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新しい時代の働き方に関する研究会を厚労省が新設

2023年03月19日 14時12分25秒 | 社会・経済

新しい時代の働き方に関する研究会を厚労省が新設

2023-03-17 16:21:34 | 働き方改革
第1回 新しい時代の働き方に関する研究会
本日(2023年3月17日)、厚生労働省公式サイトに新たな有識者会議「新しい時代の働き方に関する研究会」(労働基準局が実施する検討会等)のページが新設され、第1回研究会の開催案内が公表された。

第1回「新しい時代の働き方に関する研究会」は2023年3月20日に開催され、議案は「新しい時代の働き方について」。

新しい時代の働き方に関する研究会(厚生労働省)

新しい時代の働き方に関する研究会 目的
「新しい時代の働き方に関する研究会」開催要綱によると、新たな研究会の目的は「働き方や職業キャリアに関するニーズ等を把握しつつ、新しい時代を見据えた労働基準関係法制度の課題を整理すること」とされている。

そして検討事項は、
1 働く方の働き方や職業キャリアに関するニーズの変容について
2  企業の意識、人材の管理・活用等の変容について
3 働く方の健康確保と働きがいの促進について
4 デジタル技術を活用した働く方の保護について
5 1から4までを踏まえた、法制度の基本的在り方について

新しい時代の働き方に関する研究会 名簿
「新しい時代の働き方に関する研究会」の参集者には、安部和志・ソニーグループ株式会社執行役専務(人事・総務担当)、今野浩一郎・学習院大学名誉教授・学習院さくらアカデミー長、戎野淑子・立正大学経済学部教授、大湾秀雄・早稲田大学政治経済学術院教授、小林由佳・法政大学現代福祉学部臨床心理学科准教授、武田雅子・株式会社メンバーズ専務執行役員CHRO、伊達洋駆・株式会社ビジネスリサーチラボ代表取締役、中村天江・公益財団法人連合総合生活開発研究所主幹研究員、水町勇一郎・東京大学社会科学研究所比較現代法部門教授、以上9名の有識者が選ばれいる。

9名の有識者のうち、使用者側(企業の代表取締役や執行役員)が3名、労働者側(連合の研究員)が1名、公益側(大学教授などの学者)が5名。学者5名のうち、今野浩一郎・学習院大学名誉教授は経済学者、戎野淑子・立正大学経済学部教授は労働経済学者、大湾秀雄・早稲田大学政治経済学術院教授も労働経済学者、小林由佳・法政大学現代福祉学部臨床心理学科准教授は心理学者、水町勇一郎・東京大学社会科学研究所比較現代法部門教授が労働法学者。


つまり「新しい時代の働き方に関する研究会」メンバーの中で労働法学者は水町勇一郎教授のみとなるようだ。

「新しい時代の働き方に関する研究会」開催要綱(PDF)

新しい時代の働き方に関する研究会 私感
(1)開催案内が公開された日の午後5時が傍聴締切
第1回「新しい時代の働き方に関する研究会」は2023年3月20日の月曜日の開催だが、厚生労働省(労働基準局 労働条件政策課)は3月17日に厚生労働省公式サイトに開催案内を公開した。土曜日・日曜日は休みだから本当に直前になってからの開催案内になった。

さらに問題は、開催案内に記載されている傍聴者募集要項によると、傍聴申込締切は新設の有識者会議の開催案内が公開されたばかり3月17日午後5時(メール必着)となっている。

厚生労働省が新設した有識者会議、しかも今後の労働基準法など労働法規の見直しや改正につながる重要な有識者会議の開催にもかかわらず、開催案内の公開が遅すぎるし、逆に傍聴申込締切は早すぎるだろう。

(2)労働法を見直す有識者会議にもかかわらず労働法学者が一人だけ
「新しい時代の働き方に関する研究会」は新設の有識者会議でもあり、その開催要綱によると、厚生労働省が新設した有識者会議の目的は「新しい時代を見据えた労働基準関係法制度の課題を整理すること」、また検討事項は「働く方の働き方や職業キャリアに関するニーズの変容」「 企業の意識、人材の管理・活用等の変容」「働く方の健康確保と働きがいの促進」「デジタル技術を活用した働く方の保護」を踏まえた労働基準関係法制度の基本的在り方になっている。

そのような労働基準法など労働法の広範囲にわたる大きな見直しにつながる有識者会議にもかかわらず、労働法学者が水町勇一郎教授一人だけがメンバーとは疑問(水町勇一郎教授は現在、内閣総理大臣諮問機関・規制改革推進会議の人への投資ワーキンググループのメンバーでもある)。

また、学者5名のうち、今野浩一郎名誉教授は経済学者、戎野淑子教授は労働経済学者、大湾秀雄教授も労働経済学者、小林由佳教授は心理学者、水町勇一郎教授だけが労働法学者、といった構成だが、もうお一人ぐらい労働法学者か労働法に詳しい弁護士を加えてもよかったと思う。

また、労働法見直しにつながる有識者会議にもかかわらず、使用者側(企業の代表取締役や執行役員)が3名、労働者側(連合の研究員)が1名というメンバー構成も疑問に思う。労働者側として一人、または二人は加えるべきだろう。
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