晩発性の被ばく死の確率に関する事前シミュレーション~なぜ、これが事前に開示されなかったのか?」 日本原子力研究所が発行した「原子力安全性研究の現状(平成14) こちら 解説全文はこちら |
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エネ庁と東電 9月22日までとしている制限の終了前倒しや、昨夏比で15%低減を求めたピーク時使用量の削減緩和を検討。国民生活や経済活動への影響を和らげる。 今冬には暖房需要で需給が再び逼迫するのは確実。(共同) |
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東芝・日立など OBが“自社”原発検査
10年で36人 保安院に再就職
2011年8月26日 06時59分 東京新聞 原発メーカーなどの社員が経済産業省原子力安全・保安院に再就職し、出身企業の製品が納入された原発などの検査を担当したケースが過去十年で少なくとも三十六人に上ることが、 経産省が国会関係者に提出した資料で分かった。保安院は「検査の中立性や公平性に影響はない」と説明しているが、専門家は「なれ合いになる恐れがある」と指摘している。
保安院業務管理官室によると、透明性・公平性が疑われるとして、電力会社出身の検査官にはその電力会社の原発を担当させないのが慣例。 しかし、電力会社の関連会社や原発メーカーの出身者は慣例の対象外だった。
資料によると、二〇〇一~一一年、三十六人が「原子力保安検査官」として、出身会社やグループ企業が関与した原発の担当となった。 経産省は検査官の全経歴を明らかにしておらず、出身企業が関与した原発を担当した人数はもっと多い可能性がある。
中には、出身企業の納入先原発を渡り歩いたケースが七件あった。〇一年に採用された東芝出身の検査官は、同社が格納容器などを納品した敦賀原発を担当後、 同じく納入先の浜岡原発を担当。日立グループのバブコック日立出身で〇三年採用の検査官も、日立が関与した敦賀原発、島根原発を担当した。
また、MOX燃料を製造する原子燃料工業(原燃工)が〇八年三月末に高浜原発への燃料調達契約を関西電力と交わした翌日、 原燃工の出身者が同原発担当の検査官として採用されるなど、納入が採用のきっかけになったと受け取れるケースもあった。
保安院が発足した〇一年当時、検査官の前身の運転管理専門官は五十人しかおらず、全国二十一カ所の検査官事務所に配置するには人手不足だった。このため、即戦力として原発メーカーや電力会社の社員を中途採用してきた経緯がある。 中途採用者は〇一年からの十年間で八十三人。主な出身別では、東芝グループが二十七人、日立グループが七人、三菱電機グループ、IHI、関西電力が各六人、 東京電力グループが三人。現在も保安検査官約百二十人の六割を中途採用が占める。
業務管理官室の担当者は「中途採用者は原子力の専門家で実効性ある規制に必要。(納入先への配置は)現場の設備に詳しいということも理由の一つ」と説明している。 ☆原子力行政の実態の一つ。現実に原子力技術がわかっている公務員は誰もいないのだから、こうするしかなかったのだろうが、 東芝日立などは設備納入のあとも、社員OBを公務員で雇用させるわけだから原子力部門は「一粒で2度おいしいビジネス」であって止められない。☆
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規制値超え6市8カ所 県、ごみ焼却灰調査まとめ これまでに六市にある八カ所の清掃工場で暫定規制値(一キログラム当たり八〇〇〇ベクレル)を上回る放射性セシウムが検出された。 柏と松戸市の各二カ所、流山、我孫子、千葉市、印西市の各一カ所で計十六回にわたって規制値を超えた。 本来は再利用されるはずの資源が、行き場を失った単なる廃棄物と化し、関係者を悩ませている。 (堀場達) 下水道では県が管理する四カ所の終末処理場と、市町村などが運営する二十三の処理場がある。上水道では県営水道など計十三カ所に浄水場がある。このほか工業用水の浄水場が四カ所ある。 五月の最初の採取分で二万五〇〇ベクレルだったのをはじめ、八月に行った六回目の検査でも規制値を超えた。 当然一キログラム当たりのベクレル値は高くなる。終末処理場の高濃度の汚泥は、すべて焼却灰で、浄水場では焼却灰にしていない。 剪定(せんてい)枝などを燃やした一般ごみの焼却灰のケースと同じだ。 県は焼却前の脱水した状態の汚泥(脱水汚泥)に戻し、最終処分場に埋め立てたい考えだ。脱水汚泥の状態に戻せば、放射性セシウムの濃度は低減されるからね。 受け入れ先が見つからないため、県では手賀沼終末処理場の焼却灰汚泥のほか、規制値を下回っている三つの浄水場で、現在も約九千トンの脱水汚泥の仮置きを余儀なくされている。 (県企業庁の担当者)ことを問題視する。県下水道課によると、二〇一〇年度は県営の下水道終末処理場で、脱水汚泥約二十二万トンが発生したが、85%を再利用した。 この数値は大きく下がるだろう。 農畜産物だけでなく、ごみの焼却灰や上下水道の汚泥処理へも問題が波及し、一般ごみの収集にも影響が出始めた。現状と課題を二回にわたってまとめてみた。 初回は、市民から収集される一般ごみの焼却灰問題を整理してみた。 (吉田昌平) 全国的には六月下旬、東京都江戸川区の清掃工場から見つかったのが、問題の発端になっている。 いずれも「飛灰」と呼ばれる、焼却した際に舞い上がって集じん機などに集められた煤塵(ばいじん)から見つかっているものが多い。地域的にはやはり、空間放射線量が相対的に高い東葛地域が中心だ。 一時保管されている。ただ一時保管も限界があり、松戸市は「今月中には保管場所がいっぱいになる」と悲鳴を上げている。 一定条件の下で埋め立て処分は可能としている。 3)焼却灰にセメントを混ぜて固めて埋める-などを例示している。 市内に最終処分場がない松戸市は、秋田県小坂町に持ち込んだ暫定規制値未満の焼却灰を返却されたばかりだ。暫定規制値未満の焼却灰であっても、 柏市も市内の最終処分場での埋め立ては周辺住民に理解を得るのが難しく、県外の処分場に持ち込んでいるのが現状だ。 |
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外交文書:米に裁判権放棄「密約」 53年の行政協定改定 26日公開の外交文書で明らかになった。両政府は公開に先立ち25日に開いた合同委員会で、この発言は日本側の「一方的な政策的発言」で効力を持つ合意ではなかったと確認したという。 だが当時、発言を非公開とすることで合意しており、事実上の「密約」といえる。 この背景に、半世紀以上も前から続く「裁判権放棄」に示される対米姿勢があるのではないかとの批判が強まりそうだ。 米側は日本の司法制度などの懸念や軍の反発から、重要事件以外の裁判権を放棄することを議事録に入れるよう強硬に要請。 日本側が拒否したため、この問題が改定交渉で「最大の難関」となった。 議事録に残さず会議席上の「一方的な発言」でも構わないと妥協案をほのめかし、日本側は「氷が破られた」と交渉の前途に希望を見いだした。 9月8日付文書では「解決のめどが付いた」と明記した。 改定議定書は9月29日に署名され、30日後の発効に合わせて10月28日開かれた日米合同委の関係部会で、日本側は打ち合わせ通り「裁判権放棄」を表明した。 米軍当局は「合衆国の軍法に服するすべての者」に対し日本で裁判権を行使できると規定。米軍人らの犯罪容疑者は、日本側が現行犯逮捕した場合を除き、 起訴前までは米側が身柄を拘束するのが原則。95年の沖縄少女暴行事件を機に、凶悪犯罪では起訴前の身柄引き渡しに米側が考慮することで合意したが、その後も不平等との批判は根強い。
研究者らは「現在につながる“主権放棄”の原形は日米行政協定にある」と指摘、改善の必要性を訴えている。 米政府から提供を受けて外務省が26日公開した1953年10月28日付の記録に、当時の法務省刑事局総務課長の発言が記されている。 日本は58年前に一方的に約束したことを忠実に実行している」と指摘する。 しかし、その後も米側が容疑者引き渡しを拒んだケースは複数ある。 沖縄の人たちの怒りは収まらない」と話している。 そのため、無名の一般の日本人が被害者になっても訴えることも出来ない時代が長く続いた。 |
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「領海警備」強化 法律改正へ 尖閣諸島など遠方の無人島では、海上保安官に陸上犯罪の捜査権限を与える方向で検討を始めました。 警備体制の強化を検討してきました。その結果、海難救助や海上犯罪の捜査など海上保安庁の任務を定めている「海上保安庁法」を改正して、 これまでは明記されていなかった領海警備を加える方針を決めました。また、尖閣諸島など遠方の無人島に外国人が不法に上陸する事件に備え、 海上保安官に警察官が到着するまでの間、陸上犯罪の捜査権限を与える方向で検討を始めました。 領海から出るように勧告をしたうえで退去命令が出せるよう、「外国船舶航行法」の改正を検討するということです。海上保安庁は、これらの法律改正を急ぎ、 重要性が高まっている領海警備の体制を強化していくことにしています。 その時、「海上保安庁」という役所名ではなく、「Coast Guardー沿岸警備隊」と言う言葉のほうが役割がよくわかっていいと思った。☆ |
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