公営競技はどこへ行く

元気溢れる公営競技にしていきたい、その一心で思ったことを書き綴っていきます。

いい加減にしないとな

2008-12-27 23:27:38 | 競艇

・12月26日

多摩川3レース。全員失格につきレース不成立。

http://cgi.kyotei.or.jp/race/kekka.php?day=20081226&jyo=05&race=03

1、2、3、4、5は3周1マークにおいて、落水艇の内側(指示は外)を通過したため航法指示違反で失格。6は1マークで落水。

http://www.webkyotei.jp/rebroadcast/tamagawa/new/200812260503第24回多摩川カップ.asx

尼崎1レース

4名フライング。単勝。2連勝単式以外の賭式不成立。

http://cgi.kyotei.or.jp/race/kekka.php?day=20081226&jyo=13&race=01

3 +.02秒、4 +.02秒、5 +.07秒、6 +.03秒。

http://www.webkyotei.jp/rebroadcast/amagasaki2/new/200812261301アクアコンシェルジュ杯争奪歳忘れ今年もありがとう競走.asx

下関12レース

http://cgi.kyotei.or.jp/race/kekka.php?day=20081226&jyo=19&race=12

1名(5)妨害、1名(4)エンスト

http://www.webkyotei.jp/rebroadcast/shimonoseki/new/200812261912一般競走.asx

1周2マーク、5がターン時にキャびり、この煽りを受けた3、4もキャビる。3はその後後続を追走したが、4はエンスト。


しかし、航走指示違反による5人失格って今年何回目だ?(8月の津、11月の平和島に続く3回目)

ま、指示の出し方や、救助艇の処理の問題を指摘する声もあろうが(ただいま発売中の週間レースの投書欄にもそのようなことが書いてあったけど)、指示が出された以上、それに従うのが当然。ましてや今年、津と平和島で、同様のことが発生しているんだからな。そんな基本的なことすらできないんだったら、選手をやめたほうがいい。

多摩川のやつは、先頭を走る3が内側航走するや、落水の6以外はみんなそれについていったわけだからなぁ。ということは、3以外の選手も、指示がどうなっているのかを、はっきりいってみてないってことだな。

あと、尼の4艇フライングもいただけないな。

この時期は書き入れ時だし、とりわけ、3連単不成立となると、大半を客に返還せねばならなくなる。

ところで、特に多摩川の3レースの面々はすぐさま、

施行者の方々、申し訳ありません!

って言ったのか?

ま、厳密にいえば、一番迷惑をかけているのは客にだけどな。

 


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30 コメント

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多摩川の件 (Unknown)
2008-12-27 23:42:07
この件で審判長が変わったとか…。
http://www.nikkansports.com/race/kka/news/p-rc-tp1-20081227-444473.html

VTRおよび選手コメントにもある通り、3周目はさすがに外は回れないでしょう。

審判長が悪いのか、救助艇が悪いのか、怒りをどこにぶつけたらいいのか、さっぱりわかりません。
返信する
多摩川の件は (K.F)
2008-12-27 23:58:46
施行者側(審判長)のミスを認めてますね。

http://www.nikkansports.com/race/kka/news/p-rc-tp1-20081227-444473.html

リプレイを見ましたが、事故艇と救助艇は対岸の消波装置すれすれまで流れていて、その外側を航行するのは無理そうですね。
返信する
また運営上の不手際 (Bank of Dream)
2008-12-28 00:16:59
11月の平和島のときも、外には凡そ回れない、という声もありましたが、今回については、審判長の判断ミスだったというわけですねぇ。

ただ、そうした事情があり、かつ、確かに救助艇の曳航状況からみて、外旋回は困難な状況だったとはいえ、3がセルフジャッジして勝手に内旋回(リンクされた日刊の記事より)し、かつ他の4選手も同調したという点については疑問が残ります。
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Unknown (いきのむし)
2008-12-28 06:02:00
んーと、レース映像見てこんなこと書いてるなら、まじ?って感じですね。

どんだけ外に回れるスペースがあるように見えるんでしょうか?
それとも、救助艇の外側付近まで行って、これじゃ通れないよ!と、両手を広げてオーマイガーみたいなポーズをするのが正解なんでしょうか?

普通に考えて、5選手のとった行動はまともな思考の産物だと思いますけどね。
「規則だから」「規則だから」で、今度からは外が回れないような状況ならみんな停止して外が回れるような状況になるまで(もしくは、従うことが可能な指示に変更されるまで)レースが進まない、終わらない、という噴飯ものの光景が展開される訳ですね。

そっちの方が選手として(人間として)終わってるような気がしますけど。
返信する
Unknown (*)
2008-12-28 10:06:56
多摩川の件、リプレイ見ました?
どうやって外回るんですか?

