新着情報/県内各九条の会の催しのお知らせ

あいち九条の会ホームページに県内九条の会活動を紹介するコーナー

アマチンと平和と憲法をはなそ!

2008年04月30日 | Weblog
 「一色九条の会」があいち九条の会の世話人である天野鎮雄さんを交えて、一周年記念の集いを開催します。

 日時・場所などは以下のとおりです。
 詳しいことをお知りになりたい方はあいち九条の会の事務局までお問い合わせ下さい。

 なお、「一色九条の会」は、月一度の例会や「あたらしい憲法のはなし」の学習会などを開いています。

  日 時   5月25日(日) 午後1時半~3時半

  場 所   五反田コミュニティセンター(中川区下之一色宮分17-2)

 

イラクにおける航空自衛隊の空輸活動は「違憲」

2008年04月23日 | Weblog
 4月17日午後、名古屋高等裁判所において自衛隊イラク派兵差止訴訟の判決言い渡しがありました。
 控訴人の皆さんの請求は全て棄却されましたが、判決文のなかで、イラクにおける航空自衛隊の空輸活動が違憲と判断されました。
 その概略を判決要旨からダイジェストでご紹介します。
 判決の注目すべき点は次の二つです。

1 憲法第9条第1項に違反する活動

  イラク国内、特にバクダットはイラク特措法にいう「戦闘地域」である。
  その地域へ、航空自衛隊の輸送機は米軍など多国籍軍を武装兵士の空輸活動を行っている。現代の戦争において補給活動も戦闘行為の重要な要素であって、武力行使と一体化した行動となり、自らも武力行使をしたとの評価を受けざるを得ない。
  よって、空輸活動は活動領域を非戦闘地域に限定したイラク特措法に違反し、憲法第9条第1項に違反する活動を含んでいる。

  9条違反という裁判所の判断は1973年の「長沼ナイキ訴訟」以来であり、35年ぶりの9条違反判決という意味では、歴史的な判決といえます。また、「長沼ナイキ訴訟」は地方裁判所の判決で、今回は高等裁判所での判決ですので重みもあるとも言えます。

イラク判決の二つ目の柱は、「平和的生存権」の「具体的権利性」を認めたことです。
憲法の前文には、
 「われらは、全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」
 と書かれています。
 この「権利」は、これまで、侵害された場合、裁判所に権利の回復を求めることができない権利とされていました。
しかし、判決は次のようにいいます。

2 平和的生存権

 ① 平和的生存権は、現代において憲法の保障する基本的人権が平和の基盤なしに存立し得ないことからして、全ての基本的人権の基礎にあって、その享有を可能ならしめる基底的権利であるということができ、単に憲法の基本的精神や理念を表明したものではない。

 ② 憲法前文が「平和のうちに生存する権利」を明言し、憲法9条が戦争放棄や戦力不保持規定し、さらに憲法が13条(個人の尊重、幸福を追求する権利)をはじめ、基本的人権を規定していることからすれば、平和的生存権は憲法上の法的(具体的)な権利として認められるべきである。

 ③ したがって、平和的生存権は、憲法9条に違反する国の行為(戦争の遂行、武力の行使、戦争の準備行為)によって、
    ・個人の生命・自由が侵害された場合、
    ・または、侵害の危機にさらされた場合、
    ・あるいは、戦争の被害や恐怖にさらされた場合
 または、憲法9条に違反する戦争遂行への
    ・加担・協力を強制されるような場合、
  裁判所に対し違憲行為の差し止め請求や損害賠償の請求などの方法により、救済を求めることができる(権利である)。

 この判決文のうち、なかでも③の部分は、有名なフランス人権宣言にある
  「人の…消滅することのない…諸権利とは、自由、所有、安全および圧制への
   抵抗である」
  との言葉と同じく「崇高な権利の宣言」いえるものだと思います。

 何よりも裁判官にここまで言わしめた原告団・弁護団の熱意と努力に心から感謝と慰労の言葉を伝えたいと思います。
 まさに原告団・弁護団の活動は「人類の多年にわたる自由獲得の努力」(憲法97条)を体現したものと言えましょう。

第11回 「憲法を語る会」 のご案内

2008年04月14日 | Weblog
 憲法九条を守る勝川地域の会(春日井市)から「憲法を語る会」のお知らせをいただきました。今回で11回目を迎え、2・3ケ月ごとに地域内で様々な形態で行っているとのことでした。
 第11回「憲法を語る会」の日時・会場などは以下のとおりです。


     日 時   5月10日(土) 午後1時半~

     会 場   勝川中部学習等供用施設(大和公園内)

     企 画   第1部 講演 「恐るべき愛知の軍事状況」


            第2部 吟詠 「日本国憲法第九条」

        
            入場無料どなたでも参加できます。


      詳しくは、あいち九条の会事務局へお問い合わせ下さい。

               
       
 
 

九条の会 第5回 憲法セミナー

2008年04月11日 | Weblog
 6月下旬、岐阜市において九条の会が第5回憲法セミナーを開催します。
 「九条で平和をつくる メディア報道と憲法問題」とのタイトルで毎日新聞の記者である明珍美紀さんをお招きし、九条の会からは井上ひさしさんが参加します。 詳しくは、チラシを拡大してご覧下さい。

 参加を希望される方は、電話(03-3221-5075)かFAX(03-3221-5076)で直接九条の事務局へお申し込み下さい。
 また、定員があるようですので、ご注意下さい。

  日 時  6月21日(土) 午後1時30分
  
  場 所  じゅうろくプラザ(岐阜市文化産業交流センター)

  参加費  1000円(学生500円)

第6回 日本国憲法「全文」を読む会

2008年04月11日 | Weblog
 九条の会富田が主催する日本国憲法全文を読む会第6回が開かれます。
 日時会場は以下のとおりです。詳しくお知りになりたい方はチラシを拡大してご覧下さい。

 また、同会では3月9日に天野鎮雄さんを招いて「春のつどい」を開き、40名もの地域の方が集いました。

    日 時  4月26日(土) 午前10時30分~12時30分

    場 所  富田地域北センター2階談話室    

第2回昭和区平和美術展開催迫る。

2008年04月11日 | Weblog
 4月下旬に第2回昭和区平和美術展開催されます。
 以下は、事務局に寄せられた紹介です。詳細はあいち九条の会事務局までお問い合わせ下さい。

 絵画、書、絵手紙、工芸等多彩な作品が展示されます。出展者は3歳から89歳、プロの作家から素人や傷害のある方の作品も並びます。
 また、104年前の「中国の青島」のスケッチ(元日本兵の遺品)も三点展示されます。
 日常の風景から平和の大切さを感じ取っていただけたら幸いです。

 日時・会場などは次のとおりです。

  日  時  4月23日(水)午前10時~27日(日)午後4時

  会  場  名古屋市博物館3階ギャラリー

  入場料  無料

  主  催  昭和区九条の会

  後  援  名古屋市