建通新聞の特集「マンション大規模修繕の可能性」に集改塾の記事が掲載されています。。
テーマは「講師は塾生、みんなで作り上げる集改塾」塾長と3人の塾生の「声」が紹介されています。
建通新聞の特集「マンション大規模修繕の可能性」に集改塾の記事が掲載されています。。
テーマは「講師は塾生、みんなで作り上げる集改塾」塾長と3人の塾生の「声」が紹介されています。
集改センターが、2014年(平成26年)10月から始まりましたコンサルティング業務が3月10日に無事業務完了となりご報告いたします。
建装工業(株)による工事は、昨年8月に着工し今年2月に完了、そしてこの日の竣工引渡し。
当日、理事長より感謝状をいただきました。
現場代理人(高石所長、久保副所長、大屋敷氏)3名体制で工事を進めていただき理事長はじめ修繕委員の方々から「よい業者さんに工事をしてもらって良かったわ」と大変ありがたいお言葉をいただきました。
建装工業(株)の高石所長、久保副所長、大屋敷氏3名の方々の尽力に感謝します。
みなさん本当にご苦労様でした。
建装工業(株)様、ご苦労様でした。
速報! マンション標準管理規約改正版が3月14日に公表との情報が集改センターの枝副代表から届きました。
国土交通省は、14日マンション標準管理規約の改正版を公表しました。
昨年の11月に改正案のパブリックコメントを募集し、様々な論議・批判を受けての公表となりました。
とりあえず、改正版を見てみましょう!
国土交通省ホームページ
「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」の改正について
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000133.html
マンション管理について
●マンションの管理の適正化に関する指針(H28.3.14)
●かンション標準管理規約及び同コメント(PDF)
■改正にあたっての参考資料
・改正の概要(PDF)
・改正事項一覧(PDF)
・マンションの管理の適正化に関する指針新旧対照表(PDF)
・マンション標準管理規約改正点(PDF)
・パブリックコメントにおける意見の概要及び
これらに対する国土交通省の考え方(PDF)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html
平成15年の「マンション化率」が公表されました。
調査:東京カンテイ
掲載記事:マンション管理新聞(平成28年2月25日号)
■マンション化率とは
各行政区における「分譲マンションの戸数」÷「総世帯数」で計算されたものです。
つまり、世帯数のうち分譲マンション世帯が何パーセントを占めるかという想定値です。
分譲マンション1戸に1世帯が住んでいるという前提です。
■近畿の各市町村のマンション化率
*<大阪府>*
「吹田市」33.5%がトップで
「豊中市」「大阪狭山市」「茨木市」「箕面市」「池田市」と続きます。
「三島郡島本町」は少世帯数の町に駅前マンション5,000戸が
出現したため、何と39.6%というマンション街になっています。
*<兵庫県>*
「芦屋市」が43.36%で断トツのトップ、続いて
「宝塚市」「西宮市」「明石市」が20%台です。
*<京都府>*
「乙訓郡大山崎町」が18.5%でトップ。大阪府三島町と同じ現象。
*<奈良県>*
「奈良市」16.3%を筆頭に「生駒市」「大和高田市」「橿原市」
*<滋賀県>*
「草津市」16.0%トップに続き「大津市」「守山市」
*<和歌山市>*
なんと「白浜町」が29.5%。「リゾートマンション」が想像され居住世帯とは別物と考えられます。
≪政令指定都市≫
*<神戸市>*
「中央区」54.2%、「灘区」「須磨区」が30%超。
*<京都市>*
「中京区」と「下京区」が32.8%でトップ2。
*<大阪市>*では、
「中央区」68.5%、「北区」56.1%、「西区」55.3%がトップ3です。
ちなみに、全国行政区のマンション化率トップは
*東京都「千代田区」*で、84.8%が分譲マンションにお住まいです。
同「中央区」80.4%、「港区」76.6%、この3区が断トツです。
50%を超えるような行政区では、「マンション」の仕組み、生活ルール、コミュニティ形成などを義務教育で教える必要性が感じられるところです。
さて、皆さんのお住まい地区は「マンション化率」何%でしょうか。
マンション管理新聞記事(近畿圏)を参照ください。
集改センターは大阪建築会館で、3月3日(水曜日、午後7時00分~8時30分)、今年度最後の第22回目の集改塾を開催しました。
最初の20分、前月に引き続き塾生が講師を務め他の塾生に工程表の解説を行い、その後、塾長により「マンション再生/長寿寿命化 ~マンションにおける二つの老い(人・建物)について考えてみる~」をテーマに講義がありました。
< 塾生(塩月啓太 高分子㈱)の声 >
