司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

相続のご相談の仕方(終)

2023年03月06日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

この話は今回でお終いです。前回ご紹介した相続登記に必要な書類のうち、相続人が取得する上で手間がかかるのが、①亡くなった方の出生(最低でも14,5歳頃)まで記載されている戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本(全部事項証明書)でしょう。

とは言っても、親子の相続であればそんなに大変な作業ではないと思います。被相続人が亡くなったと記載されている現在の戸籍謄本を足掛かりに順次遡っていけば、時間は多少かかるものの、ほどなくすべて揃うでしょう。費用を節約するためにも出来る限りご自分で揃えることをお勧めします。ただし、売却を前提としている場合や相続税の申告が必要な場合は別です。簡単に取得出来るもの以外は私達司法書士に任せたほうが良いと思います。

これに対し、兄弟姉妹間の相続は別です。相続するにせよ、相続放棄をするにせよ、戸籍を集めるのにとても手間がかかるし、特に相続放棄の場合は家庭裁判所への提出に期限があることから、最初から私達司法書士に任せたほうが無難です。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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歯が欠けた

2023年03月05日 | プライベート

愛読者の皆さん、おはようございます。

先日、2年ぶりに歯医者に行きました。忘れていた定期健診ではなく、歯の治療のためです。

それはその2日前の出来事でした。蕎麦を食べているときに違和感があったのです。なぜならば舌が右下の奥歯に引っかかったからです。最初は詰め物が取れたのだと思いました。以前も取れたことがありましたから。

(あ~ぁ、詰め物飲み込んじゃったよ。)

そのときはそう思いました。

で、治療してもらいに行ったわけです。

ところが、診てもらったところ、詰め物が取れたのではなく、その奥にある自前の奥歯が欠けていると言われたのです

どうも私は嚙む力が強いみたいです。驚きました。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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相続のご相談の仕方(3)

2023年03月04日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

前回のまたまた続きです。

ご参考までに相続「登記」手続をするために必要な書類をざっとお伝えします。

①亡くなった方の出生(最低でも14,5歳頃)まで記載されている戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本(全部事項証明書)各1通

②相続人全員(不動産を相続しない人も含む)の戸籍抄本(個人事項証明書)、または戸籍謄本(全部事項証明書)各1通(ただし、被相続人が亡くなった日以降のもの)(①の戸籍と1通で兼ねることが出来るのであれば別々で取る必要はありません) 

③相続人全員の印鑑証明書 各1通(不動産を取得する相続人は不要となる取り扱いが登記手続上認められていますが、ケースバイケースで判断しなければならないことから、後からひと手間増やすのを避けるために最初に全員分必要と伝えています。)

④亡くなった方の住民票除票及び不動産を相続する人の住民票 各1通(本籍・続柄の記載されたもので、もし1通で兼ねることが出来るのであれば、各々1通ずつ取る必要はありません。ただし、マイナンバー(個人番号)は記載しないでください。)

⑤権利証及び固定資産評価証明書(1番新しい年度のもの。市役所の固定資産税課で請求する時に、亡くなった方所有の不動産すべての分を交付して欲しい旨を伝えてください)※これらはいずれも相続登記漏れを防ぐためにお願いしています。

なお、集めていただく戸籍等書類に有効期限はありませんが、場合によってはここに挙げた書類以外に必要な書類の取得を後日お願いすることもありますのでその点はご了承下さい。ちなみに、①②の戸籍等は本籍がある(あった)役所、④の住民票等は住民登録をしている(してあった)役所で取得(窓口に出向くか、郵送)することになります。また、印鑑証明書以外の戸籍等は、少し手数料は掛かりますが当事務所で取得することも可能です(途中から引き継ぐことも可能です)。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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相続のご相談の仕方(2)

2023年03月03日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

前回の続きです。

ところで、面談や電話相談の際にいつも尋ねられるのが登記費用です。これは資料さえあればその場で概算(報酬プラス実費)をお伝え出来るのですが、計算するためにどうしても必要となるのが、相続対象不動産の「固定資産税納税通知書」または「固定資産評価証明書」です。さすがにこれが無いと報酬は計算出来ても実費が計算出来ません。

ときどき最新のもの(今であれば令和4年度のもの)が見つからないと言われることがあるのですが、その場合は令和3年度のものでも構いません。原則として3年に1度しか固定資産は評価替え(次は来年)されないので、令和3年度のものであれば、仮に土地の評価額に変動があったとしても、相続登記の税率はとても低いので、令和4年度のものとそんなに大きな差は出ないでしょう。

または、もう直ぐ4月になるので(令和5年度になる)、新しく市町村から納税通知書が届きますから、それを待ってからでも良いと思います。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

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相続のご相談の仕方(1)

2023年03月02日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

来年には相続登記が義務となり、その負担を軽減するために昨日ご紹介した「所有不動産記録証明制度」や「相続土地国庫帰属制度」も順次施行されていきます。したがって、今後は相続の相談が増えるものと思われます。

ちなみに、相談の方法としては、概ね(1)面談、(2)電話相談、(3)メールでの相談の3つが挙げられるところ、仕事を実際に依頼していただく上ではどこかのタイミングで(1)が必要とはなるのですが、最初のご相談はどれでも構わないと思います。

ただし、ご相談の内容次第ではメールは作成するのがとても大変になるので(もちろん簡単なときもあります)、遠方でもない限り頻繁にやり取りをすることは想定していません。メールでの質問に答える側(司法書士)は、相談者に出来る限り行間を読ませないように(誤解をさせないように)配慮しなければならないので、私みたいにそれが苦にならないタイプじゃないと回答が舌っ足らずになると思われるからです。

メールは、面談や電話相談とは異なり、一方通行です。自分が想定したように相談者が解釈してくれるとは限らず、場合によってはメールのやり取りが無駄に多くなり、その結果双方がとても疲れることになります。コミュニケーションスキルを身に着けるための研修を数多く受けてきた私も実際に音を上げそうになったことが何度かあります。

ご参考までにそのときの14年ほど前のメール相談を紹介させていただきます。

思うようには伝わりませんね(結構長いです) - 司法書士佐季papaの毎日が一期一会 (goo.ne.jp)

思うようには伝わりませんね(続編だけど短いですよ) - 司法書士佐季papaの毎日が一期一会 (goo.ne.jp)

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お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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登記簿図書館(相続登記漏れを防ぐために)

2023年03月01日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんにちは。

昨日ご紹介した所有不動産記録証明制度の施行はまだまだ先の話なので、とりあえず現時点で何か役に立つサービスが無いか、知り合いの弁護士に尋ねてみたところ、これを紹介してもらいました。

民間のサービスである登記簿図書館です。  http://登記簿図書館.com/

ここには全国の不動産を対象とした名寄せ機能があります。

ただし、同姓同名の人が所有(共有)している不動産も抽出してしまうようなので、その点では参考程度と考えておいたほうが良さそうです。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

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登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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