10年10月19日は稲刈りを行いました。
行ったといっても、コンバインでの刈り取りを委託しているので、圃場で籾を受け取りライスセンターまで運ぶだけのことです。
3年前に自家の2条刈りコンバインが壊れてしまい、それ以降、刈り取りは委託しています。
委託のコンバインは4条刈り、スピードも速く、5圃場36aを移動も含め2時間半で終了しました。
圃場が狭く、コンバインがすぐ折り返しとなるため、作業がやりにくそうでした。
我が集落の水田の区画は、土地改良区画整理時に形状は整備されたが、交換分合されていなく(権利が錯綜しており、調整が不可能だったと思われる)、土地所有ごとに細分化、分散化のままとなっています。
さらに、農家はサラリーマンまたは施設園芸が主で、水稲での所得が主体の人は1人もいなく、そのうえ、我が集落外の所有者も多数おり、集団転作などの話はまとまらず、また個別の転作は技術的に困難を極めます。
このような状況の下に、4割もの転作を義務付けられた米戸別所得保障制度にはのり難く、米価の低下にしたがって、制度を受けられる農家との所得の差は埋めがたく、また、稲を植えないでも水田の維持管理に費用がかかり、お先真っ暗です。
米戸別所得保障制度は規模拡大、生産性の向上に寄与し、優れた制度と思います。
われわれのような極小規模の稲作農家は淘汰されてもかまわないと思います。
ただ、所有、区画が細分化状態にあるだけで、気象、用水、土壌のそろった優良農地が失われていかなければよいのですが。
ちなみに、わが地方は、「穂の国」と呼ばれています。
「穂の国」のこの制度の22年度申請者率は、10%程度(全国80%)だそうです。