白石さんより「2級施工管理技士受験のための講義 第二回目」として工程表のお話をして頂き、工程表に関してバーチャートやS曲線工程表、ネットワーク工程表など普段目にしているものでも正式な名称を知らない、自らの浅学さを思い知らされる結果となり、より一層の精進をと痛感致しました。
また、松山先生よりお話をして頂いた「マンション再生長寿命化~人・建物について考える~」のお話では、ニュースや新聞記事など身の回りの情報の中でも耳にする事の多い高齢化について、グラフ化した実際の数字を目にし、その変化を比較すると今まで漠然と高齢者が増えていると感じていたものが、実際にどの程度の比率で変化しているのかを改めて理解し、想像以上の推移に驚愕致しました。
その事を踏まえ、自らが携わっている「マンションの改修・修繕」という職務にどう活かす事ができるのか、営業としてなにができるかを考えた際、住民様のニーズを汲み取り、不満や不安解消の一助となれるよう提案していくことが大切であるのではないかと感じました。
改修工事を行うにあたり、防水や美観を保つことも重要なファクターである事は確かだが、その根本にあるのは「資産価値の向上」であると改めて実感致しました。
講師を担当して頂きました松山先生・白石さん、工程表の補足をして頂きました塗師田さん、ありがとうございました。
< 塾長の声 >
2年目最後の塾を無事終了することが出来ました。回を重ねるごとに塾生同士のコミュニティが徐々に育まれてきたようなこの2年間ではなかったかと思っています。
昨年に続き皆勤となる塾生がおり、また1級管工事施工管理技士と2級建築施工管理技士に合格した塾生がそれぞれ1名でてきました。来年度も塾生のスキル&モラルアップを目指し続けてさらにバージョンアップする集改塾を開催します。
集改センターのスキルアップセミナーの報告です。
開催日:2016年(平成28年)3月2日(水)
テーマ:「マンション再生&長寿命化」
~マンションにおける二つの老い(建築・人物)について考えてみる~
講 師:松山 功(代表理事、一級建築士)
<セミナー概要>
① 居住者(人)の老いについて「高齢化人口の推移」「人口・世帯数の推移」「高齢者世帯数の推移」をグラフで見る。
②
人口推移(少子化・高齢社会の到来)を、国土交通省のグラフで見る。主要国65歳以上の人口割合では、2000年に日本がトップ(18%)とな、020年(30%)、2050年には40%となる。
③
マンションの老いでは、築30年を超えるマンションは、約20年後には450万戸となりマンション全体の50%を占めるであろう(内、築50年超:150万戸)。
④ マンションの建替えの実施状況、建替え事例、建替え成功要因、失敗要因等の紹介等の説明が行われた。
~ 次 回 開 催予 告 ~
■第137回スキルアップセミナー 2016年4月6日(水)午後3時から
テーマ:「理事長の権限範囲と責任」
講 師:九鬼正光氏(弁護士、NPO集改センタ一正会員)
管理組合の理事長の権限は何に基づくものか。
具体的な管理業務を単独で執行できるのか。
理事長が独断専行したときの責任は、管理組合か個人か。
さらに、管理組合と取引する、コンサル、工事業者、管理会社、保守点検業者等
管理組合との契約・取引に注意すべきことは。
マンションで民泊経営ができるのか、できないのか。
「国家戦略特別区域法」によりいわゆる「民泊」を許可する特区として、大阪府、大阪市が特区指定を受けています。
(特区指定外では民泊は実施できません)
大阪府は2月12日に民泊の認定基準案を作成し3月4日までを期限とする意見募集を行っています。
(特別区域外国人滞在施設認定審査基準「略称」)
つまり、民泊を経営する者は申請して認定を受けなければならない。その認定の審査基準案を公表しているのです。
ある、マンション管理組合では、民泊への対策が必要と大騒ぎになっています。
では、分譲マンションの空き部屋で民泊経営ができるのか。
■審査基準
・他の居住者への事前説明義務
・隣接建物の所有者への事前説明義務
・近隣住民からの苦情等に24時間対応できること
■分譲マンションの審査基準
管理規約に違反していないと認められること。
「大阪府環境衛生課」によれば
標準管理規約の条文(第4章用法)を採用し
「住戸部分は専ら住宅として使用するものし、
他の用途に供してはならない」
このような住居専用の規定があるマンションは
民泊の認定はしない!との判断を示しています。
認定後に規約違反が発覚した場合も認定は
取り消すとしています。
規約の確認方法など、具体策は未定です。
大阪特区のマンションにお住まいの皆様へ
上記の標準管理規約の条文が記載されている場合、
ひとまずは安心できるのではないでしょうか。
認定審査基準案の概要
大阪府ホームページ
「1.意見募集の対象」欄のファイル参照)
http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyoeisei/tokkusinnsakijunn/tokkusinnsakijunn.html