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教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

<高校無償化>留年・再入学生授業料 19都県「原則徴収」

2010年07月03日 17時29分40秒 | 受験・学校
『公立高校の授業料無償化を巡り、留年生徒や卒業後に再入学した生徒について、全国の都道府県の約4割に当たる19都県が原則として授業料を徴収する方針を決めたことが、毎日新聞の調査で分かった。このほか4県は再入学生のみ徴収する方針で、授業料を支払うことになる留年生・再入学生は少なくとも計948人(6月28日現在)になる見通し。24道府県は原則不徴収の方針で、対応が全国でほぼ二分された。 4月に施行された高校無償化法は、国が公立高校生(専攻科は除く)の授業料相当額を都道府県に交付するよう定めた。ただし対象は標準修業期間(全日制3年、定時・通信制4年)内の生徒。この期間を超えた生徒で「不徴収が生徒間の負担の公平を損なう特別の事由」がある場合は学校設置者(都道府県や政令市など)が授業料を徴収できるとした。 毎日新聞が各都道府県の教育委員会に対し標準修業期間を超えた生徒への対応を調べたところ「原則徴収」の自治体は、36カ月以上在学すると無償にならない私立と公平にするため(岩手県)などの理由を挙げた。千葉県は再入学生について「学習意欲がある」と徴収対象から除外。また、各自治体とも留学や病気などの場合は徴収しないとしている。 一方、全国の自治体で最も早い3月中旬に「原則不徴収」を決めた京都府は「徴収すれば(経済的負担の軽減と機会均等を目指すとした)法の趣旨に合わず、勉学の機会提供に公平さが必要」とコメントした。香川など4県は再入学生からは徴収する方針で、このうち兵庫県は「(再入学は)生涯学習の意味合いがあり、高校無償化の趣旨と違う」とコメントした。
 法政大の尾木直樹教授(臨床教育学)は「高校授業料無償は国際常識で、学力を養うことは国家の問題。すべて無償にすべきだ」と話す。』7月3日2時36分配信 毎日新聞
全国の高校で2008年度に留年になった生徒数は、約1万3400人にも上っています。  公・私立高等学校における平成11年度の中途退学者数は合計106,578人にも上っています。 高校の実質無償化なった以上高校留年者から、授業料を徴収するのは問題です。留年した正当な理由としては、交通事故や大怪我、病気、精神疾患、いじめや引きこもり不登校、両親の介護、家庭の経済的な問題で働かざるを得なくなった事情も有ると思います。未曾有の世界恐慌で保護者の倒産や廃業、リストラ等で高校中退者もかなり全国的に出ていると思います。中退者の復学も認めるべきだと思います。 原則論としては標準修業期間、全日制3年、定時・通信制4年内の生徒。この期間を超えた生徒で「不徴収が生徒間の負担の公平を損なう特別の事由」がある場合は学校設置者、都道府県や政令指定都市などが授業料を徴収出来るというのは公立高校実質無償化が実現する前の事です。公立高校の実質無償化している今日、高校も義務教育化したと言って過言では有りません。高校中退者や正当な理由の有る高校留年者を救済して行くべきでは無いでしょうか。兵庫県は「(再入学は)生涯学習の意味合いがあり、高校無償化の趣旨」と違うと言うコメントですが。高校を卒業すると言うことは、憲法第26条1項の教育を受ける権利、教育権は、高校生に取って生存的基本権に関わる問題です。高校卒業資格がなければ取得出来ない資格、仕事にも就けない現実が有ります。教育基本法「教育の機会均等」第4条1には、『すべての国民は。能力に応じて教育受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位、門地によって教育上差別されない。 』のの「教育の機会均等」の精神から考えて正当な理由の有る高校中退者や高校留年者や再入学者から授業料を徴収することは教育基本法の「教育の機会均等」の規程に反するのではないでしょうか。教育こそ社会的弱者を切り捨てず、少子高齢化社会で何らかの実の有る政策が積極的に打ち出されない今の日本では、将来を支える若き労働力や人材を養成することは急務です。生涯教育では無く、労働人口の減少で技術立国、生産立国に日本は危機的状況に陥ることは明白で高校中退者や高校留年者を減らしていくことが急務です。そうしないと少子高齢化により、労働力不足により外国人労働者や海外からの移民を受け入れないと日本の産業界は立ち行かなくなることが、身近に迫っていると思います。政府の長年より無為無策が、財政破綻の解決ばかり目を取られ、日本の産業社会を支える労働力不足問題を今の内に見据えないと日本は斜陽化する日が必ず来るのでは有りませんか。イギリスやドイツ、フランスのように外国人労働者と移民が、日本でも問題化するのでは有りませんか。
ロボットやコンピューター制御の優秀な機械が生まれても人間の力には及ばないと言うことを忘れているのでは有りませんか。優れた機械で有っても人間が作ったもので、人間が機械に使われるようでは困ります。高度な機械も人間が使うものでなければなりません。

