NPO集改センター(NPO法人 集合住宅改善センター)活動レポート

大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、福岡を中心に大規模修繕工事やマンション管理運営をサポートいたします。

10年後は電気自動車が主流になる?

2010-12-24 00:06:54 | マンション事件簿

NPO 集改センターの副代表より、下記の情報が届けられました。

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10年後は電気自動車が主流になると言われてます?

が、マンションの居住者は、電気自動車を買うことができません。

なぜなら、自宅で充電出来ないからです。

 経済産業省と国土交通省は、この12月に 「充電設備設置にあたってのガイドブック」を発行しました。

 マンションの充電設備についても案内記事が掲載されています。

 これからの長期修繕計画に重要な検討事項となるのは確実です。

 ガイドブックはコチラです。
 http://www.meti.go.jp/press/20101207002/20101207002-2.pdf

 

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マンション事件簿―管理会社の「業法違反事件」と「金銭着服事件」―

2010-07-20 11:41:06 | マンション事件簿

下記はNPO 集改センターの伊々田副代表が、見聞き&体験したマンション事件(?)とその解決法を分かりやすく解説したものです。皆さんのマンションにこんな事件が起きたら……。ぜひ、参考にしてください。

~ 管理会社の「業法違反事件」と「金銭着服事件」~

5月に国土交通省は、平成21年度の管理会社立入検査結果を公表しました。
立入検査の内容は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下「法」)を管理会社が順守しているか、違反事項は無いかという検査です。
全国の120社という過去最多の立入検査を実施しましたが、49社で違反がありました。


<主な検査内容と違反件数>
(法72条)重要事項の説明等:管理委託契約の更新時には重要事項説明を適正に行わなければならない。=120社中・違反会社34社
(法73条)契約成立時の書面交付:管理委託契約の更新が総会で承認されたら契約書面を適正に交付しなければならない。=120社中・違反会社28社
(法77条)管理事務報告:管理組合の事業年度終了後速やかに会計などの管理事務報告を適正に行わなければならない。=120社中・違反会社14社
毎年実施されている立入検査ですが、管理会社の業法違反は一向に改善されません。適正化法が制定されて10年が経過しておりますが、違反を繰り返す管理会社には、付ける薬はないのでしょうか。(国土交通省の立入検査結果は別途お知らせします)

 

管理会社によるマンションの金銭着服事件や不正行為も相変わらずです。それも大手の管理会社で発生しております。つまり「フロント任せ」で、会社の業務チェックが機能していないのです。国土交通省のホームページで「国土交通省行政処分検索サイト」から「マンション管理業者」を開いて、検索 ボタンをクリックすると27件が公表されており、その内の70%が金銭の着服での最高額はフロントによる9000万円超が2件あります。
http://www3.mlit.go.jp/cgi-bin/searchmenu.cgi?jigyoubunya=mansyon

管理組合が主体性をもって管理会社の業務をきちんとチェックし、不正を見逃さないようにしましょう。しかし毎年当番制の役員の皆さんも大変なご苦労です。マンション管理士などの専門家を活用することも検討されてはいかがでしょうか。

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マンションなんでも事件簿(使えない助成金?)

2010-06-09 13:51:50 | マンション事件簿

下記はNPO 集改センターの伊々田副代表が、見聞き&体験したマンション事件(?)とその解決法を分かりやすく解説したものです。皆さんのマンションにこんな事件が起きたら……。ぜひ、参考にしてください。

使えない助成金?(国、地方公共団体がマンション管理組合にたいへん「ありがた~い!」助成制度を考えてくれております。)


マンションには、盛り沢山の助成制度があります。「アスベスト」「屋上緑化」「防犯カメラ」「耐震診断・改修」「太陽光発電」「雨水タンク設置」「バリアフリー」・・・など!
① ××市では、H21年度で「耐震改修工事の助成制度」があります。 

