狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

クソもミソも一緒の識者たち

2014-03-16 07:06:49 | 八重山教科書採択問題

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竹富町の反乱でどうやらこの問題は、法廷決着に縺れ込む公算が大きくなった。

沖縄タイムスはそれを視野に入れているのか、竹富町側の「国地方係争処理委員会」への審査の申し入れと、国側が竹富町を相手に行う提訴に関し図解で説明している。

竹富町「東京書籍」継続へ 国の是正要求に反発

2014年3月15日 05:50

 

 

 【東京】八重山地区で異なる中学校公民教科書が使用されている問題で文部科学省は14日、教科書無償措置法に基づいた採択をしていないとして、竹富町教育委員会に地方自治法に基づき是正要求を出した。下村博文文科相が同日の会見で明らかにした。国が市町村に直接要求するのは初めて。町教委の慶田盛安三教育長は「法律上、採択権は町教委にある」と反発。これまで全教育委員も同様の見解を示していることから、新年度も「東京書籍版」の教科書を継続使用する可能性が高い。

 竹富町教委は24日に委員会を開き、国地方係争処理委員会への審査申し出なども含め、今後の対応を検討する。

 是正要求は、新年度から八重山採択地区協議会が答申した保守色の強い「育鵬社版」に統一させるのが狙い。竹富町教委は新年度も本年度同様、東京書籍版の教科書を購入する手続きをとっている。

 是正要求を受けると自治体側は対応を見直す法的義務が生じるが、従わなくても罰則はない。異例の措置を取ったことについて下村氏は「新年度が迫っているのでぎりぎりの時期。緊急性がある」と説明した。

 竹富町教委へ是正の要求を指示された県教委が、5カ月間審議を継続していることに対して下村氏は「法律上の義務を負っているにもかかわらず、要求しなかったのは極めて遺憾。重大な事務の怠りである」と指摘。14日、県教委へも指導する通知も送った。

 地方教育行政法に基づき竹富町教委は、育鵬社版ではなく東京書籍版を採択。無償措置法に基づかない場合は国の無償給付の対象外となるため、寄付金で独自に教科書を購入して2012年度から生徒に配布している。

 無償措置法では、共同採択地区内で同じ教科書を採択しなければならないと定めていることから、菅義偉官房長官は同日の会見で「法治国家なので一日も早く従ってもらいたい」とし、政治介入には当たらないとの認識を示した。

 下村氏は竹富町教委の動向を見守るとしつつ、竹富町教委が要求に従わない場合の違法確認訴訟について「適切に判断をしていくことがあるかもしれない」と述べた。

国の要求は残念

 諸見里明県教育長 竹富町教委に対する国からの是正要求の指示への対応については、県教委において慎重に検討していたところ。今回、竹富町教委へ直接是正要求が行われたことは残念に思う。対応については、引き続き県教委で検討していきたい。

                                 ☆

 法廷決着となると判決が確定するまで少なくとも1~2年はかかる。

 

いずれが勝つにせよ今年11月の沖縄県知事選には間に合わない。

 

沖縄タイムスとしては確信犯的デタラメ記事をばら撒いて、県知事選を有利に持ち込む魂胆のようだ。

県民と安倍政権の間に楔を打ち込み、「辺野古埋め立て承認」で安倍政権の意に沿った仲井真県知事へ県民の反発を煽る目論見なのだろう。

 さて、沖縄タイムスのデタラメ記事粉砕の第一発として、「竹富町教委が違法でない」の根拠として金科玉条のように掲げる地方教育行政法(地行法)の規定について論じてみる。

当日記の読者にとっては既に承知のことだろうが、復習にため繰り返す。

(1)地方教育行政法で「各市町村教委が教科書を採択する」としている。

(2)その一方、教科書無償措置法は、同一地区内で協議し同じ教科書を採択しなければならないと定めている。

竹富町教委は、(1)を根拠に別の教科書(東京書籍版)を採択することも合法との認識を示してきた。

つまり文科省は(2)を根拠に竹富町が違法だという認識だが、竹富町は(1)を根拠に合法だと主張。

識者と称する先生方は「矛盾する二つの法規を放置して竹富町のみ責めるのは不当」などと竹富町を擁護している。

例を挙げれば昨日の沖縄タイムスの「識者談話」で、高嶋伸欣琉球大学名誉教授はこう述べている。

そもそも教科書無償措置法と地方教育行政法という矛盾した法律を長年放置してきたのは文科省である。国はその責任を追求される立場にありながら、まるで竹富町に非があるかのようなすり替えをしている。>(沖縄タイムス 3月14日)

