司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

遺産発見条項(私見)

2021年06月24日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

前回の続きです。私としては『遺産発見条項』は出来る限り記載したほうが良いと考えています。一見(1)は記載する意味が無いような気がしますが(記載しても、記載しなくても別途協議することに変わりが無い)、当事者の「最低限の確認」のためにも記載する意味はあるのではないでしょうか。

納得しがたいようなアンバランスな遺産分割に結果としてなり得る可能性があるとしても、後からそのような価値ある遺産が見つかることは稀でしょう、だとしたら(1)から(3)のような記載をすることは記載しないことよりは有益ではないかと考えます。

したがって、それが兄弟間の相続であろうが、親子間の相続であろうが、(1)から(3)の記載を一度は相続人に検討してもらうことは必要であろうと思っています。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業26年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時までで、土日祝祭日は原則としてお休みですが、事前にご連絡を頂ければ対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(地元なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)また(omega@chiba.eeyo.jp)までお願いします。債務整理手続のご依頼を受けるのはやめましたが、ご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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