NPO集改センター(NPO法人 集合住宅改善センター)活動レポート

大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、福岡を中心に大規模修繕工事やマンション管理運営をサポートいたします。

フリーセミナー「判例から考える 騒音問題/滞納水道料金の滞納承継問題」

2010-10-24 23:54:49 | フリーセミナー

NPO 集改センター恒例の第85回のフリーセミナーのご案内をいたします。

開催日 : 2010年(平成22年)11月16日午後3:00~5:00

開催場所: 大阪建築会館3階(会議室)
テーマ : 「判例から考える 騒音問題/滞納水道料金の滞納承継問題
/複合用途型マンション問題」

講 師 : 九鬼正光 正会員 弁護士


九鬼先生は、庶民派の弁護士として管理組合の問題に数多く係わってこられました。今回は、そんな九鬼先生に3つのテーマ(=①騒音問題 ②滞納水道料金の滞納承継問題 ③複合用途型マンション問題)に
ついてお話しいただきます。

①騒音問題

標準管理規約の第67条には、「……共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は理事会の決議を経て……必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる」と規定されています。騒音問題は大きな問題ですが、管理組合として取り上げにくい問題でもあります。騒音問題は上下階の住民間トラブルの場合が多くマンション全体の共同生活の秩序を乱す行為と認定しにくい問題だからです。
また、他の違反行為(例:違法駐車、ペット飼育、バルコニー用法、私物放置など)と違って明確に違反認定できない難しさもあります。そうした中で、どんな判例が出ているのか? 管理組合としてどう対応すべきか、といったお話をしていただきます。

②滞納水道料金の滞納承継問題

滞納問題は管理組合の大きな問題の1つですが、滞納の内訳はさまざまです。
例えば、管理費や修繕積立金、専用使用料、そして水道使用料などがあります。
滞納は管理組合にとって「債権」となりますが、実はその内訳によって債権としての性格が異なっています。その特徴を知って債務者に請求することが管理組合には必要です。「水道料金は専有部で消費したもので次の区分所有者(特定承継人)には請求できない」という判例に対し、では水道料金の徴収を規約や集会決議で定めている場合は請求できる、できない? 先生の見解が楽しみです。

③複合用途型マンション問題

駅前開発など、官民挙げて建設された複合用途型マンションには多くの問題があります。地権者(市町村の場合)やその他さまざまなで複雑な利権が交錯しており、さまざまな問題を内包しています。九鬼先生は以前の超高層マンション問題がテーマだった時、「天下茶屋と芦屋が1つの建物に居るのだから……」とお話しされました。そんな先生が、この問題に対して、どんな話をされるのか?
今から興味津々です。 皆さまのご参加をお待ちしております。

*~セミナー事業部~*

開催日 : 2010年(平成22年)11月16日午後3:00~5:00

開催場所: 大阪建築会館3階(会議室)
テーマ : 「判例から考える 騒音問題/滞納水道料金の滞納承継問題
/複合用途型マンション問題」

講 師 : 九鬼正光 正会員 弁護士

参 加 費 : 会 員1000円、 非会員2000円

申込み :11月12日(金)迄に電話・FAX・メールでお申込みください。

申込先 : 電 話(06)6943-8383 
 FAX(06)6943-8382
メール osaka★shukai.or.jp(@に変換してください)