阿智胡地亭のShot日乗

日乗は日記。日々の生活と世間の事象記録や写真や書き物などなんでも。
  1942年生まれが東京都江戸川区から。

東日本大震災が起こった後の [ 2011年08月27日(土)のブログ ] から    「阿智胡地亭の非日乗」が掲載したエントリー

2023年09月27日 | 東日本大震災ブログ
011年08月27日(土)
 
被曝死の確率は既にシュミレートされていた
晩発性の被ばく死の確率に関する事前シミュレーション~なぜ、これが事前に開示されなかったのか?」 日本原子力研究所が発行した「原子力安全性研究の現状(平成14)

こちら

解説全文はこちら
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東電は電力に余裕、制限令解除を検討 

エネ庁と東電
2011年8月26日 22時13分 東京新聞

 経済産業省の資源エネルギー庁は26日、東京電力管内の9月の電力需給に余裕があるとして、大口需要家向けに発動した電力使用制限令の解除、緩和に向けた協議を東電と始めた。

9月22日までとしている制限の終了前倒しや、昨夏比で15%低減を求めたピーク時使用量の削減緩和を検討。国民生活や経済活動への影響を和らげる。

 同庁は需給予測に関する詳細なデータ提出を東電に求め、9月上旬にも判断する。実現すれば今夏の電力不足はヤマを越えるが、定期検査中の原発再稼働が進まず、

今冬には暖房需要で需給が再び逼迫するのは確実。(共同)

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東芝・日立など OBが“自社”原発検査 
10年で36人 保安院に再就職
2011年8月26日 06時59分 東京新聞

 原発メーカーなどの社員が経済産業省原子力安全・保安院に再就職し、出身企業の製品が納入された原発などの検査を担当したケースが過去十年で少なくとも三十六人に上ることが、
 
経産省が国会関係者に提出した資料で分かった。保安院は「検査の中立性や公平性に影響はない」と説明しているが、専門家は「なれ合いになる恐れがある」と指摘している。

 保安院業務管理官室によると、透明性・公平性が疑われるとして、電力会社出身の検査官にはその電力会社の原発を担当させないのが慣例。
 
しかし、電力会社の関連会社や原発メーカーの出身者は慣例の対象外だった。

 資料によると、二〇〇一~一一年、三十六人が「原子力保安検査官」として、出身会社やグループ企業が関与した原発の担当となった。
 
経産省は検査官の全経歴を明らかにしておらず、出身企業が関与した原発を担当した人数はもっと多い可能性がある。

 中には、出身企業の納入先原発を渡り歩いたケースが七件あった。〇一年に採用された東芝出身の検査官は、同社が格納容器などを納品した敦賀原発を担当後、
 
同じく納入先の浜岡原発を担当。日立グループのバブコック日立出身で〇三年採用の検査官も、日立が関与した敦賀原発、島根原発を担当した。

 また、MOX燃料を製造する原子燃料工業(原燃工)が〇八年三月末に高浜原発への燃料調達契約を関西電力と交わした翌日、
原燃工の出身者が同原発担当の検査官として採用されるなど、納入が採用のきっかけになったと受け取れるケースもあった。

 保安院が発足した〇一年当時、検査官の前身の運転管理専門官は五十人しかおらず、全国二十一カ所の検査官事務所に配置するには人手不足だった。このため、即戦力として原発メーカーや電力会社の社員を中途採用してきた経緯がある。

 中途採用者は〇一年からの十年間で八十三人。主な出身別では、東芝グループが二十七人、日立グループが七人、三菱電機グループ、IHI、関西電力が各六人、
 
東京電力グループが三人。現在も保安検査官約百二十人の六割を中途採用が占める。

 業務管理官室の担当者は「中途採用者は原子力の専門家で実効性ある規制に必要。(納入先への配置は)現場の設備に詳しいということも理由の一つ」と説明している。

☆原子力行政の実態の一つ。現実に原子力技術がわかっている公務員は誰もいないのだから、こうするしかなかったのだろうが、
 
東芝日立などは設備納入のあとも、社員OBを公務員で雇用させるわけだから原子力部門は「一粒で2度おいしいビジネス」であって止められない。☆
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千葉県のごみ焼却炉の灰に放射性セシウム

