法律にはいくつかの原則となるものがあります。
その一つが「刑罰法規不遡及の原則」です。
これは実行時には適法であった行為を、事後に定めた法令によってさかのぼって違法として処罰することはしないという原則です。
あるいは、実行時よりも後に定めた法令によってより厳しい罰に処すことを禁止する原則をいいます。
もし、国が事後法を自由に作ることができたら、どんな人間でも罪に問うことができます。
これは刑法のとても大事な大原則で、世界共通の法概念です。
ところが韓国は平気で事後法を制定します。
たとえば2005年に、戦前の日本が朝鮮を併合していた時代に土地や利益を得た人物から、それらを没収するという法律ができました。
これは「日帝強占下反民族行為真相究明に関する特別法」「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」というもので、後者は別名「反日法」と呼ばれるものです。
なんと60年以上も前に取得した土地や財産を、今になって突然没収するという法律ができたのです。
当時の人はとっくに亡くなっています。
したがっての子孫や孫が今持っている財産を没収されるという法律が生まれたというわけです。
まともな法律家がいれば、成立するはずがない法律ですが、韓国では最高裁が認め成立してしまいます。
国民の77.9パーセントが賛成を示したそうです。
対象となったのは、併合時代に総督府の役人になっていたり、日本企業とビジネスをしていたり、日本から爵位を受けていたりしていた人物ですが、要するに「親日派」と認定されれば、その子孫の土地や財産は没収ということです。
韓国人は法律というものをまったく理解できていません。
日本人は併合時代に大学も作り、朝鮮人に法律を教えました。
法律家を目指す朝鮮人たいに憲法、刑法、商法、民法、刑事訴訟法、民事訴訟法などを教えました。
しかし何ということでしょう。
法律の中で最も大切な近代的法概念を教えることを忘れていたようです。
日本人が近代的法概念を教えなかったことで、韓国は事後法を制定し、世界から「基本的法概念を知らないのか」と呆れられています。
なんと日本人は罪深いことでしょう。
だれでもわかると思っていたことなのに・・・・・・。