志太泉オフィシャルブログ

静岡県藤枝市の地酒の蔵元。志太泉酒造のブログ。違う角度から見た日本酒の現在とは

3000KL(キロリットル)

2008-02-28 22:00:15 | 地酒
お酒の販売の世界で3000KL(キロリットル)といわれたら何の数字だと思いますか?

答えは「通信販売酒類小売免許」において販売できる酒類は、品目(日本酒とかビールとかワインとか)ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類でなければならない。

※通信販売酒類小売業免許とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログを送付する等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類を小売する場合に限定して、付与することとした酒類小売業免許をいいます。

醸界タイムズによると
3000KL未満の課税移出数量の酒類製造者に限定するのは、3000KL以上の酒類製造業者については、製成した酒類のおおむね半数以上を都道府県外に移出している製造者が過半数となり、地域的な特色のある酒類などに対する通信販売ニーズに対応するという通信販売酒類小売業免許の趣旨に合致しないため。との事です。

国税庁のパブリックコメントによると
○製品の説明をしながら販売していける重要な手段の1つとなる「通信販売」について、企業規模等の制限を加えるべきではない。
○通信販売酒類小売業免許の販売対象商品については、範囲を限定する理由が明確でなく、更なる見直しが必要であり、多様化する消費者ニーズに十分応えるためにも、制限は撤廃すべきである。なお、未成年者の飲酒防止という政策目的を達成するのであれば、「酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限定する」旨の条件を、免許に付すことで足りる。
という意見に対して、
国税庁は
○近年の未成年者飲酒防止等の社会的な要請への高まりにかんがみれば、酒類の販売は対面販売が基本であり、通信販売については例外的な措置として位置づけるべきものと考えています。
 このため、通信販売酒類小売業免許により販売できる酒類の範囲について、販売量が多く、通常、一般の酒販店で購入できるような酒類まで含めることについては、慎重な対応が必要であると考えます。
という公式見解を示しています。

でもあまりにも堂々とネットで普通に3000KL以上の酒類製造業社の酒が売られてるだけだんだん書いていて自信がどんどんなくなってきました。
(だんだんとどんどんを併記するくらいの精神状態です)

自家製梅酒のように現状追認で規定が変わったのかなあ。間違っていたらすぐ訂正します。

コメント (3)    この記事についてブログを書く
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3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (おためしや)
2014-02-08 21:57:48
ありがとうございます。とりあえず通販の免許を考えてます。立ち上げたらよろしくお願い致します。
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アドバイス (shidaizumi)
2013-10-04 18:01:13
酒屋さんになること(酒販免許をとること)は昔と違ってだいぶ簡単となりました。それでもかなり煩雑です。

ただ、酒屋さんになってからの難しさはあります。もし、私がなにもない状態から酒販店を作ろうと思ったら、途中で投げ出しそうです。

居酒屋さんと基礎があるので、それと絡めた酒販店というのが無難な答えではありそうです。

あとは、売りたい酒と売れる酒のバランスですか。
返信する
酒販免許 (おためしや)
2013-08-29 18:02:46
初めまして大阪で居酒屋を経営してる者です。日本酒が大好きで、もっと美味しい日本酒を酒屋になって売りたいと考えてます。とりあえず通販かと探してたらこのブログにたどり着きました。なにかアドバイス頂けると助かります。よろしくお願いいたします。
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