規制値超え6市8カ所 県、ごみ焼却灰調査まとめ
2011年8月27日 東京新聞

 県は二十六日、一般ごみの焼却灰について、市町村などが行った放射性物質の調査結果をまとめて発表した。

これまでに六市にある八カ所の清掃工場で暫定規制値(一キログラム当たり八〇〇〇ベクレル)を上回る放射性セシウムが検出された。

 セシウム濃度が最も高かったのは、柏市第二清掃工場(南部クリーンセンター)で、六月二十七日に測定された一キログラム当たり七〇八〇〇ベクレル。

柏と松戸市の各二カ所、流山、我孫子、千葉市、印西市の各一カ所で計十六回にわたって規制値を超えた。

千葉県関係記事2件

資源化できず、廃棄物に 放射性セシウム現状は
2011年8月26日 東京新聞

 福島第一原発事故による放射性セシウム問題は、県内の上下水道の汚泥処理にも影響を及ぼしている。

本来は再利用されるはずの資源が、行き場を失った単なる廃棄物と化し、関係者を悩ませている。 (堀場達)

 Q 上下水道の汚泥とは。

 A 水処理の過程で汚れなどが沈殿して発生する。大半はコンクリート原料や培養土などに再利用される。汚泥が大量に発生する県内の主な施設としては、

下水道では県が管理する四カ所の終末処理場と、市町村などが運営する二十三の処理場がある。上水道では県営水道など計十三カ所に浄水場がある。このほか工業用水の浄水場が四カ所ある。

 Q 国は一般ごみと同様、一キログラム当たり八〇〇〇ベクレルの暫定規制値を超えると、埋め立てに回さず、施設内などで一時保管するよう求めているはずでは。

 A その通り。汚泥から暫定規制値を超える放射性セシウムを検出したのは、県内では下水道の「手賀沼終末処理場」(我孫子市)だけだ。

五月の最初の採取分で二万五〇〇ベクレルだったのをはじめ、八月に行った六回目の検査でも規制値を超えた。

 Q 浄水場はどうなのか。

 A 県が管理する松戸市の「ちば野菊の里浄水場」で、五月に五三九〇ベクレルが出たのが最高だ。他の浄水場も含め、規制値超えは出ていない。

 Q 下水道処理場の汚泥の方が、高濃度になるのはなぜなの?

 A 大半の下水道の終末処理場には、汚泥の焼却施設があり、汚泥を焼却灰にするためだ。単なる汚泥より重量が軽くなるが、放射性物質の総量は変わらないので、

当然一キログラム当たりのベクレル値は高くなる。終末処理場の高濃度の汚泥は、すべて焼却灰で、浄水場では焼却灰にしていない。

剪定(せんてい)枝などを燃やした一般ごみの焼却灰のケースと同じだ。

 Q 暫定規制値を超えた焼却灰汚泥はどうしているのか。

 A 手賀沼終末処理場では、二百二十六トン(八月十五日現在)の焼却灰汚泥が行き場を失い、場内で仮置きされている。

県は焼却前の脱水した状態の汚泥(脱水汚泥)に戻し、最終処分場に埋め立てたい考えだ。脱水汚泥の状態に戻せば、放射性セシウムの濃度は低減されるからね。

 Q 暫定規制値を下回れば、問題はなくなるわけでしょ。

 A ところが、汚泥を引き取って、再利用可能な状態にする再生業者の受け入れが難航している。それに最終処分場の手当てが、すぐにつくわけではない。

受け入れ先が見つからないため、県では手賀沼終末処理場の焼却灰汚泥のほか、規制値を下回っている三つの浄水場で、現在も約九千トンの脱水汚泥の仮置きを余儀なくされている。

 Q 置くところがなくなってしまうのでは。

 A 手賀沼終末処理場以外は、仮置き場は緊急課題になっていない。それより「有効利用してきた汚泥がごみになってしまう」

(県企業庁の担当者)ことを問題視する。県下水道課によると、二〇一〇年度は県営の下水道終末処理場で、脱水汚泥約二十二万トンが発生したが、85%を再利用した。

この数値は大きく下がるだろう。

放射性セシウム 現状は 一時保管、間もなく限界
2011年8月25日 東京新聞


 福島第一原発の事故を受けた放射性セシウムの検出問題が、県内でも続いている。

農畜産物だけでなく、ごみの焼却灰や上下水道の汚泥処理へも問題が波及し、一般ごみの収集にも影響が出始めた。現状と課題を二回にわたってまとめてみた。

初回は、市民から収集される一般ごみの焼却灰問題を整理してみた。 (吉田昌平)

 Q 一般ごみの焼却灰問題の発端は。

 A 県内では柏市や松戸市などの清掃工場の焼却灰から七月上旬、国の暫定規制値(一キログラム当たり八〇〇〇ベクレル)を超える放射性セシウムが相次いで見つかった。

全国的には六月下旬、東京都江戸川区の清掃工場から見つかったのが、問題の発端になっている。

 Q 県内の他の自治体にも及んでいるようだ。

 A 県によると、これまでに暫定規制値を上回る焼却灰が見つかったのは両市のほか、流山、我孫子、千葉の三市と、印西、白井両市などで作る広域事業組合の清掃工場だ。

いずれも「飛灰」と呼ばれる、焼却した際に舞い上がって集じん機などに集められた煤塵(ばいじん)から見つかっているものが多い。地域的にはやはり、空間放射線量が相対的に高い東葛地域が中心だ。

