公営競技はどこへ行く

元気溢れる公営競技にしていきたい、その一心で思ったことを書き綴っていきます。

2014年の「東日本入国管理センター」に収容されていたカメルーン人男性死亡 2審も賠償命じる:東京高裁

2024-05-17 04:09:02 | 安倍、菅、岸田の関連記事
入管施設収容 カメルーン人男性死亡 2審も賠償命じる 東京高裁 2024年5月16日 18時46分

10年前、茨城県牛久市の入管施設に収容されていた43歳のカメルーン人男性が死亡したことをめぐり、2審の東京高等裁判所は入管施設の職員が救急搬送を要請する義務を怠ったとして1審に続き、遺族に165万円を支払うよう国に命じる判決を言い渡しました。

2014年3月、牛久市の入管施設「東日本入国管理センター」に収容されていた43歳のカメルーン人男性が死亡しました。

男性の母親が国に賠償を求めた裁判で、1審の水戸地方裁判所は「センターの職員は救急搬送を要請しなかった過失がある」として国に165万円を賠償するよう命じ、双方が控訴していました。

16日の2審の判決で東京高等裁判所の増田稔裁判長は「死亡する前日の夜、男性はぐったりして苦しそうな様子をみせて『アイムダイイング』と体調が悪いことを訴えていた。センターの職員は男性の生命、身体に危険が生じているおそれがあると認識することができ、救急搬送を要請する必要があったが怠った」と指摘しました。

そのうえで、「救急要請をして治療を受けていれば、病状の悪化を止められた可能性があった。職員は収容者の健康を保つ義務があり、それを怠った程度は軽いものとはいえない」として1審と同様に165万円の賠償を命じました。

出入国在留管理庁は、「判決の内容を精査し、適切に対応したい」としています。

原告側弁護団長「半ばほっとし 半ば残念に思う」
判決のあと原告側の弁護団は都内で記者会見を開きました。

弁護団長を務める児玉晃一弁護士は、「1審判決が維持され、半ばほっとし、半ば残念に思う。注意義務違反の程度が決して軽いものとは言えないと判断されたのは悪くないと思う」と述べました。

弁護団は上告するかどうかについて、男性の遺族と話して決めたいとしています。

男性が死亡した経緯は
法務省がまとめた報告書によりますと、カメルーン人の男性は2013年10月5日に成田空港に到着。

退去命令に従わず、およそ1か月後の11月6日に牛久市にある東日本入国管理センターに収容されました。

男性は糖尿病などを患い薬を飲んでいると申告していて、収容中も薬が処方されました。

2014年の2月中旬以降、胃の痛みや胸の痛み、息苦しさなどの体調不良を訴えました。

3月15日には両足が痛み、何かにつかまらないと歩けないと申し出ていました。

翌日の16日には診察を求める申出書を提出しました。

センターの担当者の所見には「顔は穏やかではない。できる限り早い診察をお願いしたい」と記されていましたが、センターはもともと11日後に予定されているとしてすぐには診察を受けさせませんでした。

亡くなる3日前の3月27日、男性は気分が悪くて立つことができないと訴えました。

同室の人からも男性を受診させるよう求める声が上がったということです。

センターは、カメラによる状況監視を行うことができる休養室に男性を移し、もともとこの日に予定されていた医師による診療を行いました。

血液検査も行われ、医師からは「結果によっては、外部病院の紹介が必要」という判断が示されました。

休養室での様子はセンターの監視カメラに映っていたほか、動静日誌にも記録されていました。

3月29日の未明、男性は胸の痛みと不眠を訴えました。

映像には苦しそうな姿が映されていました。

29日午後6時すぎ、男性は監視カメラに向けて職員を呼ぶためのボードを掲げます。

そして、午後7時すぎには苦しみ始め、「アイムダイイング」、「死にそうだ」などと声を発し、苦しみながらベッドから落ちる様子が映されていました。

動静日誌ではその後、「床に横になって転げ回る」などと書かれていて、30日の午前2時半以降には「床にあおむけになっている」などとだけ記されていました。

午前7時ごろにセンターの職員が男性に心肺蘇生などを行いましたが、搬送先の病院でおよそ1時間後に死亡が確認されました。

この男性を含め、東日本入国管理センターでは記録が残る2007年以降、病気や自殺などで収容された外国人6人が死亡しています。

入管施設の医療体制強化 “実効性なし”指摘も
入管施設の医療をめぐっては3年前、スリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんが名古屋市にある入管施設で体調不良を訴えて死亡した問題でも体制面などの課題が明らかになりました。

国は有識者から提言を受けるなどして医療体制の強化を進めているとしていますが、「根本的な反省はしておらず、実効性はない」という指摘もあります。

出入国在留管理庁によりますと、ウィシュマさんの問題で課題として指摘された常勤の医師については、診療室がある収容施設6か所のうち、4か所に配置できているということです。

先月には定員も2人に増やしましたが、医師の確保が難しいことから来月からは別の医療機関との兼業も可能にするとしています。

また、施設内で対応できないケースに備えて外部病院との連携も進めているということです。

職員の意識改革をはかる研修や、救急対応が必要になった場合のマニュアル整備なども行っているということで、出入国在留管理庁は、「改善できる点は継続していきたい」としています。

一方、ウィシュマさんの遺族の代理人をつとめる指宿昭一弁護士は、「入管はウィシュマさんの死の責任を認めておらず、根本的な反省はしていないと思う。外国人の命や健康を守る意志を誰も持っておらず、組織としての明確な方針が無かったから亡くなったのであり、組織として反省しないことには、医療体制の強化と言っても実効性はない」と指摘しています。
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 東芝の2023年度決算・・・最... | トップ | リコール:2018年10月から202... »
最新の画像もっと見る

安倍、菅、岸田の関連記事」カテゴリの最新記事