ウィリアムのいたずらの、まちあるき、たべあるき

ウィリアムのいたずらが、街歩き、食べ物、音楽等の個人的見解を主に書くブログです(たま~にコンピューター関係も)

凸版とか大日本とか、印刷会社がクラウドやると、話、大きくなるよね!

2009-08-03 16:46:26 | Weblog

 ITホワイトボックスに、元マイクロソフトの偉い人だった、古川 享氏が出て、WebOSの話をしてて、思ったんだけど、
 WebOSが便利なのは、やっぱ、印刷会社のクライアント側とかだよね・・・(って、書いたっけ?書いた気もするけど、まーいーや、また書いてしまう)

 サーバー側にデータを置いておき、クライアント側(デザイナー操作側)をブラウザにして、RIP処理をサーバー側でやってもらえば、クライアントとしては、ブラウザ部分の画面表示だけがんばればよいし、(サーバーへの)データ転送時間が減るし、バージョン管理もサーバー側だけでやればいい。

 プリプレス・プレスで同じデータをみて処理すれば、リンクはずれとかもないし。

 クライアント側のソフト利用、ソフトバージョン管理だけでなく、フォント管理もサーバー側にアプリ&フォントがある形だと、サーバー一括管理でらくらく、文字化けの可能性も減るし(クライアント側で確認できるので)、お客さんとデザイナーで同じデータを見て共有できるし・・・

 ってことで、印刷会社側がサーバーになって、データをもつ、つまり、
 凸版とか大日本とか、印刷会社がクラウドやると、話、大きくなるよね!


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メールにおける個人情報漏洩の危険性を、D-STARは、ってかJARL、総務省はどー考える?

2009-08-03 00:50:30 | Weblog

 アマチュア無線でインターネットを行う、D-STARの話を聞いていた時、ちょっと気になったことを思いついたので・・・

 D-STARのデジタル通信では、ネットに接続して、メールの送受信をすることができる。ここで、問題なのだが・・・

 アマチュア無線でインターネットを行う場合、レピータ局に接続するが、レピータ局から自局までの通信(無線で行われる)は、みんなに、だだもれなのだ。
 レピータ(=リピータ)ですから・・・
 っていうか、無線ですから・・・(^^;)

 で、無線LANなどであれば、暗号化できるが、
http://www.jarl.or.jp/Japanese/7_Technical/d-star/guideline.htmの「3-2 セキュリティー」に書かれているように、アマチュア局なので、暗号化できない。

これは、電波法58条で実験局やアマチュア局は暗語を使用してはならない規定があるからなんだけど、さらに、この規定は、国際電気通信連合の無線通信規則の25条2Aにあるように、意味を隠すために暗号化してはいけないとあるので、この規定を受けて、電波法ができていることになる。つまり、これは日本の法律を変えればいいとうい話でなく、国際的にきまってるっていうことだ。暗号使用禁止が。なので、暗号化できない。

 で、ここでだ。

・SMTPやPOP3で、D-STARを使ってメールの受信、送信を行ったとする。
・そうすると、メールのなかには、シグニチャなどに、個人情報が含まれているわけだ
・で、その通信は、上記理由により、暗号化されず
・無線で(=誰にでも聞ける形で)自局からレピータ局に流れる。

  ここでもし・・・

・第三者がその自局からレピータ局に無線で流しているメール情報を傍受したら、
 (メールに流れる)個人情報が、だだもれ・・・じゃない??

 もちろん、アマチュア無線局同士であれば、電波法59条により、その内容を漏らしてはいけないこと、それに対する罰則があることは、知っているので、まあ、やんないだろう。

 でもねでもね、問題は、それを知った名簿屋さんとかが、やる危険はなーい?
 受信するだけなら、電波を出さないので誰がやってるか、気がつかれないわけだし・・・




 これを防ぐには、暗号化すればいいわけだけど、上記のように、暗号化できない(日本が法改正することができない。国際規約で決まってるので)。

 かといって何もしないと、いまはあんまり使っている人がいないだろうからいいけど、もっと利用しはじめたら、よからぬ輩がでてきて・・・危険そうだよねえ。
 こーいうのは、一度でも漏れたら、マスコミがたたくからやばいよねえ・・・

 この辺、JARLとか、総務省とかは、どー考えてるんでしょうかね?

 それとも、そーいうことは、起こりえないのかしら。。。何かの理由で??




 まあ、ウィリアムのいたずらが、この対策としてすぐに思いつくことと言ったら、
 グレーゾーンだけど、メールの言葉の置き換えかな。

 つまり、

メールを受信する場合は、
・メールサーバー側がメール内容をチェック、個人情報が入っていると思われる、
 @がつく言葉や、都市名、番地のフォーマット等が出てきたら、
 「以下省略」という言葉に置き換える。

・ただし、登録してある言葉だったら、
  「23番目のそれ」のように、登録番号+それ、とかの言葉に置き換える。

・そうすると、「それ」、「これ」という暗号ではないけど、情報は隠れている
 という文章ができる。これを無線で流す

・受け取ったほうは、「23番目のそれ」を登録してある用語に直す。

・この用語登録は、有線(のインターネット)で行えば、漏れることはないのでOK
 (まあ、無線でやっても、登録と通信文、同時じゃなきゃ、まずばれないだろう
  ってのはあるけどね・・)

・送信の場合は、書いたメールを登録番号+それに直して、送信、受信側のサーバーで指示代名詞の内容を戻して、メールを送信する。

こうすれば、意味は隠してるかもしれないけど、暗号ではない。指示代名詞が入っているだけで、意味は通じる普通の文。指示代名詞を禁止するとは、国際規約にもかいてない(って、そんなItとかthatを禁止できないだろう、さすがに・・・)

 なので、これならOK?



例:

原文

 ウィリアムのいたずら様

 麻生太郎です。この前、国会を解散しました。もうじき、衆議院選挙です。
 東京都杉並区の議員をよろしく

登録
1 人名 ウィリアムのいたずら
2 人名 麻生太郎
3 地名 東京都

人名は*番のやつ、地名は*番のそこと変換。未登録は(以下省略)

結果

1番のやつ様
 2番のやつです。この前、国会を解散しました。もうじき、衆議院選挙です。
 3番のそこ(以下省略)の議員をよろしく。

うーん、きびしいけど、暗文ではない??




 でも、もし、これが、OKでも(いや、かなりあやしいけどね・・・暗号じゃなくって?それ?っていわれると・・)今度は、そのソフトをだれが作る?ってことになるよね・・・

 へ、お前が作れって・・・
 できないんだな、それが・・・

 上記、D-STARの運用規約(以下斜体は上記サイトより引用)


(1) 用いる電文仕様(文字コード、音声符号化、静止画符号化、映像符号化、文書ソフト、グラフィックスソフト、ハイパーテキスト、等)は、国際標準または国内標準あるいは広く公開されていて、容易に入手可能な仕様でなければならない。


広く公開・・・って、まさか、このブログに書くだけで、広く公開ではないだろうから、どっか有名なところ(それこそ、JARLとか・・・あとはメーカーのICOMとか)がやんないと、広く公開ということにはならない気がする・・・



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