年度始めの職安の混雑振りは酷い。
3/31の離職、4/1の入社と人の流れが多いので仕方ない。
この場合、急ぐ手続きは3/31の離職のため、役所も「優先すべきは3/31の離職手続き」と会社の担当者に連絡はしており、恐らく4月の始めはその関係の人ばかりなのだろうが、それでも絶対数が多いのだから仕方ない。
昨日(4/2)職安に行った同僚の報告によると、
「8時には100人近い人が列を作っていたそうで、私が行った9時過ぎには、150人待ちでした。席もなくて2時間立ちっぱなしで待つことになり、この間行ったコンサートのオールスタンディングより辛かったです。」と寂しい報告があった。
年度始めということと、昨今の厳しい雇用状況により様々ルールの変更があった様子。
(雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄⑦の記載方法が変更)
ここは期間満了などによる離職かどうかを判断する箇所で、昨今話題の雇止めに関する欄。
さらに同僚は下記の内容のパンフレットを貰ってきてくれた。
************
特定理由離職者の範囲と判断基準
*特定受給資格者→(簡単にいうと)倒産、解雇などにより離職した者
*特定理由離職者→(簡単にいうと)特定受給資格者以外の者で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことなどにより離職した者。
特定理由離職者かどうかが問題になるのは、所定給付日数が手厚くなる場合があるからだ。
離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの場合、所得給付日数が特定受給資格者と一緒になるのだという。
*******
(特定受給資格者にあたるケース)
*期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるにいたった場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した。
*期間の定めのある労働契約の締結に際し、当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないことになったことにより離職した者。
(特定理由離職者にあたるケース)
(上の2つに該当せず かつ)
*期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した者。
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するにいたらなかった場合に限る)
つまり労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが、契約更新の確約までにはない場合がこの基準に該当。
*****
職安からもらったパンフレットの該当部分を抜粋し、入力してみたが、よくわからない。(自分の理解力のなさを反省)
特定理由離職者かどうかのポイントは
@本人が雇用更新を希望していたが、残念なことに合意に至らなかった
@契約更新条項の文言が「契約を更新する場合がある」と書いてあること。(注:更新するでないことがポイントだ)
この2点にまずは注意なのだろう。
****
ながながと書いたが、これでも各種例外は除いて基本部分だけを書いたつもり。
ただし、●●の場合は除く。など法律らしい落とし穴については、全部をカバーしきれず。
3/31の離職、4/1の入社と人の流れが多いので仕方ない。
この場合、急ぐ手続きは3/31の離職のため、役所も「優先すべきは3/31の離職手続き」と会社の担当者に連絡はしており、恐らく4月の始めはその関係の人ばかりなのだろうが、それでも絶対数が多いのだから仕方ない。
昨日(4/2)職安に行った同僚の報告によると、
「8時には100人近い人が列を作っていたそうで、私が行った9時過ぎには、150人待ちでした。席もなくて2時間立ちっぱなしで待つことになり、この間行ったコンサートのオールスタンディングより辛かったです。」と寂しい報告があった。
年度始めということと、昨今の厳しい雇用状況により様々ルールの変更があった様子。
(雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄⑦の記載方法が変更)
ここは期間満了などによる離職かどうかを判断する箇所で、昨今話題の雇止めに関する欄。
さらに同僚は下記の内容のパンフレットを貰ってきてくれた。
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特定理由離職者の範囲と判断基準
*特定受給資格者→(簡単にいうと)倒産、解雇などにより離職した者
*特定理由離職者→(簡単にいうと)特定受給資格者以外の者で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことなどにより離職した者。
特定理由離職者かどうかが問題になるのは、所定給付日数が手厚くなる場合があるからだ。
離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの場合、所得給付日数が特定受給資格者と一緒になるのだという。
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(特定受給資格者にあたるケース)
*期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるにいたった場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した。
*期間の定めのある労働契約の締結に際し、当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないことになったことにより離職した者。
(特定理由離職者にあたるケース)
(上の2つに該当せず かつ)
*期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した者。
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するにいたらなかった場合に限る)
つまり労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが、契約更新の確約までにはない場合がこの基準に該当。
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職安からもらったパンフレットの該当部分を抜粋し、入力してみたが、よくわからない。(自分の理解力のなさを反省)
特定理由離職者かどうかのポイントは
@本人が雇用更新を希望していたが、残念なことに合意に至らなかった
@契約更新条項の文言が「契約を更新する場合がある」と書いてあること。(注:更新するでないことがポイントだ)
この2点にまずは注意なのだろう。
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ながながと書いたが、これでも各種例外は除いて基本部分だけを書いたつもり。
ただし、●●の場合は除く。など法律らしい落とし穴については、全部をカバーしきれず。