司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

破産と資格制限

2013年02月06日 | お仕事

破産すると資格制限が伴いますが、復権するとその資格制限は消滅します。当然復権と申立による復権の2種類です。

当然復権は、①免責許可が確定②再生計画認可の確定③開始決定後10年経過のいずれかの事由が発生したした場合当然に復権するというものです。

申立による復権は、債務者が、破産債権者全員に対し、弁済、免除、時効消滅等によってその責任を免れた場合に裁判所が認めることで復権するというものです。

したがって、何らかの理由により免責をもらえなかったとしても、そこで諦めずに、ある程度資力が回復したならば再生手続を申立てるとか、または一部弁済で債権放棄をしてもらうとかし、回復しないままであれば時効消滅を主張したりすることで、10年を待たずして復権する可能性を探ることも検討してみてください。 

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

参考になった方もそうでない方も、

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