<社説>国が代執行提訴 政府の専横が露呈した
あくまでも「国の論理」で沖縄を組み敷くつもりなのだろう。これによって問題に片が付くなどと政府が考えているならば大きな誤りだ。
米軍普天間飛行場の返還に伴う辺野古新基地建設で、斉藤鉄夫国土交通相は5日、大浦湾側の軟弱地盤改良工事の設計変更を玉城デニー知事に代わって承認する「代執行」に向け、福岡高裁那覇支部に訴訟を起こした。沖縄に対する政府の専横が露呈した。
<中略>
国交相が設計変更申請を承認するよう「是正の指示」を出したことの違法性が争われた訴訟で、県の敗訴が確定した先月4日の最高裁判決以来、政府の強行姿勢は一層あらわになっている。
判決から15日後の19日、政府は国連人権理事会出席のため玉城知事がスイス・ジュネーブに滞在しているにもかかわらず、「27日まで」という期限を付けて承認勧告を県に発出した。その際、知事は「異様」という言葉で政府の対応を批判している。
玉城知事は期限の27日に「期限内の承認は困難」と回答したところ、政府は翌28日、「10月4日まで」という期限を付けて承認指示を出した。4日、再び玉城知事が「承認困難」と回答すると政府は提訴に踏み切ったのだ。
矢継ぎ早に県を追い込むような政府の姿勢は玉城知事が言うように、まさしく「異様」である。およそ民主主義を標榜(ひょうぼう)する国家の態度とは言えない。
琉球新報
https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-2340207.html
あくまでも「国の論理」で沖縄を組み敷くつもりなのだろう。これによって問題に片が付くなどと政府が考えているならば大きな誤りだ。
米軍普天間飛行場の返還に伴う辺野古新基地建設で、斉藤鉄夫国土交通相は5日、大浦湾側の軟弱地盤改良工事の設計変更を玉城デニー知事に代わって承認する「代執行」に向け、福岡高裁那覇支部に訴訟を起こした。沖縄に対する政府の専横が露呈した。
<中略>
国交相が設計変更申請を承認するよう「是正の指示」を出したことの違法性が争われた訴訟で、県の敗訴が確定した先月4日の最高裁判決以来、政府の強行姿勢は一層あらわになっている。
判決から15日後の19日、政府は国連人権理事会出席のため玉城知事がスイス・ジュネーブに滞在しているにもかかわらず、「27日まで」という期限を付けて承認勧告を県に発出した。その際、知事は「異様」という言葉で政府の対応を批判している。
玉城知事は期限の27日に「期限内の承認は困難」と回答したところ、政府は翌28日、「10月4日まで」という期限を付けて承認指示を出した。4日、再び玉城知事が「承認困難」と回答すると政府は提訴に踏み切ったのだ。
矢継ぎ早に県を追い込むような政府の姿勢は玉城知事が言うように、まさしく「異様」である。およそ民主主義を標榜(ひょうぼう)する国家の態度とは言えない。
琉球新報
https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-2340207.html
日本は法治国家であり、法の最終解釈権は最高裁にしかない。マスゴミなどある訳ない。
琉球新報は、法に従わない民主国家とか矛盾を押し通しつもりか?そうであれば、総務省は琉球新報の第三種郵便物の認可を取消せよ!法を守らない様扇動するのであれば相応のペナルティが必要。
さすれば、選挙期間中に立候補者について記事を載せる事が出来なくなる。これ公職選挙法違反となる。
法を無視する様扇動する被告に裁判所は厳しぞ、罰金も資本金の数倍と解散命令を出すぐらいやるかも。何も無いことが問題なのだから。
これで日本国籍を持たない左翼がまた騒ぐぞ!「市民」とか言う連中の事ね。一部は日本国籍を有しているだろうが大半は韓国籍が中国籍。
日本は日本国籍の無い輩の政治活動は認めていないぞ!
これも最高裁判例がある。
マクリーン事件
最高裁判決 1978年(昭和53年)10月4日
判例集 民集32巻7号1223頁
「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に 影響を及ぼす活動等を除き保障される」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6
この最高裁判例も無視するのかな?
日本の法律を守るつもりが無いのなら日本から出て行ってもらうしか無い。
永住許可が取消ななったのだから、法を守らない方々は収監されるのは当たり前ではないか!そこで日本国籍を有していなければ強制送還となるのは当然。
出来得れば、ODAと逮捕拘束に要したコストは相殺されるべき。そして相手国が受けいなくても相手国の空港に放置してくるぐらい強行に送還を行うベキだ。
総務省に外務省、法務省、仕事しろよ!
因みに琉球新報はご存知なのか?法解釈の国際的なルールを。
条約>国内法
条文>判例>政令>省令>条例>慣習>条理
これが法解釈の優先順位だ。法学のイロハね。つもりマスゴミや左翼に法解釈の権限は無い。法の最終解釈権は最高裁のみが持つ。