 同じ反論を繰り返すのは面倒なので過去記事高嶋教授の寝言、無知丸出し」から該当部分を抜粋し引用する。

≪■高嶋教授の寝言■

発狂新聞に掲載される高嶋伸欣琉大名誉教授の「識者の見解」など、活動家の宣伝ビラの類なので、今時まともな人はスルーするもの。

筆者も当然スルーしたのだが、トイレの暇潰しに読んで驚いた。

デタラメな法解釈を展開し、読者を誑かそうとしているので、一応そのデタラメを正しておく。

協議の正当性 是認」と題する記事から抜粋する。

≪■採択をめぐる法解釈

【採択権の行使には、同一の教科書を採択しないといけないと条件づけられている】(文科省担当者)

「教科書採択には同一地域内で同じ教科書を求めた教科書の無償措置法と、採択権限は教育委員会にあると定めた地方教育行政法の二つが並存する。 措置法が優先するとはどこにも明記されていない。これまでもそんな議論はなかった。 もしそうならここまで混乱せず、明らかに失言。 今回の3市町教委の主張にはそれぞれ法的根拠があり、優劣はつけられない。」

石垣市で8日(2011年9月8日)に「ペテン会議」が行われる前日7日の沖縄タイムスに次のような記事が掲載された。

八重山教科書:文科省方針に肩すかし 

沖縄タイムス 2011年9月7日 
  【八重山】八重山地区の中学校教科書の採択問題で、石垣市教育委員会の玉津博克教育長は地区内で採択教科書が異なる場合に「教科書無償措置法」と「地方教育行政法」のどちらを優先すべきか、文部科学省に問い合わせたところ、6日に回答があった。同省は「どちらかが優先ということはない」と両立を求めた。  同地区で石垣市、与那国町が「新しい歴史教科書をつくる会」系の育鵬社版公民教科書を採択したのに対し、竹富町教委は東京書籍版を採択した。地区内で同一教科書の採択を規定する「無償措置法」を盾に、玉津教育長と与那国町の崎原用能教育長は竹富町の慶田盛安三教育長に育鵬社版採択を迫っている。  玉津教育長らは文科省から「無償措置法」を優先するようにとの「見解」を引き出し、自身の根拠固めの材料にしようとしていたが、「両立を」との回答に肩すかしを食らった格好だ。  むしろ、同省の見解は地方教育行政法が定める「採択権は各教委にある」と主張する竹富町の正当性を裏付けた。  県教委も竹富町教委の独自採択を問題視しているのではなく、「地区内の採択が一本化されていないことが問題だ」とし、いずれの法律も重視するとの見解を示している。  文科省や県の見解に対し、玉津教育長は「法律は二つあろうが、義務教育の教科書は無償で与えるという無償措置法の趣旨を実現しないといけない」とあくまでも同措置法を優先する考えを堅持している。

         ☆

玉津協議会長が、文科省に「無償措置法」と「地方教育行政法」の優先度を問い合わせたところ、文科省が「どちらかが優先ということはない」と曖昧な回答をしたことに(沖縄タイムスが)喜びで小躍りする記事である。

慶田盛竹富町教育長が強気で育鵬社版を拒否するのは「地方教育行政法」を根拠にしている。 タイムスが小躍りするのは、もし無償措置法が優先されるとなると、「竹富の反乱」の法的根拠が崩れてしまうからである。

文科省が両方の両立を求めた真意はわからないが、玉津側と慶田盛側のどちらに有利な発言をしても攻撃材料になるので、「法の常識」にしたがって行うことを求めたものと推測できる。