 Q セシウム濃度はどの程度なのか。

 A 柏市では、七月に一キログラム当たり最高で七万八〇〇ベクレルの放射性セシウムが検出された。暫定規制値の八倍を超えている。一部では暫定規制値を下回り始めたが、八月に入ってからの検査でも、松戸、流山両市などで同二万ベクレルを超えている。

 Q 原因は剪定(せんてい)枝や落ち葉を燃やした灰と言われているようだけど。

 A 空気中の放射性セシウムが付着した剪定枝などを燃やした場合、剪定枝は灰になるが、セシウム自体の量は減らないため、灰に濃縮された結果と言われている。

 Q 処分は大変そうだ。

 A 農林水産省は暫定規制値を超えた焼却灰は、ドラム缶などで保管するよう、各自治体に通知している。例えば柏市には十日時点で三百トン近くが、松戸市には約三十三トンがそれぞれ、

一時保管されている。ただ一時保管も限界があり、松戸市は「今月中には保管場所がいっぱいになる」と悲鳴を上げている。

 Q 対策は検討されていないのか。

 A 環境省の検討会が八月に入って、処分方法に関する原案を提示した。それによると、一キログラム当たり八〇〇〇ベクレルを超えても一〇万ベクレル以下は、

一定条件の下で埋め立て処分は可能としている。

 Q 一定条件とは。

 A 地下水などへの汚染を防止する必要があるとし、(1)雨水が浸入しない屋根付き処分場での埋め立て(2)焼却灰を耐久性のある容器に入れて埋める(

3)焼却灰にセメントを混ぜて固めて埋める-などを例示している。

 Q 自治体の対応は可能なのか。

 A 県内自治体の担当者に聞くと、こうした措置ができたとしても、埋め立てする最終処分の「受け入れ先が見つかるかどうか」を懸念材料に挙げている。

市内に最終処分場がない松戸市は、秋田県小坂町に持ち込んだ暫定規制値未満の焼却灰を返却されたばかりだ。暫定規制値未満の焼却灰であっても、

柏市も市内の最終処分場での埋め立ては周辺住民に理解を得るのが難しく、県外の処分場に持ち込んでいるのが現状だ。



 
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外交文書:米に裁判権放棄「密約」 53年の行政協定改定
2011年8月26日 11時25分 更新:8月26日 13時32分 毎日新聞

 1953年に行われた、日米地位協定の前身である行政協定の改定交渉で、日本政府が「重要な案件以外、裁判権を放棄する」と米側に表明していたことが、

26日公開の外交文書で明らかになった。両政府は公開に先立ち25日に開いた合同委員会で、この発言は日本側の「一方的な政策的発言」で効力を持つ合意ではなかったと確認したという。

だが当時、発言を非公開とすることで合意しており、事実上の「密約」といえる。

 国内では米兵犯罪に甘いとされながらも、見直しが進まない地位協定への不満が強い。

この背景に、半世紀以上も前から続く「裁判権放棄」に示される対米姿勢があるのではないかとの批判が強まりそうだ。

 改定交渉は53年4月にスタート。サンフランシスコ平和条約で主権回復を果たした日本は、裁判権を制限する行政協定の改定を求めたが、

米側は日本の司法制度などの懸念や軍の反発から、重要事件以外の裁判権を放棄することを議事録に入れるよう強硬に要請。

日本側が拒否したため、この問題が改定交渉で「最大の難関」となった。

 53年8月25日付の文書によると、米側は日本側に「ワシントンは形式に重きを置いていない。実質を確保せよと言ってきている」として、

議事録に残さず会議席上の「一方的な発言」でも構わないと妥協案をほのめかし、日本側は「氷が破られた」と交渉の前途に希望を見いだした。

 その後、合同委刑事裁判権分科会で日本側代表の法務省刑事局総務課長が運用上の方針を「一方的に」述べ、発言記録を部外秘にとどめる案を示したところ、米側が受け入れ、

9月8日付文書では「解決のめどが付いた」と明記した。

改定議定書は9月29日に署名され、30日後の発効に合わせて10月28日開かれた日米合同委の関係部会で、日本側は打ち合わせ通り「裁判権放棄」を表明した。

 裁判権放棄をめぐっては58年10月、マッカーサー駐日米大使が岸信介首相らに取り決めの内容を公にするよう求めたが、日本側が応じなかったことが判明している。

 【ことば】日米地位協定

 日米安保条約に基づき1960年に発効。日米行政協定が前身で、在日米軍の法的地位や基地の管理、運用などを定める。

米軍当局は「合衆国の軍法に服するすべての者」に対し日本で裁判権を行使できると規定。米軍人らの犯罪容疑者は、日本側が現行犯逮捕した場合を除き、

起訴前までは米側が身柄を拘束するのが原則。95年の沖縄少女暴行事件を機に、凶悪犯罪では起訴前の身柄引き渡しに米側が考慮することで合意したが、その後も不平等との批判は根強い。

