負圧機は稼動を継続する。
なお、周辺アスベスト粉じん濃度の基準値は、1f/lとする。

5. 作業終了方法は、甲は養生撤去前に(2-ア)により、アスベスト除去の状況を確認することができる。ただし、未だ不十分と認められた部分については、再度除去作業を行い、甲丙協議の上、確認する。

6. 本作業に明らかに起因して将来アスベストによる疾病が発生したと証明できる場合には、乙および丙が責任を持って補償する。


 本合意の証として、本書3通を作成し、甲・乙・丙記名押印のうえ、各1通を保有する。

以上

平成19年11月  日


甲 トーヨーボールのアスベスト飛散を防ぐ会
代表者住所
氏名

乙 株式会社 マルコー商会
住所:
代表:

丙 株式会社 エヌエステック
住所:
代表:

上記文書を2社に提出すると同時に、愛知県・愛西市・稲沢市にも、協定書案と下記の文書を添えて、提出されました。

平成19年11月12日

愛知県知事  神 田 真 秋  殿

トーヨーボールのアスベスト飛散を防ぐ会
代 表  林  金 男

旧トーヨーボール解体工事施工業者(株式会社マルコー商会、株式会社エヌエステック)と協定締結について(お願い)

旧トーヨーボール解体工事において、トーヨーボールのアスベスト飛散を防ぐ会では、周辺住民の安全を守る見地より、解体工事施工業者(株式会社マルコー商会、株式会社エヌエステック)との間で、吹き付けアスベスト除去およびアスベスト含有建材撤去工事に関して、別添協定書(案)を交わしたいと考えています。
 つきましては、この趣旨をご理解くださいまして、愛知県からも業者へ協定を結ぶようご指導、ご配慮くださいますようよろしくお願い申し上げます。

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