高嶋教授は文科相の「どちらが優先することもない」という発言を、自分の都合の良いように解釈し、次のような寝言を言っている。

措置法が優先するとはどこにも明記されていない。これまでもそんな議論はなかった。 ≫

どこにも明記されていないのは当たり前だ。

法の常識に従えば「特別法」は「一般法」に優先する。 

当たり前のことを一々明記していたら六法全書はトラックで運ぶ大きさになってしまう。

教科書採択に限って言えば「一般方法」とは「地方教育行政法」に相当し、「措置法」という文言からして「無償措置法」が「特別法」に相当する。

高嶋教授は、法の常識が明記されていないことを根拠に、慶田盛教育長の主張を必死に擁護する様は、怒りを通り越して哀れみさえ感じる。

ネットが普及した現在、高嶋教授など、クリック一つで化けの皮が剥げてしまうことに気が付いていないのだろうか。

ちなみに13日、東京の自民党本部で行われた文科省スタッフ、(沖縄県教育庁の)狩俣課長同席の「合同会議」で、玉津教育長は竹富教育委員の法律音痴を指摘し、次のような発言をしている。

玉津氏:「8日の『会議』に参加した武富教育委員5人に一般法と特別法の優先度を尋ねたら、1人も答えられることはなかった」(出席した関係筋)

歴代の教育長10名が「住民の会」という名を使って協議会の場に押しかけ騒ぎ立てて「静謐」な環境の協議を妨害した、とも述べていた。

 ■明記されていた「無償措置法」の優位性■

「地方教育行政法」は「無償措置法」に従うという常識は、義家議員が文科省に確認した「教科書採択における文部科学省との確認事項」に次のように明記されている。 
                         

② 『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』の第二十三条および第二十三条六項に明記されている、教育委員会の教科書採択の管理、執行は、原則として『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』に基づく「協議」の結果として出された答申に基づいて」行われるべきものである
   
したがって「教科書無償措置法」と「地方教育行政法」のどちらを優先すべきかの場合、「教科書無償措置法」が優先するのは明らかである。

それゆえ文部科学省が言う「どちらかが優先ということはない」は厳密に言えば誤りであり、お役所的発想で言えば責任逃れである。

法律の常識に従えば、「地方教育行政法」を盾に反乱を起こした竹富教育委は、「無償措置法」の優先を主張する八重山採択地区協議会の答申に従うべきである。

【おまけ】

13日の自民党本部の「合同会議」に出席したは県狩俣課長は、質問に答えるとき「訴訟を覚悟して発言している」と発言した。(関係筋)

訴訟を覚悟とは誰が誰を訴えるのか真意は不明だが、本人が悪代官として行った悪行の数々を訴えられるのならともかく、「梯子を外した」文科省を県が訴えるのだとしたら、恥の重ね塗りになるのだが、観客はその方が喜ぶだろう。≫

★引用修了。

ここで「一般法(地方教育行政法)」に対する「特別法(教科書無償措置法)」の優位性を日大法学部の百地章教授の解説文と当時の琉球新報の記事で復習してみよう。

八重山教科書「採択協答申が優先」 石垣市議会で玉津教育長

琉球新報 2011年9月27日      
 【石垣】石垣市議会(伊良皆高信議長)は26日、9月定例会一般質問を行い、八重山教科書採択問題について、
玉津博克教育長は内閣法制局や学者の見解として「(教育委員会の教科書採択権限を定めた)地方教育行政法より、(採択地区内では同一のものを採択するとした)教科書無償措置法が優先する」と説明し、育鵬社版を選定した教科用図書八重山採択地区協議会の答申の優位性を強調した。
 自民党の義家弘介参院議員が玉津氏に文科省に確認した文書を送ったことについては「義家氏の協力があったことは事実だが、私見を交えた文書ではない」として政治介入を否定。自民党文部科学部会への出席は「年休を取って自費で参加した」と説明した。
 順位付けを廃止した理由を問われた際は、教職員の投票によって教科書を決めないようにすることを求めた1990年の文部省通知が根拠と説明。「(選定方法の変更に当たって)多くの書物を読み、マスコミや教育学者との接触もあったが、全ては今回の改革を実りあるものにするためだ」と語った。マスコミや教育学者の具体名は明かさなかった。

              ☆

正論】
日本大学教授・百地章 教科書採択をめぐる誤謬を正す 
産経新聞 2011.9.27 02:27

 

 4年に一度行われる中学校教科書の採択で、日本人としての誇りを取り戻し、主権国家の国民たる自覚を養わせる「歴史」と「公民」の教科書が、飛躍的に増加したことは注目に値しよう。とりわけ育鵬社の歴史・公民教科書の普及は目覚ましく、横浜市、東京都大田区、愛媛県今治市などの全国409校の公立中学校がこれらの教科書を採用した。また、私立中学校でも21校が採用している(9月22日付産経新聞)。