 ◇「主権放棄の原形」今も


日米行政協定の裁判権条項改定を受けた司法の運用は、地位協定に形を変えた現在もそのまま生き続け、在日米軍関係者による犯罪の起訴率は日本人に比べ低いとの批判が根強い。

研究者らは「現在につながる“主権放棄”の原形は日米行政協定にある」と指摘、改善の必要性を訴えている。

 「私は方針として、日本国にとって実質的に重要であると考えられる事件以外は、第1次裁判権行使の意図を通常有しない旨述べることができる」。

米政府から提供を受けて外務省が26日公開した1953年10月28日付の記録に、当時の法務省刑事局総務課長の発言が記されている。

 法務省は同月、行政協定改定交渉を受けて全国の地検に通達を出し、米兵の事件処理では重要な案件以外、起訴猶予などとするよう裁判権不行使を指示した。

 同省に情報公開を請求、米兵らの事件の起訴率を調べてきたジャーナリストの布施祐仁氏は「2001年以降の米兵の起訴率は日本人に比べ低いことは明らか。

日本は58年前に一方的に約束したことを忠実に実行している」と指摘する。

 地位協定をめぐっては、沖縄県で1995年9月に起きた少女暴行事件を機に、殺人や強姦(ごうかん)事件では米側が起訴前の身柄引き渡しに好意的考慮を払う運用改善で合意。

しかし、その後も米側が容疑者引き渡しを拒んだケースは複数ある。

 外務省が今回公開した文書を2008年に米国立公文書館で既に発見、公表した日米史研究家の新原昭治氏は「日本の主権侵害という不利益を現実になくさないと、

沖縄の人たちの怒りは収まらない」と話している。

☆外務省の官僚からすると、宗主国アメリカとの間のトラブルを減らす方が、自分たち官僚は面倒に巻き込まれることなくおトクと考えた。

そのため、無名の一般の日本人が被害者になっても訴えることも出来ない時代が長く続いた。

外務省のヤマトンチューの官僚からみると、沖縄県人は非日本人で、保護する必要はないと見てきたのだろう。

2011年8月27日 | 記事へ | コメント(0) | トラックバック(0) |
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「領海警備」強化 法律改正へ
8月26日 16時38分 NHKニュース

去年9月、沖縄県の尖閣諸島沖で起きた中国漁船の衝突事件を受けて、海上保安庁は、任務を定めた法律に新たに「領海警備」を明記するとともに、

尖閣諸島など遠方の無人島では、海上保安官に陸上犯罪の捜査権限を与える方向で検討を始めました。

海上保安庁は、尖閣諸島沖で起きた中国漁船の衝突事件のあと、24日も中国の漁業監視船が領海に侵入するなど、領海警備の重要性が高まっているとして、

警備体制の強化を検討してきました。その結果、海難救助や海上犯罪の捜査など海上保安庁の任務を定めている「海上保安庁法」を改正して、

これまでは明記されていなかった領海警備を加える方針を決めました。また、尖閣諸島など遠方の無人島に外国人が不法に上陸する事件に備え、

海上保安官に警察官が到着するまでの間、陸上犯罪の捜査権限を与える方向で検討を始めました。

さらに、領海に侵入した不審船に対し、現在は、退去命令を出す前に立ち入り検査が必要ですが、立ち入り検査をしなくても、

領海から出るように勧告をしたうえで退去命令が出せるよう、「外国船舶航行法」の改正を検討するということです。海上保安庁は、これらの法律改正を急ぎ、

重要性が高まっている領海警備の体制を強化していくことにしています。

☆抑止力と言う観点から当然のこと。ナポリの港で「Japan Coast Guard」と横腹に書いてある船を見つけてびっくりしたが、

その時、「海上保安庁」という役所名ではなく、「Coast Guardー沿岸警備隊」と言う言葉のほうが役割がよくわかっていいと思った。☆

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絶望してしまったらそん時が最後の負け by小出裕章
 
小出裕章「絶望してしまったらそん時が、最後の負けだと思います。

せめて子どもを守る1点で私のやるべきことがあるだろう」

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