司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

住宅資金特別条項だけの個人再生(7)

2013年02月14日 | 債務整理

昨日新たな展開を見ました。

住宅ローン債権者の千葉銀行からこう言われてしまいました。「もう待てません。代位弁済の手続に入ります。」と。

心配していたことが起こりました。

代位弁済の手続に入っても、民事再生法では「巻き戻し」という方法があるので、法律上ではまだ望みはあるのですが、ただ実際に代位弁済されてしまうと遅延損害金が瞬く間に増えてしまうので、今まで以上に困難ではないかなと思っています。

差押の解除に奔走するのもわかりますが、同じように私(つまり、住宅ローン債権者)のほうにも迅速に対応してほしかったです。

さて、お2人はここでどのような決断をされるのでしょうか。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

参考になった方もそうでない方も、

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