選手は責めれんでしょ?
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多摩川の件 (うんkのwn)
2008-12-28 12:28:16
ところで、あなたさまはこんな大それたこと書いてて、審判長がミスまで認めたのに、

「私も間違ってました。申し訳ありません!」

って言わないんですか?

素人でもあのリプレイみたら外を回るスペースがないことは明らかなのに。はなから100%審判より。
5人の選手に直接謝りに行くくらいすれば?名誉毀損に近いですよ。
返信する
住之江では考えられない (小松島和平)
2008-12-28 12:41:56
私もリプレイを見ましたが、二周目はともかく、三周目のあの状況では外を回るのは無理。あの場面は審判が改めて「内側を回れ」の指示を出すべきでしょう。

まあそれ以前に事故艇が漂流していくのを何故そのままにするのかという疑問があります。
住之江だと、事故艇がエンジンがかかったまま漂流する可能性がある時は2隻の救助艇が出て、一隻が選手を運び、もう一隻が事故艇が勝手に動かないように押さえつけるのが普通なのですが、他の場ではやらないのでしょうか。
返信する
セルフジャッジは認められています (タイタン)
2008-12-28 17:33:50
モーターボート競走競技規程

第二十三条 モーターボートは、スタート後ゴールインするまで
の間、事故艇又は救助艇がある場合は、当該事故艇又は救助
艇と安全な間隔を保って航走しなければならない。

2 モーターボートは、ターンマーク付近において救助艇又は
事故艇がある場合は、審判委員長の指示により、その外側を(救
助艇又は事故艇の外側に安全な間隔がない場合にあっては、そ
の内側を)航走しなければならない。ただし、事故艇が移動し
ている場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。


この文面を読む限り「安全な間隔がなくやむを得ない場合は、必ずしも審判委員長の指示に従わなくても良い」と読み取れますが、どう解釈されますか?

少なくとも当該レースに関して出場していた選手は競技規程に則って競技をしていると私は考えていますが、もしBank of Dream氏は則っておらず勝手にセルフジャッジをした考えておられるのであれば、該当する競技規程を提示してください。
返信する
レスポンス (Bank of Dream)
2008-12-28 17:49:49
この表現について見解を述べます。

>指示の出し方や、救助艇の処理の問題を指摘する声もあろうが(ただいま発売中の週間レースの投書欄にもそのようなことが書いてあったけど)、指示が出された以上、それに従うのが当然。ましてや今年、津と平和島で、同様のことが発生しているんだからな。そんな基本的なことすらできないんだったら、選手をやめたほうがいい。

審判長の判定についての問題(指示間違え)はともかくとして、

・危険信号灯のみ点灯の場合
ターンマーク付近に事故艇があれば、その外側を航走する。(現状通り)。

http://www.kyotei.or.jp/JLC/NEWS/99/05/26_001.htm

と出されている以上、それに従わねばならず、それを5選手が無視したという点は否めません。したがって、失格は妥当。

もっとも、皆様がおっしゃるとおり、リプレイを見る限りにおいて、艇一つ分のスペースがあるかないかの状態にもかかわらず、

・危険信号灯及び航走指示灯を同時に点灯(この場合だと内側航走)

という指示を出さなかった審判の完全な判断ミスです。

語弊があるかもしれませんが、指示間違えの審判長と、指示間違えとはいえ、指示を無視した5選手の双方について処分を下すのは妥当な処置だと思います。
返信する
私への返事と捉えます (タイタン)
2008-12-28 18:41:36
9年前の既に適用されていない競技規則の、しかもプレスニュースを例にとられても理解に苦しみます。


http://www.fukuoka-kyotei.com/root/japanese/banner/rule/kitei.pdf
現在のモーターボート競走競技規程


http://www.kyotei.or.jp/pdf/kitei.pdf
それ以前の競技規程との比較


確かに99年当時は
第二十三条
2 ターンマーク付近において救助艇又は事故艇がある場合は、モーターボートはその外側を航走しなければならない。ただし、救助艇又は事故艇の外側に安全な間隔がない場合にあっては、その内側を航走しなければならない。

とあり、確かに例外を認めていませんでしたが、現在は競技規程が違います。



逆にお伺いしますが、
競技規程の第二十一条には

第二十一条 モーターボートは、スタート後ゴールインするまでの間、他のモーターボートを追抜く場合は、そのモーターボートを左方向に見て追抜かなければならない。ただし、他のモーターボートの妨害により、左方向に見て追抜くことができなかった場合その他やむを得ない場合、又は安全な間隔がある場合は、この限りでない。

とあり、他艇を追い抜く際はそのモーターボートを左方向に見て追抜かなければならないとされています。
この規則が形骸化しているのはやむを得ない場合であると見なされているのがほとんどで、スムーズな競走ができるように見逃されています。

この条文についても、
「右方向にボート見て追い抜くのは、仮にやむを得ないとしても選手が条文を無視しており、失格という結果になっても妥当である。」
と考えておられるのですか?
返信する

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