愛読者の皆さん、おはようございます。
前回の続きです。私としては『遺産発見条項』は出来る限り記載したほうが良いと考えています。一見(1)は記載する意味が無いような気がしますが(記載しても、記載しなくても別途協議することに変わりが無い)、当事者の「最低限の確認」のためにも記載する意味はあるのではないでしょうか。
納得しがたいようなアンバランスな遺産分割に結果としてなり得る可能性があるとしても、後からそのような価値ある遺産が見つかることは稀でしょう、だとしたら(1)から(3)のような記載をすることは記載しないことよりは有益ではないかと考えます。
したがって、それが兄弟間の相続であろうが、親子間の相続であろうが、(1)から(3)の記載を一度は相続人に検討してもらうことは必要であろうと思っています。
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
お陰様で今年で開業26年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。
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