 

 ≪教育基本法改正の成果表る≫

 

 採択数が伸びた背景には、平成18年の教育基本法改正と、それを踏まえた平成20年の学習指導要領改定がある。このことは実際に教科書採択に当たった教育委員や教育長の発言からも明らかで、例えば、横浜市教育委員会では「改正教育基本法に照らして吟味した」とし、武蔵村山市教育長も「育鵬社の教科書が新学習指導要領の趣旨にもっとも合っていた」と発言している(村主真人「中学校教科書採択を振り返って」=『日本の息吹』平成23年10月号)。

 

 もう一つ、採択の際に従来は調査員という名の日教組教員らが事前に順位づけを行い、教育委員らはそれを基に教科書を採択するという安易な方法がまかり通っていたのに対して、今回は、教育委員自身が教育基本法や学習指導要領の趣旨に従って教科書の内容をよく調査し、採択を決定したことが大きいと思われる。

 

 尖閣諸島を行政区域に含む石垣市や与那国町、それに竹富町の3自治体で組織される沖縄県八重山採択地区協議会(八重山採択協)が育鵬社の公民教科書採択を決定したのも、同様の理由によるものであった。ところが、育鵬社の教科書採用を不満とする竹富町教委が反対し、沖縄県教委がこれを支持して不当介入したことから、いまだに混乱が収束せず、異常事態が続いている。

 

 混乱の第一の原因は、八重山採択協が教科書無償措置法(無償措置法)にのっとって「協議」を行い、正式に育鵬社の公民教科書採用を決定したにもかかわらず、竹富町教委がそれに従わず、沖縄県教委が「正当な理由」なしに、「再協議」の場を設定してしまったことにある。このような「再協議」は手続き的にも内容的にも違法・無効と解される。

 

 ≪無償措置法は地教行法に優先≫

 

 竹富町教委の暴走は明らかに無償措置法違反の行為であり、もしこれを認めてしまえば昭和40年以来続いてきた教科書の広域採択制度は崩壊する。また、八重山採択協が正式に育鵬社版公民教科書の採用を決定したにもかかわらず、沖縄県教委がこの「協議」を無効とし、新たに「再協議」の場を設定したことについては、そもそも「正当な理由」など存在しない。したがって、沖縄県教委が「再協議」の場を設定してしまったこと自体、違法である。

 

 さらに、同県教委による「再協議」の場の設定は、石垣市教委と与那国町教委の「同意」なしに行われたものであり、事前に意見聴取を行うよう定めた無償措置法12条2項の趣旨に違反しており、手続き的にも違法である。この点、「再協議」による育鵬社版教科書の不採択決定は両教委の同意なしに行われたもので、「無効」であるとした、文部科学省の判断は妥当である。

 

 混乱の第二の原因は、沖縄県教委が石垣・与那国・竹富の三教委による「再協議」を、地方教育行政法(地教行法)によって正当化しようとしたことにある。

 

 ≪文科相は混乱収束へ指導せよ≫

 

 確かに、同法23条6号は教科書の採択権を市町村教委に認めており、沖縄県教委の指導は正当のようにも思える。しかし、無償措置法は、採択地区内では同一の教科書を採択するよう定めており、各教委は八重山採択協の決定に基づき育鵬社版を採択しなければならない。このため、両法律は一見、「矛盾」するかのような印象を与え、それが今回の混乱の原因とする見解(9月16日付朝日新聞)もあるが、これは「一般法」たる地教行法と「特別法」に当たる無償措置法との関係を正しく理解していないがゆえの謬論(びゅうろん)である。「特別法は一般法に優先する」というのが法の基本原則であり、例えば、民法と商法は一般法と特別法の関係にあるから、事業者間の商取引では、民法に基づく一般の契約とは異なり、特別法たる商法が優先し、これに従うことになる。

 

 それゆえ教科書採択に当たっては、まず無償措置法に従って採択地区協議会が同一教科書の採用を決定し、この決定に基づいて、各市町村教委が教科書採択権を行使し教科書を採択するというのが、両法律の正しい解釈である。

 

