狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

「紙の爆弾」が降ってきた!『鉄の暴風』の次には

2008-12-01 07:44:56 | 未分類

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昨日の日曜日、「カルチャーリゾートフェストーネ」で行われた講演会「『集団自決』訴訟・大阪地裁の真実」を聴講してきた。

会場は、あの「11万人」集会の行われた宜野湾市海浜公園の直ぐ近くで、10月に佐藤優氏の講演会が行われた同じ場所。

昨日は同じ海浜公園にあるコンベンションセンターで地元出身の日本ボクシングライト・フライ級チャンピオン嘉陽宗嗣の防衛戦も行われていていた模様。⇒嘉陽果敢 連打でV4/ボクシング日本Lフライ級【12月01日】

さて講演会だが、講師は松本藤一、徳永信一両原告側弁護士が裁判の過程の裏話、や「裁判官の目はヒラメの目」といった興味深い話まで聞くことが出来た。

最高裁の裁判官ともなると法廷内の議論にのみ注目し、法廷外の社会の雑念などは無視するものだと素人は考えるが、裁判官ほど他人の目を気にする者はいないというから驚きだ。

してみると被告側が、沖縄タイムス、琉球新報を先頭にして行っている大キャンペーンは、成功していると思わざるを得ない。

やはり「場外乱闘」を多用すればはレフリーに有利に働くのだ。

 

昨日は「照屋証言」の照屋昇雄さんも聴講なさっていた。

講師が「照屋証言」を裁判所がしなかった理由を説明した後、ご本人の照屋さんが当時の状況を縷々説明して下さった。

ご本人の生の声での説明を聞くと、あらためて「照屋証言」は真実を語っていると感じた。

結局、裁判長は、沖縄タイムスの「照屋さんの当時の身分は援護関係の調査官ではなかった」という虚偽のキャンペーンにたぶらかされてしまった。

裁判長は、本人が大事に保管していた辞令が、本物であるという証明がないというのだ。

既に存在しない「琉球政府」発行の辞令が、本物である証明をどうやってやれというのだ。

そもそも「軍命がなかった」とい証明が「悪魔の証明」を求めているに、

ここに来て裁判長は不可能な証明を求めて「照屋証言」を却下したのだ。

どうしても裁判長はノーベル賞作家と「戦後民主主義」を代表する大手出版社を勝訴に持ち込みたかったのだ。

思いついたことのみ書き連ねたが、講演内容の詳細については、稿を改めて触れてみたい。

                   ◆

宣伝ビラ 戦況応じ配布/沖縄戦時の米軍文書発見【11月30日】 (沖縄タイムス)
地域・時期別に心理作戦 「赤十字マークで投降増」


 沖縄戦下、米軍が日本軍将兵に厭戦意識を抱かせたり、住民を投降させる心理作戦に用いた宣伝ビラ(伝単)の配布時期や地域を具体的に記した文書とビラのセットが見つかった。戦争直後、沖縄を統治した海軍軍政府の資料を古銭・古美術コレクターの翁長良明さん(沖縄コレクター友の会副会長)が、入手した。文書は南部、北部など地域別、作戦の進行状況でビラが使い分けられたことを示している。研究者は「具体的な配布法が分かったのは初めてではないか」と指摘する。十二月上旬に那覇市内で開かれる「沖縄のメディア展―新聞・ラジオ・テレビ」で公開される。(謝花直美)

 見つかった文書は一九四五年六月十五日付、海軍軍政府のウィラード・ハンナ少佐が、クリスト准将あて、宣伝ビラについて報告したもの。

 文書では、心理作戦の第二段階とされた上陸十一日以降に、宣伝ビラがどのようにまかれたか記述がある。

 一―五番のビラは、南部の前線で、それぞれ約二万枚を米砲兵隊が壕でまいたと記述されている。その内容は「米軍は皆様の友達です」「日本人は米国人と同治療を受けて居ります」という言葉とともに、軍事施設を避けた避難の仕方や攻撃されない投降方法を図で説明。この時期は、日本側を自決させず投降させることを目的としており、ビラは住民向け、沖縄出身の軍人向けなど細かく作成されている。

