産経新聞 2月8日(水)7時55分配信 『大阪府の松井一郎知事は7日の記者会見で、適格性の欠ける教職員を分限免職の対象とする教育基本条例案の規定に関連し、生徒や保護者らの申告を反映する仕組みを盛り込む意向を表明した。
申告を受けた教職員らが研修を経ても改善の見込みがない場合、免職を検討する。申告の妥当性や研修の有無は、教育委員会や学校長が判断することを想定。2月府議会に提出する方針だ。
橋下徹大阪市長が代表で松井知事が幹事長を務める大阪維新の会が昨年提出した条例案では、人事査定に相対評価を導入し、下位5%の最低ランクに2年連続で位置付けられた教職員を免職対象としていた。 知事は「教育の受益者の声を入れた方がよい。申し立て権が入れば(対象教員は)5%以上になると思う」と指摘、相対評価にこだわる必要性はないとの認識を示した。
不当な申し立ても想定されるが、知事は「この先生は頑張っている人だと(保護者らに)説明できればいい」と、問題にならないと強調した。
橋下市長も7日、市役所で記者団に「強制的に枠をはめなくても保護者や生徒からの申し出を尊重するならば、(5%という)パーセンテージは関係ない」と述べ、松井知事と同様の認識を示した。
橋下市長も2月市議会に同様の条例案を提出する方針で、両者は8日の府市統合本部会議で考えをすり合わせ、条例案の最終案が固まる見通し。
条例案をめぐっては、教育委員会が定める学校教育の根本指針「教育目標」についても、維新案が「知事が設定し、達成しない教育委員を罷免できる」と規定。これに教育委員側が反発し、文部科学省も地方教育行政法に抵触する可能性があると指摘していた。
最終案では「首長は教育委員と協議しつつ教育目標を決め、教育委員の自己評価をもとに罷免を判断する」と修正することで決着。維新案の骨格は、ほぼ当初の狙い通り盛り込まれる方向となった。』
適格性の欠ける教職員を分限免職の対象とする教育基本条例案の規定に関連し、生徒や保護者らの申告を反映する仕組みを盛り込む意向を表明しましたが、直接日々生徒の指導に当たっている教育現場の先生を信頼し、先生方の意見も取り入れるべきだと思います。大阪府、大阪市の教員のランク付けによる区分により、教育現場の教員間に競争意識を持たせ狙いも有る思いますが、教育現場での教員相互の信頼関係が崩れるのではと危惧します。もう一つの狙いは、大阪市、大阪府の教員のリストラ、教員の人員削減を考えているのではないかと思います。 橋下徹大阪市長の言う学校の適正規模化の実行です。今後大阪でも東京都並に分限免職の実施で、教員処分による裁判が多くなり、処分、裁判の法廷での教育裁判の繰り返しが大阪でも増えることが予想されます。
分限免職 ぶんげんめんしょく (一般)
公務全体の機能を維持するため職員を免職させること。
公務員の身分を失わせる行政監督権の作用として、任命権者は、行政サービスの円滑な実施のために職員を免職させることができる。国家公務員法または地方公務員法に規定されている。
分限免職は、精神疾患を理由に長期にわたり休職しているケースなど、職務遂行に支障がある公務員が対象となる。民間企業の「解雇」に相当する。
職務上の義務違反について個人の責任を問う「懲戒免職」とは異なり、分限免職では個人の責任は問わない。公務員の身分を失わせて、公務全体の機能を維持することが目的とされる。懲戒免職の場合とは異なり、分限免職では退職給付などを受けることができる。
しかし、分限免職の処分が行われるケースは非常に珍しい。職務上の義務違反に対する制裁として行われる懲戒免職に比べて、免職させる基準の設定が難しいためだ。したがって、職員としての身分を持ったまま、長期間にわたって断続的に休職を繰り返している例も見られる。
公務員の分限免職は、民間企業の解雇に相当する。当然のことながら労働基準法が適用され、少なくとも30日までに免職の予告をしなければならない。
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