管理組合の理事長が役所に相談したところ、耐震改修工事の計画書、構造計算書、工事見積書、総会決議の議事録・・・等の提出書類が必要であることが判明。早速、専門の設計事務所に相談したら書類作成で約200万円の費用が掛かると言われたそうです。助成金の年度予算は総額500万円、複数申し込みがあると、要件を満たした管理組合に配分されるとのことでした。つまり、2件の申し込みがあった場合2分の1の250万円、3件だと166万円・・・200万円の申請費用をかけて助成金をもらっても意味がない?」と理事長は考えて、助成金申請は行わずに耐震工事を進めることにしました。


② △△市では、「バリアフリー改修助成事業」を4月中旬に公募。
募集期間は5月末迄ということで、申請には工事見積書、図面、マンション登記簿、総会議事録、・・・助成金予算は300万円で、申し込みが多数の場合は抽選です。
多くの管理組合は5月から6月にかけての定時総会を準備中。GWを挟んだこのような時期に1ヶ月半で募集するとは? 管理組合にとってはハードルが高すぎませんか。


<まとめ>
マンションへの支援事業はありがたい政策だと思いますが、管理組合が事業を進める場合、組合員の合意を得るまでどれほどの労力と期間が要るのか「お役所」は理解しているのでしょうか。


<ついでのコメント(ネットで調べた結果ですが)>
助成金とは:一定の要件を満たせば基本的には予算内で支給される(抽選配分もある)。
補助金とは:支援事業にコンペ等で提案された優良提案者に支給される(落選もある)。

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マンション事件簿(困った!駐車場に自動車放置したまま区分所有者行方不明)

2010-04-25 10:02:26 | マンション事件簿

下記はNPO 集改センターの伊々田副代表が、見聞き&体験したマンション事件(?)とその解決法を分かりやすく解説したものです。皆さんのマンションにこんな事件が起きたら……。ぜひ、参考にしてください。

(困った!駐車場に自動車放置したまま区分所有者行方不明)

マンションの駐車場に駐車料金も払わずに駐車し続けている区分所有者がいます。このような場合は、駐車場賃貸借契約に基づき駐車場契約を解除するというのが管理組合の一般的対応方法です。しかし、中には駐車場契約を解除されても、駐車場に自動車を放置し、しかも管理費等も滞納したまま行方不明になってしまう区分所有者が存在します。

困った理事長は「自動車をレッカー移動して処分してしまったらいいじゃないか!」と普通なら考えるでしょう。しかし、法律では(仮に契約書や管理規約に「レッカー移動することができる」と書いていたとしても)自分たちだけで処分することは許されません。

 いわゆる「自力執行禁止」の考え方です。「自力執行禁止」とは、他人の物を処分するときは、裁判所の力を借りて合法的に処分しなければならないという意味です。

では、どうすれば合法的に自動車を処分することが出来るのでしょうか?

先般、あるマンションで、行方不明となった区分所有者の自動車を処分した事例を簡単に紹介します。

① 放置自動車の登録事項証明書を陸運局で取得、区分所有者の自動車であるか確認。

② 管理費等の滞納があったので管理費等請求訴訟を行い勝訴判決(債務名義)を得る。

③ その債務名義に基づき自動車差し押さえ執行の申し立てをする。

④ ごみ同然の自動車の為、買受人が無く、理事長個人名義(管理組合は買受人になれない。管理組合法人の場合は可能。)で買い取る → 当初買い取り金額を千円程度で予定していたが、自動車税の滞納が数十万円あり、役所と交渉した結果、結局3万円で買い取った。

⑤ 自動車は買受人(理事長)の名義になるので理事長は廃車手続き等を行い処分した。

 この手続きに管理組合は、訴訟費用、弁護士費用、執行官費用、査定費、自動買取費、処分費、移動費用等の相当なお金と手間を要しました。

他にも方法はあるようですが、費用と時間を考えた一番効果的な方法だったそうです。

 (独り言)

この事件で一番得したのは誰かと考えてみた。間違いなく、ごみ同然の自動車の処分費用まで管理組合に負担させた、逃亡した区分所有者である。(本人が見つかれば損害賠償も可能ですが回収は極めて困難でしょう。)

道路に捨てられた自動車の撤去でも役所は手をやいています。不要自転車の処分でも結構苦労させられます。個人の財産をしっかりと守ってくれる日本の法律はすごい。でも理不尽すぎませんか・・・・・。

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