 軍政府のために用意された六―九番のうち、八、九番は米二七師団が北部地域の掃射作戦のために、用いられたと記録されている。赤十字マークが描かれた八番に関しては「六月七日、飛行機で初めてまかれたが、それまでに保護された四倍以上にあたる千六百人の住民がビラを手にして自発的に山を下りてきた」と記している。

 沖縄戦研究の吉浜忍沖縄国際大学教授は「沖縄戦の宣伝ビラの現物はこれまでも収集され、種類や枚数などは把握されてきた。だが、どのような機会にどの地域でまかれたかが分かるのは初めてではないか。米軍の心理戦のすすめ方を明らかにする」と指摘した。

 「メディア展」会場は、那覇市の平和通りにある古美術「なるみ堂」。問い合わせは電話098(987)5530。

[ことば]

 米軍と宣伝ビラ 沖縄上陸作戦(アイスバーグ作戦)では宣伝ビラなどを用いて日本軍側の士気を低下させる心理作戦が大規模に取り組まれた。米軍は上陸前に約800万枚のビラを用意、さらに沖縄で印刷した。上陸10日目までにまかれたビラは、日本軍の士気低下、民間人に対しては米軍から遠ざけるための警告を目的とした。それ以降は各地の戦闘状況に応じて、ビラと音声放送を使った。

                     ◇

沖縄上陸直前に「鉄の暴風」といわれた艦砲射撃で無差別に住民の生命を奪った米軍は、上陸後は「鉄の暴風」に続いて、

「紙の爆弾」といわれたビラを撒き散らし、住民と日本軍を心理的に分離させる心理作戦を実行した。

だがこの作戦の真相を知る沖縄人は少ない。

米軍は永久占領の目的で攻撃しており、そのためには「日本に植民地にされた沖縄」を米軍が解放するためやってきたという構図が沖縄作戦では必須であった。

そのためには米軍が沖縄全島に降らした800万枚にも及ぶ「髪爆弾」は有効に働き、次第に住民の心理を呪縛していく。

戦後、米軍占領下の沖縄で主席(県知事に相当)を努めた当間重剛氏は捕虜収容所にいたとき「米国人になるか日本人になるか」といった意味の調書を取られたと回想している。(『当間重剛回想録』私家版)

日米は交戦中であるにも関わらず、昭和20年の4月ごろには住民の中には敵国である米兵相手の売春宿を経営するほどの強(したた)か者も出てくる始末であった。(『天王山 沖縄戦と原子爆弾』 上 早川書房)

沖縄戦での米兵の蛮行

 

 「鉄の爆弾」である無差別艦砲射撃の後に、空から舞い降りてきたおびただしい数の「紙爆弾」によって沖縄県民は次第に洗脳されていく。

>心理作戦の第二段階

それは住民に日本軍への憎悪を煽ることであった。

「紙爆弾」の一義的な目的は投降勧告であったが、その裏に潜む真の目的は、住民に日本軍に対する憎悪の念を抱かせることであり、それによって沖縄住民と日本軍を分断する心理作戦の一環であった。

この心理作戦遂行のため、米軍情報部は沖縄での空中散布したビラの文面を紹介しよう。

 皆さん達の家はこわされたり、畑や作物は踏み潰され又元気盛りの青年は殺され、沖縄の人は皆口に言えぬ苦労をしています。内地人は皆さん達に余計な苦労をさせます。……日本兵が沖縄の人々を殺したり住家をこわしたりしている事は皆さん達に明らかでしょう。この戦争は、皆さんたちの戦争ではありません。唯貴方達は、内地人の手先に使われているのです(世界日報より)

