4月17日午後、名古屋高等裁判所において自衛隊イラク派兵差止訴訟の判決言い渡しがありました。
控訴人の皆さんの請求は全て棄却されましたが、判決文のなかで、イラクにおける航空自衛隊の空輸活動が違憲と判断されました。
その概略を判決要旨からダイジェストでご紹介します。
判決の注目すべき点は次の二つです。
1 憲法第9条第1項に違反する活動
イラク国内、特にバクダットはイラク特措法にいう「戦闘地域」である。
その地域へ、航空自衛隊の輸送機は米軍など多国籍軍を武装兵士の空輸活動を行っている。現代の戦争において補給活動も戦闘行為の重要な要素であって、武力行使と一体化した行動となり、自らも武力行使をしたとの評価を受けざるを得ない。
よって、空輸活動は活動領域を非戦闘地域に限定したイラク特措法に違反し、憲法第9条第1項に違反する活動を含んでいる。
9条違反という裁判所の判断は1973年の「長沼ナイキ訴訟」以来であり、35年ぶりの9条違反判決という意味では、歴史的な判決といえます。また、「長沼ナイキ訴訟」は地方裁判所の判決で、今回は高等裁判所での判決ですので重みもあるとも言えます。
イラク判決の二つ目の柱は、「平和的生存権」の「具体的権利性」を認めたことです。
憲法の前文には、
「われらは、全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」
と書かれています。
この「権利」は、これまで、侵害された場合、裁判所に権利の回復を求めることができない権利とされていました。
しかし、判決は次のようにいいます。
2 平和的生存権
① 平和的生存権は、現代において憲法の保障する基本的人権が平和の基盤なしに存立し得ないことからして、全ての基本的人権の基礎にあって、その享有を可能ならしめる基底的権利であるということができ、単に憲法の基本的精神や理念を表明したものではない。
② 憲法前文が「平和のうちに生存する権利」を明言し、憲法9条が戦争放棄や戦力不保持規定し、さらに憲法が13条(個人の尊重、幸福を追求する権利)をはじめ、基本的人権を規定していることからすれば、平和的生存権は憲法上の法的(具体的)な権利として認められるべきである。
③ したがって、平和的生存権は、憲法9条に違反する国の行為(戦争の遂行、武力の行使、戦争の準備行為)によって、
・個人の生命・自由が侵害された場合、
・または、侵害の危機にさらされた場合、
・あるいは、戦争の被害や恐怖にさらされた場合
または、憲法9条に違反する戦争遂行への
・加担・協力を強制されるような場合、
裁判所に対し違憲行為の差し止め請求や損害賠償の請求などの方法により、救済を求めることができる(権利である)。
この判決文のうち、なかでも③の部分は、有名なフランス人権宣言にある
「人の…消滅することのない…諸権利とは、自由、所有、安全および圧制への
抵抗である」
との言葉と同じく「崇高な権利の宣言」いえるものだと思います。
何よりも裁判官にここまで言わしめた原告団・弁護団の熱意と努力に心から感謝と慰労の言葉を伝えたいと思います。
まさに原告団・弁護団の活動は「人類の多年にわたる自由獲得の努力」(憲法97条)を体現したものと言えましょう。