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小学校教諭が酒気帯び運転=民家の塀に衝突、逮捕―福岡県警

2010年07月03日 15時22分30秒 | 受験・学校
 『福岡県警東署は3日未明、道交法違反(酒気帯び)容疑で、同県宇美町立小学校教諭のT容疑者(39)福岡市東区を現行犯逮捕した。同署によると、容疑を認め「ビールを5杯くらい飲んだ」と供述しているという。 逮捕容疑は2日午後11時50分ごろ、酒気帯びの状態で自宅近くの市道で車を運転した疑い。 同署によると、近所の民家のブロック塀に衝突したため、民家からの通報で駆け付けた東署員が呼気を調べたところ、基準値の4倍に当たる1リットル当たり約0.6ミリグラムのアルコールが検出されたという。』7月3日9時4分配信 時事通信
道路交通法違反、酒気帯び容疑で小学校の先生が逮捕されましたが。民家のブロック塀に衝突しただけで人身事故を起こさなくて良かった思います。喉渇く季節です。ちょつと一杯のつもりがビールを5杯も飲んでしまったと思います。いつも平生からビール飲み運転していたのでしょうか。世間には、お酒好きの人は交通検問や警察の交通取り締まりに見つからなかったら良いと未だに思っている大人も多いのが事実です。世の中運の良い時ばかりでは有りません。関西では、まんが悪かったと言いますが。そんな時に限って飲酒運転による人身事故を起こす場合が多いと思います。中学生、高校生の未成年者の飲酒運転による交通事故に繫がり、沖縄では小学生が泡盛を飲んでいました。教育者たる先生が、飲酒運転をして事故を起こしたら、生徒に対する影響も大きいです。お酒で自分の人生を台無しにした人は数多くいます。『飲んだら乗るな!』、  『仏心で握るハンドル事故はなし』京都府警察本部の交通標語だったと思いますが、学校の先生はお酒好きが多いので、お酒を飲んだら車を運転せずにタクシー、バスを利用して下さい。飲酒運転で、相手に大怪我をさせたり、死なせたら交通事故の被害者の家族にも恨まれますし、御自分も御自分の家族や被害者の家族も不幸のどん底に突き落とすことになります。教育者として、子供達や保護者の模範になって下さい。
☆道路交通法
最終改正:平成二一年七月一五日法律第七九号
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
  何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項 に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第四号及び第百十七条の三の二第二号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない
(罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の二の二第一号 第二項については第百十七条の二第二号、第百十七条の二の二第二号 第三項については第百十七条の二の二第三号、第百十七条の三の二第一号 第四項については第百十七条の二の二第四号、第百十七条の三の二第二号)
第百十七条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
第百十七条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
第百十七条の二の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第二号に該当する場合を除く。)
 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第三号の規定に該当する者を除く。)
 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に第一号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第四号に該当する場合を除く。)
 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反した者(前条第五号に該当する者を除く。)

第百十七条の三  第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百十七条の三の二  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同条第三号に該当する場合を除く。)
 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同条第四号に該当する場合を除く。)
道路交通法施行令
第四十四条の三  法第百十七条の二の二第一号 の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。

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