全島に降り注いだ紙の爆弾の効果はてき面だった。


■沖縄と日本との分断工作■

ニューヨーク・タイムズはアレクサンダー・ロバーツ伍長の談話を次のように掲載している。

 <生き残った人々は、アメリカ兵から食事を施されたり、医療救護を受けたりすると驚きの目で感謝を示し、何度も何度も頭を下げた。「鬼畜米英の手にかかるよりも自ら死を選べ」とする日本の思想が間違っていたことに今気がついたのであろう。それと同時に自殺行為を指揮した指導者への怒りが生まれた。そして七十人の生存者のうち、数人が一緒に食事をしている処に、日本兵が割り込んできた時、彼らはその日本兵に向かって激しい罵声を浴びせ、殴りかかろうとしたので、アメリカ兵がその日本兵を保護してやらねばならぬほどだった>

  ≪かくして、沖縄県民の心には徐々に、米軍ではなく日本軍が敵であるという認識が植え付けられていくのである。

   「沖縄人」と「内地人」を離間させ、対立を煽(あお)る「宣伝ビラ」の配布、方言による声の投降勧告の上で、米軍が行ったのが、戦場下で逃げ惑う民間人の救出だった。保坂廣志氏は、この民間人救出に、数千人もの軍政要員と、沖縄系二世が動員されたと指摘している。≫(「世界日報」10月30日記事)

 

 

◆参考エントリー:

『鉄の暴風』のいかがわしさ

「沖縄人は日本人にあらず」 占領米軍の分断工作工作

「マッカーサーの三年殺し」【再掲】

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2 コメント

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辞令は認められた筈 (ni0615)
2008-12-01 20:07:39
狼魔人さん
こんばんは

>結局、裁判長は、沖縄タイムスの「照屋さんの当時の身分は援護関係の調査官ではなかった」という虚偽のキャンペーンにたぶらかされてしまった。
>裁判長は、本人が大事に保管していた辞令が、本物であるという証明がないというのだ。

照屋昇雄さんが云ってるんですか? まさか、ホントですか? 私も大阪高裁の判決文を読みましたが、裁判長は、照屋昇雄さんが大事に保管していた辞令(http://abirur.iza.ne.jp/blog/day/20080328/ここにある写真)を判決では認めてますよ。嘱託職員であったことも、臨時委員であったことも。

ーーー判決文より引用ーーー
証拠( 甲B63ないし65 , 乙56の1及ぴ2, 57の吸び2, 58並ぴに59)によれば, 照屋昇雄 (本件訴訟では, 昭和28年3月着任と主張されていた )は, 昭和29年10月19日琉球政府の社会局援護課の援護事務の囑託職員となり, 昭和30年5月1日には旧軍人軍属資格審査委員会臨時委員となり , 同年12月に選考によリ三級民生管理職として琉球政府に採用され, 沖縄中部社会福祉事務所の社会福祉主事として勤務したこと, 昭和31年10月1日に沖縄南部福祉事務所に配置換えとなり, 昭和33年2月15日こ社会局福祉課に配置換えとなり, 同年10月には社会局援護課に在籍していたことが認められる。
ーーー引用おわりーーー

「認められる」とはっきり書いてますよ。

まさか、ご本人が嘘をいうはずはないと思いますので、間に入って解説したどなたかの聞き間違いいい間違いではないかと思いますが、如何なんでしょうか。
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Unknown (涼太)
2008-12-02 02:04:29
狼魔人様

沖縄に援護法を適用しようと決めたのが昭和28年。そのための調査が昭和29年から31年ごろです。その調査の結果沖縄に援護法が適用されたのが昭和32年です。
照屋さんの保管していた辞令は昭和29年10月19日社会局援護課勤務。昭和30年5月1日旧軍人軍属資格審査委員任命。
旧軍人の資格審査は援護課の業務です。
従って照屋さんが嘱託ではあっても昭和29年10月19日から
嘱託を解かれる昭和31年1月8日までは援護課で旧軍人、軍属の資格審査にあたったとする、証言は何ら矛盾点はないと思います。それに私は見たことないのですが中部社会福祉事務所勤務の沖縄県の人事記録を、被告側は公開しているのでしょうか。
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