 この点についても、文科省は「(市町村教委などの)採択権限は教科書無償措置法にのっとった条件付きのものだ」という正当な見解を示している。であれば、文科相は即刻、八重山採択協における混乱を収束させるべく、地方自治法(245条の4)や地教行法(48条)に基づいて、沖縄県と県教委に対し、断固たる「指導」「指示」を行うべきだろう。(ももち あきら)

              ☆

■金井利之東大教授の空理空論

昨日の沖縄タイムスの発狂記事には「沖縄でしか通用しない識者」として高嶋伸欣琉球大学教授1人しか「識者談話」を発表していないのがさびしいので、コンビニで琉球新報を買って調べてみた。

「県内識者」は1人も見なかったが、琉球新報が過去に何度か掲載した金井利之東大教授の「地方分権権に逆行」と題する「識者評論」が掲載されていた。

さすがに金井教授は高嶋教授のような寝言は言っておらず、無償措置法の地行法に対する優位性は認め文科省主張を一応は認めている。

教科書無償措置法のに基づけば、採択地区内で同一の教科書を各構成教育委員会が採択する必要があり、八重山地区が違法状態であることは文科省の認識通りだ。」

ところが金井先生、「違法なのは竹富町だけでなく、石垣市・与那国町を含む八重山地区全体だ」と机上の空論を展開する。

石垣市・与那国町が採択した教科書は八重山地区採択協議会が「8・23協議」で法に則って選定した育鵬社版。

一方の竹富町が採択した教科書は県教委が違法に開催した「9・8全教委協議会」で違法に選定した東京書籍版。

違法に採択した竹富町と合法的に採択した石垣市・与那国町をごっちゃにしたのが金井教授のクソとミソ混同の机上の空論である。

「8・23協議会」と「9・8全教委協議会」との合法・違法の判断はプロ市民団体が提訴した裁判で既に決着済であり、竹富町が東京書籍版を採択した手法は違法であることは司法の結論がでている。

金井教授は「9・6全教委協議会」の常軌を逸した状況をご存じないようだし、裁判の証言台に立った竹盛竹富町教育委員長(9・8全教委協議会の議長を務めた)の証言のあまりの酷さに裁判長が呆れて失笑したこともご存知ないようだ。

竹富町が採択した教科書は何の法的根拠もない「井戸端会議」のようなもので裁判長も失笑するほど酷い状況で選定されたものである。

つづく(気が向いたら)

 

【おまけ】

 

県民集会を開いていたのですね。(爆)

この人達に「教育功労賞」を・・・。

 

 

 

 

 

味方の振りしていた敵(親シナ政治家)が、    本性を出し、苦境に立たされているようです。    裏切り者の下手な政治屋は、信用できません。    ここは一つ皆で支えていきましょう…
 

仲井眞弘多知事を支える県庁前集会へのご参加のお願い

『仲井眞弘多知事を支える宜野湾市民の会』

‐普天間の固定化を許さない‐

日時:3月21日(金)15時より

会場:県庁前県民広場にて

 県議会では仲井眞弘多知事の普天間飛行場の辺野古地区移転の容認発言の取消しを目指す、県議会野党による攻勢が続いています。本来、地方自治に関する調査を行うべき百条委員会も、野党は議席数の多さという「数の横暴」によって無理やり設置し、知事を喚問するなど、その暴虐ぶりは目にあまるものがあるのではないでしょうか。

 普天間飛行場の辺野古移設に対し、まるで全県民が反対しているかのような県議会野党の言動には心底、宜野湾市市民として憤りを感じるほかはありません。

 もし仲井眞知事が移設容認を取り消せば、普天間飛行場固定化の犠牲になるのは宜野湾市民にほかなりません。辺野古地区移設は、普天間飛行場を3分の1に縮小し、基地を整理統合することにほかならないのです。宜野湾市のど真ん中に存在するより、はるかに危険性が小さいのです。

 そこで宜野湾市民が普天間の固定化を阻止する最後の砦(とりで)と依り頼む仲井眞知事を励まし、支援する集会を県庁前において決行します。その宜野湾市民の切実さを誇示する為、あえて県議会開催中に、県議会周辺において行う予定です。

 宜野湾市民の安全を守り、普天間飛行場のより安全な場所への移転を支援する県民、ならびに県外の方々のご支援を心からお願い申し上げ、県庁前集会へのご参加を呼び掛けるものです

