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吉野正芳は原賠法に関する法解釈を根本的に誤っていた

2017-04-26 22:44:47 | 政治経済問題
野党4党は、まずはここから問い質す必要があるね。


関連記事:後任の吉野正芳は東電びいき過ぎると問題になった人物だろ


衆議院の委員会で、自民党の吉野正芳衆議院議員が、原発事故にて東電の賠償責任を...

ベストアンサーに選ばれた回答

a0i9o9o8さん 2011/4/3014:02:10

自民党の吉野議員は、原子力賠償責任法(原賠法)に対する法解釈を根本的に誤っています。

昭和36年に制定された原賠法は、事故を起こした原子力事業者に対する過失の有無にかかわらない無制限の賠償責任を規定した法律です。

つまり、原賠法が事業者の無限責任主義を根拠とする以上、加害者である電力会社(今回では東京電力)の無責任を主張することは、法の趣旨を明白に否定する意味をもちます。

吉野議員の答弁「責任の所在は東京電力ではなく国にある」とした答弁が、何らの法的根拠をもたないということです。

ところで、確かに同法3条1項では「事故が異常に巨大な天災地変によって生じたものであるときは、(事業者責任は)この限りではない」と規定されています。

この「異常に巨大な天災」について、平成10年の科学技術庁・通産省合同の原子力損害賠償制度専門部会では「関東大震災の3倍規模の地震や隕石の落下等の規模という概念である」と具体的に規定しています。

したがって、震災の規模をもってしても今回の東北・東日本大震災および福島原発事故には適用されません。

吉野議員は「異常に巨大な天災地変」を「福島原発事故は東京電力に責任はない」根拠としていますが、それは本人独自の誤った解釈です。


ここからは政治的推論ですが、連日マスコミによる津波の甚大な被害映像が流布され国民に「異常に巨大な天災地変」であったとのイメージが植え付けられたこと、先日の統一地方選挙で自民党が勝利したこと等から、自民党が国民の支持を得たと判断し、財界=経団連の後ろ盾をもらって先のような答弁をしたのでしょう。が、それは法的に稚拙な間違いです。

仮に「異常に巨大な天災地変」だとしても、

①平成18年の衆院予算委員会に於いて、大規模地震・津波発生時に福島原発が冷却不能・炉心溶解に陥る可能性が指摘がされていること
②事故後の初期対応において、廃炉を免れようと海水注入を拒否したことが結果的として制御不能の事態を招いたこと
③そもそも、汚染水配管の亀裂などは、地震の規模にかかわらず想定できうること

等から、吉野議員と同様の論理である東京電力清水社長の免責主張も、何らの法的根拠をもたないと結論されます。

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