NPO集改センター(NPO法人 集合住宅改善センター)活動レポート

大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、福岡を中心に大規模修繕工事やマンション管理運営をサポートいたします。

集改塾のご案内 テーマ『新築マンションの設計&図面の見方』

2019-05-30 09:38:17 | 集改塾

集改センターの集改塾からのお知らせ』


集改塾を6月5日(水)午後7時に集改塾を開催します。
テーマは、4月にできなかった
『新築マンションの設計&図面の見方』を昨年に続き行う予定です。
尚、当日時間があれば、下記のテーマでも話し合ってみたいと思っています。
テーマは『工事中における居住者の熱中症対策について』

 

集改塾レポート報告

『販売パンフレットを読み取る』
今回の講習はテーマを見ただけだと、どんな講義をするか分かりませんでした。販売パンフレットに何か必要な事があるのだろうか。一般のお客様が部屋を買いたいときに見る図面から私たちが仕事上で読み取りたい、見たい事は違うのでは無いかと思っていました。
講義の中で、パフレットからわかる建物のいろんな情報が読み取れることを知り、これまで現場にいるときにマンションの販売パンフレットを見る事はなかなか無かったですが、今回の講義では、パンフレットを読取る面白さと現場でも必要な資料であるのだなと思いました。自分が担当している現場なら想像してから答え合わせもできるので事前に考えておく事が大事だなと感じました。松山先生の講義でパンフレットの図面についてしっかり理解する事ができました。段取りだけでなくこのような勉強方法もあるのだなと知る事ができ良かったです。

『人生を考えてみよう』
本日の講義は自分自身の残りの人生について考えました。私は現在まだ25歳の為、残りの人生のことなんて考えもしたことがありませんでした。課題をやっていく中で私の人生を75歳までの設定にしました。残り人生50歳です。もう3分の1終わってしまったのだと思うととても早かったとも思います。そんなに長生きをしたいと思わず、年を取って周りに迷惑をかけるのも申し訳ないのという理由で75歳にしました。この日参加の塾生の皆さんは長生きする理由もしっかりしていてすばらしいなと感じました。孫の顔が見たいや、仕事を終えてから遊ぶ期間など充実していることを考えていると思いました。
自己紹介のところでは皆さんはいろいろな事に挑戦しているのだなと感じました。私の今までの25年間の人生は平凡で特別な事は全然していなかったです。塾生の皆さんは小さな時からずっとスポーツをやり続けていたり、世界1周旅行していたり、全然違うお仕事に前は就いていたりと皆さんの人生を聞いているだけで面白かったです。聞いていてとてもうらやましくも思えました。
残りあと何年なんて考えると焦るなと思いましたがその分、1日1日を大切に過ごしていきます。今でも充実し楽しい毎日ですが、今だから頑張れる事、勉強できる事が沢山あると思いましたのでその事に気付く事ができてよかったです。また定期的に今回の課題ように残りの人生を考えて充実させていきたいと思いました。

 


集改センターの第169回 スキルアップセミナーのご報告

2019-05-28 07:48:29 | スキルアップセミナー

集改センター第169回 スキルアップセミナー報告

 開催日:2019年(平成31年)4月3日(水)
 テーマ:①「特別の影響を及ぼすときとは」
 ②管理者(理事長)の責任と権限とは
 ③管理組合の責任 以上について事例・判例等を参考に検証を行う。
 講 師:九鬼 正光(本会・正会員/弁護士)

 <セミナー概要>
 ■特別の影響を及ぼす場合について
 区分所有法では、共用部分の変更や規約の改正等により一部区分所有者の権利に特別の影響をぼす場合は、その承諾を得なければならないとされている。それでは「特別の影響」について判例ではどうなっているのか。この裁判は、店舗部分の広告物その他の施設の設置について、従来は無償とされていたものを、規約改正で有償にしたが、店舗所有者が使用料の支払いしなかった、というものである。一審は有償化を受忍限度内であるので特別の影響を与えないとしたが、控訴審では特

別の影響を与えるとした。上告審は有償化が社会通念上相当か否かの審理の上で特別の影響について判断せよ、として差し戻した。差し戻し審では有償化の金額は社会通念上相当な金額として特別の影響はないと判断した。受忍限度内であるとしたのです。

 ■管理者の権限と義務
 管理者の権限は、区分所有法第26条に定められています。包括的な広い範囲の権限が与えられているのではないことに留意してください。また、管理組合との委任関係により職務を遂行することになり、民法の規定が準用され、善管注意義務を負うこととなっています。平成14年の区分所有法で共用部分に生じた損害賠償ができるとされたことは管理者の権限において、重要な改正となりました。

 ■管理組合の責任
 昨年9月に関西でも台風による被害が発生しました。事例としてマンションの駐車場に設置していたボードが強風によって飛び、隣地に駐車していた車に傷をつけたとして、所有者が管理組合に賠償を求めてきた、というものです。管理組合は理事が職務を行う際に第三者に損害を与えた場合は賠償責任を負うとされています。理事長が総会決議なしでコンサル契約を締結したが、総会で否決されコンサル会社から損害賠償を起こされるといったケースが考えられます。台風等の自然災害の場合は、理事の職務によるものとはならないので、管理組合が責任を負うことはなく、区分所有者全員が賠償責任を問われることとなります。

 ■最後に

 4月1日に新元号「令和」が発表され、5月1日に改元となります。今回が平成最後のスキルアップセミナーとなりました。今後は基本2か月に一度の開催となりますが、皆様のお役に立てるセミナーをこれからも行ってまいります。

 ~次回開催予告~
 ■第170回スキルアップセミナー 2019年6月5日(水)午後3時から
 テーマ: ①「特別の影響を及ぼす」共用部分の変更決議
 ②「区分所有法が規定する管理者(理事長)の責任と権限
 講 師:九鬼 正光 (本会・正会員/弁護士)
 <上記の項目について、事例・判例等を参考に検証を行います。>