NPO集改センター(NPO法人 集合住宅改善センター)活動レポート

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フリーセミナー「 「裁判外紛争解決制度(ADR)に基づくマンション紛争の解決事例」の報告

2010-02-26 15:23:36 | フリーセミナー

NPO 集改センターで2月に行われたフリーセミナー、「ADRのに基づくマンション紛争の解決事例」についてのご報告をいたします。


<開催日時>    2010年(平成22年)2月16日(火曜日)午後3時~5時
<テ ー マ>   「裁判外紛争解決制度(ADR)に基づくマンション紛争の解決事例」
              ~トラブル解決法としてのADRから学ぶ~ 
< 講 師 >    木村 長敏氏(NPO集改センター正会員・マンションADR研究所主宰)
<開催場所>    大阪建築会館 3階 会議室
<参 加 者>    17 名
<セミナーレジメ> 
1.紛争解決の選択肢としての背景 ADRのニーズ
2.マンショントラブルの特殊性          
3.ADR促進法の施行
4.ADRの特質                   
5.ADR手続き実施者(メディエーター)の役割
6.マンショントラブルの新たな対話法    
7.ADRの用語
8.手続き実施者(メディエーター)のスキル
9.マンションADRの目指すもの       
10.ADR解決事例紹介
11.マンションADRに期待される今後   
12.マンショントラブル事例
13.メディエーターのためのその他の参考スキル

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<内容>今回の参加者は6割以上がADRを知っておられる方ということで、基本説明は簡単に、実際のニーズ、マンショントラブルの特性などを踏まえADRがなぜ必要なのか、ADRを用いることでどのような結果へ導くことができるのか。木村氏本人がかかわった事例をもとに説明された。


ADRは簡単に表現すれば「紛争の話合い解決」の手法である。マンション問題は訴訟までしたくないために「放置」されている場合が多く、その多くは「コミュニケーション」ができてないための「気持ちの問題」が多い。 ADRにより第三者による「話し合いの場づくり」、それぞれの言葉を聴いてあげることによる「気持ちの開放」ができ、問題も解決し、そのままマンションに住むことができる、さらにコミュニケーションのなかった相手とのつながりができ、以前よりもより良い関係になることもある。 

<感想>今回のセミナーでは机上の話ではなく、木村氏が長年マンション管理士として実際にされた実例をもとに話されており、実質的で参加者も今抱えている問題が解決できるのでは・・と心に響いたようだ。ADRは手法として世間でも注目を浴びているが、木村氏の語るADRはその場の解決策だけではなく、昨今希薄になっている人との付き合いをつなげる影響さえもある。


木村氏は「マンショントラブルはマイナスばかりではない」という。まさに雨降って地固まるという効果を作り出している。手法という言葉で片付けるにはもったいなく、マンショントラブルに特化した独自の世界を作り出されている。

マンションの問題解決の糸口は「メディエーター」のスキルが重要だ。
・相手方での場づくりをすること。
・よく聴いてあげること、聴いたことを言い換え・まとめることによる 「受容された=満足感」「結局はマンションでは安心安全な生活にしたいだけなんですね」と木村氏は語る。

セミナー後には管理組合の理事の方が絶賛され、ぜひ次のセミナーの企画をとの声があがっている。人とのコミュニケーションで「言語」の果たす役割はわずか7%。あとは目、態度、声の抑揚等であると言われている。
トラブルのほとんどは被害者意識からくるという。普段の生活・仕事に反映できそうだ。

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【お問合せ先】本部 電話06-6943-8383 FAX06-6943-8382 

Email : osaka@@shukai.or.jp(@を半角にして送ってください)

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フリーセミナー「トラブルの解決法としてのADRから学ぶ-解決方法とその実態」

2010-02-07 06:36:42 | フリーセミナー

 NPO 集改センター恒例の2月の「フリー・セミナー」を下記のとおり開催致します。


 テーマ:「トラブルの解決法としてのADRから学ぶ-解決方法とその実態」

 「マンションADR研究所」主宰者でもあり、一般社団法人日本マンション管理士会連合会 ADR委員会委員長でもある講師が机上の講座ではない、実例を挙げながらADRスキルの勉強会をグループワークも取入れ、様々な分野の実践に即応できるトレーニングを> 盛り込んで「ADR実践の手段」という研修を行います。
 【概要】
 これまで当会では、新たな紛争解決方法としてのADRについて何回かセミナーを開催してまいりましたが、そのほとんどがADR理念の紹介ないしは基礎編とでもいうべき調停制度に関するものでした。
 今回のセミナーでは、マンション管理士のみならず、あらゆる分野における業務の中での人間関係の円滑な形成に役立つスキルを身に付けることができるような内容を盛り込みます。
 裁判外紛争解決の手段(ADR)において民間調停者の調停スキルの意義を学び、それを各業務の中において実践することの有用性について実践事例を紹介しながら基礎知識を習得します。
調停の技法(技術)ではなく、技量(技能の力量)を養うトレーニングの方法などを模索・検討して、市民社会の成熟度と幼少教育の関係を探っていきます。


開催日時: 平成22年2月16日(木)午後3時~5時
講 師: 木村長敏マンション管理士(NPO集改センター正会員)
*「マンションADR研究所」を主宰し、その他多数の団体に所属
参 加 費: 会 員1000円、 非会員2000円
開催場所: 大阪建築会館3階(会議室)※別紙地図ご参照
申込み :2月8日(月)迄に電話・FAX・メールでお申込みください。

 <お願い>フリーセミナーは予約制です。申込み締め切り後の急な参加も歓迎いたしますが、
 必ず事務局まで電話で連絡願います。事務局不在のときはFAXかメールをお願いします。
 本 部: 電話(06)6943-8383 FAX(06)6943-8382
 e-mail : osaka@shukai.or.jp(@を半角にしてお送りください)

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外部区分所有者への協力金徴収は、適法との最高裁判決

2010-02-02 00:57:52 | マンションに関する最新情報

NPO 集改センターのML(メーリングリスト)で、下記のニュースが紹介され、現場事情に詳しい専門家ならでは活発な意見も出て、勉強会を開こうか、という話にまで発展しました。また、経過報告があればお知らせいたします。

下記がそのニュースを紹介した内容です。

     ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

 

「外部区分所有者にだけ、管理費.修繕積立金とは別に管理組合への協力金を徴収することは適法である]との最高裁判決が出ました。(平成22年1月27日経新聞朝刊14版34面)


分譲マンションの一室を賃貸に出すなど実際には住んでいない区分所有者に対し、管理組合の役員業務を免れているとして月額2,500円の住民活動協力金を課すことの是非が争われた訴訟3件の上告審判決で、最高裁第3小法廷は2月26日、いずれも課金を適法と判断しました。


3件の控訴審の結論は分かれていましたが、最高裁判決はいずれも管理組合側の全面勝訴でした。
区分所有法は「組合の規約変更の際、一部の所有者に特別な影響を及ぼす場合はその者の承諾が必要」と規定している。今回の金銭負担が、この「特別な影響」に当たるかが争点でした。


管理組合は、住人の高齢化などで担い手不足に陥る恐れが懸念されており、外部区分所有者に応分の負担を求める意見も多くありました。判決は「居住所有者だけが役員になって良好な住環境の維持を図り、外部区分所有者は利益のみ享受しているという面は否定できません。不公平是正のため金銭負担を求めることには必要性、合理性があると判断し、「特別な影響」を及ぼす場合にあたらないと判断しました。


なお、判決によりますと、月額5,000円の協力金を課していたが3年後に2,500円に下げた。外部区分所有者が全体の約2割に達していた、というのがこの事例です。

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