 

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「かみつく4」は「沖縄民主主義4」と改題しました。

 書店発売のお知らせとお詫び
発売日
A4版「沖縄内なる民主主義」(600円税抜)は2月3日(火曜日)、県内書店で発売します。
お詫び
「かみつく」から「沖縄民主主義4」に改名しましたが、勝手ながら、さらに普及版としてA4版「沖縄内なる民主主義4」にしました。
狼魔人日記でネット発売
書店ではA4版「沖縄内なる民主主義」(600円税抜)のみの発売ですが、狼魔人日記ではA5版の「沖縄民主主義4」も600円で発売します。ご了承お願いします。

 

ヒジャイ出版 代表者 又吉康隆

 


 




 

新発売・「かみつく3」は県内書店で発売中

狼魔人日記でネット全国販売しています。
申し込みはメールでできます。
ブログ 狼魔人日記
メール ezaki0222@ybb.ne.jp

 

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Unknown (東子)
2014-03-16 07:46:19
(県教委) 9・8全教委協議会
(竹富町) 教委の採択権
どちらも外堀は埋まっているので、新たに主張し始めたのが
(金井大先生)協議会は主体者にあらず

竹富町が金井大先生と同じ主張をしているのを聞いたことがありませんが、不服申立書で主張するか、興味深いところ。
返信する
机上の空論 (宜野湾市民X)
2014-03-16 09:29:15
「クソ味噌混同の金井東大教授の空理空論」は言い得て妙で溜飲が下がります。

金井教授の空論が成立する為には石垣市・与那国町が竹富町が採択したように、別の教科書(例えば帝国書院版など)を夫々勝手に採択した場合に限りますよね。
返信する
訂正 (宜野湾市民X)
2014-03-16 09:35:40
訂正です。


×別の教科書(例えば帝国書院版など)を

○八重山協議会で採択した育鵬社版以外の別の教科書(例えば帝国書院版など)を
返信する
主張には一貫性を (サクライアキコ)
2014-03-16 10:00:31
狼魔人さん 

>法の常識に従えば「特別法」は「一般法」に優先する。

それを言うなら、「法の常識に従えば諮問機関の答申に法的拘束力はない」はどうなる? 
返信する
日本はドイツを見習え! (町工場の親方)
2014-03-16 10:09:23
スレ主さま、毎日本当にご苦労様です。
何年か前に、「本来他所者の、高島伸欣のような奴がデカイ面をして・・・」、と書いた覚えがあります。
時代の移りとともに当然消え去るべき学者?がデカイ面をしている、我が国、とりわけ沖縄、について参考となる文章を紹介させていだきます。

表題を見て、驚き、呆れる方もいるかもしれません。「話が違うではないか!」、と

町工場の親方はネットにて、憎日・韓国、ならびに「朝日」・チョーニチの、
「ドイツは繰り返し謝罪と償いをしてきた、モラル高い、立派な国民であるのに対し、日本は何もせぬタチの悪い国民だ」、という日本を責め、糾弾する連中の論法に怒り、叩いてきました。

「日教組は日本の癌」、の発言により、閣僚の地位を去り、その後浪人生活をしていた、中山成彬・前代議士は、一昨年の総選挙で、私が、「何としてでも当選してもらいたい」、と願った、政治家でした。深夜の午前二時にぎりぎり当然を果たし、その後の国会における活躍は今更言うまでもありません。

外務省が大嫌いで、「外務省は日本の癌」、と考える町工場の親方でも例外はいます。
外務次官、駐米、駐独大使を務めた、故・村田良平氏と、最近、瞠目すべき、優れた言論活動をされている、元駐キューバ大使、駐ウクライナ兼モルドバ大使を歴任された、馬淵睦夫氏です。
表題の、「ドイツを見習え」、に関して、ご紹介いたします。

「村田良平回想録」・・・ミネルヴァ書房 、より。
 第十四章、〔日本人よ、恥を知り、矜持を持て〕 

「冷戦が終わるや、欧州の国々ではマルクス主義思想、経済政策論等を唱えていた学者やオピニオン・リーダーは、教職や新聞のコラムからどんどん消え失せて行った (東独の場合は,人文系の大学教授と、高校教員の大部分と、新聞の論説委員等は職を追われた)。しかるに我が国では、まず文部省は、それまでの、『偏向した内容の教科書』、を改めることを怠り、「進歩的文化人」はそのまま大学に居残って名誉教授にすらなり、また
『世界』 の読者は激減した由だが、その出版社、岩波書店は依然として一定の権威を保ち、朝日新聞も購読者が若干減ったものの、今尚自ら日本を代表する新聞なりとして、出鱈目の内容のことが多い社説を得々として掲載していて、ソ連崩壊という大事件が起っても、北朝鮮による拉致実行という事実が暴露されても、論調はほとんど変わらない。日本社会とりわけ政治の厳しさの欠如のため、反省者も転向者もないまま、かかる勢力が居残っている。日本のみに独特の奇現象が今なお続いているといえる。」

返信する
主旨は同じ (サクライアキコ)
2014-03-16 10:17:05
>竹富町が金井大先生と同じ主張をしているのを聞いたことがありませんが、不服申立書で主張するか、興味深いところ。

当初から、竹富町教委と県教委の主張は、「①3市町教委は、無償措置法に基づいく『協議』によって、地区協議会を諮問機関として設置することを合意した。よって、地区協議会の答申に法的拘束力はない」、「②地区協議会の答申は協議の最終結果ではない」、「③無償措置法『市町村教委は、協議して同一の教科書を採択しなければならない』において、『協議して同一の教科書を採択する』の行為主体者は市町村教委であり、八重山地区においては、3市町村教委である。よって、同一の教科書が採択されていない責任は等しく3市町村教委が負う」ということでしょう。

上記の主張は、金井先生の主張と概ね一致すると思います。



返信する
勝敗は裁判で (サクライアキコ)
2014-03-16 10:23:09
>「①3市町教委は、無償措置法に基づいく『協議』によって、地区協議会を諮問機関として設置することを合意した。よって、地区協議会の答申に法的拘束力はない」

>「②地区協議会の答申は協議の最終結果ではない」

>「③無償措置法『市町村教委は、協議して同一の教科書を採択しなければならない』において、『協議して同一の教科書を採択する』の行為主体者は市町村教委であり、八重山地区においては、3市町村教委である。

この問題は裁判で勝敗を決着するしかないでしょう。
文科省も竹富町も腹をくくる必要があります。
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問題のすり替え (宜野湾市民X)
2014-03-16 10:43:26
サクライアキコ様


>「法の常識に従えば諮問機関の答申に法的拘束力はない」はどうなる? 

問題をすり替えてはいけない。

答申を参考にした結果、答申に従がっても従がわなくても、その手続きが法律にのっとっておこなわれておれば問題はない。

石垣市・与那国町は答申に従がって合法的に採択した。

一方、竹富町は答申に従がわなかったが、その手法(「9・8井戸端会議)に違法があった。

したがって「竹富町の現状は違法」。

荒らしは止めて裁判の結果を待ちなさい。
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Unknown (サクライアキコ)
2014-03-16 10:54:32
>(県教委)

先の判決において、教科書採択権は地教委に存し、「9・8全教委協議会」の決定は石垣市教委の採択を拘束しないとの判断が示されています。

県の主張は「9・8協議は有効と考えるが、その有効性は当事者が判断すること」ということだったと思います。

>(竹富町) 教委の採択権

那覇地裁は、「採択権は石垣市市教委に存する」とした上で、「三市町教委が採択権を全員協議に委ねる合意した粗証(粗々の証拠)は見当たらない」と述べ、中学生らの訴えを退けました。

今後、竹富-文科省の裁判に発展した場合、争点は「3市町教委が地区協議会の答申に従う義務があると合意していたか」ということでしょうね。



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Unknown (サクライアキコ)
2014-03-16 10:58:34
答申を参考にした結果、答申に従がっても従がわなくても、その手続きが法律にのっとっておこなわれておれば問題はない。

>石垣市・与那国町は答申に従がって合法的に採択した。一方、竹富町は答申に従がわなかったが、その手法(「9・8井戸端会議)に違法があった。したがって「竹富町の現状は違法」。

申し訳ないが、貴方の考えは整理されていませんよ。

>荒らしは止めて裁判の結果を待ちなさい。

荒らしではありません。冷静に意見を述べているのです。
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